○東京都都行造林条例施行規則

昭和三五年八月六日

規則第一〇八号

東京都都行造林条例施行規則を公布する。

東京都都行造林条例施行規則

(都行造林の申込)

第一条 東京都都行造林条例(昭和三十五年東京都条例第四十号。以下「条例」という。)の規定により都行造林の実施を受けようとする土地所有者は、別記第一号様式による申込書を知事に提出しなければならない。

(昭五六規則三三・一部改正)

(都行造林地の選定制限)

第二条 知事は、次の各号の一に該当する土地を、都行造林地として選定することができない。

 抵当権その他の担保物権の設定されている土地

 地上権その他の土地の使用又は収益に関する権利の設定されている土地

 土地所有者の所有に係る立木で抵当権若しくは先取特権の設定されている立木の存する土地又は土地所有者以外の者の所有に係る立木の存する土地

 強制執行を実施されている土地又は強制執行を実施されている立木が存する土地

 見込面積三ヘクタール未満の土地

 経営管理の困難な土地

 前各号に掲げるもののほか、都行造林の実施が不適当と認められる土地

2 知事は、前項第五号の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、見込面積三ヘクタール未満の土地を都行造林地として選定することができる。

(昭五六規則三三・一部改正)

(都行造林契約)

第三条 知事は、第一条の申込のあつた土地を調査し、都行造林の実施を適当と認めたときは、土地所有者と協議して別記第二号様式による都行造林契約を締結する。

(都行造林樹木の種類)

第四条 都行造林樹木の種類は、すぎ及びひのきとする。ただし、地況によりその他の種類の樹木を植栽することができる。

(昭五六規則三三・一部改正)

(都行造林地の施業方法)

第五条 知事は、都行造林地の施業方法を定め、これを土地所有者に通知する。

(被害樹木)

第六条 条例第八条第五号に規定する被害樹木とは、折損木、風倒木、焼損木、病虫害木等であつて、被害程度がはなはだしく、かつ市場価値のないものをいう。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三三号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都都行造林条例施行規則の規定により行つている都行造林については、なお従前の例による。

(平成三年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都行造林条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭56規則33・平18規則3・令3規則176・一部改正)

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(昭56規則33・平3規則71・一部改正)

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東京都都行造林条例施行規則

昭和35年8月6日 規則第108号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第3節
沿革情報
昭和35年8月6日 規則第108号
昭和41年4月9日 規則第85号
昭和46年12月1日 規則第250号
昭和56年3月30日 規則第33号
平成3年4月1日 規則第71号
平成18年1月18日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第176号