○東京都都民の森条例施行規則
平成二年五月二八日
規則第九八号
東京都都民の森条例施行規則を公布する。
東京都都民の森条例施行規則
(施設の休業日及び利用時間)
第一条 東京都都民の森条例(平成二年東京都条例第六十二号。以下「条例」という。)第四条に規定する施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
一 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
二 一月一日から同月三日まで
三 十二月二十九日から同月三十一日まで
2 前項第一号の規定にかかわらず、四月二十九日から五月五日まで、七月二十一日から八月三十一日まで及び十月一日から十一月三十日までの間は、休業日を設けない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。
4 知事は、管理上必要があると認めるときは、前項の利用時間を臨時に変更することができる。
6 指定管理者は、前項の規定により臨時に休業日を変更し、又は利用時間を延長したときは、速やかに知事に報告しなければならない。
(平一七規則四八・全改)
(平五規則八一・旧第一条繰下・一部改正、平一三規則一四七・平一六規則八七・平二九規則五〇・一部改正)
(利用申請書の提出)
第三条 施設の利用の申請は、利用しようとする日の二月前の日から行うことができる。
(平五規則八一・旧第二条繰下)
(利用承認事項の変更)
第四条 施設の利用の承認を受けた者が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、東京都都民の森施設利用変更申請書(別記第五号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平五規則八一・旧第三条繰下・一部改正、平一六規則八七・平二九規則五〇・一部改正)
2 利用料金は、条例第五条の承認の際に収受するものとする。ただし、これによることが困難な場合は、指定管理者が指定した日時に収受するものとする。
(平一七規則四八・全改)
(利用予納金)
第六条 利用予納金は、利用の申請の際に収受する。
(平一七規則四八・全改)
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの(地方公共団体を除く。)
二 法人の登記事項証明書(法人に限り、地方公共団体を除く。)
三 事業計画書
四 都民の森又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・全改)
(指定管理者の指定の基準)
第八条 条例第十二条第二項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 災害時及び緊急時に迅速かつ適切に対応できる体制が整備されていること。
二 都民の森又はこれに類する施設における良好な管理業務の実績を有すること。
三 前二号に掲げるもののほか、都民の森の適正な管理運営を行うために知事が定める基準
(平一七規則四八・全改)
(平一七規則四八・追加、平二九規則五〇・一部改正)
附則
この規則は、平成二年五月三十一日から施行する。
附則(平成五年規則第八一号)
1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都都民の森条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三条第一項の規定により利用承認事項の変更の承認を受けている者は、この規則による改正後の東京都都民の森条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の規定により利用承認事項の変更の承認を受けたものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により提出された申請書又は交付された承認書で現に効力を有するものは、新規則の相当する規定により提出された申請書又は交付された承認書とみなす。
附則(平成八年規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第二四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一四七号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第八七号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都民の森条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年規則第四八号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に東京都都民の森条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十六号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都都民の森条例(平成二年東京都条例第六十二号。以下「旧条例」という。)第十二条第一項の規定により管理を委託している都民の森に対するこの規則による改正後の東京都都民の森条例施行規則第五条及び別記第七号様式の規定の適用については、この規則の施行の日から平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都都民の森条例第十二条第二項の規定により当該都民の森の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間、同条中「指定管理者」とあるのは「管理受託者(東京都都民の森条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十六号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例第十二条第一項の規定により都民の森の管理に関する事務の委託を受けた者をいう。)」と、同様式中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と読み替えるものとする。
附則(平成二九年規則第五〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二九号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第一条関係)
(平五規則八一・追加、平一七規則四八・旧別表第一・一部改正)
東京都都民の森の名称 | 施設の名称 | 利用時間 |
東京都檜原都民の森 | 森林館 木材工芸センター 野鳥観察小屋 野外木製遊具施設 駐車場 | 午前九時三十分から午後四時三十分までとする。ただし、七月二十一日から八月三十一日までの期間は、午前九時三十分から午後五時三十分までとし、十一月十六日から翌年三月十五日までの期間は、午前九時三十分から午後四時までとする。 |
東京都奥多摩都民の森 | 栃寄森の家 駐車場 | 午前九時から午後五時までとする。ただし、連続する二日以上の利用の場合は、その初日の午前九時から最終日の午後五時(最終日が休業日の場合は午前十時)までとする。 |
別記
(平5規則81・平8規則87・平13規則147・平16規則87・平17規則48・令元規則29・一部改正)
(平5規則81・追加、平8規則87・平13規則147・平16規則87・平17規則48・令元規則29・一部改正)
(平5規則81・旧第2号様式繰下・一部改正、平8規則87・平13規則147・平16規則87・平17規則48・令元規則29・一部改正)
(平5規則81・追加、平8規則87・平13規則147・平16規則87・平17規則48・令元規則29・一部改正)
(平5規則81・旧第3号様式繰下・一部改正、平8規則87・平13規則147・平16規則87・平17規則48・令元規則29・一部改正)
(平5規則81・旧第4号様式繰下・一部改正、平8規則87・平13規則147・平16規則87・平17規則48・令元規則29・一部改正)
(平17規則48・全改、令元規則29・一部改正)
(平17規則48・全改、令元規則29・一部改正)