○東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和二七年一二月二五日
条例第一二一号
〔東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例〕を公布する。
東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
(平一六条例一四〇・改称)
(目的)
第一条 この条例は、東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償に関し規定することを目的とする。
(平一六条例一四〇・一部改正)
(報酬の額)
第二条 委員の報酬は、委員が委員会の会議に出席し、又は調査、視察等委員の職務に従事した日一日につき、会長にあつては二万八千百円、その他の委員にあつては二万六千三百円とする。
(昭三一条例一一二・昭三四条例四三・昭三五条例二七・昭三五条例一二〇・昭三七条例一四・昭三九条例一七六・昭四五条例八七・昭四八条例一四八・昭四九条例一五九・昭五四条例五二・昭五七条例八七・昭五九条例九八・昭六一条例七九・昭六三条例六六・平二条例六四・平四条例九六・平六条例一三八・平八条例七五・平一六条例八九・平一八条例七三・平二二条例五六・平二三条例四八・平二四条例七四・平二五条例八〇・平二六条例六八・令六条例七三・一部改正)
(報酬の支給方法)
第三条 前条の報酬は、当月分を翌月十日までに支給する。但し、委員が退職、失職又は死亡したときは、その都度支給する。
(費用弁償)
第四条 委員が職務のため出張したとき、又は招集に応じたときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の規定による五級の職務にある者が受けるべき額に相当する額とする。
3 費用弁償の支給方法及び算定方法は、職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(昭二八条例八七・昭三一条例一一二・昭三二条例五三・昭三七条例一四・昭四八条例一四八・平元条例二七・平一一条例六〇・平一四条例一〇七・平一八条例七三・平二〇条例一五二・平二一条例八五・平二四条例一二六・平二六条例一三九・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附則(昭和二八年条例第八七号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三一年条例第一一二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。
付則(昭和三二年条例第五三号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和三四年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
付則(昭和三五年条例第二七号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
付則(昭和三五年条例第一二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 改正前の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、改正後の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和三七年条例第一四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第四条第二項の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 改正前の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十六年十月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、改正後の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和三九年条例第一七六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月分から適用する。
附則(昭和四五年条例第八七号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条の規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。
附則(昭和四八年条例第一四八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和四十八年十二月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和四九年条例第一五九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十九年十二月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和五四年条例第五二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和五十四年四月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和五七年条例第八七号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第九八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年七月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和六一年条例第七九号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第六六号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第六四号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第九六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一三八号)
この条例は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成八年条例第七五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第六〇号)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第八九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第七三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一五二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第八五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第五六号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第四八号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第七四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
8 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第八〇号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第六八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一三九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
7 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第七三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。