○東京都立産業貿易センター条例施行規則
昭和五八年五月三〇日
規則第八〇号
東京都立産業貿易センター条例施行規則を公布する。
東京都立産業貿易センター条例施行規則
(開場時間外の利用)
第一条 東京都立産業貿易センター条例(昭和五十八年東京都条例第十六号。以下「条例」という。)第六条第二項の規定により東京都立産業貿易センター(以下「センター」という。)の展示室又は会議室の開場時間外の利用(以下「時間外利用」という。)を認める場合は、見本市、展示会等の開催に係る展示品の搬入若しくは搬出、点検若しくは整備又は入替え、造作の取付け又は撤去等のために開場時間と接続して利用する場合で、知事が特に必要があると認めるときとする。
(昭六〇規則五九・平一〇規則九四・平一三規則一四七・平二九規則一二七・平三一規則四九・一部改正)
(利用手続)
第二条 条例第七条第一項の規定によりセンターの施設の利用の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先
二 利用するセンターの名称及び施設の種別
三 催物の名称
四 利用の目的
五 利用の期間及び時間
六 前各号のほか、知事が定める事項
2 知事は、センターの施設の利用を承認したときは、利用承認書を申請者に交付するものとする。
3 第一項の規定により展示室の利用の承認を受けた者が展示室を夜間の時間帯に展示品の搬出若しくは造作の撤去のために利用(以下「夜間搬出利用」という。)し、若しくは附帯設備を利用し、又は展示室若しくは会議室の利用の承認を受けた者が時間外利用をしようとするときは、知事の定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。
(平一〇規則九四・平一七規則六〇・平二九規則一二七・平三一規則四九・一部改正)
(利用申請書の提出期間)
第三条 センターの施設の利用申請書の提出は、利用を開始する日の二年前から利用を開始する日の前日までの間において、知事が定める期間内に行わなければならない。ただし、知事が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一〇規則九四・平一七規則六〇・平二九規則一二七・一部改正)
(利用承認事項の変更)
第四条 センターの施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した利用変更申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
一 申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先
二 取消又は一部変更の別
三 変更する事項
四 変更する理由
五 前各号のほか、知事が定める事項
2 知事は、前項の承認をしたときは、利用変更承認書を申請者に交付するものとする。
3 第二条第三項の規定により夜間搬出利用、附帯設備の利用又は時間外利用の承認を受けた者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、知事の定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。
(平一〇規則九四・平一七規則六〇・平二九規則一二七・平三一規則四九・一部改正)
(平一七規則六〇・全改、平三一規則四九・一部改正)
2 利用予納金の額は、条例第八条第二項の規定により指定管理者が定める各展示室及び会議室の利用料金の額の二割以内の額とする。
3 利用予納金は、展示室又は会議室の利用を開始しようとする日の前日から起算して六十日前までに利用の承認を受けた者から収受するものとする。
(平一七規則六〇・全改)
(利用料金の減免基準)
第七条 条例第八条第六項の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
一 免除することができる場合 東京都又は東京都内の区市町村が東京都内の商工業又は貿易の振興のために行う見本市、展示会又は講習会の開催に利用するとき。
二 減額することができる場合 国、独立行政法人又は東京都内に主たる事業所を有する商工業又は貿易の振興を目的とする公共的団体であつて、東京都産業労働局長(以下「局長」という。)が別に定める基準に該当するものが東京都内の商工業又は貿易の振興のために行う見本市、展示会又は講習会の開催に利用するとき。
2 前項の規定による減額又は免除の対象となる利用料金は、会議室及び附帯設備の利用料金とし、減額する利用料金の額は、当該利用料金の五割相当額とする。
(平一〇規則九四・旧第六条繰下・一部改正、平一四規則二一一・平一七規則六〇・平二七規則一二九・平二九規則一二七・一部改正)
(平一〇規則九四・旧第七条繰下・一部改正、平一四規則二一一・平一七規則六〇・一部改正)
(利用料金等の納付時期)
第九条 利用予納金は、指定管理者の定める期日までに納付しなければならない。
2 展示室及び会議室の利用料金は、利用しようとする展示室又は会議室ごとの利用料金の額から当該展示室又は会議室に係る既納の利用予納金の額を除いた残額を、利用を開始する日前の指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 附帯設備の利用料金及び時間外利用に係る利用料金並びに実費は、利用終了後指定管理者の定める期日までに納付しなければならない。
(平一七規則六〇・全改)
(利用料金の還付基準)
第十条 条例第十条ただし書の規定により既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる場合は、条例第十三条第三号又は第四号及び条例第十六条第二項第五号の規定により利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じた場合その他利用者の責めに帰することができない理由によりセンターの施設を利用できないと指定管理者が認めた場合とする。
(平一〇規則九四・旧第十条繰下・一部改正、平一七規則六〇・旧第十一条繰上・一部改正)
(利用料金の還付手続)
第十一条 条例第十条ただし書の規定により既納の利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより指定管理者に申請しなければならない。
(平一〇規則九四・旧第十一条繰下・一部改正、平一七規則六〇・旧第十二条繰上・一部改正)
(造作の取付け等)
第十二条 展示室の利用者が条例第十二条の規定により造作の取付けその他の原状変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した装飾等設営申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
一 申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先
二 設営する業者(複数の場合にあつては、代表する者)の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名並びに設営作業を行う責任者の氏名及び連絡先
三 装飾等の設営並びに撤去の期間及び時間
四 装飾等の仕様
五 前各号のほか、知事が定める事項
2 知事は、前項の承認をしたときは、装飾等設営承認書を申請者に交付するものとする。
3 第一項の承認を受けた者が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、知事の定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。
(平一〇規則九四・旧第十二条繰下・一部改正、平一七規則六〇・旧第十三条繰上・一部改正、平二九規則一二七・平三一規則四九・一部改正)
(原状回復の確認)
第十三条 利用者は、条例第十四条の規定によりセンターの施設及び附帯設備を原状に回復したときは、知事の確認を受けなければならない。
(平一〇規則九四・旧第十三条繰下・一部改正、平一七規則六〇・旧第十四条繰上、平二九規則一二七・一部改正)
(利用者の義務)
第十四条 利用者は、センターの施設及び附帯設備の利用に当たつては、知事の指示に従わなければならない。
(平一〇規則九四・旧第十四条繰下・一部改正、平一七規則六〇・旧第十五条繰上、平二九規則一二七・一部改正)
一 定款・寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 見本市、展示会等のための施設又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則六〇・追加、平三一規則四九・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第十六条 条例第十七条第二項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 役員が条例第二条各号に掲げる事業について熱意と識見を有する者であること。
二 見本市、展示会等のための施設又はこれに類する施設における良好な運営実績を有すること。
三 利用者に対し適切なサービスを行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、センターの適正な運営を行うために知事が定める基準
(平一七規則六〇・追加)
(平一七規則六〇・追加、平二九規則一二七・一部改正)
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(平一七規則六〇・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
(東京都立産業会館条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 東京都立産業会館条例施行規則(昭和四十四年東京都規則第百十一号)
二 東京都立貿易センター条例施行規則(昭和四十五年東京都規則第二十二号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に前項第一号の規定による廃止前の東京都立産業会館条例施行規則の規定により行われた使用の申請、使用の承認その他の行為で、同日以後の利用に係るものは、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
4 前項の規定により利用の承認を受けたものとみなされる者の使用料は、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年規則第五九号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第三五号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立産業貿易センター条例施行規則別記第一号様式、第三号様式、第六号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三年規則第二九四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立産業貿易センター条例施行規則別記第四号様式、第五号様式、第八号様式、第九号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成四年規則第五九号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一〇四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立産業貿易センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成八年規則第一二二号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都立産業貿易センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第九四号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項から第三項まで、第四条第一項及び第二項並びに第十二条第二項の改正規定中別記様式に係る部分、第三条の表常設展示場の利用申請書の項を削る改正規定、第五条の改正規定、第六条第一項、第七条、第十条及び第十三条の改正規定中条名を繰り上げる部分、第九条、第十一条及び第十二条第一項の改正規定中条名を繰り上げる部分及び別記様式に係る部分、別表一の部1の款及び備考の改正規定、別記第一号様式、第四号様式、第六号様式及び第八号様式を削る改正規定、別記第二号様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式及び第九号様式の改正規定中様式番号を改める部分並びに別記第十号様式から第十三号様式までの改正規定中条名を繰り上げる部分及び様式番号を改める部分は、同年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の東京都立産業貿易センター条例施行規則別記第二号様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式及び第九号様式から第十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第二五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一四七号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第二一一号)
1 この規則は、平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都立産業貿易センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により会議室の利用の承認を受けている者の使用料の減免については、なお従前の例による。
3 第三会議室から第八会議室までの利用の手続その他の行為については、施行日前においても行うことができる。
4 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第八五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都立産業貿易センター条例施行規則第二条、第三条、第五条から第十二条まで、別表並びに別記第二号様式、第三号様式、第六号様式及び第七号様式の規定は、平成十八年九月一日(同日前に東京都立産業貿易センター条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第七十号)による改正後の東京都立産業貿易センター条例第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成二七年規則第一二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都立産業貿易センター条例施行規則の規定により施設の利用の承認を受けている者の利用料金の減免については、なお従前の例による。
附則(平成二七年規則第一五二号)
この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一二七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表一の項の改正規定については、東京都立産業貿易センター条例の一部を改正する条例(平成二十九年東京都条例第九十号)の施行の日から施行する。
(平三一規則四八・一部改正)
附則(平成三一年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第四九号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第二条第三項、第四条第三項及び別表備考の改正規定並びに次項の規定 東京都立産業貿易センター条例の一部を改正する条例(平成二十九年東京都条例第九十号)の施行の日
(施行の日=平成三二年九月一四日)
二 別表二の部1の項の改正規定 平成三十三年四月一日
2 前項第一号の施行の日から同項第二号の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条 | 場合は、 | 場合は、浜松町館にあつては |
撤去等 | 撤去等、台東館にあつては見本市、展示会等の開催に係る展示品の搬入若しくは搬出、点検若しくは整備又は入替え、当該展示品に関する説明又は書類の整理、造作の取付け又は撤去等 | |
別表備考第一号 | 一日」とは午前九時から午後九時まで | 一日」とは、浜松町館にあつては午前九時から午後九時まで、台東館にあつては午前九時から午後五時まで |
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立産業貿易センター条例施行規則別記第五号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第五条関係)
(昭六一規則三五・平四規則五九・平八規則一二二・平一〇規則九四・平一〇規則二五〇・平一四規則二一一・平一六規則八五・平一七規則六〇・平二七規則一五二・平二九規則一二七・平三一規則四九・一部改正)
一 浜松町館
施設及び附帯設備 | 利用料金 | ||||
利用の種別 | 単位 | 金額 | |||
1 施設 | (1) 展示室 | 一室を利用する場合 | 一日につき | 五八八、〇〇〇円 | |
日中の時間帯につき | 三九二、〇〇〇円 | ||||
夜間の時間帯一時間につき | 四九、〇〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 一四、五〇〇円 | ||||
半室を利用する場合 | 一日につき | 二九四、〇〇〇円 | |||
日中の時間帯につき | 一九六、〇〇〇円 | ||||
夜間の時間帯一時間につき | 二四、五〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 七、二五〇円 | ||||
展示室の全部を利用する場合 | 一日につき | 二、三五二、〇〇〇円 | |||
日中の時間帯につき | 一、五六八、〇〇〇円 | ||||
夜間の時間帯一時間につき | 一九六、〇〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 五八、〇〇〇円 | ||||
(2) 会議室 | 第一会議室の一室を利用する場合 | 一日につき | 三〇、六〇〇円 | ||
利用時間帯ごとにつき | 午前 | 九、二〇〇円 | |||
午後 | 一二、二〇〇円 | ||||
夜間 | 九、二〇〇円 | ||||
午前・午後 | 二一、四〇〇円 | ||||
午後・夜間 | 二一、四〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 七六〇円 | ||||
第一会議室の半室を利用する場合 | 一日につき | 一五、三〇〇円 | |||
利用時間帯ごとにつき | 午前 | 四、六〇〇円 | |||
午後 | 六、一〇〇円 | ||||
夜間 | 四、六〇〇円 | ||||
午前・午後 | 一〇、七〇〇円 | ||||
午後・夜間 | 一〇、七〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 三八〇円 | ||||
第二会議室の一室を利用する場合 | 一日につき | 六七、〇〇〇円 | |||
利用時間帯ごとにつき | 午前 | 二〇、一〇〇円 | |||
午後 | 二六、八〇〇円 | ||||
夜間 | 二〇、一〇〇円 | ||||
午前・午後 | 四六、九〇〇円 | ||||
午後・夜間 | 四六、九〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 一、六四〇円 | ||||
第二会議室の半室を利用する場合 | 一日につき | 三三、五〇〇円 | |||
利用時間帯ごとにつき | 午前 | 一〇、〇五〇円 | |||
午後 | 一三、四〇〇円 | ||||
夜間 | 一〇、〇五〇円 | ||||
午前・午後 | 二三、四五〇円 | ||||
午後・夜間 | 二三、四五〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 八二〇円 | ||||
第三会議室の一室を利用する場合 | 一日につき | 九四、四〇〇円 | |||
利用時間帯ごとにつき | 午前 | 二八、三〇〇円 | |||
午後 | 三七、八〇〇円 | ||||
夜間 | 二八、三〇〇円 | ||||
午前・午後 | 六六、一〇〇円 | ||||
午後・夜間 | 六六、一〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 二、三二〇円 | ||||
第三会議室の半室を利用する場合 | 一日につき | 四七、二〇〇円 | |||
利用時間帯ごとにつき | 午前 | 一四、一五〇円 | |||
午後 | 一八、九〇〇円 | ||||
夜間 | 一四、一五〇円 | ||||
午前・午後 | 三三、〇五〇円 | ||||
午後・夜間 | 三三、〇五〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 一、一六〇円 | ||||
2 附帯設備 | (1) 展示台 | 一個一日につき | 九〇円 | ||
(2) 商談机 | 一個一日につき | 八〇円 | |||
(3) 商談いす | 一個一日につき | 六五円 | |||
(4) 放送設備 | 一式一日につき | 一、五〇〇円 | |||
(5) 高所作業台 | 一台一日につき | 四、五〇〇円 |
二 台東館
施設及び附帯設備 | 利用料金 | ||||
利用の種別 | 単位 | 金額 | |||
1 施設 | (1) 展示室 | 一室を利用する場合 | 一日につき | 四階 | 四六九、二〇〇円 |
五階六階 | 四六四、一〇〇円 | ||||
七階 | 四三四、一〇〇円 | ||||
日中の時間帯につき | 四階 | 三一二、八〇〇円 | |||
五階六階 | 三〇九、四〇〇円 | ||||
七階 | 二八九、四〇〇円 | ||||
夜間の時間帯一時間につき | 四階 | 三九、一〇〇円 | |||
五階六階 | 三八、七〇〇円 | ||||
七階 | 三六、二〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 四階 | 九、五〇〇円 | |||
五階六階 | 九、四〇〇円 | ||||
七階 | 八、八〇〇円 | ||||
半室を利用する場合 | 一日につき | 四階 | 二三四、六〇〇円 | ||
五階六階 | 二三二、〇五〇円 | ||||
七階 | 二一七、〇五〇円 | ||||
日中の時間帯につき | 四階 | 一五六、四〇〇円 | |||
五階六階 | 一五四、七〇〇円 | ||||
七階 | 一四四、七〇〇円 | ||||
夜間の時間帯一時間につき | 四階 | 一九、五五〇円 | |||
五階六階 | 一九、三五〇円 | ||||
七階 | 一八、一〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 四階 | 四、七五〇円 | |||
五階六階 | 四、七〇〇円 | ||||
七階 | 四、四〇〇円 | ||||
展示室の全部を利用する場合 | 一日につき | 一、八三一、五〇〇円 | |||
日中の時間帯につき | 一、二二一、〇〇〇円 | ||||
夜間の時間帯一時間につき | 一五二、七〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 三七、一〇〇円 | ||||
(2) 会議室 | 一室一日につき | 二〇、〇〇〇円 | |||
一室利用時間帯ごとにつき | 午前 | 六、〇〇〇円 | |||
午後 | 八、〇〇〇円 | ||||
夜間 | 六、〇〇〇円 | ||||
午前・午後 | 一四、〇〇〇円 | ||||
午後・夜間 | 一四、〇〇〇円 | ||||
時間外利用一時間につき | 四三〇円 | ||||
2 附帯設備 | (1) 展示台 |
| 一個一日につき | 九〇円 | |
(2) 商談机 |
| 一個一日につき | 八〇円 | ||
(3) 商談いす |
| 一個一日につき | 六五円 | ||
(4) 放送設備 |
| 一式一日につき | 一、五〇〇円 |
備考
一 この表において「一日」とは午前九時から午後九時までを、「日中」とは午前九時から午後五時までを、「夜間」とは、展示室にあつては午後五時から午後九時まで、会議室にあつては午後六時から午後九時までを、「午前」とは午前九時から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時までを、「午前・午後」とは午前九時から午後五時までを、「午後・夜間」とは午後一時から午後九時までをいう。
二 展示室を、夜間の時間帯に展示品の搬出又は造作の撤去のために利用する場合の利用料金の額については、当該展示室の時間外利用に係る利用料金の額とする。
三 附帯設備を、日中又は夜間の時間帯のみ利用する場合の利用料金の額については、当該附帯設備の一日当たりの利用料金の額とする。
別記
(平17規則60・追加、平31規則49・旧第5号様式繰上・一部改正、令元規則32・一部改正)
(平17規則60・追加、平31規則49・旧第8号様式繰上、令元規則32・一部改正)