○東京都立皮革技術センター条例施行規則

昭和五八年三月二二日

規則第二五号

東京都立皮革技術センター条例施行規則を公布する。

東京都立皮革技術センター条例施行規則

(依頼により試験を行う皮革関連産業の製品)

第一条 東京都立皮革技術センター条例(昭和五十八年東京都条例第十七号。以下「条例」という。)第二条第三号の規則で定めるものは、動物油脂とする。

(開放指導用機械等の利用手続)

第二条 条例第四条第一項の規定により開放指導用機械等の利用の承認を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は利用を開始しようとする日までに、開放指導用機械等利用申請書(別記第一号様式)を東京都立皮革技術センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、開放指導用機械等の利用を承認したときは、申請者に開放指導用機械等利用承認書(別記第二号様式)を交付するものとする。

(平六規則七〇・平一三規則一〇七・一部改正)

(試験等の依頼手続)

第三条 条例第二条第三号の皮革工業用原材料等の試験又はその成績証明を依頼しようとする者(以下この条において「依頼者」という。)は、試験等依頼書(別記第三号様式)を所長又は東京都立皮革技術センター台東支所長(以下「所長等」という。)に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 前項の場合において、試験の依頼者は、同時に依頼品を提出しなければならない。

3 所長等は、第一項の承諾をしたときは、依頼者に試験等承諾書(別記第四号様式)を交付するものとする。

(平一三規則一〇七・一部改正)

(成績書等の交付)

第四条 所長等は、前条第一項の規定により依頼を受けた試験については成績書(別記第五号様式)を、成績証明については成績証明書(別記第六号様式)を試験又は成績証明を依頼した者に交付する。

(平一三規則一〇七・一部改正)

(依頼品の返還)

第五条 第三条第二項の依頼品は、試験が終了したときの現状のままで試験を依頼した者に返還する。

(使用料及び手数料の額)

第六条 条例第五条第一項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料及び手数料の減免基準)

第七条 条例第五条第二項の規定により使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

一 官公署が公益のために利用し、又は依頼する場合で、所長等が必要と認めるとき。

二 公益を目的とする団体が東京都内皮革関連産業の振興を図るために利用し、又は依頼する場合で、所長等が必要と認めるとき。

(平一三規則一〇七・一部改正)

(使用料及び手数料の減免手続)

第八条 条例第五条第二項の規定により使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、開放指導用機械等利用申請書又は試験等依頼書を提出する際に、減免申請書(別記第七号様式)を所長等に提出しなければならない。

2 所長等は、使用料又は手数料の減額又は免除の可否を決定したときは、減免決定等通知書(別記第八号様式)により減免申請者に通知するものとする。

(平一三規則一〇七・一部改正)

(使用料及び手数料の納入時期)

第九条 使用料及び手数料の納入時期は、次のとおりとする。

一 使用料 開放指導用機械等利用承認書の交付を受けるとき。

二 手数料 試験等承諾書の交付を受けるとき。ただし、事前の処置を必要とする試験に係る手数料及び図面又は写真を交付する場合の手数料のうち、当該処置に係る部分及び当該図面又は写真の作成に係る部分については、成績書の交付を受けるとき。

(使用料及び手数料の後納手続)

第十条 条例第六条ただし書の規定により使用料又は手数料(前条第二号ただし書に規定する部分を除く。)を後納しようとする者(次項において「後納申請者」という。)は、開放指導用機械等利用申請書又は試験等依頼書を提出する際に、後納申請書(別記第九号様式)を所長等に提出し、その承認を受けなければならない。

2 所長等は、前項の承認をしたときは、後納申請者に後納承認書(別記第十号様式)を交付するものとする。

(平一三規則一〇七・一部改正)

(使用料及び手数料の還付基準)

第十一条 条例第七条ただし書の規定により既納の使用料及び手数料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。

一 使用料 条例第九条第三号又は第四号の規定により利用の承認を取り消し、又は利用の停止を命じた場合

二 手数料 東京都立皮革技術センター又は東京都立皮革技術センター台東支所(以下「支所」という。)の都合により、依頼された試験又はその成績証明ができなかつた場合

(平一三規則一〇七・一部改正)

(使用料及び手数料の還付手続)

第十二条 条例第七条ただし書の規定により既納の使用料又は手数料の還付を受けようとする者(次項において「還付申請者」という。)は、還付申請書(別記第十一号様式)を所長等に提出しなければならない。

2 所長等は、既納の使用料又は手数料の還付又は不還付を決定したときは、還付決定等通知書(別記第十二号様式)により還付申請者に通知するものとする。

(平一三規則一〇七・一部改正)

(広告等への名義使用手続)

第十三条 広告、掲示、印刷物等に東京都立皮革技術センター又は支所の試験済その他これに類する文字を使用しようとする者(次項において「名義使用申請者」という。)は、あらかじめ名義使用申請書(別記第十三号様式)を所長等に提出し、その承認を受けなければならない。

2 所長等は、前項の承認をしたときは、名義使用申請者に名義使用承認書(別記第十四号様式)を交付するものとする。

(平一三規則一〇七・一部改正)

附則

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則(平成三年規則第一一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立皮革技術センター条例施行規則別記第一号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三年規則第二九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立皮革技術センター条例施行規則別記第二号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式、第十号様式、第十二号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成六年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年規則第一二一号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都立皮革技術センター条例施行規則の規定により使用の申請を受理しているものに係る使用料及び依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成一三年規則第一〇七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第九三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の部(二)の款中6の項を削り、7の項から15の項までを6の項から14の項までとする改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年規則第八二号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都立皮革技術センター条例施行規則の規定により使用の申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年規則第一二号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都立皮革技術センター条例施行規則の規定により使用の申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第二二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立皮革技術センター条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第一五四号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都立皮革技術センター条例施行規則の規定により依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(令和四年規則第四六号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都立皮革技術センター条例施行規則の規定により使用の申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第六条関係)

(平六規則七〇・平八規則一二一・平一三規則一〇七・平二〇規則九三・平二八規則八二・平三〇規則一二・令三規則一五四・令四規則四六・一部改正)

第一 使用料(支所を除く。)

開放指導用機械等

(一) じゆう製、染色用試験機器

 

 

1 試験用太鼓(ステンレス製・大型)

 

 

 

一件一日につき

三、六〇〇円

 

一件半日につき

一、八〇〇円

2 試験用太鼓(ステンレス製)

 

 

 

一件一日につき

二、八〇〇円

 

一件半日につき

一、四〇〇円

(二) 仕上げ関係試験機器

 

 

1 セッティングアウトマシン

一件一時間につき

一、二四〇円

2 ステーキングマシン(ヴァイブレーション型)

同

九七〇円

3 空打ち太鼓

同

三七〇円

4 真空乾燥機

同

二、〇八〇円

5 バフィングマシン

同

八三〇円

6 バタ振り機

同

六八〇円

7 ポリッシングマシン

同

一、四三〇円

8 吹き付け塗装ブース

同

六一〇円

9 グレージングマシン

同

三九〇円

10 型押しプレス

同

一、五二〇円

11 ロールアイロン

同

一、二九〇円

12 つり干し乾燥機

一枚一日につき

三〇円

13 ネット張り乾燥機

同

二六〇円

14 ドライヤー装置

同

四〇円

第二 手数料

一 皮革工業用原材料等の物理試験

 

 

(一) 皮革一般試験(支所を除く。)

 

 

1 厚さ

一点につき

九七〇円

2 質量及び見掛け密度

同

一、四三〇円

3 引張強さ

同

一、五六〇円

4 伸び

同

一、五六〇円

5 引裂強さ

同

一、五六〇円

6 吸水度

同

一、九五〇円

7 液中熱収縮温度

同

五、〇七〇円

8 耐水度

同

一、九五〇円

9 はっ水度

同

一、九五〇円

10 銀面割れ

同

一、六九〇円

11 吸湿度

同

一、八二〇円

12 耐屈曲性

同

一、六九〇円

13 半球状可塑性

同

三、九〇〇円

14 透湿度(振とう法)

同

一〇、二四〇円

15 透湿度(静置法)

同

二二、六〇〇円

16 耐寒性

 

 

(1) 耐屈曲性

同

三、六四〇円

(2) 柔軟度

同

二、三四〇円

17 仕上げ膜のはく離強さ

 

 

(1) 標準

同

三、二五〇円

(2) 湿潤

同

五、二〇〇円

(3) 老化

同

四、九四〇円

(4) 屈曲

同

三、九〇〇円

18 耐熱粘着性

同

一、四三〇円

19 表面摩耗強さ

同

一、五六〇円

20 動的耐水度

同

三、二八〇円

21 電子顕微鏡写真撮影(前処理なし)

同

一〇、三〇〇円

(二) 染色革の性状に関する試験(支所を除く。)

 

 

1 液中加熱収縮温度の変化

 

 

(1) ウエットクリーニング法

一点につき

七、九三〇円

(2) ドライクリーニング法

同

八、九七〇円

2 耐乾熱性

同

二、四七〇円

3 屈曲度又は接合部の状態

同

七二〇円

4 堅ろう度

 

 

(1) 染色摩擦堅ろう度((2)に掲げるもの以外のもの)

同

一、〇六〇円

(2) 同 (国際標準化機構が定めた規格に基づく第三者認証を取得するためのもの)

同

二、五六〇円

(3) 染色堅ろう度(ウエットクリーニング法)

同

三、七七〇円

(4) 同 (ドライクリーニング法)

同

四、九四〇円

(5) 同 (汗)

同

二、八六〇円

(6) 耐光

一点十時間まで

六、四八〇円

その後一時間増すごとに(四〇時間を限度とする。)

四六〇円

(三) 靴及び靴材料に関する試験(支所に限る。)

 

 

1 引張強さ

一点につき

一、五六〇円

2 伸び

同

一、五六〇円

3 厚さ

同

九七〇円

4 引裂強さ

同

一、五六〇円

5 耐摩耗性

同

六、三〇〇円

6 屈曲き裂耐性

同

四、八六〇円

7 染色摩擦堅ろう度(靴材料)

同

一、〇六〇円

8 はく離強さ

同

三、九八〇円

9 爪先はく離強さ

同

二、一五〇円

10 表底はく離強さ

同

三、五三〇円

11 ヒールピン保持力

同

四、一六〇円

12 ヒール衝撃強さ

同

三、五一〇円

13 ヒール耐疲労性

同

四、九二〇円

14 ヒール取付強さ

同

三、七八〇円

15 トップピースの取付強さ

同

四、五四〇円

二 皮革工業用原材料等の化学試験(支所を除く。)

 

 

(一) 皮革に関する分析

 

 

1 水分

一点につき

一、四三〇円

2 全灰分

同

二、〇八〇円

3 脂肪分

同

二、六〇〇円

4 可溶性成分

同

三、一二〇円

5 可溶性灰分

同

三、二五〇円

6 皮質分

同

三、二五〇円

7 なめし度

同

一六、六〇〇円

8 クロム含有量

同

二、二一〇円

9 水素イオン濃度

同

一、九五〇円

10 溶出ホルムアルデヒド量

同

三、三八〇円

(二) 動物油脂の分析及び測定

 

 

1 色

一点につき

四四〇円

2 酸価

同

一、八二〇円

3 けん化価

同

一、三〇〇円

4 よう素価

同

一、九五〇円

5 過酸化物価

同

一、六九〇円

三 成績証明書の交付

一通につき

五〇〇円

備考

1 事前の処置を必要とする試験に係る手数料の額は、この表に掲げる額に当該処置に要する実費を加算した額とする。

2 急を要する試験に係る手数料の額は、この表に掲げる額又は1に規定する額の二倍とする。

3 出張を要する試験に係る手数料の額は、この表に掲げる額又は1若しくは2に規定する額に職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の定めるところにより計算した旅費に相当する額を加算した額とする。

4 試験に係る成績書及び成績証明書の交付に当たつて図面又は写真を交付する場合の手数料の額は、この表に掲げる額又は1、2若しくは3に規定する額に図面又は写真の作成に要する実費を加算した額とする。

別記

(平3規則111・平8規則121・令元規則32・一部改正)

画像

(平3規則292・平8規則121・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

(平3規則111・平8規則121・平13規則107・令元規則32・一部改正)

画像

(平3規則292・平8規則121・平13規則107・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

(平8規則121・平13規則107・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

(平3規則292・平8規則121・平13規則107・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

(平8規則121・平13規則107・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

(平3規則292・平8規則121・平13規則107・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

(平8規則121・平13規則107・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

(平3規則292・平8規則121・平13規則107・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

(平8規則121・平13規則107・令元規則32・一部改正)

画像

(平3規則292・平8規則121・平13規則107・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

(平8規則121・平13規則107・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

(平3規則292・平8規則121・平13規則107・令元規則32・令2規則220・一部改正)

画像

東京都立皮革技術センター条例施行規則

昭和58年3月22日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 経済/第3章 商工業、貿易及び市場/第1節 商工業及び貿易
沿革情報
◆ 昭和58年3月22日 規則第25号
◇ 平成3年4月1日 規則第111号
◇ 平成3年7月1日 規則第292号
◇ 平成6年4月1日 規則第70号
◇ 平成8年3月29日 規則第121号
◇ 平成13年3月30日 規則第107号
◇ 平成20年3月31日 規則第93号
◇ 平成28年3月18日 規則第82号
◇ 平成30年3月26日 規則第12号
◇ 令和元年6月28日 規則第32号
◇ 令和2年12月28日 規則第220号
◇ 令和3年3月31日 規則第154号
◇ 令和4年3月31日 規則第46号