○東京都浄化槽の保守点検等に関する規則
昭和六〇年九月三〇日
規則第一五二号
東京都浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則を公布する。
東京都浄化槽の保守点検等に関する規則
(平一二規則一四三・改称)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 浄化槽の保守点検等(第三条―第十七条)
第三章 雑則(第十八条―第二十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)及び東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年東京都条例第七十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則一四三・一部改正)
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
第二章 浄化槽の保守点検等
(平一二規則一四三・改称)
(浄化槽の設置又は変更の計画についての勧告書)
第三条 知事は、法第五条第二項の規定により浄化槽の設置又は変更の計画について必要な勧告をするときは、別記第一号様式の浄化槽改善勧告書により行うものとする。
(平一二規則一四三・旧第四条繰上)
(保守点検又は清掃についての勧告書、改善命令書等)
第四条 知事は、法第十二条第一項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な勧告をするときは、別記第二号様式の勧告書により行うものとする。
(平一二規則一四三・旧第五条繰上)
第五条 削除
(平一七規則二一五)
(更新の登録の申請)
第六条 条例第三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間の満了の日前三十日までに登録の申請書を提出しなければならない。
(平一二規則一四三・旧第十三条繰上・一部改正)
2 条例第四条第二項第三号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び身分証明書
二の二 申請者が浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、次に掲げる法定代理人の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書面
ア 個人 当該法定代理人の住民票の写し
イ 法人 当該法定代理人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し
二の三 申請者が法人である場合にあつてはその役員が、浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)が条例第六条第一項第一号から第六号までに該当しないことを誓約する書面
三 浄化槽管理士免状の写し
四 従業員名簿
五 営業所の案内図
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一二規則一四三・旧第十四条繰上・一部改正、平一七規則二一五・平二四規則二二・一部改正)
(平一二規則一四三・旧第十五条繰上・一部改正)
(浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧)
第九条 知事は、条例第五条第三項の規定により浄化槽保守点検業者登録簿を閲覧に供するため、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の場所を告示しなければならない。
(平一二規則一四三・旧第十六条繰上・一部改正)
一 条例第四条第一項第一号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人である場合には、登記事項証明書)
二 条例第四条第一項第二号に掲げる営業所の所在地の変更 営業所の案内図
三 条例第四条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書及び条例第四条第二項第一号に掲げる書面
四 条例第四条第一項第五号に掲げる浄化槽管理士の変更 浄化槽管理士免状の写し
(平一二規則一四三・旧第十七条繰上・一部改正、平一七規則二一五・一部改正)
(平一二規則一四三・旧第十八条繰上・一部改正)
(平一二規則一四三・旧第十九条繰上・一部改正)
(備えるべき器具)
第十三条 条例第十条第二項の規則で定める器具は、次に掲げるものとする。
一 スクリーンかすかき落とし用具
二 パイプ及びスロットの掃除用具
三 スカム破砕用具
四 汚泥かき落とし用具
五 機器の分解に必要な標準工具一式
六 テスター
七 絶縁抵抗測定器
八 ヘルメット
九 照明器具
十 水温計
十一 透視度計
十二 水素イオン濃度指数測定器具
十三 溶存酸素測定器具
十四 残留塩素測定器具
十五 亜硝酸性窒素測定器具
十六 塩素イオン濃度測定器具
十七 汚泥量測定用シリンダー
十八 混合液浮遊物質濃度計一式
十九 スカム厚測定器具
二十 汚泥厚測定器具
二十一 顕微鏡
二十二 前各号に掲げるもののほか、保守点検を実施する上で安全衛生上必要な用具
(平一二規則一四三・旧第二十条繰上・一部改正)
(平一二規則一四三・旧第二十一条繰上・一部改正)
(標識)
第十五条 条例第十二条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録年月日及び有効期限
(平一二規則一四三・旧第二十二条繰上・一部改正)
(帳簿の記載事項等)
第十六条 条例第十三条の規定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保守点検を行つた年月日
二 保守点検を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所
三 保守点検を行つた浄化槽管理士の氏名
3 浄化槽保守点検業者は、前項の帳簿を、一年ごとに閉鎖し、閉鎖後三年間営業所ごとにこれを保存しなければならない。
(平一二規則一四三・旧第二十三条繰上・一部改正)
(平一二規則一四三・旧第二十四条繰上・一部改正、平二八規則三三・一部改正)
第三章 雑則
(報告)
第十八条 法第十条の二第一項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、別記第十七号様式の浄化槽使用開始報告書によるものとする。
2 法第十条の二第二項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、別記第十八号様式の技術管理者変更報告書によるものとする。
3 法第十条の二第三項の規定により新たに浄化槽管理者になつた者が提出する報告書は、別記第十九号様式の浄化槽管理者変更報告書によるものとする。
4 浄化槽管理者は、法第五十三条第一項第一号の規定により、その管理に係る処理対象人員(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。以下同じ。)が五百一人以上の浄化槽については三箇月に一回、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第二第一号ハに定める区域における処理対象人員が二百一人以上五百人以下の浄化槽については六箇月に一回、その維持管理状況を別記第二十号様式の浄化槽維持管理状況報告書により知事に報告しなければならない。
5 浄化槽保守点検業者は、法第五十三条第一項第五号の規定により、浄化槽の保守点検受託契約基数を、毎年一回、別記第二十一号様式の浄化槽保守点検受託契約基数報告書により知事に報告しなければならない。
(昭六二規則六八・平四規則九三・一部改正、平一二規則一四三・旧第二十五条繰上・一部改正、平一七規則二一五・一部改正)
第十九条 削除
(平一七規則二一五)
(聴聞の通知の特例)
第二十条 知事は、条例第十四条第一項の規定による処分に係る聴聞の事案の要旨並びに期日及び場所を、その期日の一週間前の日までに告示しなければならない。
(平七規則九二・全改、平一二規則一四三・旧第二十七条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第六八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第三二三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則別記第一号様式、第二号様式、第八号様式、第十二号様式、第十七号様式、第十八号様式、第二十一号様式及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成四年規則第九三号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第九二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第九九号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成九年規則第一四号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則別記第六号様式及び第九号様式から第十一号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第一四三号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則別記第五号様式、第十五号様式、第十六号様式、第十九号様式から第二十二号様式まで、第二十四号様式から第二十九号様式まで、第三十一号様式及び第三十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一三年規則第一号)
この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一七年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第三号様式、第四号様式、第十五号様式及び第十六号様式の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二一五号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一四号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都浄化槽の保守点検等に関する規則別記第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二三年規則第一号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都浄化槽の保守点検等に関する規則別記第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二四年規則第二二号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都浄化槽の保守点検等に関する規則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第三三号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都浄化槽の保守点検等に関する規則別記第三号様式、第四号様式、第十五号様式及び第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第二九号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都浄化槽の保守点検等に関する規則別記第一号様式から第四号様式まで、第六号様式、第八号様式から第十三号様式まで及び第十五号様式から第十九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平3規則323・平8規則99・平12規則143・令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平3規則323・平8規則99・平12規則143・令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平28規則33・全改、令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平28規則33・全改、令元規則29・令3規則26・一部改正)
第5号様式 削除
(平17規則215)
(平24規則22・全改、令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平17規則215・全改、令元規則29・一部改正)
(平3規則323・平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第17号様式繰上・一部改正、令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平3規則323・平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第18号様式繰上・一部改正、令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第19号様式繰上・一部改正、令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第20号様式繰上・一部改正、平17規則18・令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平3規則323・平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第21号様式繰上・一部改正、令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平3規則323・平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第22号様式繰上・一部改正、令3規則26・一部改正)
(平12規則143・旧第23号様式繰上・一部改正)
(平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第24号様式繰上・一部改正、平17規則18・平28規則33・令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第25号様式繰上・一部改正、平17規則18・平28規則33・令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平8規則99・全改、平12規則143・旧第26号様式繰上・一部改正、令3規則26・一部改正)
(平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第27号様式繰上・一部改正、令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平4規則93・平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第28号様式繰上・一部改正、令元規則29・令3規則26・一部改正)
(平4規則93・全改、平8規則99・一部改正、平12規則143・旧第29号様式繰上・一部改正)
(平12規則143・追加、平13規則1・平19規則14・平23規則1・令元規則29・一部改正)