○東京都家畜保健衛生所における検査等手続規則

昭和二四年一一月一日

規則第二〇五号

〔東京都家畜保健指導所条例施行規則〕を次のように定める。

東京都家畜保健衛生所における検査等手続規則

(昭二五規則一二三・平一二規則三一一・改称)

第一条 東京都家畜保健衛生所条例(昭和二十四年東京都条例第百十二号。以下「条例」という。)第三条に規定する証明書の交付を受けようとする者は別記第一号様式により、東京都産業労働局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十八号。以下「手数料条例」という。)別表十二の項に規定する家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定に基づく家畜の検査、家畜の注射若しくは薬浴、家畜に対する投薬、証明書の交付又は豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針に定める知事認定獣医師による豚熱予防注射に係る豚熱予防液の交付(以下「法に基づく検査等」という。)を受けようとする者は別記第二号様式により、それぞれ東京都家畜保健衛生所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。ただし、条例第三条に規定する家畜の診療又は家畜人工授精用精液の注入(以下「診療等」という。)の申請については、口頭によることができる。

(平一四規則一一八・全改、令四規則五五・一部改正)

第二条 削除

(平一四規則一一八)

第三条 条例第四条の規定による使用料又は手数料は、別表のとおりとする。ただし、出張を要するものの依頼については職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の定めるところにより計算した旅費を加算する。

2 前項の使用料又は手数料は、第一条の規定による申請書を提出するとき(同条ただし書の規定により口頭による診療等の申請がなされた場合にあつては、当該診療等が終了したとき)に、東京都家畜保健衛生所(以下「所」という。)に納入しなければならない。

(昭三七規則五六・全改、昭五三規則一九六・旧第四条繰上・一部改正、平一四規則一一八・一部改正)

第四条 条例第五条第二項又は手数料条例第四条の規定により使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

 国若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき。

 公益を目的とする団体が都内の家畜の衛生向上を図るために依頼する場合で、所長が必要と認めるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、所長が特に必要と認めるとき。

(昭五三規則一九六・追加、平一二規則三一一・旧第六条繰上・一部改正、令二規則一三六・一部改正)

第五条 条例第五条第二項又は手数料条例第四条の規定により使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第三号様式により所長に申請しなければならない。

2 所長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料又は手数料の減額又は免除を行うときは、別記第四号様式により通知しなければならない。

(昭五三規則一九六・追加、平一二規則三一一・旧第七条繰上・一部改正)

第六条 条例第五条第三項ただし書又は手数料条例第五条ただし書の規定により既納の使用料又は手数料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。

 災害又は所の業務上の都合により、診療等、証明書の交付又は法に基づく検査等ができなかつた場合

(昭五三規則一九六・追加、平一二規則三一一・旧第八条繰上・一部改正、平一四規則一一八・一部改正)

第七条 条例第五条第三項ただし書又は手数料条例第五条ただし書の規定により既納の使用料又は手数料の還付を受けようとする者は、別記第五号様式により所長に申請しなければならない。

2 所長は、前項の規定による申請があつたときは、その可否を決定し、別記第六号様式により通知しなければならない。

(昭五三規則一九六・追加、平一二規則三一一・旧第九条繰上・一部改正)

第八条 家畜が、診療等又は法に基づく検査等を受けたことによつて生じた損害については、都は、その賠償の責めを負わない。

(昭三七規則五六・旧第十一条繰上・一部改正、昭五三規則一九六・旧第七条繰下・一部改正、平一二規則三一一・旧第十条繰上・一部改正、平一四規則一一八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二五年規則第一二三号)

この規則は、昭和二十五年七月一日から適用する。

(昭和三〇年規則第一七号)

この規則は、昭和三十年四月一日から施行する。

(昭和三四年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第五六号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第一九六号)

この規則は、昭和五十四年二月一日から施行する。

(昭和五七年規則第四二号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第三七号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第七四号)

この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(平成三年規則第一一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都家畜保健衛生所条例施行規則別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第二七九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都家畜保健衛生所条例施行規則別記第六号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第六二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一二五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第三一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一四七号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一一八号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都家畜保健衛生所における検査等手続規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都家畜保健衛生所における検査等手続規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第五五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭五三規則一九六・全改、昭五七規則四二・昭六一規則三七・昭六三規則七四・平四規則六二・平一〇規則一二五・平一四規則一一八・一部改正)

使用料

一 診察料

(一) 初診料

一件につき

千円

 

(二) 再診料

五百四十円

 

二 注射料

 

(一) 皮下注射

一件につき

三百円

 

(二) 筋肉内注射

三百円

 

(三) 静脈内注射

五百九十円

 

三 処置料

(一) 投薬

一件につき

千百円

 

(二) 洗浄

五百九十円

眼、鼻及び口

(三) あん

胸部 千二百円

その他 六百円

 


(四) 塗布又は塗擦

六百円

水剤

(五) 散布

三百十円

 

(六) 点眼

百六十円

 

(七) かん

五百八十円

 

(八) 子宮洗浄

二千九百円

 

(九) 乳房薬液注入

二百九十円

 

(十) 外傷治療

千二百円以内で外傷の程度に応じて所長の定める額

第二回以降は、半額とする。

四 手術料

 

(一) 食道異物除去

一件につき

千九百円

 

(二) 穿せん

千七百円

 

(三) 去勢

大家畜   千百円

中家畜 五百七十円

 

(四) 子宮脱整復

二千八百円

 

(五) 直腸脱整復

九百四十円

 

(六) 助産

四千円

 

(七) 切胎

五千七百円

 

(八) 後産停滞除去

二千九百円

 

(九) 切開手術

大家畜 四千四百円

中家畜 二千二百円

小家畜   千百円


同一症例の場合の第二回以降の切開については半額とする。

手数料

一 文書料

(一) 証明書

一件につき

五百九十円

(二) 診断書

五百九十円

(三) 処方せん

五百九十円

(四) 検案書

五百九十円

二 検査料

(一) 微生物簡易検査

一件につき

五百三十円

(二) 特殊検査

七百七十円

(三) 血液顕微鏡的検査

七百四十円

(四) 血清学的検査

四百九十円

(五) 寄生虫ふん便検査

六百円

(六) 直腸検査

八百九十円

(七) 妊娠鑑定

八百九十円

(八) 尿検査

四百二十円

(九) 体こう内異物検査

八百九十円

(十) 血液簡易検査

六百円

(十一) 血清成分分析検査

六百五十円

(十二) 病理組織検査

五千四百円

(十三) 牛乳検査(体細胞検査を除く。)

六百円

(十四) 体細胞検査

百二十円

三 精液注入料

(一) 精液注入料

一件につき

六百七十円

別記

(平14規則118・全改、令元規則32・令3規則164・一部改正)

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(平12規則311・全改、平13規則147・令元規則32・令3規則164・一部改正)

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(昭53規則196・追加、平12規則311・旧第5号様式繰上・一部改正、平13規則147・令元規則32・令3規則164・一部改正)

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(昭53規則196・追加、平3規則279・一部改正、平12規則311・旧第6号様式繰上・一部改正、平13規則147・令元規則32・令3規則164・一部改正)

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(昭53規則196・追加、平12規則311・旧第7号様式繰上・一部改正、平13規則147・令元規則32・一部改正)

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(昭53規則196・追加、平3規則279・一部改正、平12規則311・旧第8号様式繰上・一部改正、平13規則147・令元規則32・令3規則164・一部改正)

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東京都家畜保健衛生所における検査等手続規則

昭和24年11月1日 規則第205号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第2節 畜産、獣医師、装蹄師及狩猟
沿革情報
昭和24年11月1日 規則第205号
昭和25年8月10日 規則第123号
昭和30年3月29日 規則第17号
昭和34年5月2日 規則第83号
昭和37年3月31日 規則第56号
昭和53年12月25日 規則第196号
昭和57年3月30日 規則第42号
昭和61年3月31日 規則第37号
昭和63年4月27日 規則第74号
平成3年4月1日 規則第115号
平成3年7月1日 規則第279号
平成4年3月31日 規則第62号
平成10年3月31日 規則第125号
平成12年7月3日 規則第311号
平成13年3月30日 規則第147号
平成14年3月29日 規則第118号
令和元年6月28日 規則第32号
令和2年9月23日 規則第136号
令和3年3月31日 規則第164号
令和4年3月31日 規則第55号