○東京都中央卸売市場条例施行規則
昭和四六年一二月二七日
規則第二七三号
東京都中央卸売市場条例施行規則を公布する。
東京都中央卸売市場条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 市場関係事業者
第一節 卸売業者(第四条)
第二節 仲卸業者(第五条)
第三節 売買参加者(第六条―第八条)
第四節 関連事業者(第九条)
第三章 売買取引、決済の方法等
第一節 卸売市場の業務の方法(第十条―第十二条)
第二節 取引参加者の遵守事項等(第十三条―第二十七条)
第四章 市場施設の使用及び公開
第一節 市場施設の使用(第二十八条―第四十七条)
第二節 市場施設の公開(第四十八条)
第五章 市場別取引業務運営協議会(第四十九条―第五十七条)
第六章 雑則(第五十八条―第六十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都中央卸売市場条例(昭和四十六年東京都条例第百四十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第二条第十一項に規定する規則で定める率)
第二条の二 条例第二条第十一項に規定する規則で定める率は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品(以下単に「飲食料品」という。)にあつては百分の八と、飲食料品以外のものにあつては百分の十とする。
(平二八規則一三二・追加、令元規則一四・一部改正)
(令元規則一一二・全改)
第二章 市場関係事業者
第一節 卸売業者
(令元規則一一二・全改)
第二節 仲卸業者
(平一七規則六四・一部改正、令元規則一一二・旧第十八条繰上・一部改正)
第三節 売買参加者
一 氏名又は名称及び住所
二 法人である場合にあつては資本金又は出資の額及び役員の氏名
三 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする市場及び取扱品目
2 前項の売買参加者承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が個人である場合
ア 履歴書(別記第二号様式)
イ 資産調書(別記第六号様式)
ウ 住民票の写し
エ 区市町村長の発行する身分証明書
オ 印鑑証明書
カ 当該事業開始の日以後二年間における事業計画書(別記第七号様式)
キ 申請者が条例第十二条第四項第三号から第五号までに掲げる者に該当していることを誓約する書面(別記第八号様式)
ク 申請者の写真
二 申請者が法人である場合
ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 貸借対照表
エ 損益計算書
オ 当該事業年度開始の日以後二年間における事業計画書(別記第七号様式)
カ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面(別記第九号様式)
キ 役員名簿(別記第十号様式)
ク 法人の代表者の印鑑証明書
ケ 当該法人のため常時売買に参加する者の履歴書(別記第二号様式)及び写真
コ 業務を執行する役員が条例第十二条第四項第三号から第五号までに掲げる者に該当していることを誓約する書面(別記第八号様式)
3 第一項の承認について、知事は、適正かつ健全な取引を確保するため必要に応じ、市場関係者の意見を聴くことができる。
(平一二規則一三五・平一七規則六四・平一八規則六・平二〇規則一七一・一部改正、令元規則一一二・旧第二十二条繰上・一部改正)
一 氏名又は名称及び住所
二 売買参加章の番号又は記号
三 更新を受けて引き続き卸売に参加しようとする市場及び取扱品目
2 前項の売買参加者承認更新申請書は、承認の有効期間の満了の日の属する月の前々月の末日までに提出しなければならない。
(平一七規則六四・追加、令元規則一一二・旧第二十二条の二繰上・一部改正)
(準用規定)
第八条 第五条(破産手続開始の決定の届出を除く。)の規定は、売買参加者について準用する。
(平一七規則六四・一部改正、令元規則一一二・旧第二十三条繰上・一部改正)
第四節 関連事業者
(昭五六規則三四・改称)
(昭五六規則三四・平一七規則六四・一部改正、令元規則一一二・旧第二十八条繰上・一部改正)
第三章 売買取引、決済の方法等
(令元規則一一二・全改)
第一節 卸売市場の業務の方法
(令元規則一一二・全改)
(卸売の数量、価格等の公表)
第十条 条例第二十条の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一 その日(知事が別に定める時刻から翌日の当該時刻までの期間をいう。以下同じ。)の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び価格を併せて公表すること。
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、売買取引の方法ごとに、価格を高値(最も高い価格をいう。以下同じ。)、中値(最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、加重平均価格をいう。以下同じ。)及び安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、最も低い価格をいう。以下同じ。)に区分して行うこと。
(令元規則一一二・全改)
(売買取引の方法)
第十一条 条例第二十一条第一項に規定する規則で定める売買取引の方法は、せり売若しくは入札又は相対取引とする。
2 知事は、市場ごとにせり売又は入札の方法により売買取引を行う物品の種類及び数量又は割合を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ条例第七十四条第三項に規定する取扱品目別取引委員会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、前項の規定により定めた物品の種類及び数量又は割合について、市場関係者に周知しなければならない。
(令元規則一一二・全改)
(決済の方法)
第十二条 条例第二十二条に規定する規則で定める決済の方法は、次のとおりとする。
一 取引参加者は、市場における売買取引の決済を早期に行うよう努めなければならない。
二 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、受託契約約款等で定めた支払期日までに受託物品の卸売金額から委託手数料及び卸売に係る費用のうち委託者の負担となるべき費用を控除した金額を支払わなければならない。
三 卸売業者は、出荷者から物品を買い受けたときは、当該出荷者と締結した契約等で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。
四 卸売業者から卸売を受けた者は、当該卸売業者と締結した契約等で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。
五 仲卸業者は、仲卸の業務を行う市場の卸売業者以外の者から物品を買い受けたときは、その者と締結した契約等で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。
六 仲卸業者から販売を受けた者は、当該仲卸業者と締結した契約等で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。
七 市場における売買取引の支払方法は、現金、送金その他知事が別に定める方法によるものとする。
(令元規則一一二・全改)
第二節 取引参加者の遵守事項等
(令元規則一一二・全改)
(卸売業者による売買取引の条件の公表)
第十三条 条例第二十六条の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 営業日及び営業時間
二 取扱品目
三 生鮮食料品等の引渡しの方法
四 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
五 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(条例第二十二条の規定による決済の方法に則したものに限る。)
六 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(令元規則一一二・全改)
(受託拒否の正当な理由)
第十四条 条例第二十七条に規定する正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
一 販売の委託の申込みがあつた生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合
二 販売の委託の申込みがあつた生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全て残品となり販売に至らなかつた生鮮食料品等と品質が同程度であると知事が認める場合
三 卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
四 販売の委託の申込みがあつた生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があつた場合
五 販売の委託の申込みが条例第二十六条の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合
六 販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
七 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
ウ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(令元規則一一二・全改)
(事業報告書の作成等)
第十五条 条例第二十九条第一項に規定する事業報告書は、卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号)別記様式第二号により作成しなければならない。
2 条例第二十九条第二項に規定する閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他適切な方法によりさせなければならない。
3 条例第二十九条第二項に規定する財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。
4 条例第二十九条第二項に規定する正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
一 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
二 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
三 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
5 条例第二十九条第三項に規定する残高試算表は、別記第十二号様式により、毎月十日までに前月分を知事に提出しなければならない。
(令元規則一一二・全改)
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)
第十六条 条例第三十条の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ知事が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 その日の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
三 その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額、奨励金等がある場合にあつては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(条例第二十六条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、主要な産地と併せて公表すること。
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、価格を高値、中値及び安値に区分して行うこと。
ウ 卸売業者が仲卸業者及び売買参加者以外の買受人に対し生鮮食料品等の卸売をする場合にあつては、当該買受人に対する卸売
エ 卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をする場合にあつては、当該生鮮食料品等の卸売(条例第三十二条第二項の規定による知事の指定を受けた市場外の保管場所(以下「市場外保管場所」という。)においてするものを除く。)
3 第一項に掲げる事項の公表の時期は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 第一項第一号に掲げる事項にあつては、知事が別に定める時間までに公表すること。
二 第一項第二号に掲げる事項にあつては、卸売の販売終了後速やかに公表すること。
三 第一項第三号に掲げる事項にあつては、毎月十日までに前月分の当該事項を公表すること。
(令元規則一一二(令二規則一一三)・全改)
(仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸売の報告)
第十七条 条例第三十一条第一項の規定による報告は、毎月十日までに前月中に卸売をした物品について、別記第十三号様式による仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸売結果報告書によつてしなければならない。
(令元規則一一二・全改)
(市場外にある生鮮食料品等の卸売の報告等)
第十八条 条例第三十二条第一項の規定による報告は、毎月十日までに前月中に卸売をした物品(市場外保管場所においてしたものを除く。)について別記第十四号様式による卸売市場外にある生鮮食料品等の卸売結果報告書によつてしなければならない。
2 条例第三十二条第二項の規定による指定の申出は、次に掲げる事項を記載した別記第十五号様式による市場外保管場所の指定申出書に、その場所の位置並びにその場所に係る施設の種類、規模及び構造を記載した書面、指定の必要性を記載した書面並びにその場所の位置を記入した図面を添えて、知事に申出をしなければならない。
一 申出者の名称
二 その場所の所在地及びその場所にある施設の名称
三 その場所の使用面積又は収容能力
四 その場所に置く生鮮食料品等の種類
(令元規則一一二(令二規則一一三)・全改)
(市場外保管場所の指定解除届出書)
第十九条 条例第三十二条第三項の規定による届出は、別記第十六号様式による市場外保管場所の指定解除届出書によつてしなければならない。
(令元規則一一二・全改)
(卸売業者による売買取引の結果等の報告)
第二十条 条例第三十三条の規定による報告は、次に掲げる事項について行わなければならない。
一 その日の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
三 月ごとの卸売をした物品の品名、数量及び卸売価格
四 年ごとの仲卸業者及び売買参加者に対する卸売の買受人ごとの数量及び金額
五 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金等がある場合には、月ごとにその種類、内容及びその額
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、主要な産地と併せて報告すること。
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、売買取引の方法ごとに、価格を高値、中値及び安値に区分して行うこと。
ウ 卸売業者が仲卸業者及び売買参加者以外の買受人に対し生鮮食料品等の卸売をする場合にあつては、当該買受人に対する卸売
エ 卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をする場合にあつては、当該生鮮食料品等の卸売(市場外保管場所においてするものを除く。)
四 前号の報告において、例年の同期間における入荷数量及び価格と比較して著しい変更を生じた物品については、その理由を付記しなければならない。
五 第一項第四号に掲げる事項にあつては、毎年二月末日までに前年分を報告しなければならない。
(令元規則一一二(令二規則一一三)・全改)
(卸売の記録の提出)
第二十一条 条例第三十四条第一項の規定により記録しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 卸売をした物品の品名、性別(食肉に限る。)、産地、出荷者、等級、数量、単価(せり売若しくは入札又は相対取引による販売価格の単価とする。)及び買受人
二 その他知事が別に定める事項
(令元規則一一二・全改)
(せり人の届出)
第二十二条 条例第三十五条第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第三十号様式によるせり人届出書に、別記第二号様式によるせり人の履歴書及び写真を添えて提出しなければならない。
一 申請者の名称
二 せり人の氏名、生年月日及び住所
三 せり人がせりを行う市場及び取扱品目
(令元規則一一二・全改)
(記章等)
第二十三条 条例第三十五条第四項に規定する規則で定める記章は、別記第三十一号様式によるものとする。
2 せり人は、せり売の業務に従事するときは、氏名を買受人に明示しなければならない。
(令元規則一一二・全改)
(せり人の廃止の届出)
第二十四条 条例第三十五条第五項の届出は、別記第三十二号様式によるせり人廃止届出書によつてしなければならない。
(令元規則一一二・全改)
(令元規則一一二・全改)
(令元規則一一二・全改)
(令元規則一一二・全改)
第四章 市場施設の使用及び公開
(平一七規則六四・旧第四章繰下、令元規則一一二・旧第五章繰上)
第一節 市場施設の使用
(市場施設使用許可申請書等)
第二十八条 条例第四十三条第一項の規定による許可の申請は、別記第三十七号様式による市場施設使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、申請者が、現に同項に基づく市場施設の使用の許可を受けている卸売業者、仲卸業者又は関連事業者であつて、当該使用の許可の期間満了に伴い、引き続き当該市場施設の使用の許可を受けようとする場合は、添付書類の提出を要しない。
一 申請者が個人である場合
ア 履歴書(別記第二号様式)
イ 資産調書(別記第六号様式)
ウ 住民票の写し
エ 区市町村長の発行する身分証明書
オ 印鑑証明書
カ 当該事業開始の日以後二年間における事業計画書(別記第七号様式)
キ 申請者の写真
ク 申請者が仲卸業者である場合にあつては、条例第四十三条第四項第二号、第六号、第八号及び第九号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面(別記第三十九号様式)
ケ 申請者が関連事業者である場合にあつては、条例第四十三条第五項第二号、第五号、第七号及び第八号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面(別記第四十号様式)
二 申請者が法人である場合
ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 貸借対照表
エ 損益計算書
オ 当該事業年度開始の日以後二年間における事業計画書(別記第七号様式)
カ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面(別記第九号様式)
キ 役員名簿(別記第十号様式)
ク 業務を執行する役員につき区市町村長が発行する身分証明書並びに代表者の履歴書(別記第二号様式)、写真及び印鑑証明書
ケ 申請者が卸売業者である場合にあつては、条例第四十三条第三項第三号、第五号及び第六号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面(別記第三十八号様式)
コ 申請者が仲卸業者である場合にあつては、条例第四十三条第四項第二号及び第六号から第九号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面(別記第三十九号様式)
サ 申請者が関連事業者である場合にあつては、条例第四十三条第五項第二号及び第五号から第八号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面(別記第四十号様式)
2 条例第四十三条第二項の規定による許可を受けようとする者は、別記第四十一号様式又は第四十二号様式による市場施設使用許可申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 申請者が個人である場合
ア 履歴書(別記第二号様式)
イ 資産調書(別記第六号様式)
ウ 住民票の写し
エ 区市町村長の発行する身分証明書
オ 印鑑証明書
カ 当該事業開始の日以後二年間における事業計画書(別記第七号様式)
キ 申請者の写真
ク 申請者が条例第四十三条第七項に掲げる者に該当しないことを誓約する書面(別記第四十三号様式)
二 申請者が法人(これに準ずるものを含む。)である場合
ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 貸借対照表
エ 損益計算書
オ 当該事業年度開始の日以後二年間における事業計画書(別記第七号様式)
カ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面(別記第九号様式)
キ 役員名簿(別記第十号様式)
ク 代表者の履歴書(別記第二号様式)、写真及び印鑑証明書
ケ 申請者が条例第四十三条第七項に掲げる者に該当しないことを誓約する書面(別記第四十三号様式)
(昭四八規則八七・平一二規則一三五・平一七規則六四・平二〇規則一七一・一部改正、令元規則一一二(令二規則一一三)・旧第六十八条繰上・一部改正)
(建築・造作等承認申請書)
第二十九条 条例第四十五条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第四十四号様式による建築・造作等承認申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 設計図面
二 仕様書
三 費用見積書
四 前各号のほか、知事の指定する書類
2 前項の規定により承認を受けた者は、工事しゆん工後、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(令元規則一一二・旧第六十九条繰上・一部改正)
(令元規則一一二・旧第七十条繰上・一部改正)
(市場使用料)
第三十一条 条例第四十九条第一項の規定による市場使用料は、別表第五又は別表第六の金額(面積、体積等を乗じる前の金額をいう。)に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、別表第五又は別表第六の各項に定めるところにより、面積、体積等を乗じて得た額とする。ただし、別表第五又は別表第六の卸売業者売場使用料の項中卸売金額により算定する部分又は仲卸業者売場使用料の項若しくは関連事業者営業所使用料の項中販売金額により算定する部分に係る市場使用料については、当該各部分に定めるところにより、当該卸売金額又は販売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額に料率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(平二六規則四五・令元規則一四・一部改正、令元規則一一二・旧第七十一条繰上・一部改正)
(使用者負担の費用の範囲)
第三十二条 条例第四十九条第二項の規定による電力、電話、ガス、水道、暖房、冷房等の費用及びこれらの設備の維持等に要する費用で使用者の負担とするものは、次のとおりとする。
一 使用の許可を受けた市場施設内で使用するもの(共同により使用するものを含む。)
二 前号の施設以外の市場施設で特に使用許可を受けて使用するもの
一 当該設備の費用は、計量器により認定した使用量に単価を乗じて算定した額とし、その単価は、前年度の確定した決算額による料金の支払総額を総使用量で除して得た金額とする。ただし、料金の改正その他の事情で決算額を基準とすることが適当でないときは、当該年度に限り直近の使用実績により定めることができる。
二 当該設備の維持等に必要な費用は、修繕費、減価償却費その他原価を構成する費用とし、その合計額から設備の規模に応じて算定する。
3 知事は、前項の規定により使用者負担の単価を定めたとき、又は変更したときは、その実施期日の三十日前までに使用者に通知しなければならない。
(令元規則一一二・旧第七十二条繰上・一部改正)
2 前項の使用料を納入しなかつた者は、次回から通過物を市場内に搬入することができない。
(平二六規則四五・一部改正、令元規則一一二・旧第七十三条繰上・一部改正)
(通過物届出書)
第三十四条 市場通過物を搬入する荷扱人は、当該物品が市場に到着したときは、速やかに別記第四十六号様式による通過物届出書を知事に提出しなければならない。
2 市場到着後仕向地を変更したときは、前項の例に準ずるものとする。
(令元規則一一二・旧第七十四条繰上・一部改正)
(昭五四規則三二・昭五六規則三四・平二六規則四五・一部改正、令元規則一一二・旧第七十五条繰上・一部改正)
(使用料の計算)
第三十六条 条例第四十九条第四項の規定により日割計算による使用料は、一月当たりの使用料を当該月の日数で除した額を一日の使用料とし、当該月の使用日数を乗じて算出するものとする。
(令元規則一一二・旧第七十六条繰上・一部改正)
(施設を使用しない場合の使用料の徴収方法)
第三十七条 使用料は、市場施設を使用しない場合であつても、これを納入させるものとする。使用期間を定めた場合は、その期間内に使用を廃止したときも、同様とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その廃止後の料金に限り、その全部又は一部を免除することができる。
(令元規則一一二・旧第七十七条繰上)
(使用料等の納付期限)
第三十八条 使用料及びその他東京都に対する納付金の納付期限は、次の表のとおりとする。
種別 | 納付期限 | |
卸売及び販売金額による使用料 | 卸売業者、仲卸業者の納入するもの | 毎月分の売上高につき 翌月二十五日 |
関連事業者の納入するもの | 毎年一月から四月まで、五月から八月まで及び九月から十二月までの販売高につき、それぞれ当年五月、九月及び翌年一月の各二十五日 | |
集会所使用料、さんばし使用料、けい船岸壁使用料 | 卸売業者、仲卸業者、関連事業者の納入するもの | 毎月分の使用実績につき 翌月二十五日 |
その他の者が納付するもの | 使用許可又は承認のとき | |
通過物使用料 | 納入通知書の指定期限 | |
その他月額により納入させる使用料 | 毎月分をその月の 二十五日 | |
電力、電話、ガス、水道、冷房、暖房等の費用(契約又は協定等により使用者と期限を定めたものを除く。) | 使用量による実費 | 毎月分の使用実績につき 翌月二十五日 |
設備の維持費 | 毎月分をその月の 二十五日 |
3 前二項に定める納付期限が、東京都が指定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の休業日に当たる場合には、翌営業日を納付期限とする。
(昭五四規則三二・昭五六規則三四・平元規則七五・一部改正、令元規則一一二・旧第七十八条繰上・一部改正)
(使用料計算の単位)
第三十九条 使用料の計算の単位は、次の表のとおりとする。
種類 | 計算の単位 |
面積によるもの | 一平方メートルの十分の一 |
体積によるもの | 船舶 一容積トン 冷蔵庫 室内容積一立方メートルの十分の一 |
質量によるもの | 一トンの百分の一 |
2 総量に単位未満の端数があるときは、四捨五入の方法による。
3 総量が単位未満のときは、これを単位に繰り上げる。
(令元規則一一二・旧第七十九条繰上)
(使用料の減額)
第四十条 条例第五十条第三号後段の規定による特別の理由があると認めるときとは、東京都の指導のもとに東京都の市場における業務を補佐又は代行することを主な目的とする団体において、その事務事業の用に供するときとする。
2 前項に該当する場合において、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(令元規則一一二・旧第八十条繰上・一部改正)
(卸売業者の保証金の額)
第四十一条 条例第五十二条第一項に規定する規則で定める卸売業者の預託すべき保証金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
取扱品目 | 前二年(暦年)の平均卸売金額 | 当該会計年度中の保証金額 |
水産物 | 五十億円未満 | 三百五十万円 |
五十億円以上百億円未満 | 五百万円 | |
百億円以上二百億円未満 | 六百万円 | |
二百億円以上三百億円未満 | 八百万円 | |
三百億円以上四百億円未満 | 千万円 | |
四百億円以上五百億円未満 | 千二百万円 | |
五百億円以上六百億円未満 | 千四百万円 | |
六百億円以上七百億円未満 | 千六百万円 | |
七百億円以上八百億円未満 | 千八百万円 | |
八百億円以上九百億円未満 | 二千万円 | |
九百億円以上千億円未満 | 二千二百万円 | |
千億円以上 | 二千四百万円 | |
青果物 | 十億円未満 | 百二十万円 |
十億円以上二十億円未満 | 二百万円 | |
二十億円以上五十億円未満 | 三百五十万円 | |
五十億円以上百億円未満 | 五百万円 | |
百億円以上二百億円未満 | 六百万円 | |
二百億円以上三百億円未満 | 八百万円 | |
三百億円以上四百億円未満 | 千万円 | |
四百億円以上五百億円未満 | 千二百万円 | |
五百億円以上六百億円未満 | 千四百万円 | |
六百億円以上 | 千六百万円 | |
食肉 | 二百億円未満 | 六百万円 |
二百億円以上三百億円未満 | 八百万円 | |
三百億円以上四百億円未満 | 千万円 | |
四百億円以上 | 千二百万円 | |
花き | 十億円未満 | 百二十万円 |
十億円以上二十億円未満 | 二百万円 | |
二十億円以上五十億円未満 | 三百五十万円 | |
五十億円以上百億円未満 | 五百万円 | |
百億円以上二百億円未満 | 六百万円 | |
二百億円以上三百億円未満 | 八百万円 | |
三百億円以上四百億円未満 | 千万円 | |
四百億円以上 | 千二百万円 |
(令元規則一一二・追加)
(仲卸業者の保証金の額)
第四十二条 条例第五十二条第二項に規定する規則で定める仲卸業者の預託すべき保証金の額は、別表第七に掲げる面積又は体積による使用料月額に応じて定める保証金額と別表第八に掲げる販売金額に応じて定める保証金額との合計額とする。
(令元規則一一二・追加)
(関連事業者の保証金の額)
第四十三条 条例第五十二条第三項に規定する規則で定める関連事業者の預託すべき保証金の額は、別表第七に掲げる面積又は体積による使用料月額に応じて定める保証金額と別表第九に掲げる販売金額に応じて定める保証金額との合計額とする。
(令元規則一一二・追加)
(保証金に代用できる有価証券)
第四十四条 条例第五十二条第四項に規定する規則で定める有価証券は、次のとおりとする。
一 国債証券
二 地方債証券
三 金融商品取引所が開設する市場において売買取引されている株券
2 前項の有価証券の価格は、次のとおりとする。
二 前項第三号の有価証券にあつては、時価の百分の八十に相当する額
3 第一項の有価証券は、差し替えることができない。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。
(令元規則一一二・追加)
(売買参加章等の交付)
第四十五条 知事は、仲卸業者が条例第五十二条第二項の規定による保証金を預託したときは、売買参加章を交付する。
2 知事は、前項に規定するほか、仲卸業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、売買参加補助章を交付することができる。
3 仲卸業者は、卸売業者が行うせり売又は入札の方法による卸売に参加するときは、前二項の売買参加章又は売買参加補助章を着用しなければならない。
(令元規則一一二・追加)
(準用規定)
第四十六条 前条(保証金の預託を除く。)の規定は、売買参加者について準用する。
(令元規則一一二・追加)
(保証金の端数整理等)
第四十七条 仲卸業者又は関連事業者が預託する保証金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、保証金の額が千円未満のときは、千円とする。
2 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者が現金に代えて有価証券を預託する場合は、第四十四条の規定により換算した額に一万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(昭五四規則三二・昭五六規則三四・一部改正、令元規則一一二・旧第八十一条繰上・一部改正)
第二節 市場施設の公開
(市場施設使用承認申請書)
第四十八条 条例第五十八条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第四十八号様式による市場施設使用承認申請書によつて申請しなければならない。
(令元規則一一二・旧第八十二条繰上・一部改正)
第五章 市場別取引業務運営協議会
(平一二規則一三五・章名追加、平一七規則六四・旧第六章繰下、令元規則一一二・旧第七章繰上)
(所掌事項)
第四十九条 条例第七十四条第一項に規定する市場別運営協議会は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を調査審議するとともに、生鮮食料品等の公正かつ効率的な取引及び衛生関係の改善強化を図るものとする。
一 当該市場業務の運営及び流通の改善に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、当該市場の運営に関し必要な事項
(平一二規則一三五・全改、平一七規則六四・一部改正、令元規則一一二・旧第八十六条繰上・一部改正)
(組織)
第五十条 市場別運営協議会は、次に掲げる者のうちから別表第十に定める定数の範囲内で市場長が委嘱する委員をもつて組織する。
一 卸売業者
二 仲卸業者
三 売買参加者
四 市場関連事業者
五 東京都職員
六 前各号に掲げるもののほか、市場関係業者又は市場関係者で、市場長が必要と認めるもの
(平一二規則一三五・全改、令元規則一一二・旧第八十七条繰上)
(委員の任期)
第五十一条 市場別運営協議会の委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平一二規則一三五・全改、令元規則一一二・旧第八十八条繰上)
(会長及び権限)
第五十二条 市場別運営協議会に会長を置く。
2 会長は、市場の場長をもつてこれに充てる。
3 会長は、市場別運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 市場別運営協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(平一二規則一三五・全改、令元規則一一二・旧第八十九条繰上)
(取引委員会の所掌事項)
第五十三条 条例第七十四条第三項に規定する取引委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
一 当該市場内の当該取扱品目における実際取引に関すること。
二 当該市場内の当該取扱品目における公正かつ効率的な売買取引の確保に関すること。
三 当該市場内の当該取扱品目における第十一条第二項に規定するせり売又は入札の方法により売買取引を行う物品の種類及び数量若しくは割合の設定又は変更に関すること。
四 当該市場内の当該取扱品目における衛生の保持に関すること。
五 その他必要な事項
(平一二規則一三五・全改、平一四規則五八・平一六規則六二・平一七規則六四・一部改正、令元規則一一二・旧第九十条繰上・一部改正)
(取引委員会の組織)
第五十四条 取引委員会は、次に掲げる者のうちから別表第十一に定める定数の範囲内で場長が委嘱する委員をもつて組織する。
一 卸売業者
二 仲卸業者
三 売買参加者
四 東京都職員
五 前各号に掲げるもののほか、市場関係業者又は市場関係者で、場長が必要と認めるもの
(平一二規則一三五・全改、令元規則一一二・旧第九十一条繰上)
(委員の任期)
第五十五条 取引委員会の委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平一二規則一三五・全改、平一七規則六四・一部改正、令元規則一一二・旧第九十二条繰上)
(委員長及び権限)
第五十六条 取引委員会に委員長を置く。
2 委員長は、当該市場の業務を担当する課長(課長を置かない市場にあつては、場長)をもつてこれに充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 取引委員会は、委員長が招集する場合又は委員から発議のあつた場合であつて委員長が必要と認めたときに開催する。
6 委員長は、取引委員会において調査審議し、及び実施した事項は、速やかに市場別運営協議会の会長に報告しなければならない。
(平一二規則一三五・追加、平一七規則六四・一部改正、令元規則一一二・旧第九十二条の二繰上)
(雑則)
第五十七条 市場別運営協議会及び取引委員会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、東京都職員のうちから場長が指名する。
3 幹事は庶務を処理し、書記は庶務に従事する。
4 取引委員会に小委員会を設置する等、取引委員会の運営その他に関して必要な事項は、市場別運営協議会の意見を聴き、場長が別に定める。
(平一二規則一三五・追加、令元規則一一二・旧第九十二条の三繰上)
第六章 雑則
(平一二規則一三五・旧第六章繰下、平一七規則六四・旧第七章繰下、令元規則一一二・旧第八章繰上)
(身分を示す証明書)
第五十八条 条例第六十一条第三項の規定による身分を示す証明書は、別記第四十九号様式によるものとする。
(平一二規則一三五・一部改正、令元規則一一二・旧第九十三条繰上・一部改正)
(掲示事項)
第五十九条 知事は、次に掲げる場合には、その旨を市場内に掲示するものとする。
一 条例第六条第一項の規定により市場休業日を定めたとき。
二 条例第六条第二項の規定により休業日に臨時に開場し、又は開場日に臨時に休業することを定めたとき。
三 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者がその業務を開始したとき、若しくはその業務を停止したとき。
四 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者が市場施設の使用資格を失つたとき。
五 売買参加者がその資格を失つたとき。
六 条例第三十八条第三項の規定により物品の売買の差止め又は市場外に持ち去ることを命じたとき。
七 条例第六十四条の規定による処分をしたとき。
八 前各号に定める場合のほか、必要があるとき。
(令元規則一一二・追加)
(市場施設の適正使用等)
第六十条 条例第七十八条第一項に規定する使用者の市場施設の適正な使用及び市場内の衛生の確保に関する事項は、次のとおりとする。
一 容器その他の用器具等を整とんし、これらを通路その他の自己の使用場所以外の場所に置かないこと。
二 業務終了後市場施設を清掃し、廃棄物を所定の場所に集積する等、常にその衛生の保持に努めること。
(平一七規則六四・追加、令元規則一一二・旧第九十五条繰上・一部改正)
(自動車登録申請)
第六十一条 条例第七十九条第一項の登録を受けようとする者は、別記第五十号様式又は第五十一号様式による自動車登録(廃車)申請書に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
一 登録しようとする自動車の自動車検査証の写し又はこれに類するもの
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
一 卸売業者に出荷するため入場する自動車については、そのことを証明する書類等の提示をもつて、登録を受けたものとみなす。
二 救急車等の緊急自動車その他知事が認めた自動車については、登録を要しない。
(平一七規則六四・追加、令元規則一一二・旧第九十六条繰上・一部改正)
(登録の基準)
第六十二条 知事は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る自動車が次に掲げる基準を満たしているときは、当該自動車の登録を行うものとする。
一 ターレット式構内運搬自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定するターレット式構内運搬自動車をいう。)については、電気を動力とするものであること。
二 小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則別表第一に規定する小型特殊自動車をいう。ただし、ターレット式構内運搬自動車を除く。)については、電気を動力とする自動車又は排出ガス低減のための措置を講じていると知事が認めた自動車であること。
三 前二号に掲げる自動車以外の自動車については、関係法令に適合した自動車であること。
(平一七規則六四・追加、令元規則一一二・旧第九十七条繰上)
附則
第一条 この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、板橋市場及び世田谷市場に関する規定は、条例中同市場に関する規定が施行される日から施行する。
第二条 東京都中央卸売市場業務規程施行細則(昭和二十三年東京都規則第百九十九号。以下「施行細則」という。)は、廃止する。
第四条 この規則の施行の際、現に使用料の減額を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月十四日から適用する。
附則(昭和四七年規則第一七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一九四号)
この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二一五の二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二七一号)
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第三一号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第三二号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一二二号)
この規則は、昭和五十四年九月十六日から施行する。
附則(昭和五五年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一七六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都中央卸売市場条例施行規則の規定は、昭和五十五年十月二十一日から適用する。
附則(昭和五六年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第八八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都中央卸売市場条例施行規則別表第五及び別表第六の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る市場使用料について適用し、同日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第七六号)
この規則は、昭和五十八年五月二十五日から施行する。
附則(昭和五九年規則第九五号)
この規則は、昭和五十九年五月七日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一一三号)
この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一三八号)
1 この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。
2 附則別表の上欄に掲げる市場使用料は、この規則による改正後の東京都中央卸売市場条例施行規則別表第五及び別表第六の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して九月を経過するまでの間は、附則別表の当該下欄のとおりとする。
附則別表
一 食肉市場以外の市場
卸売業者売場使用料 | 一 生鮮水産物(海藻を含む。)及びその加工品並びに野菜(きのこを含む。)、果実及びこれらの加工品(漬物を除く。)並びに第六十三条第一項の表に規定するその他の食料品 卸売金額の千分の二・五 二 鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品並びに漬物 卸売金額の千分の一・二五ただし、知事が特に必要と認める特定の分場につき、卸売金額の千分の〇・五を限り料率を減ずることができる。 | |
卸売業者売場 一月一平方メートルにつき 三百四十五円 | ||
仲卸業者売場使用料 | 仲卸業者が条例第七十三条第二項の規定により許可を受けた場合の買入れ物品 一 生鮮水産物(海藻を含む。)及びその加工品並びに野菜(きのこを含む。)、果実及びこれらの加工品(漬物を除く。)並びに第六十三条第一項の表に規定するその他の食料品 販売金額の千分の二・五 二 鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品並びに漬物 販売金額の千分の一・二五 | |
仲卸業者売場 一月一平方メートルにつき 千三百六十円 | ||
関連事業者営業所使用料 | 販売金額(生鮮食料品等の販売に限る。)の千分の一 | |
関連事業者営業所 一月一平方メートルにつき 千五百十円 | ||
事務室使用料 | 一月一平方メートルにつき 千四百円 ただし、売買参加者若しくは買出人の団体が使用する場合、市場業務従事者の団体が使用する場合、市場内の文化的事業の用に供するために使用する場合又は市場関係者のための食堂(以下「厚生食堂」という。)として使用する場合であつて知事が特に必要と認めたときは、一月一平方メートルにつき 八百円 | |
集会所使用料 | 一回(三時間以内)につき 一 収容面積五十平方メートル以上のもの 三千三百円 二 一号以外のもの 千三百円 | |
荷さばき場使用料 | 一月一平方メートルにつき 三百四十五円 | |
作業所使用料 | 一月一平方メートルにつき 八百九十円 | |
バナナ発酵室使用料 | 一月一平方メートルにつき 九百七十円 | |
買荷保管所使用料 | 一月一平方メートルにつき 百八十円 | |
倉庫使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 市場において取り扱う販売物品を保管するために設置されたもの 六百五十円 二 一号以外のもの 四百十円 | |
通過物使用料 | 一 生鮮水産物(海藻を含む。)及びその加工品一トンにつき 八百七十円 二 野菜(きのこを含む。)及びその加工品一トンにつき 二百二十円 三 果実及びその加工品一トンにつき 四百四十円 四 第六十三条第一項の表に規定するその他の食料品一トンにつき 八百七十円 ただし、知事が特に必要と認める場合は、当該通過物使用料の二分の一を限り減額することができる。 | |
車両置場使用料 | 一月一平方メートルにつき 四百三十円 ただし、売買参加者及び買出人の自動車が主として駐車するもの 二百五十円 | |
その他の施設使用料 | 厚生会館使用料 | 一月一平方メートルにつき 四百五十円 |
市場用地及び屋上使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 建物又は工作物の敷地として使用するもの 五百二十円 二 さら地として使用するもの 二百八十五円 | |
その他の使用料 | 一月一平方メートルにつき 百二十五円 |
二 食肉市場
卸売業者売場使用料 | 一 肉類(鳥肉を除く。)及びその加工品並びに第六十三条第一項の表に規定するその他の食料品 卸売金額の千分の二 二 鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品 卸売金額の千分の一・二五 | |
卸売業者売場 一月一平方メートルにつき 三百四十五円 | ||
仲卸業者売場使用料 | 仲卸業者が条例第七十三条第二項の規定により許可を受けた場合の買入れ物品 一 肉類(鳥肉を除く。)及びその加工品並びに第六十三条第一項の表に規定するその他の食料品 販売金額の千分の二 二 鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品販売金額の千分の一・二五 | |
仲卸業者売場 一月一平方メートルにつき 千三百六十円 | ||
関連事業者営業所使用料 | 関連事業者営業所 一月一平方メートルにつき 千五百十円 | |
事務室使用料 | 一月一平方メートルにつき 千四百円 ただし、売買参加者若しくは買出人の団体が使用する場合、市場業務従事者の団体が使用する場合、市場内の文化的事業の用に供するために使用する場合又は厚生食堂として使用する場合であつて知事が特に必要と認めたときは、一月一平方メートルにつき 八百円 | |
集会所使用料 | 一回(三時間以内)につき 一 収容面積五十平方メートル以上のもの 三千三百円 二 一号以外のもの 千三百円 | |
荷さばき場使用料 | 一月一平方メートルにつき 三百四十五円 | |
作業所使用料 | 一月一平方メートルにつき 四百九十円 | |
内臓取引室使用料 | 一月一平方メートルにつき 六百六十円 | |
倉庫使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 市場において取り扱う販売物品を保管するために設置されたもの 六百五十円 二 一号以外のもの 四百十円 | |
車両置場使用料 | 一月一平方メートルにつき 四百三十円 ただし、売買参加者及び買出人の自動車が主として駐車するもの 二百五十円 | |
その他の施設使用料 | 市場用地及び屋上使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 建物又は工作物の敷地として使用するもの 五百二十円 二 さら地として使用するもの 二百八十五円 |
その他の使用料 | 一月一平方メートルにつき 百二十五円 |
附則(昭和六一年規則第一六八号)
この規則は、昭和六十一年九月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第三二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第七五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一二一号)
この規則は、平成元年五月六日から施行する。
附則(平成元年規則第一五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一八四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第七一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第一八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三〇三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則別記第五十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三年規則第三九一号)
この規則は、平成三年十二月一日から施行する。
附則(平成五年規則第六号)
この規則は、平成五年二月二十四日から施行する。
附則(平成六年規則第六七号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 附則別表の上欄に掲げる市場使用料は、この規則による改正後の東京都中央卸売市場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第五及び別表第六の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、当該上欄の区分に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。
附則別表
一 食肉市場以外の市場
卸売業者売場使用料 | 一 生鮮水産物(海藻を含む。)及びその加工品、野菜(きのこを含む。)及び果実並びにこれらの加工品(漬物を除く。)、花き並びに改正後の規則第六十三条第一項の表に規定するその他の食料品 卸売金額(消費税額を含まない額に百分の百三を乗じて得た額とする。以下同じ。)の千分の二・五 二 鳥肉及び鳥卵並びにこれらの加工品並びに漬物 卸売金額の千分の一・二五ただし、知事が特に必要と認める特定の分場につき、卸売金額の千分の〇・五を限り料率を減ずることができる。 | |
卸売業者売場 一月一平方メートルにつき 四百二十八円 | ||
仲卸業者売場使用料 | 仲卸業者が東京都中央卸売市場条例(昭和四十六年東京都条例第百四十四号。以下「条例」という。)第七十三条第二項の規定により許可を受けた場合の買入れ物品 一 生鮮水産物(海藻を含む。)及びその加工品、野菜(きのこを含む。)及び果実並びにこれらの加工品(漬物を除く。)、花き並びに改正後の規則第六十三条第一項の表に規定するその他の食料品 販売金額(消費税額を含まない額に百分の百三を乗じて得た額とする。以下同じ。)の千分の二・五 二 鳥肉及び鳥卵並びにこれらの加工品並びに漬物 販売金額の千分の一・二五 | |
仲卸業者売場 一月一平方メートルにつき 千六百九十円 | ||
関連事業者営業所使用料 | 販売金額(生鮮食料品等の販売に限る。)の千分の一 | |
関連事業者営業所 一月一平方メートルにつき 千八百七十円 | ||
事務室使用料 | 一月一平方メートルにつき 千七百三十円 ただし、売買参加者若しくは買出人の団体が使用する場合、市場業務従事者の団体が使用する場合、市場内の文化的事業の用に供するために使用する場合又は市場関係者のための食堂(以下「厚生食堂」という。)として使用する場合であって、知事が特に必要と認めたときは、一月一平方メートルにつき 九百七十五円 | |
集会所使用料 | 一回(三時間以内)につき 一 収容面積五十平方メートル以上のもの 四千円 二 一号以外のもの 千六百円 | |
荷さばき場使用料 | 一月一平方メートルにつき 四百二十八円 | |
作業所使用料 | 一月一平方メートルにつき 千百円 | |
バナナ発酵室使用料 | 一月一平方メートルにつき 千二百円 | |
買荷保管所使用料 | 一月一平方メートルにつき 二百十二円 | |
桟橋使用料 | 総トン数一トンにつき 二十四時間までごとに十二円 | |
倉庫使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 市場において取り扱う販売物品を保管するために設置されたもの 八百五円 二 一号以外のもの 五百十円 | |
冷蔵庫使用料 | 一月一立方メートルにつき 一 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下四十度以下に保たれているもの 千十円 二 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下二十度以下零下三十度未満に保たれているもの 七百九十五円 三 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下十度以下零下二十度未満に保たれているもの 七百二十円 四 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下零下二度未満に保たれているもの 五百十円 | |
通過物使用料 | 一 生鮮水産物(海藻を含む。)及びその加工品一トンにつき 千八十円 二 野菜(きのこを含む。)及びその加工品一トンにつき 二百七十円 三 果実及びその加工品一トンにつき 五百四十円 四 改正後の規則第六十三条第一項の表に規定するその他の食料品一トンにつき 千八十円 五 花き一トンにつき 二百十五円 ただし、知事が特に必要と認める場合は、当該通過物使用料の二分の一を限り減額することができる。 | |
車両置場使用料 | 一月一平方メートルにつき 五百三十五円 ただし、売買参加者及び買出人の自動車が主として駐車するもの二百九十五円 | |
その他の施設使用料 | 厚生会館使用料 | 一月一平方メートルにつき 五百三十円 |
市場用地及び屋上使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 建物又は工作物の敷地として使用するもの 六百五十円 二 さら地として使用するもの 三百五十五円 | |
その他の使用料 | 一月一平方メートルにつき 百五十五円 |
二 食肉市場
卸売業者売場使用料 | 一 肉類(鳥肉を除く。)及びその加工品並びに改正後の規則第六十三条第一項の表に規定するその他の食料品 卸売金額の千分の二 二 鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品卸売金額の千分の一・二五 | |
卸売業者売場 一月一平方メートルにつき 四百二十八円 | ||
仲卸業者売場使用料 | 仲卸業者が条例第七十三条第二項の規定により許可を受けた場合の買入れ物品 一 肉類(鳥肉を除く。)及びその加工品並びに改正後の規則第六十三条第一項の表に規定するその他の食料品 販売金額の千分の二 二 鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品 販売金額の千分の一・二五 | |
仲卸業者売場 一月一平方メートルにつき 千六百九十円 | ||
関連事業者営業所使用料 | 関連事業者営業所 一月一平方メートルにつき 千八百七十円 | |
事務室使用料 | 一月一平方メートルにつき 千七百三十円 ただし、売買参加者若しくは買出人の団体が使用する場合、市場業務従事者の団体が使用する場合、市場内の文化的事業の用に供するために使用する場合又は厚生食堂として使用する場合であって、知事が特に必要と認めたときは、一月一平方メートルにつき 九百七十五円 | |
集会所使用料 | 一回(三時間以内)につき 一 収容面積五十平方メートル以上のもの 四千円 二 一号以外のもの 千六百円 | |
荷さばき場使用料 | 一月一平方メートルにつき 四百二十八円 | |
作業所使用料 | 一月一平方メートルにつき 五百八十円 | |
冷蔵室使用料 | 一月一平方メールにつき 三千三百十円 | |
内臓取引室使用料 | 一月一平方メートルにつき 七百九十五円 | |
倉庫使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 市場において取り扱う販売物品を保管するために設置されたもの 八百五円 二 一号以外のもの 五百十円 | |
冷蔵庫使用料 | 一月一立方メートルにつき 一 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下四十度以下に保たれているもの 千十円 二 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下二十度以下零下三十度未満に保たれているもの 七百九十五円 三 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下十度以下零下二十度未満に保たれているもの 七百二十円 四 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下零下二度未満に保たれているもの 五百十円 | |
車両置場使用料 | 一月一平方メートルにつき 五百三十五円 ただし、売買参加者及び買出人の自動車が主として駐車するもの 二百九十五円 | |
その他の施設使用料 | 市場用地及び屋上使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 建物又は工作物の敷地として使用するもの 六百五十円 二 さら地として使用するもの 三百五十五円 |
その他の使用料 | 一月一平方メートルにつき 百五十五円 |
附則(平成七年規則第八九号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二十四条第一項の改正規定は、同月十四日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成八年規則第六四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第六八号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都中央卸売市場条例施行規則別表第五及び別表第六の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る市場使用料について適用し、同日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第一九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三五号)
1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、別表第五及び別表第六の改正規定(使用料の額に係る部分に限る。)並びに次項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から起算して二年を経過するまでの間におけるこの規則による改正後の東京都中央卸売市場条例施行規則別表第五及び別表第六の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、施行日から起算して一年を経過するまでの間にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、施行日から起算して一年を超え二年を経過するまでの間にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
別表第五卸売業者売場使用料の項 | 五百三十円 | 四百九十四円 | 五百二十一円 |
別表第五仲卸業者売場使用料の項 | 二千九十円 | 千九百四十円 | 二千五十円 |
別表第五関連事業者営業所使用料の項 | 二千三百二十円 | 二千百六十円 | 二千二百八十円 |
別表第五事務室使用料の項 | 二千百五十円 | 二千円 | 二千百十円 |
千百六十円 | 千百円 | 千百四十円 | |
別表五集会所使用料の項 | 五千円 | 四千六百円 | 四千九百円 |
二千円 | 千八百円 | 千九百円 | |
別表第五荷さばき場使用料の項 | 五百三十円 | 四百九十四円 | 五百二十一円 |
別表第五作業所使用料の項 | 千三百七十円 | 千二百七十円 | 千三百五十円 |
別表第五バナナ発酵室使用料の項 | 千四百九十円 | 千三百八十円 | 千四百六十円 |
別表第五買荷保管所使用料の項 | 二百四十六円 | 二百三十三円 | 二百四十二円 |
別表第五桟橋使用料の項 | 十五円 | 十四円 | 十五円 |
別表第五倉庫使用料の項 | 千円 | 九百三十円 | 九百八十円 |
六百二十五円 | 五百八十五円 | 六百十五円 | |
別表第五冷蔵庫使用料の項 | 千百九十円 | 千百二十円 | 千百七十円 |
九百三十円 | 八百八十五円 | 九百十五円 | |
八百四十円 | 七百九十五円 | 八百二十五円 | |
五百九十五円 | 五百六十円 | 五百八十五円 | |
別表第五通過物使用料の項 | 千三百三十円 | 千二百四十円 | 千三百十円 |
三百三十五円 | 三百十五円 | 三百三十円 | |
六百六十五円 | 六百二十円 | 六百五十五円 | |
二百六十五円 | 二百五十円 | 二百六十円 | |
別表第五車両置場使用料の項 | 六百六十円 | 六百十五円 | 六百五十円 |
三百五十五円 | 三百三十五円 | 三百五十円 | |
別表第五その他の施設使用料の項 | 六百十五円 | 五百八十五円 | 六百五円 |
八百円 | 七百四十五円 | 七百八十五円 | |
四百四十円 | 四百十円 | 四百三十五円 | |
百九十円 | 百八十円 | 百九十円 | |
別表第六卸売業者売場使用料の項 | 五百三十円 | 四百九十四円 | 五百二十一円 |
別表第六仲卸業者売場使用料の項 | 二千九十円 | 千九百四十円 | 二千五十円 |
別表第六関連事業者営業所使用料の項 | 二千三百二十円 | 二千百六十円 | 二千二百八十円 |
別表第六事務室使用料の項 | 二千百五十円 | 二千円 | 二千百十円 |
千百六十円 | 千百円 | 千百四十円 | |
別表第六集会所使用料の項 | 五千円 | 四千六百円 | 四千九百円 |
二千円 | 千八百円 | 千九百円 | |
別表第六荷さばき場使用料の項 | 五百三十円 | 四百九十四円 | 五百二十一円 |
別表第六作業所使用料の項 | 六百九十五円 | 六百六十円 | 六百八十五円 |
別表第六冷蔵室使用料の項 | 三千八百九十円 | 三千六百八十円 | 三千八百二十円 |
別表第六内臓取引室使用料の項 | 九百二十五円 | 八百七十五円 | 九百十円 |
別表第六倉庫使用料の項 | 千円 | 九百三十円 | 九百八十円 |
六百二十五円 | 五百八十五円 | 六百十五円 | |
別表第六冷蔵庫使用料の項 | 千百九十円 | 千百二十円 | 千百七十円 |
九百三十円 | 八百八十五円 | 九百十五円 | |
八百四十円 | 七百九十五円 | 八百二十五円 | |
五百九十五円 | 五百六十円 | 五百八十五円 | |
別表第六車両置場使用料の項 | 六百六十円 | 六百十五円 | 六百五十円 |
三百五十五円 | 三百三十五円 | 三百五十円 | |
別表第六その他の施設使用料の項 | 八百円 | 七百四十五円 | 七百八十五円 |
四百四十円 | 四百十円 | 四百三十五円 | |
百九十円 | 百八十円 | 百九十円 |
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則別記様式(この規則により改められるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一三年規則第一六一号)
この規則は、平成十三年四月十四日から施行する。
附則(平成一三年規則第一八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第五八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三七号)
1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則別記第三十七号様式の二から第三十七号様式の四までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第六二号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第六十三条第二項及び別記第四十四号様式の三の改正規定は公布の日から、第九十条第五号の改正規定は同年八月一日から施行する。
2 別記第三十七号様式及び別記第四十四号様式の三の改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則別記第三十七号様式及び第四十四号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年規則第六四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第七十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一七年五月一日)
(経過措置)
第二条 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十四条第一項及び第二項に規定するサービス業務の種類で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるこの規則による改正後の東京都中央卸売市場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条に規定する流通補完業務、物販・飲食業務及び加工・サービス業務の種類とみなす。
流通補完業務のうち買荷保管業 | 流通補完業務のうち買荷保管業 |
流通補完業務のうち運送業 | 流通補完業務のうち運送業 |
流通補完業務のうち冷蔵庫業 | 流通補完業務のうち冷蔵庫業 |
サービス提供業務のうち包装用品類販売業 | 物販・飲食業務のうち用品販売業 |
サービス提供業務のうち衣料品類販売業 | 物販・飲食業務のうち用品販売業 |
サービス提供業務のうち荒物雑貨類販売業 | 物販・飲食業務のうち用品販売業 |
サービス提供業務のうち計量器類販売業 | 物販・飲食業務のうち用品販売業 |
サービス提供業務のうち石油類販売業 | 物販・飲食業務のうち用品販売業 |
サービス提供業務のうち氷類販売業(氷の製造を含む。) | 物販・飲食業務のうち用品販売業 |
サービス提供業務のうち船舶用品類販売業 | 物販・飲食業務のうち用品販売業 |
サービス提供業務のうち容器回収業 | 物販・飲食業務のうち用品販売業 |
サービス提供業務のうち花き関連資材販売業 | 物販・飲食業務のうち用品販売業 |
サービス提供業務のうち容器製造業 | 物販・飲食業務のうち用品販売業 |
サービス提供業務のうち加工食料品販売業(知事が定める加工食料品の販売に限る。) | 物販・飲食業務のうち関連食料品等販売業 |
サービス提供業務のうち生鮮食料品等販売業 | 物販・飲食業務のうち関連食料品等販売業 |
サービス提供業務のうちたばこ菓子類販売業 | 物販・飲食業務のうちその他販売業 |
サービス提供業務のうち薬化粧品等販売業 | 物販・飲食業務のうちその他販売業 |
サービス提供業務のうち事務用品販売業 | 物販・飲食業務のうちその他販売業 |
サービス提供業務のうち飲食業 | 物販・飲食業務のうち飲食業 |
流通補完業務のうち加工業(バナナの委託加工に限る。) | 加工・サービス業務のうち取扱物品加工業 |
流通補完業務のうち原皮取扱業 | 加工・サービス業務のうち取扱物品加工業 |
流通補完業務のうち臓器取扱業 | 加工・サービス業務のうち取扱物品加工業 |
流通補完業務のうち加工業 | 加工・サービス業務のうち取扱物品加工業 |
流通補完業務のうち金融業 | 加工・サービス業務のうちサービス提供業 |
サービス提供業務のうち理容業 | 加工・サービス業務のうちサービス提供業 |
サービス提供業務のうち運搬具類修理業 | 加工・サービス業務のうちサービス提供業 |
サービス提供業務のうち自転車預り業 | 加工・サービス業務のうちサービス提供業 |
サービス提供業務のうち造作修理業 | 加工・サービス業務のうちサービス提供業 |
サービス提供業務のうち歯科医 | 加工・サービス業務のうちサービス提供業 |
第三条 この規則の施行の際、現に知事が定めるところにより登録を受けている自動車については、改正後の規則第九十七条第一号及び第二号に掲げる基準は、適用しない。
第四条 この規則の施行の際、改正前の規則の様式(この規則により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第六号)
この規則は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第十二条、第十四条、第二十二条、第二十五条及び第九十四条並びに別記第三号様式、第十号様式、第十一号様式、第十一号様式の二、第十七号様式及び第十九号様式の改正規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年五月一日)
附則(平成一九年規則第一八九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則別記第十六号様式及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二〇年規則第五一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の二第一項の表の改正規定及び同条第二項を削る改正規定は、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第七十一号)の施行の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一七一号)
1 この規則は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に掲げる日から施行する。
一 次号に掲げる規定以外の規定 東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成二十年東京都規則第百七十号。以下「施行期日を定める規則」という。)第一号に定める日
二 第六十三条の改正規定並びに同条の次に三条を加える改正規定及び別記第四十五号様式の二の次に一様式を加える改正規定 施行期日を定める規則第二号に定める日
2 次項に規定する場合を除き、この規則による改正後の東京都中央卸売市場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第六十三条の三第一項に規定する期間は、前項第二号に規定する日から適用する場合に限り、三年とする。
3 東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)における卸売業者に係る改正後の規則第六十三条の三第一項に規定する期間は、附則第一項第二号に規定する日から適用する場合に限り、五年とする。ただし、築地市場の同一部類のすべての卸売業者から申出があり、知事が必要と認める場合は、三年とすることができる。
4 東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第九十号)による改正後の東京都中央卸売市場条例第八十二条の規定に基づき、同条第一項の届出及び同条第四項に規定する説明の聴取は、附則第一項第二号に定める日前においても行うことができる。
附則(平成二一年規則第六七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六十五条及び第八十二条の二の改正規定並びに別記第四十六号様式を削る改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則別記第二号様式の三、第三号様式、第九号様式、第十二号様式、第十七号様式、第十九号様式、第五十号様式及び第五十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二三年規則第一〇六号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 東京都中央卸売市場条例(昭和四十六年東京都条例第百四十四号)第八十二条の規定に基づき、同条第一項の届出及び同条第四項に規定する説明の聴取は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成二六年規則第四五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一三二号)
(施行期日)
1 この規則は、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例(平成二十八年東京都条例第五十三号)の施行の日から施行する。ただし、第二十四条の表食肉市場の項の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則第二条の二の表に規定する築地市場の市場施設であって、現に存するものに係る使用料その他施設の使用に関する規定は、なおその効力を有する。
(平三〇規則一二八・追加)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成三十三年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の東京都中央卸売市場条例施行規則別表第五の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、施行日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
別表第五卸売業者売場使用料の項 | 六百九十五円 | 五百六十八円 | 六百三十二円 |
別表第五低温荷さばき場使用料の項 | 六百九十五円 | 五百六十八円 | 六百三十二円 |
別表第五低温作業所使用料の項 | 千四百九十五円 | 千三百六十八円 | 千四百三十二円 |
(平三〇規則二五・一部改正、平三〇規則一二八・旧第二項繰下・一部改正)
附則(平成三〇年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第一四号)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則別記第四十号様式から第四十号様式の五まで、第四十五号様式、第四十五号様式の二及び第五十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三三号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第一一二号)
1 この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則別記第一号様式から第五十九号様式まで(この規則により削除されるものを除く。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第一一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第二一六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則別記第二号様式、第四十九号様式、第五十号様式及び第五十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一九四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場条例施行規則別記第十七号様式から第二十一号様式まで及び第二十四号様式から第二十九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一から別表第四まで 削除
(令元規則一一二)
別表第五(第三十一条、第三十三条、第三十五条関係)
(昭五〇規則二七一・全改、昭五一規則三一・昭五四規則三二・昭五六規則三四・昭五七規則八八・昭六一規則一三八・昭六三規則六七・平元規則七五・平六規則六七・平九規則六八・平一二規則一三五・平一七規則六四・平一八規則六・平二〇規則一七一・平二六規則四五・平二八規則一三二・令元規則一四・令元規則一一二・一部改正)
種別 | 食肉市場以外の市場 | |
卸売業者売場使用料 | 一 条例第四条第一項に規定する取扱品目(食肉、鳥肉及び鳥卵並びにこれらの加工品並びにつけ物を除く。) 卸売金額(販売価格に数量を乗じて得た額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額とする。以下この表及び別表第六において同じ。)から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の二・五に百分の百十を乗じて得た額 二 条例第四条第一項に規定する取扱品目(鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品並びにつけ物) 卸売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の一・二五に百分の百十を乗じて得た額 三 条例第四条第一項に規定する取扱品目(食肉) 卸売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の二に百分の百十を乗じて得た額 ただし、知事が特に必要と認める特定の分場につき、卸売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の〇・五を限り料率を減ずることができる。 | |
一 低温売場 一月一平方メートルにつき 六百九十五円 二 一以外の売場 一月一平方メートルにつき 五百五円 | ||
仲卸業者売場使用料 | 仲卸業者が条例第三十六条の規定により物品を買い入れて販売する場合の買入れ物品 一 条例第四条第一項に規定する取扱品目(食肉、鳥肉及び鳥卵並びにこれらの加工品並びにつけ物を除く。) 販売金額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む額とする。以下この表、別表第六、別表第八及び別表第九において同じ。)から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の二・五に百分の百十を乗じて得た額 二 条例第四条第一項に規定する取扱品目(鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品並びにつけ物) 販売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の一・二五に百分の百十を乗じて得た額 三 条例第四条第一項に規定する取扱品目(食肉) 販売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の二に百分の百十を乗じて得た額 | |
仲卸業者売場 一月一平方メートルにつき 千九百九十一円 | ||
関連事業者営業所使用料 | 販売金額(生鮮食料品等の販売に限る。)から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の一に百分の百十を乗じて得た額 | |
関連事業者営業所 一月一平方メートルにつき 二千二百十円 | ||
事務室使用料 | 一月一平方メートルにつき 二千四十八円 ただし、売買参加者若しくは買出人の団体が使用する場合、市場業務従事者の団体が使用する場合、市場内の文化的事業の用に供するために使用する場合又は市場関係者のための食堂(以下「厚生食堂」という。)として使用する場合であつて、知事が特に必要と認めたときは、一月一平方メートルにつき 千百五円 | |
集会所使用料 | 一回(三時間以内)につき 一 収容面積五十平方メートル以上のもの 四千七百六十二円 二 前号以外のもの 千九百五円 | |
荷さばき場使用料 | 一月一平方メートルにつき 五百五円 | |
低温荷さばき場使用料 | 一月一平方メートルにつき 六百九十五円 | |
作業所使用料 | 一月一平方メートルにつき 千三百五円 | |
低温作業所使用料 | 一月一平方メートルにつき 千四百九十五円 | |
バナナ発酵室使用料 | 一月一平方メートルにつき 千四百二十円 | |
買荷保管所使用料 | 一月一平方メートルにつき 二百三十五円 | |
桟橋使用料 | 総トン数一トンにつき二十四時間までごとに 十五円 | |
倉庫使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 市場において取り扱う販売物品を保管するために設置されたもの 九百五十三円 二 前号以外のもの 五百九十六円 | |
冷蔵庫使用料 | 一月一立方メートルにつき 一 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下四十度以下に保たれているもの 千百三十四円 二 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下二十度以下零下三十度未満に保たれているもの 八百八十六円 三 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下十度以下零下二十度未満に保たれているもの 八百円 四 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下零下二度未満に保たれているもの 五百六十七円 | |
通過物使用料 | 一 生鮮水産物(海そうを含む。)及びその加工品一トンにつき 千二百六十七円 二 野菜及びその加工品一トンにつき 三百二十円 三 果実及びその加工品一トンにつき 六百三十四円 四 条例第四条第一項に規定するその他の食料品等(食肉を除く。)一トンにつき 千二百六十七円 五 花き及び条例第四条第一項に規定するその他の農産物等一トンにつき 二百五十三円 ただし、知事が特に必要と認める場合は、当該通過物使用料の二分の一を限り減額することができる。 | |
車両置場使用料 | 一月一平方メートルにつき 六百二十九円 ただし、売買参加者及び買出人の自動車が主として駐車するもの 三百三十九円 | |
その他の施設使用料 | 厚生会館使用料 | 一月一平方メートルにつき 五百八十六円 |
市場用地及び屋上使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 建物又は工作物の敷地として使用するもの 七百六十二円 二 更地として使用するもの 四百二十円 | |
その他の使用料 | 一月一平方メートルにつき 百八十一円 |
備考
一 通過物使用料中花きについては、一箱を百分の一トンとみなす。
二 その他の施設使用料中その他の使用料とは、中二階、渡り廊下等空間を使用する場合の使用料をいう。
別表第六(第三十一条関係)
(昭五〇規則二七一・全改、昭五一規則三一・昭五四規則三二・昭五六規則三四・昭五七規則八八・昭五八規則六〇・昭六一規則一三八・平六規則六七・平一二規則一三五・平一七規則六四・平二〇規則一七一・平二六規則四五・令元規則一四・令元規則一一二・一部改正)
種別 | 食肉市場 | |
卸売業者売場使用料 | 一 条例第四条第一項に規定する取扱品目(食肉) 卸売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の二に百分の百十を乗じて得た額 二 条例第四条第一項に規定する取扱品目(鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品並びにつけ物) 卸売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の一・二五に百分の百十を乗じて得た額 三 条例第四条第一項に規定する取扱品目(食肉、鳥肉及び鳥卵並びにこれらの加工品並びにつけ物を除く。) 卸売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の二・五に百分の百十を乗じて得た額 | |
卸売業者売場 一月一平方メートルにつき 五百五円 | ||
仲卸業者売場使用料 | 仲卸業者が条例第三十六条の規定により物品を買い入れて販売する場合の買入れ物品 一 条例第四条第一項に規定する取扱品目(食肉) 販売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の二に百分の百十を乗じて得た額 二 条例第四条第一項に規定する取扱品目(鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品並びにつけ物) 販売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の一・二五に百分の百十を乗じて得た額 三 条例第四条第一項に規定する取扱品目(食肉、鳥肉及び鳥卵並びにこれらの加工品並びにつけ物を除く。) 販売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の二・五に百分の百十を乗じて得た額 | |
仲卸業者売場 一月一平方メートルにつき 千九百九十一円 | ||
関連事業者営業所使用料 | 関連事業者営業所 一月一平方メートルにつき 二千二百十円 | |
事務室使用料 | 一月一平方メートルにつき 二千四十八円 ただし、売買参加者若しくは買出人の団体が使用する場合、市場業務従事者の団体が使用する場合、市場内の文化的事業の用に供するために使用する場合又は厚生食堂として使用する場合であつて、知事が特に必要と認めたときは、一月一平方メートルにつき 千百五円 | |
集会所使用料 | 一回(三時間以内)につき 一 収容面積五十平方メートル以上のもの 四千七百六十二円 二 前号以外のもの 千九百五円 | |
荷さばき場使用料 | 一月一平方メートルにつき 五百五円 | |
作業所使用料 | 一月一平方メートルにつき 六百六十二円 | |
冷蔵室使用料 | 一月一平方メートルにつき 三千七百五円 | |
内臓取引室使用料 | 一月一平方メートルにつき 八百八十一円 | |
倉庫使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 市場において取り扱う販売物品を保管するために設置されたもの 九百五十三円 二 前号以外のもの 五百九十六円 | |
冷蔵庫使用料 | 一月一立方メートルにつき 一 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下四十度以下に保たれているもの 千百三十四円 二 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下二十度以下零下三十度未満に保たれているもの 八百八十六円 三 冷蔵室の保管温度が常時摂氏零下十度以下零下二十度未満に保たれているもの 八百円 四 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下零下二度未満に保たれているもの 五百六十七円 | |
車両置場使用料 | 一月一平方メートルにつき 六百二十九円 ただし、売買参加者及び買出人の自動車が主として駐車するもの 三百三十九円 | |
その他の施設使用料 | 市場用地及び屋上使用料 | 一月一平方メートルにつき 一 建物又は工作物の敷地として使用するもの 七百六十二円 二 更地として使用するもの 四百二十円 |
その他の使用料 | 一月一平方メートルにつき 百八十一円 |
備考
その他の施設使用料中その他の使用料とは、中二階、渡り廊下等空間を使用する場合の使用料をいう。
別表第七(第四十二条、第四十三条関係)
(昭六一規則一三八・追加、令元規則一一二・一部改正)
面積又は体積による使用料月額 | 保証金額 |
五千円未満 | 面積又は体積による使用料月額の四倍 |
五千円以上一万円未満 | 二万円 |
一万円以上二万円未満 | 四万円 |
二万円以上四万円未満 | 八万円 |
四万円以上六万円未満 | 十六万円 |
六万円以上八万円未満 | 二十四万円 |
八万円以上十万円未満 | 三十二万円 |
十万円以上 | 面積又は体積による使用料月額の四倍。ただし、その額が千万円を超える場合は、千万円とする。 |
別表第八(第四十二条関係)
(昭六一規則一三八・追加、平一七規則六四・令元規則一一二・一部改正)
条例第三十六条の規定により物品を買い入れて販売する場合の買入れ物品の前年(暦年)の販売金額 | 当該会計年度中の販売金額による保証金額 |
五百万円未満 | 零円 |
五百万円以上千万円未満 | 五千円 |
千万円以上二千万円未満 | 一万円 |
二千万円以上四千万円未満 | 二万円 |
四千万円以上八千万円未満 | 四万円 |
八千万円以上一億五千万円未満 | 八万円 |
一億五千万円以上三億円未満 | 十五万円 |
三億円以上五億円未満 | 三十万円 |
五億円以上十億円未満 | 五十万円 |
十億円以上二十億円未満 | 百万円 |
二十億円以上四十億円未満 | 二百万円 |
四十億円以上 | 四百万円 |
別表第九(第四十三条関係)
(昭六一規則一三八・追加、令元規則一一二・一部改正)
生鮮食料品等を販売した場合の前年(暦年)の販売金額 | 当該会計年度中の販売金額による保証金額 |
千万円未満 | 零円 |
千万円以上二千万円未満 | 四千円 |
二千万円以上三千万円未満 | 八千円 |
三千万円以上五千万円未満 | 一万二千円 |
五千万円以上八千万円未満 | 二万円 |
八千万円以上一億円未満 | 三万円 |
一億円以上二億円未満 | 四万円 |
二億円以上三億円未満 | 八万円 |
三億円以上五億円未満 | 十二万円 |
五億円以上十億円未満 | 二十万円 |
十億円以上 | 四十万円 |
別表第十(第五十条関係)
(平一二規則一三五・追加、平一三規則一六一・平一七規則六四・平二八規則一三二・令元規則一一二・一部改正)
区分 市場別 | 市場別運営協議会 | |||||||
卸売業者 | 仲卸業者 | 売買参加者 | 市場関連事業者 | 労働者代表 | 業界委員計 | 東京都職員 | 計 | |
豊洲市場 | 八 | 六 | 七 | 二 | 一 | 二十四 | 五 | 二十九 |
大田市場 | 八 | 七 | 七 | 二 | 一 | 二十五 | 三 | 二十八 |
食肉市場 | 二 | 一 | 二 | 四 | 一 | 十 | 七 | 十七 |
豊島市場 | 二 | 一 | 二 | 一 | 一 | 七 | 二 | 九 |
淀橋市場 | 二 | 一 | 十 | 一 | 一 | 十五 | 二 | 十七 |
足立市場 | 三 | 一 | 二 | 一 | 一 | 八 | 二 | 十 |
板橋市場 | 三 | 二 | 六 | 二 | 一 | 十四 | 三 | 十七 |
世田谷市場 | 三 | 二 | 三 | 二 | 二 | 十二 | 二 | 十四 |
北足立市場 | 三 | 二 | 八 | 二 | 二 | 十七 | 二 | 十九 |
多摩ニュータウン市場 | 二 | 一 | 四 | 一 | 零 | 八 | 二 | 十 |
| 二 | 二 | 五 | 二 | 一 | 十二 | 二 | 十四 |
計 | 三十八 | 二十六 | 五十六 | 二十 | 十二 | 百五十二 | 三十二 | 百八十四 |
別表第十一(第五十四条関係)
(平一二規則一三五・追加、平一三規則一六一・平一七規則六四・平二八規則一三二・令元規則一一二・一部改正)
区分 市場別 | 取引委員会 | ||||||
卸売業者 | 仲卸業者 | 売買参加者 | 業界委員計 | 東京都職員 | 計 | ||
豊洲市場 | 水産物 | 八 | 十一 | 八 | 二十七 | 三 | 三十 |
青果 | 三 | 四 | 十 | 十七 | 三 | 二十 | |
大田市場 | 水産物 | 四 | 四 | 二 | 十 | 二 | 十二 |
青果 | 六 | 八 | 十四 | 二十八 | 三 | 三十一 | |
花き | 四 | 三 | 四 | 十一 | 二 | 十三 | |
食肉市場 | 食肉 | 三 | 三 | 三 | 九 | 三 | 十二 |
豊島市場 | 青果 | 五 | 三 | 十二 | 二十 | 三 | 二十三 |
淀橋市場 | 青果 | 十 | 四 | 二十 | 三十四 | 三 | 三十七 |
足立市場 | 水産物 | 六 | 六 | 四 | 十六 | 二 | 十八 |
板橋市場 | 青果 | 四 | 二 | 七 | 十三 | 三 | 十六 |
花き | 四 | 二 | 四 | 十 | 三 | 十三 | |
世田谷市場 | 青果 | 六 | 三 | 七 | 十六 | 二 | 十八 |
花き | 四 | 二 | 四 | 十 | 二 | 十二 | |
北足立市場 | 青果 | 六 | 三 | 十一 | 二十 | 二 | 二十二 |
花き | 四 | 二 | 四 | 十 | 二 | 十二 | |
多摩ニュータウン市場 | 青果 | 三 | 二 | 四 | 九 | 二 | 十一 |
| 青果 | 四 | 二 | 十二 | 十八 | 二 | 二十 |
花き | 二 | 二 | 四 | 八 | 二 | 十 | |
計 | 八十六 | 六十六 | 百三十四 | 二百八十六 | 四十四 | 三百三十 |
別記
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改、令2規則216・一部改正)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改、令3規則194・一部改正)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112(令2規則113)・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112・全改)
(令元規則112(令2規則113)・全改)
(令元規則112(令2規則113)・全改)
(昭50規則271・平7規則89・平21規則67・令元規則33・一部改正、令元規則112・旧第51号様式繰上・一部改正)
(昭48規則87・追加、昭51規則31・平7規則89・令元規則33・一部改正、令元規則112・旧第51号様式の2繰上・一部改正)
(平20規則171・追加、令元規則33・一部改正、令元規則112・旧第51号様式の3繰上・一部改正)
(昭50規則271・平7規則89・令元規則33・一部改正、令元規則112・旧第52号様式繰上・一部改正)
(昭50規則271・平7規則89・令元規則33・一部改正、令元規則112・旧第53号様式繰上・一部改正)
(昭50規則271・平7規則89・平17規則64・令元規則33・一部改正、令元規則112・旧第54号様式繰上・一部改正)
(昭50規則271・昭56規則34・平7規則89・令元規則14・令元規則33・一部改正、令元規則112・旧第55号様式繰上・一部改正)
(昭50規則271・平7規則89・令元規則33・一部改正、令元規則112・旧第56号様式繰上・一部改正)
(昭50規則271・昭56規則34・平3規則303・平8規則64・一部改正、令元規則112・旧第57号様式繰上・一部改正、令2規則216・一部改正)
(平17規則64・追加、令元規則33・一部改正、令元規則112・旧第58号様式繰上・一部改正、令2規則216・一部改正)
(平17規則64・追加、令元規則33・一部改正、令元規則112・旧第59号様式繰上・一部改正、令2規則216・一部改正)