○東京都家畜保健衛生所条例

昭和二四年一一月一日

条例第一一二号

東京都議会の議決を経て、〔東京都家畜保健(指導)所条例〕を次のように定める。

東京都家畜保健衛生所条例

(昭二五条例五二・改称)

第一条 東京都内における家畜衛生の向上、肥料の品質の保全及びその公正な取引の確保、飼料の安全性の確保及びその品質の改善等を図り、もって公共の安全の確保及び農業の振興に資するため、東京都家畜保健衛生所(以下「所」という。)を設置する。

2 所は、家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第一条第一項に基づく家畜保健衛生所とする。

3 所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

東京都家畜保健衛生所

東京都西多摩郡日の出町大字平井二千七百五十九番地

東京都の区域

(昭四六条例四〇・全改、昭六二条例六七・平一四条例六・令二条例三六・一部改正)

第二条 削除

(平一四条例六)

第三条 都内居住者は、この条例の定めるところにより、家畜について検診、治療、検査、手術、施薬、処方、処置(以下診療という。)、家畜人工授精用精液の注入及び証明書の交付を受けることができる。

(昭三七条例四四・昭五三条例一二〇・一部改正)

第四条 前条に掲げる家畜の診療、家畜人工授精用精液の注入又は証明書の交付を受けようとする者に対しては、次に定める額の範囲内で知事が定める額の使用料又は手数料を徴収する。ただし、出張を要するものの依頼については、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の定めるところにより計算した旅費を加算する。

 使用料

診察料 一件につき 千円

注射料 同     五百九十円

処置料 同     二千九百円

手術料 同     五千七百円

 手数料

文書料   一件につき 五百九十円

検査料   同     五千四百円

精液注入料 同     六百七十円

(昭三七条例四四・全改・旧第七条繰上、昭五三条例一二〇・旧第六条繰上・一部改正、昭五七条例五八・昭六一条例五六・平四条例八六・一部改正)

第五条 前条の使用料及び手数料は、その都度納付しなければならない。

2 使用料及び手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭五三条例一二〇・全改・旧第七条繰上)

第六条 この条例施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(昭三七条例四四・旧第九条繰上、昭五三条例一二〇・旧第八条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二五年条例第五二号)

この条例は、昭和二十五年七月一日から適用する。

(昭和二六年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二七年条例第一二八号)

この条例は、昭和二十八年一月一日から施行する。

(昭和二九年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、府中市に関する事項にあつては昭和二十九年四月一日から、昭島市に関する事項にあつては昭和二十九年五月一日から適用する。

(昭和三〇年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。

(昭和三六年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、管轄区域中、町田市に関する改正部分については昭和三十三年二月一日から、小金井市に関する改正部分については昭和三十三年十月一日から、それぞれ適用する。

(昭和三七年条例第四四号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第六九号)

この条例は、昭和四十五年七月一日から施行する。

(昭和四五年条例第一二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和四十五年十一月二日までの間、この条例による改正後の東京都家畜保健衛生所条例別表の適用については、同表東京都多摩家畜保健衛生所の項管轄区域の欄中「武蔵村山市、西多摩郡及び南多摩郡」とあるのは「西多摩郡、南多摩郡及び北多摩郡」と読み替えるものとする。

(昭和四六年条例第四〇号)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する東京都多摩家畜保健衛生所、東京都大島家畜保健衛生所、東京都三宅島家畜保健衛生所及び東京都八丈島家畜保健衛生所は、東京都家畜保健衛生所となるものとする。

(昭和五三年条例第一二〇号)

この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。

(昭和五七年条例第五八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第五六号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第八六号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

東京都家畜保健衛生所条例

昭和24年11月1日 条例第112号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第2節 畜産、獣医師、装蹄師及狩猟
沿革情報
昭和24年11月1日 条例第112号
昭和25年8月10日 条例第52号
昭和26年1月6日 条例第2号
昭和27年12月27日 条例第128号
昭和29年6月30日 条例第65号
昭和30年7月7日 条例第27号
昭和36年4月1日 条例第52号
昭和37年3月31日 条例第44号
昭和37年10月1日 条例第101号
昭和38年12月28日 条例第92号
昭和39年7月31日 条例第154号
昭和39年12月25日 条例第231号
昭和41年9月5日 条例第93号
昭和42年3月15日 条例第32号
昭和43年6月20日 条例第67号
昭和44年12月20日 条例第131号
昭和45年6月25日 条例第69号
昭和45年10月1日 条例第121号
昭和46年3月17日 条例第40号
昭和53年12月25日 条例第120号
昭和57年3月30日 条例第58号
昭和61年3月31日 条例第56号
昭和62年11月20日 条例第67号
平成4年3月31日 条例第86号
平成14年3月14日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第36号