○東京都立皮革技術センター処務規程
昭和五八年四月一日
訓令第一八号
総務局
財務局
産業労働局
皮革技術センター
東京都立皮革技術センター処務規程を次のように定める。
東京都立皮革技術センター処務規程
第一章 総則(第一条)
第二章 センター(第二条―第八条)
第三章 支所(第九条―第十七条)
第四章 補則(第十八条―第二十条)
附則
第一章 総則
(平一〇訓令六一・章名追加)
(掌理事項)
第一条 東京都立皮革技術センター(以下「センター」という。)は、東京都立皮革技術センター条例(昭和五十八年東京都条例第十七号)に基づく次の事務をつかさどる。
一 皮革工業技術の普及、指導及び相談に関すること。
二 皮革工業技術に関する試験、研究及び調査に関すること。
三 依頼により行う皮革工業用の原料及び材料並びに皮革製品並びに動物油脂の試験並びにその成績証明に関すること。
四 開放指導用の機械、器具その他の設備の利用公開に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項に関すること。
第二章 センター
(平一〇訓令六一・章名追加)
(職)
第二条 センターに所長を置く。
2 センターに副参事研究員を置くことができる。
3 産業労働局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、センターに課長代理を置く。
4 局長は、知事の承認を得て、センターに主任研究員を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平五訓令一〇四・平七訓令一一六・平一三訓令六〇・平二七訓令六一・一部改正、平二八訓令四八・旧第三条繰上・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長は、専門参事若しくは専門副参事又はこれらに相当する者のうちから、知事が命ずる。
2 副参事研究員は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理及び主任研究員は、主事のうちから、局長が命ずる。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、産業労働局商工部所属職員のうちから、産業労働局商工部長(以下「部長」という。)が配属する。
(平五訓令一〇四・平七訓令一一六・平一三訓令六〇・平二七訓令六一・一部改正、平二八訓令四八・旧第四条繰上)
(職員の職責)
第四条 所長は、部長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副参事研究員は、所長の命を受け、困難な研究に従事する。
3 課長代理又は主任研究員は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
4 前三項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平五訓令一〇四・平七訓令一一六・平二七訓令六一・一部改正、平二八訓令四八・旧第五条繰上・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理又は主任研究員の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 予定価格が四百万円未満の委託により行う調査又は研究に関すること。
五 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
七 告示、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
九 諸証明に関すること。
十 文書事務に関すること。
(昭六二訓令六二・平三訓令九六・平四訓令一〇二・一部改正、平七訓令一一六・旧第七条繰上・一部改正、平一〇訓令六一・平一三訓令六〇・平二七訓令六一・一部改正、平二八訓令四八・旧第六条繰上)
(課長代理又は主任研究員の決定対象事案)
第六条 課長代理又は主任研究員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理又は主任研究員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書事務に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六一・追加、平二八訓令四八・旧第七条繰上)
(事業計画)
第七条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。
(平七訓令一一六・旧第九条繰上、平一〇訓令六一・旧第八条繰上、平二七訓令六一・旧第七条繰下、平二八訓令四八・旧第八条繰上)
(事業報告等)
第八条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度部長に報告しなければならない。
(平七訓令一一六・旧第十条繰上、平一〇訓令六一・旧第九条繰上、平二七訓令六一・旧第八条繰下、平二八訓令四八・旧第九条繰上)
第三章 支所
(平一〇訓令六一・章名追加)
(設置)
第九条 センターに、台東支所(以下「支所」という。)を置く。
(平一〇訓令六一・追加、平二七訓令六一・旧第九条繰下、平二八訓令四八・旧第十条繰上)
(掌理事項)
第十条 支所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 皮革工業技術の普及、指導及び相談に関すること。
二 皮革工業技術に関する試験、研究及び調査に関すること。
三 依頼により行う皮革工業用の原料及び材料並びに皮革製品の試験並びにその成績証明に関すること。
四 皮革製品等の展示及び情報の提供に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業に関すること。
(平一〇訓令六一・全改、平一三訓令六〇・一部改正、平二七訓令六一・旧第十条繰下、平二八訓令四八・旧第十一条繰上)
(職)
第十一条 支所に支所長を置く。
2 局長は、知事の承認を得て、支所に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平一〇訓令六一・追加、平一三訓令六〇・一部改正、平二七訓令六一・旧第十二条繰下・一部改正、平二八訓令四八・旧第十三条繰上)
(職員の資格及び任免)
第十二条 支所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、産業労働局商工部所属職員のうちから、部長が配属する。
(平一〇訓令六一・追加、平一三訓令六〇・一部改正、平二七訓令六一・旧第十三条繰下・一部改正、平二八訓令四八・旧第十四条繰上)
(職員の職責)
第十三条 支所長は、所長の命を受け、支所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、支所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。
3 課長代理は、支所長を補佐する。
4 前三項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平一〇訓令六一・追加、平二七訓令六一・旧第十四条繰下・一部改正、平二八訓令四八・旧第十五条繰上・一部改正)
(支所長の決定対象事案)
第十四条 支所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 支所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 予定価格が四百万円未満の委託により行う調査又は研究に関すること。
五 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄付金の贈与に関すること。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
七 告示、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
九 諸証明に関すること。
十 文書事務に関すること。
(平一〇訓令六一・追加、平二七訓令六一・旧第十五条繰下・一部改正、平二八訓令四八・旧第十六条繰上)
(課長代理の決定対象事案)
第十五条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書事務に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六一・追加、平二八訓令四八・旧第十七条繰上)
(事業計画)
第十六条 支所長は、毎年三月二十日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。
(平一〇訓令六一・追加、平一三訓令六〇・一部改正、平二七訓令六一・旧第十六条繰下、平二八訓令四八・旧第十八条繰上)
(事業報告等)
第十七条 支所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について、所長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、支所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度所長に報告しなければならない。
(平一〇訓令六一・追加、平二七訓令六一・旧第十七条繰下、平二八訓令四八・旧第十九条繰上)
第四章 補則
(平一〇訓令六一・追加)
(平一〇訓令六一・追加、平一三訓令六〇・一部改正、平二七訓令六一・旧第十八条繰下・一部改正、平二八訓令四八・旧第二十条繰上・一部改正)
(センターの処務細則)
第十九条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(平一〇訓令六一・追加、平一三訓令六〇・一部改正、平二七訓令六一・旧第十九条繰下、平二八訓令四八・旧第二十一条繰上)
(準用)
第二十条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(平一〇訓令六一・追加、平二七訓令六一・旧第二十条繰下、平二八訓令四八・旧第二十二条繰上)
附則(平成七年訓令第一一六号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第六〇号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第六一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第四八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。