○東京都立皮革技術センター条例
昭和五八年三月二二日
条例第一七号
東京都立皮革技術センター条例を公布する。
東京都立皮革技術センター条例
(設置)
第一条 皮革工業技術の向上とその成果の普及を図り、もつて東京都における伝統的地場産業である皮革関連産業に係る中小企業の振興に寄与するため、東京都立皮革技術センター(以下「センター」という。)を東京都墨田区東墨田三丁目三番十四号に設置する。
(事業)
第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 皮革工業技術の普及、指導及び相談
二 皮革工業技術に関する試験、研究及び調査
三 依頼により行う皮革工業用の原料及び材料並びに皮革製品並びにその他の皮革関連産業の製品で東京都規則(以下「規則」という。)で定めるもの(以下「皮革工業用原材料等」という。)の試験並びにその成績証明
四 開放指導用の機械、器具その他の設備(以下「開放指導用機械等」という。)の利用公開
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業
(休業日及び業務時間)
第三条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
三 一月二日及び同月三日
四 十二月二十九日から同月三十一日まで
2 センターの業務時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平元条例二〇・平四条例一三六・一部改正)
(利用手続等)
第四条 開放指導用機械等を利用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
一 センターの施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
二 センターの管理上支障があると認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が利用を不適当と認めるとき。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び手数料の納入時期)
第六条 使用料及び手数料は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。
(使用料及び手数料の不還付)
第七条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第八条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第九条 次の各号の一に該当するときは、知事は、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
一 利用条件に違反して利用したとき。
二 この条例又は知事の指示に違反したとき。
三 災害その他の事故により利用できなくなつたとき。
四 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十条 利用者は、利用を終了したときは、利用した開放指導用機械等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第十一条 センターの施設設備に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五八年規則第二四号で昭和五八年四月一日から施行)
附則(平成元年条例第二〇号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一三六号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成八年条例第七〇号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第五一号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
(平八条例七〇・令四条例五一・一部改正)
第一 使用料
開放指導用機械等 一件一時間につき 二、〇八〇円
第二 手数料
一 皮革工業用原材料等の物理試験 一点につき 二二、六〇〇円
二 皮革工業用原材料等の化学試験 一点につき 一六、六〇〇円
三 成績証明書の交付 一通につき 五〇〇円
備考
1 事前の処置を必要とする試験に係る手数料の額は、この表に掲げる額に当該処置に要する実費を加算した額とする。
2 急を要する試験に係る手数料の額は、この表に掲げる額又は1に規定する額の二倍とする。
3 出張を要する試験に係る手数料の額は、この表に掲げる額又は1若しくは2に規定する額に職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の定めるところにより計算した旅費に相当する額を加算した額とする。
4 試験に係る成績書及び成績証明書の交付に当たつて図面又は写真を交付する場合の手数料の額は、この表に掲げる額又は1、2若しくは3に規定する額に図面又は写真の作成に要する実費を加算した額とする。