○浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所の場所
昭和六〇年一〇月二九日
告示第一一二二号
東京都浄化槽の保守点検等に関する規則(昭和六十年東京都規則第百五十二号)第九条第一項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けたので、同条第二項の規定により、閲覧所の場所を次のとおり告示する。
閲覧所の場所 新宿区西新宿二丁目八番一号
東京都環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課内
立川市錦町四丁目六番三号
東京都多摩環境事務所廃棄物対策課内
○浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所の場所
昭和六〇年一〇月二九日
告示第一一二二号
東京都浄化槽の保守点検等に関する規則(昭和六十年東京都規則第百五十二号)第九条第一項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けたので、同条第二項の規定により、閲覧所の場所を次のとおり告示する。
閲覧所の場所 新宿区西新宿二丁目八番一号
東京都環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課内
立川市錦町四丁目六番三号
東京都多摩環境事務所廃棄物対策課内