○東京都廃棄物規則

平成五年三月一九日

規則第一四号

〔東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則〕を公布する。

東京都廃棄物規則

(平一二規則一四二・改称)

東京都清掃規則(昭和四十七年東京都規則第百五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 産業廃棄物の処理(第三条―第十四条の二)

第三章 手数料(第十五条―第十七条)

第四章 産業廃棄物処理業(第十八条―第二十九条の三)

第五章 雑則(第三十条―第三十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び東京都廃棄物条例(平成四年東京都条例第百四十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平一二規則一四二・一部改正)

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

第二章 産業廃棄物の処理

(平一二規則一四二・章名追加)

(産業廃棄物管理責任者の選任等)

第三条 条例第十四条第一項の規定による産業廃棄物管理責任者の選任は、当該事業場から排出される産業廃棄物の処理に関する権限を有する者であって、産業廃棄物の処理について十分な知識を有するもののうちから行わなければならない。

2 前項の産業廃棄物管理責任者は、当該事業場から排出される産業廃棄物の減量のための取組及び処理の状況を常に把握し、必要と認めるときは、その処理の方法等について改善のための措置を講じなければならない。

(平一二規則一四二・旧第三十条繰上・一部改正、平一七規則五〇・旧第四条繰上・一部改正)

(特定排出事業者)

第四条 条例第十四条第二項の規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。

 日本標準産業分類(平成十九年総務省告示第六百十八号)にいう建設業を営んでいる者であって資本金が三億円を超えるもの

 日本標準産業分類にいう製造業を営んでいる者であって従業員数が三百人以上の工場を都内に有するもの

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院を営んでいる者

 前三号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者

(平八規則二六七・一部改正、平一二規則一四二・旧第三十一条繰上・一部改正、平一七規則五〇・旧第五条繰上・一部改正、平二〇規則二四一・一部改正)

(特定排出事業者による報告)

第五条 条例第十四条第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 事業場における産業廃棄物処理の概要

 産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る管理体制に関する次に掲げる事項

 産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る経営上の方針

 産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る総括的な責任を担う組織の設置及び取組の状況

 産業廃棄物管理責任者の役職及び役割

 従業者の教育訓練の実施状況

 産業廃棄物処理に係る監査の実施状況

 関連事業者(子会社、下請事業者、特定排出事業者に定期的に物品等を納入する者等をいう。)に対する産業廃棄物の減量及び適正な処理の普及、支援等の取組事項

 産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る情報の発信に係る取組事項

 産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程において、処理を委託した産業廃棄物の適正な処理を確保するために取り組んでいる内容として、次に掲げる事項

 産業廃棄物の処理の委託先を選定するときに確認している事項

 産業廃棄物の処理の過程において当該産業廃棄物に関して確認している事項

 産業廃棄物の処理の委託に係る費用の支払い方法

 委託契約締結後において、委託先に係る産業廃棄物の適正な処理を行い得る状態が維持されているかを判断するために確認している事項

 産業廃棄物の処理に伴う環境への負荷を低減するための取組事項

 産業廃棄物の再生状況

 再生資源の利用状況

2 条例第十四条第二項の規定による報告は、毎年四月一日現在の状況をその年の六月三十日までに、別に定める様式により行うものとする。

3 条例第十四条第三項及び第五項の規定による公表の方法その他必要な事項は、別に定める。

(平一七規則五〇・追加)

(意見陳述の機会の付与)

第五条の二 条例第十四条第六項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 知事は、勧告を受けた者又は虚偽の報告をした者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者又は虚偽の報告をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 公表しようとする内容

 公表の根拠となる条例の条項

 公表の原因となる事実

 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。

7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は出頭すべき日時に口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第十四条第五項の規定による公表をすることができる。

(平一七規則五〇・追加)

(産業廃棄物収集運搬業者による報告)

第五条の三 条例第十四条の二第一項(条例第十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める者は、事業の範囲に積替え又は保管を含む者とする。

2 条例第十四条の二第一項の規則で定める期間は、六月とする。

3 条例第十四条の二第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 産業廃棄物の運搬を受託した契約の件数

 産業廃棄物の運搬に使用した車両の延べ台数

 主たる運搬先の施設の所在地

 積替え又は保管の場所の現況

 積替え又は保管の場所の使用開始時刻及び使用終了時刻

 次に掲げる事項を含む産業廃棄物の適正な処理の実現に向けた取組内容

 従業者の教育訓練の状況

 処理に係る情報の公開状況

4 条例第十四条の二第一項第一号から第四号まで、同項第五号ロ及び並びに前項第一号及び第二号の事項については月ごとに集計した量を、同条第一項第五号ハの事項については毎月末の保管量を報告するものとする。

5 条例第十四条の二第一項の規定による報告は、四月一日から九月三十日までの期間に係る事項については十月三十一日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの期間に係る事項については同年四月三十日までに、別に定める様式により行うものとする。

6 条例第十四条の二第二項及び第四項(条例第十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による公表の方法その他必要な事項は、別に定める。

7 前条の規定は、条例第十四条の二第五項(条例第十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の意見を述べ、証拠を提示する機会におけるその方法について準用する。この場合において、前条第七項中「第十四条第五項」とあるのは、「第十四条の二第四項(条例第十四条の四第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(平一七規則五〇・追加)

(産業廃棄物処分業者による報告)

第五条の四 条例第十四条の三第一項(条例第十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める期間は、六月とする。

2 条例第十四条の三第一項第九号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 産業廃棄物の処分を受託した契約の件数

 処分を行うに当たり、産業廃棄物の受入れに使用された車両の延べ台数

 処分後の産業廃棄物の持ち出しに使用された車両の延べ台数

 主たる持出先の施設の所在地

 処分を行う施設の現況

 処分を行う施設の使用開始時刻及び使用終了時刻

 次に掲げる事項を含む産業廃棄物の適正な処理の実現に向けた取組内容

 従業者の教育訓練の状況

 処理に係る情報の公開状況

3 条例第十四条の三第一項第二号から第四号まで、同項第六号から第八号まで及び前項第一号から第三号までの事項については、月ごとに集計した量を報告するものとする。

4 条例第十四条の三第一項の規定による報告は、四月一日から九月三十日までの期間に係る事項については十月三十一日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの期間に係る事項については同年四月三十日までに、別に定める様式により行うものとする。

5 条例第十四条の三第二項(条例第十四条の四第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する条例第十四条の二第二項及び第四項の規定による公表の方法その他必要な事項は、別に定める。

6 第五条の二の規定は、条例第十四条の三第二項において準用する条例第十四条の二第五項の意見を述べ、証拠を提示する機会におけるその方法について準用する。この場合において、第五条の二第七項中「第十四条第五項」とあるのは、「第十四条の三第二項(条例第十四条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する条例第十四条の二第四項」と読み替えるものとする。

(平一七規則五〇・追加)

(中小企業者の定義)

第六条 条例第十五条の規則で定める中小企業者は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条に規定する事業者をいう。

(平一二規則一四二・旧第三十二条繰上・一部改正)

(搬入承認申請等)

第七条 条例第十六条第一項の規定に基づき知事が広域的に処理する産業廃棄物を排出する事業者が、その産業廃棄物を都の処理施設へ搬入しようとするときは、あらかじめ、産業廃棄物搬入承認申請書(別記第二号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

 産業廃棄物の性状分析証明書(燃え殻及び知事の指定する有害物質を含む産業廃棄物に限る。)

 運搬車の自動車検査証の写し(当該産業廃棄物の運搬を委託している場合を除く。)

 その他知事が必要と認める書類

3 知事は、第一項の規定による申請について承認をしたときは、産業廃棄物搬入承認書(別記第三号様式)を交付しなければならない。

4 第一項の規定により搬入の承認を受けた者は、その申請事項を変更しようとするときは、速やかに知事に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平一〇規則一八二・一部改正、平一二規則一四二・旧第三十三条繰上・一部改正、平一九規則七・一部改正)

(搬入承認の取消し等)

第八条 前条の規定により搬入の承認を受けた者が法律、条例若しくはこの規則の規定又は知事が指示する事項に違反したときは、知事は、その搬入の承認を取り消し、又は期間を定めて搬入を停止させることができる。

(平一二規則一四二・旧第三十四条繰上)

(収集運搬業者に対する搬入停止等)

第九条 産業廃棄物収集運搬業者が都の処理施設に搬入することができる産業廃棄物は、第七条第一項の規定により搬入の承認を受けた事業者が排出する産業廃棄物であってその搬入の承認を受けたものとする。

2 産業廃棄物収集運搬業者が法律、条例若しくはこの規則の規定又は知事が指示する事項に違反したときは、知事は、当該収集運搬業者に対し、期間を定めて都の処理施設への産業廃棄物の搬入を停止させることができる。

(平一二規則一四二・旧第三十五条繰上・一部改正)

(産業廃棄物管理票適用対象事業者)

第十条 条例第十七条第一項の規則で定める事業者は、第七条の規定により搬入の承認を受けた者とする。

(平一二規則一四二・旧第三十六条繰上・一部改正)

(産業廃棄物管理票)

第十一条 条例第十七条第一項に規定する産業廃棄物管理票に記載する事項及び産業廃棄物管理票の様式は、別に定める。

(平一二規則一四二・旧第三十七条繰上・一部改正)

(産業廃棄物管理票の回付等)

第十二条 条例第十七条第二項の規定により事業者が受託者に交付する産業廃棄物管理票に記載する事項、産業廃棄物管理票の回付の方法その他必要な事項は、別に定める。

(平一二規則一四二・旧第三十八条繰上・一部改正)

(産業廃棄物の受入基準)

第十三条 条例第十八条第一項の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。

 条例第十六条第二項の規定により告示する産業廃棄物の受入れに関し必要な事項に適合していること。

 産業廃棄物の運搬に当たって、事業者が政令第六条第一号に規定する産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準のうち、運搬に関する基準を遵守していること。

 その他都の処理施設の適正な管理運営のために知事が別に定める事項

(平一二規則一四二・旧第三十九条繰上・一部改正)

(身分を示す証明書)

第十四条 条例第二十条第二項に規定する証明書の様式は、別記第四号様式のとおりとする。

(平一二規則一四二・追加)

(廃棄物の処理に関連する法令)

第十四条の二 条例第二十条の二に規定する規則で定める法令は、法のほか、次のとおりとする。

 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)

(平一七規則五〇・追加)

第三章 手数料

(平一二規則一四二・章名追加)

(広域的に処理する産業廃棄物の処理に関する手数料の徴収の委託)

第十五条 条例第二十一条第一項の規定による手数料の徴収については、第十七条の場合を除くほか、公益財団法人東京都環境公社(昭和三十七年五月十四日に財団法人東京都環境整備事業協会という名称で設立された法人をいう。以下「公社」という。)に委託する。

2 公社は、産業廃棄物処理票兼手数料領収証(別記第五号様式)により産業廃棄物の排出量をその都度算定し、手数料を決定したときは、その納入者に対し、口頭により納入の通知をするものとする。

3 公社は、手数料を徴収したときは、納入者に対し、産業廃棄物処理票兼手数料領収証(別記第五号様式)を交付しなければならない。

4 公社は、徴収した手数料を、計算書(別記第六号様式)を添えて、速やかに指定金融機関、指定代理金融機関又は公金収納取扱店に払い込まなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、手数料の徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(平八規則二六七・平九規則一七四・一部改正、平一二規則一四二・旧第四十五条繰上・一部改正、平二〇規則二四一・平二七規則一二・一部改正)

(広域的に処理する産業廃棄物の排出量の算定)

第十六条 環境局長は、条例第二十一条第一項に規定する広域的に処理する産業廃棄物を継続的かつ多量に運搬する事業者については、当該産業廃棄物の排出量を次に掲げる区分ごとに算定する。

第一期 四月一日から六月三十日まで

第二期 七月一日から九月三十日まで

第三期 十月一日から十二月三十一日まで

第四期 一月一日から三月三十一日まで

2 環境局長は、前項の規定により排出量を算定し、手数料を決定したときは、事業者に対して、手数料決定通知書(別記第七号様式)により通知する。

(平一二規則一四二・追加)

(手数料の徴収方法)

第十七条 前条第二項の規定により決定した手数料は、納入通知書により徴収する。

2 手数料の納付期限は、前条第一項の区分に従い、それぞれ次のとおりとする。ただし、各期に定める日が土曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。)に当たるときは、その日の翌日)とする。

第一期分 八月十五日

第二期分 十一月十五日

第三期分 二月十五日

第四期分 五月十五日

(平一二規則一四二・追加)

第四章 産業廃棄物処理業

(平一二規則一四二・章名追加)

(許可証の返納)

第十八条 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに知事に許可証を返納しなければならない。

 その業の許可を取り消されたとき。

 その業を廃止したとき。

 許可の有効期間が満了したとき。

 許可証をき損したとき。

(平一二規則一四二・旧第七十四条繰上)

(許可証の再交付申請)

第十九条 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(別記第八号様式)を知事に提出して、許可証の再交付を受けなければならない。

(平一二規則一四二・旧第七十五条繰上・一部改正)

(再生利用に係る指定の対象となる産業廃棄物)

第十九条の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)第九条第二号に規定する再生利用されることが確実な産業廃棄物のみを収集し、若しくは運搬する業(以下「産業廃棄物再生輸送業」という。)を行う者としての指定(以下「産業廃棄物再生輸送業の指定」という。)又は省令第十条の三第二号に規定する再生利用されることが確実な産業廃棄物のみの処分をする業(以下「産業廃棄物再生活用業」という。)を行う者としての指定(以下「産業廃棄物再生活用業の指定」という。)において対象とする産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、指定を行うことによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であって知事が別に定めるものとする。

 ばいじん又は燃え殻であって、産業廃棄物の焼却に伴って生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの

 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの

(平一九規則七・追加、平二七規則一二・一部改正)

(産業廃棄物再生利用業の指定申請)

第二十条 産業廃棄物再生輸送業の指定を受けようとする者は、産業廃棄物再生輸送業指定申請書(別記第九号様式)に次に掲げる事項を記載し、知事に提出しなければならない。ただし、知事が別に指定する者については、この限りでない。

 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 取り扱う産業廃棄物の種類

 営業所又は事業場の所在地

 再生利用の目的

 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

 取引関係

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 事業計画書

 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

 取引関係を記載した書類

 申請者が次条第一項第一号の基準に適合することを示す次の書類

 当該収集若しくは運搬又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類

 当該収集又は運搬の開始に新たに資金を要する場合には、その総額及び調達方法を記載した書類

 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 生活環境保全上の対策を記載した書類

 自動車検査証の写し

 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面

 その他前条の規定により知事が定める産業廃棄物ごとに知事が定める書類及び図面

3 産業廃棄物再生活用業の指定を受けようとする者は、産業廃棄物再生活用業指定申請書(別記第十号様式)に次に掲げる事項を記載し、知事に提出しなければならない。ただし、知事が別に指定する者については、この限りでない。

 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 取り扱う産業廃棄物の種類

 営業所又は事業場の所在地

 再生利用の目的

 再生利用の方法

 取引関係

4 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 事業計画書(前条の規定により知事が定める産業廃棄物ごとに知事が定める事項を記載したものに限る。)

 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

 申請者が次条第二項第一号の基準に適合することを示す次の書類

 当該再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類

 技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者の履歴書

 当該再生利用の開始に新たに資金を要する場合には、その総額及び調達方法を記載した書類

 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 取引関係を記載した書類

 生活環境保全上の対策を記載した書類

 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面

 その他前条の規定により知事が定める産業廃棄物ごとに知事が定める書類及び図面

5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者が産業廃棄物再生活用業の指定の申請を行う場合にあっては、同項第二号第三号及び第六号に定める書類の添付は要しない。

 公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事をいう。)において、産業廃棄物を建設工事の資材として再生利用する者

 次に掲げる工事において、産業廃棄物を建設工事の資材として再生利用する者(前号に規定する者を除く。)

 鉄道事業者(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する者をいう。)が行う鉄道施設(同法第八条第一項に規定する施設をいう。)の設置又は変更の工事

 軌道経営者(軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する者をいう。)が行う軌道(同法の適用を受けるものに限る。)の設置又は変更の工事

 一般送配電事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する者をいう。)、送電事業者(同項第十一号に規定する者をいう。)又は発電事業者(同項第十五号に規定する者をいう。)が行う事業用電気工作物(同法第三十八条第二項に規定する工作物をいう。)の設置又は変更の工事

 ガス小売事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定する者をいう。)、一般ガス導管事業者(同条第六項に規定する者をいう。)又はガス製造事業者(同条第十項に規定する者をいう。)が行うガス工作物(同条第十三項に規定する工作物をいう。)の設置又は変更の工事

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項の規定により都道府県知事の認可を得た都市計画事業の工事において、産業廃棄物を建設工事の資材として再生利用する者(前二号に規定する者を除く。)

(平一二規則一四二・旧第七十六条繰上・一部改正、平一九規則七・平二八規則一四四・平二九規則五一・令五規則一二七・一部改正)

(指定の基準)

第二十一条 産業廃棄物再生輸送業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

 申請者の能力が、省令第十条第二号に掲げる基準に適合するものであること。

 当該収集又は運搬において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 申請者が、法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

 申請者が、法又は条例に違反していない者であること。

 その他第十九条の二の規定により知事が定める産業廃棄物ごとに知事が定める基準に適合していること。

2 産業廃棄物再生活用業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

 申請者の能力が、省令第十条の五第一号ロに掲げる基準に適合するものであること。

 排出事業者から引き取られた対象産業廃棄物は、その大部分が再生の用に供されること。

 当該再生利用の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

 当該再生利用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 申請者が、法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

 申請者が、法又は条例に違反していない者であること。

 その他第十九条の二の規定により知事が定める産業廃棄物ごとに知事が定める基準に適合していること。

(平八規則二六七・一部改正、平一二規則一四二・旧第七十七条繰上、平一九規則七・一部改正)

(指定)

第二十二条 知事は、第二十条第一項の規定による申請が前条第一項に規定する基準に適合していると認めるときは、産業廃棄物再生輸送業の指定を行うものとする。

2 知事は、第二十条第三項の規定による申請が前条第二項に規定する基準に適合していると認めるときは、産業廃棄物再生活用業の指定を行うものとする。

3 前二項に規定する指定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

4 知事は、第一項の規定により指定をしたときは産業廃棄物再生輸送業指定証(別記第十一号様式)を、第二項の規定により指定をしたときは産業廃棄物再生活用業指定証(別記第十二号様式)を交付する。

(平一二規則一四二・旧第七十八条繰上・一部改正)

(変更の申請)

第二十三条 前条第一項の規定により指定を受けた者(以下「産業廃棄物再生輸送業者」という。)が、第二十条第一項第二号若しくは第四号に規定する事項又は同条第二項第一号に規定する事業計画書の内容を変更しようとするときは、産業廃棄物再生輸送業変更指定申請書(別記第十三号様式)を知事に提出して、その変更の指定を申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第二十条第二項及び第二十一条第一項の規定は、前項の申請について準用する。

3 前条第二項の規定により指定を受けた者(以下「産業廃棄物再生活用業者」という。)が、第二十条第三項第二号第四号若しくは第五号に規定する事項又は同条第四項第一号に規定する事業計画書の内容を変更しようとするときは、産業廃棄物再生活用業変更指定申請書(別記第十四号様式)を知事に提出して、その変更の指定を申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

4 第二十条第四項及び第二十一条第二項の規定は、前項の申請について準用する。

(平一二規則一四二・旧第七十九条繰上・一部改正、平一九規則七・一部改正)

(変更届)

第二十四条 産業廃棄物再生輸送業者が第二十条第一項第一号第三号第五号若しくは第六号に規定する事項を変更したとき、又は産業廃棄物再生活用業者が同条第三項第一号第三号若しくは第六号に規定する事項を変更したときは、その変更をした日から十日以内に、変更届(別記第十五号様式)により知事に届け出なければならない。

(平一二規則一四二・旧第八十条繰上・一部改正、平一九規則七・一部改正)

(業の休止及び廃止届)

第二十五条 産業廃棄物再生輸送業者又は産業廃棄物再生活用業者は、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から十日以内に、業の休止・廃止届(別記第十六号様式)により知事に届け出なければならない。

(平一二規則一四二・旧第八十一条繰上・一部改正)

(指定の取消し)

第二十六条 知事は、産業廃棄物再生輸送業者又は産業廃棄物再生活用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定の全部又は一部を取り消すことができる。

 法又は条例に違反する行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

 産業廃棄物再生輸送業者が第二十一条第一項に規定する基準に該当しないと認めたとき、又は産業廃棄物再生活用業者が同条第二項に規定する基準に該当しないと認めたとき。

 第二十二条第三項の規定により当該指定に付した条件に違反したとき。

2 前項に規定する指定の取消しは、指定取消書(別記第十七号様式)により行うものとする。

3 知事は、第一項の規定による指定の取消しを行ったときは、当該取消しの内容を公表するものとする。

(平一二規則一四二・旧第八十二条繰上・一部改正、平一七規則五〇・平一九規則七・一部改正)

第二十七条 削除

(平一九規則七)

(指定証の返納)

第二十八条 産業廃棄物再生輸送業者及び産業廃棄物再生活用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに知事に指定証を返納しなければならない。

 その業の指定を取り消されたとき。

 その業を廃止したとき。

 指定証の有効期間が満了したとき。

 指定証をき損したとき。

(平一二規則一四二・旧第八十四条繰上)

(指定証の再交付申請)

第二十九条 産業廃棄物再生輸送業者又は産業廃棄物再生活用業者は、指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちに、指定証再交付申請書(別記第十九号様式)により知事に届け出て、指定証の再交付を受けなければならない。

(平一二規則一四二・旧第八十五条繰上・一部改正)

(産業廃棄物再生輸送業者及び産業廃棄物再生活用業者の報告)

第二十九条の二 産業廃棄物再生輸送業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における産業廃棄物再生輸送業の実績に関し、産業廃棄物再生輸送業実績報告書(別記第十九号の二様式)により知事に報告しなければならない。ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から三箇月以内に報告しなければならない。

2 産業廃棄物再生活用業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における産業廃棄物再生活用業の実績に関し、産業廃棄物再生活用業実績報告書(別記第十九号の三様式)により知事に報告しなければならない。ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から三箇月以内に報告しなければならない。

(平一九規則七・追加)

(産業廃棄物再生利用業の一般指定)

第二十九条の三 知事は、第二十二条第一項及び第二項の規定によるほか、産業廃棄物の再生利用を促進するために特に必要と認めるときは、要件を定めて産業廃棄物再生輸送業の指定又は産業廃棄物再生活用業の指定を行うことができる。

2 第二十一条の規定は、前項の指定については、これを適用しない。

(平二七規則一二・追加)

第五章 雑則

(許可証の返納)

第三十条 法第八条第一項又は法第十五条第一項に規定する廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに知事に許可証を返納しなければならない。

 その施設の許可を取り消されたとき。

 その施設を廃止したとき。

 許可証をき損したとき。

(平一二規則一四二・旧第八十七条繰上)

(許可証の再交付申請)

第三十一条 法第八条第一項又は法第十五条第一項に規定する廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(別記第八号様式)により知事に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(平一二規則一四二・旧第八十八条繰上・一部改正)

(廃棄物処理施設管理者の報告)

第三十二条 ごみ処理施設の管理者は、法第十八条の規定により、その維持管理状況を三箇月に一回、ごみ処理施設維持管理状況報告書(別記第二十号様式第二十号の二様式第二十一号様式第二十二号様式及び第二十三号様式)により知事に報告しなければならない。

2 し尿処理施設(処理能力が五百人分以下のし尿処理施設を除く。)の管理者は、法第十八条の規定により、そのし尿処理施設の維持管理状況を三箇月に一回、し尿処理施設維持管理状況報告書(別記第二十四号様式)により知事に報告しなければならない。

3 一般廃棄物最終処分場の管理者は、法第十八条の規定により、その一般廃棄物最終処分場の維持管理状況を三箇月に一回、一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書(別記第二十五号様式)により知事に報告しなければならない。

(平八規則九八・一部改正、平一二規則一四二・旧第八十九条繰上・一部改正、平一九規則七・一部改正)

(廃棄物の最終処分場)

第三十三条 条例第二十五条の規則で定める廃棄物の最終処分場は、中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場とする。

(平一二規則一四二・追加)

(環境衛生指導員)

第三十四条 条例第二十六条の規定による環境衛生指導員は、省令第十六条に規定する資格を有する職員のうちから、知事が任命する。

2 前項の環境衛生指導員が携帯する証明書は、別記第二十六号様式のとおりとする。

(平一二規則一四二・旧第九十三条繰上・一部改正)

(委任)

第三十五条 この規則の施行について必要な事項は、環境局長が定める。

(平一二規則一四二・旧第九十四条繰上・一部改正)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都清掃規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により交付された許可証、承認書等で現に効力を有するものは、この規則の相当する規定により交付された許可証、承認書等とみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年規則第五九号)

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

(平成八年規則第九八号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成八年規則第二六七号)

1 この規則は、平成八年十一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十条及び第四十七条の規定は、この規則の施行の日から起算して一月を経過する日(以下「適用日」という。)以後に収集、運搬及び処分をする事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理をする産業廃棄物の排出について適用し、適用日前のこれらの廃棄物の排出については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則第六十五条又は第七十七条に規定する基準により交付された第六十六条第四項又は第七十八条第四項に規定する各種指定証で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、改正後の規則第六十五条又は第七十七条に規定する基準により交付された第六十六条第四項又は第七十八条第四項に規定する各種指定証とみなす。

(平成九年規則第一七四号)

この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二一号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則別記第十七号様式及び第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一二九号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二十八条及び第四十三条並びに別記第九号様式、第九号様式の二、第十二号様式及び第十三号様式の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一六二号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二二七号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二三二号)

この規則は、平成十年十一月一日から施行する。

(平成一一年規則第一二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則別記第三号様式、第五十三号様式及び第五十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第一四二号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則別記第六号様式から第八号様式まで、第十号様式の四、第十号様式の五、第三十五号様式から第三十九号様式まで、第四十九号様式から第四十九号様式の三まで及び第五十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一七年規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別記第七号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十七号様式の改正規定 平成十七年四月一日

 第三条を削る改正規定、第四条及び第五条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定並びに別記第一号様式の改正規定 平成十七年九月一日

2 平成十七年度における東京都廃棄物条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十八号)による改正後の東京都廃棄物条例(平成四年東京都条例第百四十号。以下「新条例」という。)第十四条第二項の規定による報告については、この規則による改正後の東京都廃棄物規則(以下「新規則」という。)第五条第二項中「毎年四月一日現在の状況をその年の六月三十日までに」とあるのは「平成十七年九月一日現在の状況を同年十一月三十日までに」とする。

3 平成十七年九月三十日までの間に係る新条例第十四条の二第一項(新条例第十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告については、新規則第五条の三第五項中「四月一日」とあるのは「九月一日」とする。

4 平成十七年九月三十日までの間に係る新条例第十四条の三第一項(新条例第十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告については、新規則第五条の四第四項中「四月一日」とあるのは「九月一日」とする。

(平成一九年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都廃棄物規則第二十二条第一項及び第二項の規定により行われている指定は、なおその効力を有する。ただし、当該指定を受けた者が当該指定に係る事項の変更を行う場合には、この限りでない。

(平成二〇年規則第二四一号)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第四条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都廃棄物規則別記第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第二四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都廃棄物規則別記第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第三二号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都廃棄物規則別記第七号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第一四四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第五一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二九号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都廃棄物規則別記第三号様式から第十七号様式まで及び第十九号様式から第二十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一二七号)

この規則は、令和五年十月一日から施行する。

(令和七年規則第五号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別記

第1号様式 削除

(平17規則50)

(平8規則98・平10規則182・一部改正、平12規則142・旧第7号様式繰上・一部改正、平19規則7・令元規則29・一部改正)

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(平8規則98・一部改正、平12規則142・旧第8号様式繰上・一部改正、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平12規則142・追加、令3規則139・一部改正)

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(平8規則267・旧第10号様式繰下、平12規則142・旧第10号様式の4繰上・一部改正、平20規則241・令3規則139・令5規則127・令7規則5・一部改正)

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(平8規則267・旧第11号様式繰上、平12規則142・旧第10号様式の5繰上・一部改正、平20規則241・令3規則139・一部改正)

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(平12規則142・追加、平17規則50・平28規則32・令元規則29・令3規則139・令5規則127・一部改正)

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(平12規則142・追加、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平12規則142・追加、平19規則7・令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平12規則142・追加、平19規則7・令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平12規則142・追加、平17規則50・平19規則7・平28規則32・令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平12規則142・追加、平17規則50・平19規則7・平28規則32・令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平12規則142・追加、平19規則7・令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平12規則142・追加、平19規則7・令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平8規則98・一部改正、平12規則142・旧第35号様式繰上・一部改正、平19規則7・令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平8規則98・一部改正、平12規則142・旧第36号様式繰上・一部改正、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平8規則98・一部改正、平12規則142・旧第37号様式繰上・一部改正、平17規則50・平28規則32・令元規則29・令3規則139・一部改正)

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第18号様式 削除

(平19規則7)

(平8規則98・一部改正、平12規則142・旧第39号様式繰上・一部改正、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平19規則7・追加、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平19規則7・追加、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平19規則7・全改、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平19規則7・追加、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平8規則98・全改、平12規則142・旧第49号様式繰上・一部改正、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平8規則98・追加、平12規則142・旧第49号様式の2繰上・一部改正、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平8規則98・追加、平12規則142・旧第49号様式の3繰上・一部改正、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平12規則142・追加、令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平19規則7・全改、平25規則122・令元規則29・令3規則139・一部改正)

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(平11規則123・一部改正、平12規則142・旧第54号様式繰上・一部改正、平13規則2・平23規則24・令3規則139・一部改正)

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東京都廃棄物規則

平成5年3月19日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第11章 掃/第1節
沿革情報
平成5年3月19日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第59号
平成8年3月27日 規則第98号
平成8年10月15日 規則第267号
平成9年9月30日 規則第174号
平成10年2月3日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第129号
平成10年6月1日 規則第162号
平成10年6月24日 規則第182号
平成10年9月28日 規則第227号
平成10年9月30日 規則第232号
平成11年4月1日 規則第123号
平成12年3月31日 規則第142号
平成13年1月5日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第50号
平成19年2月9日 規則第7号
平成20年11月28日 規則第241号
平成23年3月18日 規則第24号
平成25年10月1日 規則第122号
平成27年3月6日 規則第12号
平成28年2月10日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第144号
平成29年3月31日 規則第51号
令和元年6月28日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第139号
令和5年9月27日 規則第127号
令和7年3月14日 規則第5号