○東京都地方卸売市場条例施行規則

昭和四六年一二月二七日

規則第二七四号

東京都地方卸売市場条例施行規則を公布する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 地方卸売市場の認定の申請(第三条・第四条)

第三章 業務についての報告等(第五条―第八条)

第四章 雑則(第九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「法」という。)及び東京都地方卸売市場条例(昭和四十六年東京都条例第百五十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令元規則一一三・一部改正)

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第二章 地方卸売市場の認定の申請

(令元規則一一三・改称)

(認定の申請書の作成)

第三条 法第十三条第二項に規定する認定の申請書は、別記第一号様式によらなければならない。

(令元規則一一三・全改)

(誓約書の提出)

第四条 法第十三条第一項の認定を受けようとするとき又は法第十四条において読み替えて準用する法第六条第一項の変更の認定を受けようとするとき若しくは同条第二項の変更の届出をするときは、条例第三条各号に該当しないことを誓約する書面を知事に提出しなければならない。

(令元規則一一三・全改)

第三章 業務についての報告等

(令元規則一一三・改称)

(事業報告書の作成)

第五条 法第十三条第五項第五号の表五の項(二)に規定する事業報告書は、別記第二号様式によらなければならない。

(平一二規則一三六・平一七規則六五・一部改正、令元規則一一三・旧第十五条繰上・一部改正)

(運営状況報告書の作成)

第六条 法第十四条において読み替えて準用する法第十二条第一項に規定する運営状況報告書は、別記第三号様式によらなければならない。

(令元規則一一三・追加)

(市況等に関する月例報告書)

第七条 条例第五条の規定による報告は、別記第四号様式により作成した市況等に関する月例報告書を、当該報告に係る月の翌月の末日までに提出してしなければならない。

(平一二規則一三六・一部改正、令元規則一一三・旧第十七条繰上・一部改正)

(身分を示す証明書)

第八条 条例第六条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記第五号様式によるものとする。

(平一二規則一三六・一部改正、令元規則一一三・旧第十八条繰上・一部改正)

第四章 雑則

(区市町村との関係)

第九条 知事は、法第十三条第一項の申請を受理したとき、法第十四条において読み替えて準用する法第七条若しくは法第八条第二項の届出を受理し、若しくは法第十一条の認定の取消しをしたとき又は条例第九条の認定の取消しをしたときは、受理又は取消しの内容をその地方卸売市場が所在する区市町村の長に通知するものとする。

(平一二規則一三六・追加、令元規則一一三・旧第二十条繰上・一部改正)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(平成三年規則第三〇四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地方卸売市場条例施行規則別記第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第二〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地方卸売市場条例施行規則別記第四号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第一三六号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地方卸売市場条例施行規則別記第一号様式、第三号様式から第八号様式の二まで及び第十一号様式から第十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第一八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第六五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第七号)

この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

(平成一九年規則第一九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地方卸売市場条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第一七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三三号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第一一三号)

この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。

別記

(令元規則113・全改)

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(令元規則113・全改)

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(令元規則113・全改)

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(令元規則113・全改)

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(平12規則136・追加、令元規則113・旧第20号様式繰上・一部改正)

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東京都地方卸売市場条例施行規則

昭和46年12月27日 規則第274号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第2節
沿革情報
昭和46年12月27日 規則第274号
平成3年7月1日 規則第304号
平成7年8月1日 規則第201号
平成12年3月31日 規則第136号
平成13年6月15日 規則第189号
平成17年3月31日 規則第65号
平成18年1月24日 規則第7号
平成19年8月22日 規則第190号
平成20年7月2日 規則第172号
令和元年6月28日 規則第33号
令和元年12月25日 規則第113号