○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

昭和三六年五月二日

規則第七六号

〔薬事法施行細則〕を公布する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

(平二六規則一五九・改称)

(書類の提出先)

第一条 次に掲げる書類は、薬局、店舗、医薬品等総括製造販売責任者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者をいう。以下同じ。)がその業務を行う事務所、製造所又は営業所の所在地が、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にある場合にあつては、薬局、店舗、医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所、製造所又は営業所の所在地を所管する保健所長に提出しなければならない。

(一) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「規則」という。)第一条の薬局の開設許可申請書

(二) 規則第四条の薬局の開設許可証書換え交付申請書

(三) 規則第五条の薬局の開設許可証再交付申請書

(四) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「令」という。)第二条の四第三項及び第二条の五の規定に基づき返納する薬局の開設許可証

(五) 規則第六条の規定に基づく薬局の開設許可更新申請書

(六) 削除

(七) 規則第十六条の規定に基づく薬局の管理者等の変更届書

(八) 規則第十六条の二の規定に基づく薬局の特定販売の実施の有無等の変更届書

(九) 規則第十七条第二項の規定に基づく薬局の取扱処方箋数届書

(十) 規則第十八条の規定に基づく薬局の休廃止等届書

(十一) 規則第十九条の規定に基づく薬局製造販売医薬品(令第三条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業の許可申請書

(十二) 規則第二十一条の薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証書換え交付申請書

(十三) 規則第二十二条の薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証再交付申請書

(十四) 規則第二十三条の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売業の許可更新申請書

(十五) 令第六条第四項から第六項まで及び第七条の規定に基づき返納する薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証

(十六) 規則第二十六条の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造業の許可申請書

(十七) 規則第二十八条第一項の薬局製造販売医薬品製造業の許可証書換え交付申請書

(十八) 規則第二十九条第一項の薬局製造販売医薬品製造業の許可証再交付申請書

(十九) 令第十三条第四項から第六項まで及び第十四条の規定に基づき返納する薬局製造販売医薬品製造業の許可証

(二十) 規則第三十条の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造業の許可更新申請書

(二十一) 規則第三十八条の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売承認申請書

(二十二) 規則第四十六条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の一部変更承認申請書

(二十三) 規則第四十八条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の軽微な変更届書

(二十四) 規則第六十九条第二項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売承認承継届書

(二十五) 規則第七十条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売届書

(二十六) 規則第七十条第二項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売届出事項の変更届書

(二十七) 規則第九十九条の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売業における医薬品等総括製造販売責任者等の変更届書

(二十八) 規則第百条の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造業における管理者等の変更届書

(二十九) 規則第百十四条第三項の規定において準用する規則第十八条の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売業及び薬局製造販売医薬品製造業の休廃止等届書

(三十) 規則第百三十九条の店舗販売業の許可申請書

(三十一) 規則第百四十二条の規定において準用する規則第四条の店舗販売業の許可証書換え交付申請書

(三十二) 規則第百四十二条の規定において準用する規則第五条の店舗販売業の許可証再交付申請書

(三十三) 令第四十六条第三項及び第四十七条の規定に基づき返納する店舗販売業の医薬品販売業許可証

(三十四) 規則第百四十二条の規定において準用する規則第六条の規定に基づく店舗販売業の許可更新申請書

(三十五) 規則第百五十三条の規定に基づく卸売販売業の許可申請書

(三十六) 規則第百五十五条の規定において準用する規則第四条の卸売販売業の許可証書換え交付申請書

(三十七) 規則第百五十五条の規定において準用する規則第五条の卸売販売業の許可証再交付申請書

(三十八) 令第四十六条第三項及び第四十七条の規定に基づき返納する卸売販売業の医薬品販売業許可証

(三十九) 規則第百五十五条の規定において準用する規則第六条の規定に基づく卸売販売業の許可更新申請書

(四十) 規則第百五十九条の十九第二項の規定において準用する規則第十六条の規定に基づく店舗販売業の店舗管理者等の変更届書

(四十一) 規則第百五十九条の二十第二項の規定において準用する規則第十六条の二の規定に基づく店舗販売業の特定販売の実施の有無等の変更届書

(四十二) 規則第百五十九条の二十二第二項の規定において準用する規則第十六条の規定に基づく卸売販売業の医薬品営業所管理者等の変更届書

(四十三) 規則第百五十九条の二十三の規定に基づく店舗販売業の休廃止等届書

(四十四) 規則第百五十九条の二十三の規定に基づく卸売販売業の休廃止等届書

(四十五) 規則第百六十条の規定に基づく高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請書

(四十六) 規則第百六十三条の規定に基づく管理医療機器販売業又は貸与業届書

(四十七) 規則第百七十四条の規定に基づく高度管理医療機器等販売業又は貸与業の営業所の名称等の変更届書

(四十八) 規則第百七十六条の規定に基づく管理医療機器販売業又は貸与業の営業所の名称等の変更届書

(四十九) 規則第百七十七条の規定に基づく管理医療機器販売業又は貸与業の休廃止等届書

(五十) 規則第百七十八条第一項の規定において準用する規則第四条の高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可証書換え交付申請書

(五十一) 規則第百七十八条第一項の規定において準用する規則第五条の高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可証再交付申請書

(五十二) 令第四十六条第三項及び第四十七条の規定に基づき返納する高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可証

(五十三) 規則第百七十八条第一項の規定において準用する規則第六条の規定に基づく高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可更新申請書

(五十四) 規則第百七十八条第一項の規定において準用する規則第十八条の規定に基づく高度管理医療機器等販売業又は貸与業の休廃止等届書

(五十五) 次条の規定に基づく薬局管理者の兼務の許可申請書及び廃止届書

(五十六) 第三条第一項の規定において準用する次条の規定に基づく店舗販売業の店舗管理者の兼務の許可申請書及び廃止届書

(五十七) 第三条第二項の規定において準用する次条の規定に基づく卸売販売業の医薬品営業所管理者の兼務の許可申請書及び廃止届書

(五十八) 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号。以下「平成二十一年改正省令」という。)附則第四条の規定に基づく継続既存薬局開設者の管理者等の週当たり勤務時間数の届書

(五十九) 平成二十一年改正省令附則第十一条本文の規定に基づく既存薬種商等の店舗管理者の届書

(六十) 平成二十一年改正省令附則第十七条本文の規定に基づくみなし卸売販売業の営業所管理者の届書

(六十一) 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第八号。以下「平成二十六年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定に基づく薬局及び店舗販売業者の要指導医薬品の販売又は授与の届書

(六十二) 平成二十六年改正省令附則第三条第二項の規定に基づく薬局及び店舗販売業者の特定販売の書類

(六十三) 平成二十六年改正省令附則第九条第一項の規定に基づく旧薬種商販売業者の要指導医薬品の販売又は授与の届書

(六十四) 平成二十六年改正省令附則第九条第二項の規定に基づく旧薬種商販売業者の特定販売の書類

(六十五) 平成二十六年改正省令附則第九条第四項から第六項までの規定に基づく旧薬種商販売業者の変更届書

(昭四三規則五二・全改、昭五〇規則四九・昭五九規則二二・平一二規則二三九・平一二規則四二二・一部改正、平一六規則二七五・旧第二条繰上・一部改正、平一八規則二八〇・平二一規則九四・平二一規則一四三・平二二規則二二三・平二五規則八六・平二六規則九三・平二六規則一五九・令三規則二八九・一部改正)

(薬局管理者の兼務の許可)

第二条 法第七条第四項ただし書の規定により、薬局を管理する薬剤師が、その薬局以外の場所で、業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときは、別記様式第一号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請を許可したときは、別記様式第二号による許可書を交付する。

3 前項の規定により許可を受けた者が、その実務から離れたときは、別記様式第三号による届書を知事に提出しなければならない。

(昭四〇規則一八・旧第二号繰下、昭四三規則五二・昭五〇規則四九・一部改正、平一六規則二七五・旧第三条繰上・一部改正、平二〇規則八九・令三規則二八九・一部改正)

(薬局に関する情報の報告)

第二条の二 法第八条の二第一項の規定による薬局開設者の当該薬局に関する情報の報告は、別記様式第三号の二による報告書又は規則第十一条の二に規定する措置を講ずる方法により、毎年一回、三月三十一日までに行うものとする。

2 新たに薬局を開設した場合にあつては、法第八条の二第一項の規定による薬局開設者の当該薬局に関する情報の報告は、前項様式による報告書又は規則第十一条の二に規定する措置を講ずる方法により、速やかに行うものとする。

(平一九規則一六七・追加、平二〇規則八九・平三〇規則一四九・令六規則一・一部改正)

(薬局に関する情報の変更の報告)

第二条の三 法第八条の二第二項の規定による薬局開設者の当該薬局に関する情報の変更の報告は、別記様式第三号の三による報告書又は規則第十一条の二に規定する措置を講ずる方法により行うものとする。

(平一九規則一六七・追加、平二〇規則八九・令六規則一・一部改正)

(店舗販売業の店舗管理者、卸売販売業の医薬品営業所管理者、高度管理医療機器等営業所管理者及び再生医療等製品営業所管理者の兼務に関する準用)

第三条 法第二十八条第四項ただし書の規定により、店舗管理者がその店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときの許可申請又は実務から離れたときの届出については、第二条の規定を準用する。

2 法第三十五条第四項ただし書の規定により、医薬品営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときの許可申請又は実務から離れたときの届出については、第二条の規定を準用する。

3 法第三十九条の二第二項ただし書の規定により、高度管理医療機器等営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときの許可申請又は実務から離れたときの届出については、第二条の規定を準用する。

4 法第四十条の六第二項ただし書の規定により、再生医療等製品営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときの許可申請又は実務から離れたときの届出については、第二条の規定を準用する。

(昭四〇規則一八・旧第三条繰下、平一六規則二七五・旧第四条繰上・一部改正、平一九規則一六七・平二一規則九四・平二六規則一五九・令三規則二八九・一部改正)

(配置販売業者又は配置員の配置販売従事届出の様式)

第四条 法第三十二条の規定に基づき、配置販売業者又は配置員が、配置販売に従事しようとするときの届出は、別記様式第四号の届書によるものとする。

(昭四〇規則一八・旧第四条繰下、平一六規則二七五・旧第五条繰上・一部改正、平二〇規則八九・一部改正)

第五条 削除

(平二一規則九四)

(配置販売従事者身分証明書の書換え交付)

第六条 法第三十三条第一項に規定する配置販売業者又は配置員の配置販売従事者身分証明書(以下「身分証明書」という。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに別に定める手数料を添えて、別記様式第六号による申請書を知事に提出し、その書換えを受けなければならない。

(昭四〇規則一八・旧第六条繰下、平一六規則二七五・旧第七条繰上・一部改正、平二〇規則八九・一部改正)

(身分証明書の再交付)

第七条 法第三十三条第一項に規定する身分証明書を破り、汚し、又は失つたときは、速やかに別に定める手数料を添えて、別記様式第七号による申請書を知事に提出し、その再交付を受けなければならない。

(昭四〇規則一八・旧第七条繰下、平一六規則二七五・旧第八条繰上・一部改正、平二〇規則八九・一部改正)

(身分証明書の返納)

第八条 配置販売業者が廃業したとき、若しくは配置員が配置販売の業務に従事しなくなつたとき、又は前条の規定により再交付を受けた後失つた身分証明書を発見したときは、速やかに別記様式第八号の届書により知事にこれを返納しなければならない。

(昭四〇規則一八・旧第八条繰下、平一六規則二七五・旧第九条繰上・一部改正、平二〇規則八九・一部改正)

(試験施行の公告)

第九条 法第三十六条の八第一項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)の実施期日(以下「試験日」という。)、場所及び受験願書の提出期限等については、試験を行う一月前までに公告する。

(平二〇規則八九・追加、平二六規則九三・一部改正)

第十条 削除

(平二七規則一〇六)

(受験の申請)

第十一条 登録販売者試験を受けようとする者は、別記様式第九号による登録販売者試験受験願書に、別記様式第十号による登録販売者試験写真台帳を添えて、知事に提出しなければならない。

(平二〇規則八九・追加、平二一規則九四・平二四規則一〇三・平二七規則一〇六・一部改正)

(試験の要件等)

第十二条 登録販売者試験を受けようとする者が、前条の規定に基づき提出した書類に関し、虚偽又は不正の事実がある場合は、登録販売者試験を受験することができない。

2 知事は、登録販売者試験の実施後において、第十四条第一項の通知を行う前に登録販売者試験の受験者(以下「受験者」という。)前項の規定に該当していることが明らかになつたときは、当該受験者に対し、別記様式第十三号による登録販売者試験無効通知書により当該試験が無効であつた旨を通知するものとする。

(平二〇規則八九・追加、平二一規則九四・平二七規則一〇六・一部改正)

(受験票の送付)

第十三条 知事は、第十一条の規定により提出された書類を確認し、虚偽又は不正の事実が認められない場合は、別記様式第十四号による登録販売者試験受験票を送付するものとする。

(平二〇規則八九・追加、平二一規則九四・平二七規則一〇六・一部改正)

(合格等の通知及び公表)

第十四条 規則第百五十九条の六の規定に基づく登録販売者試験に合格したことの通知は、別記様式第十五号による登録販売者試験合格通知書により行うものとする。

2 知事は、前項の規定により合格したことの通知を行う者の受験番号を、東京都ホームページへ掲載することにより公表するものとする。

(平二〇規則八九・追加、平二七規則一〇六・一部改正)

(受験上の注意)

第十五条 受験者は、試験場においては、試験係員の指示に従わなければならない。

2 受験者は、試験に際して不正の行為を行つてはならない。

3 試験係員は、受験者に不正の行為があつたときは、その者の受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

(平二〇規則八九・追加)

(合格の取消し)

第十六条 知事は、第十四条第一項の通知を行つた者について、不正の方法により受験したこと又は試験に際して不正の行為を行つたことが明らかになつたときは、別記様式第十七号による合格取消通知書を送付するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者が、既に別記様式第十五号による登録販売者試験合格通知書を交付されている場合は、これを知事に返納しなければならない。

(平二〇規則八九・追加)

(試験合格者名簿)

第十七条 知事は、登録販売者試験に合格した者について記録する別記様式第十八号による登録販売者試験合格者名簿を備え、これを保管するものとする。

(平二〇規則八九・追加)

(登録販売者名簿)

第十八条 規則第百五十九条の八の規定による登録販売者名簿は、別記様式第十九号による。

(平二〇規則八九・追加)

(委任)

第十九条 この規則に規定するものを除くほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(平二〇規則八九・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二号ホ、ヘの医療用具販売業に関する規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。

3 薬事法第四十六条の二第一項の規定等による聴聞に関する規則(昭和二十六年八月東京都規則第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和三六年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二九五号)

この規則は、昭和三十九年十二月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第五二号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第五四号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第四九号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条ただし書を削る改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬事法施行細則別記様式第六号及び様式第七号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第二五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬事法施行細則別記様式第四号及び様式第六号から様式第八号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二三九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第四二二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一六年規則第二七五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬事法施行細則(以下「旧規則」という。)別記様式第二号による許可書及び様式第五号による指定書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の薬事法施行細則(以下「新規則」という。)別記様式第二号による許可書及び様式第五号による指定書とみなす。

3 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号。以下「改正法」という。)附則第十七条第二項及び薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第五百三十五号)附則第九条の規定により改正法第二条の規定の施行の日前に行う申請は、新規則第一条第九号、第十四号、第十九号及び第四十九号の規定の例により行うものとする。

4 この規則の施行の際、旧規則の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第二八〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の薬事法施行細則第二条の二の規定は、平成十九年十二月三十一日までの間は、同条中「三月三十一日」とあるのは、「七月三十一日」とする。

(平成二〇年規則第八九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第九四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十六条第三項ただし書の許可(以下この項において「旧法の許可」という。)を受けていた者の当該許可に係る薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号。以下「経過措置に関する政令」という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有するとされる経過措置に関する政令第一条の規定による改正前の薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第四十六条第三項及び第四十七条の規定に基づく販売先等変更許可証の提出並びに薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年省令第十号。以下「改正省令」という。)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百四十四条及び第百四十五条の規定に基づく届書及び申請書の提出については、この規則による改正前の薬事法施行細則(以下「旧規則」という。)第一条(三十六)から(三十九)までの規定は、旧法の許可の有効期間の残存期間に限り、なおその効力を有する。この場合において、同条(三十七)中「令」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)附則第三条の規定によりなお効力を有するとされる同令第一条の規定による改正前の薬事法施行令」と、同条(三十六)(三十八)及び(三十九)中「規則」とあるのは「薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するとされる同規則第一条の規定による改正前の薬事法施行規則」と読み替えて適用するものとする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬事法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行のための準備を行う場合における書類の提出先)

4 改正法附則第十九条の規定により改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正後の薬事法第二十六条第一項又は第三十四条第一項の規定による許可の手続きを行う場合にあっては、この規則による改正後の薬事法施行細則(以下「新規則」という。)第一条(三十)又は(三十九)に規定する許可申請書は、新規則第一条に規定する保健所長に提出しなければならない。この場合において、同条(三十)の規定中「規則」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十九条の規定により同法の施行前に行う同法第一条の規定による改正後の法第二十六条第一項の許可の手続きを行う場合において提出する薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)第一条の規定による改正後の規則」と、第一条(三十九)の規定中「規則」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十九条の規定により同法の施行前に行う同法第一条の規定による改正後の法第三十四条第一項の許可の手続きを行う場合において提出する薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)第一条の規定による改正後の規則」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

5 改正省令附則第三十二条の規定により改正省令の施行前に改正省令附則第十条、第十一条、第十七条又は第三十三条の規定による届出を行う場合にあっては、新規則第一条(六十)から(六十三)までのうち該当する届書は、新規則第一条に規定する保健所長に提出しなければならない。この場合において、同条(六十)から(六十三)までの規定中「改正省令」とあるのは「改正省令附則第三十二条の規定により改正省令の施行前に行う改正省令」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成二一年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二二三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「八王子市」の下に「及び町田市」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第八六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第九三号)

この規則は、平成二十六年六月十二日から施行する。

(平成二六年規則第一五九号)

1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の薬事法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一〇六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則別記様式第三号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第一一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一四九号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、別記様式第九号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則別記様式第一号から様式第四号まで、様式第六号から様式第九号まで、様式第十三号、様式第十五号及び様式第十七号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二八九号)

1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則別記様式第一号及び様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則別記様式第三号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平26規則159・全改、令元規則30・令3規則187・令3規則289・一部改正)

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(平26規則159・全改、令元規則30・令3規則187・令3規則289・一部改正)

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(平26規則159・全改、令元規則30・令3規則187・一部改正)

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(平25規則86・追加、平26規則159・平28規則208・平30規則11・平30規則149・令元規則30・令3規則187・令3規則289・令6規則1・一部改正)

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(平25規則86・追加、平26規則159・令元規則30・令3規則187・一部改正)

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(平21規則94・全改、令3規則187・一部改正)

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様式第五号 削除

(平21規則94)

(平21規則94・全改、平26規則159・令元規則30・令3規則187・一部改正)

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(平21規則94・全改、平26規則159・令元規則30・令3規則187・一部改正)

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(平21規則94・全改、平26規則159・令元規則30・令3規則187・一部改正)

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(平20規則89・追加、平24規則103・平30規則149・令元規則30・令3規則187・一部改正)

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(平27規則106・全改、令元規則30・一部改正)

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様式第11号及び様式第12号 削除

(平27規則106)

(平21規則94・全改、令元規則30・令3規則187・一部改正)

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(平21規則94・全改、令元規則30・一部改正)

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(平27規則106・全改、令3規則187・一部改正)

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様式第16号 削除

(平27規則106)

(平21規則94・全改、令元規則30・令3規則187・一部改正)

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(平20規則89・追加、令元規則30・一部改正)

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(平20規則89・追加、令元規則30・一部改正)

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

昭和36年5月2日 規則第76号

(令和6年1月5日施行)

体系情報
第6編 生/第9章 務/第1節
沿革情報
昭和36年5月2日 規則第76号
昭和36年10月24日 規則第165号
昭和39年4月14日 規則第143号
昭和39年12月1日 規則第295号
昭和40年2月6日 規則第18号
昭和43年3月30日 規則第52号
昭和47年3月31日 規則第54号
昭和50年3月31日 規則第49号
昭和59年3月27日 規則第22号
平成元年4月1日 規則第100号
平成3年4月1日 規則第108号
平成3年7月1日 規則第255号
平成7年2月1日 規則第5号
平成11年10月22日 規則第224号
平成12年3月31日 規則第239号
平成12年12月26日 規則第422号
平成16年10月1日 規則第275号
平成18年12月22日 規則第280号
平成19年6月29日 規則第167号
平成20年3月31日 規則第89号
平成21年5月1日 規則第94号
平成21年11月13日 規則第143号
平成22年12月22日 規則第223号
平成24年5月16日 規則第103号
平成25年3月29日 規則第86号
平成26年6月11日 規則第93号
平成26年11月21日 規則第159号
平成27年3月31日 規則第106号
平成28年9月30日 規則第208号
平成30年3月26日 規則第11号
平成30年12月5日 規則第149号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第187号
令和3年7月30日 規則第289号
令和6年1月5日 規則第1号