○東京都消費生活条例の規定に基づくサービスに関する表示事項等の指定
平成六年七月一日
告示第七八八号
東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号。以下「条例」という。)第十六条第二項の規定に基づくサービスごとの表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を次の表のように指定し、平成七年一月一日から施行する。
表
サービス | 表示すべき事項 | 表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項 |
有料老人ホーム及びその類似施設(主として高齢者に住居を提供し(専用居室等の分譲の場合を含む。)、かつ、入居者に家事、介護等のサービスを継続的に提供することを目的とする施設又は共同住宅。ただし、老人福祉施設、医療提供施設及び短期滞在者のみを対象とする施設を除く。) | (一) 事業主体に関すること。 ア 事業主体の名称、所在地及び代表者の氏名 イ 事業主体が行っている主な事業等 (二) 施設等に関すること。 ア 施設等の名称及び所在地 イ 交通の便 ウ 施設等の類型及び介護を必要とする場合の処遇、契約の取扱い等 エ 敷地の面積及び権利 オ 建物の概要 カ 居室等の概要 キ 共用施設の名称 ク 職員の体制 ケ 緊急連絡体制 (三) 提供するサービスに関すること。 ア 食事、家事等 イ 介護 ウ 健康管理 (四) 入居費用に関すること。 ア 入居一時金 イ 月額利用料 ウ その他の費用 エ 入居一時金の解約時返還金 オ 消費税 カ 表示有効期限 (五) 入居、退去等に関すること。 ア 入居者の条件 イ 身元引受人等の条件、義務等 ウ 入居期間 エ 入居者が医療を必要とする場合の処遇、契約の取扱い等 オ 提携している医療機関 カ 契約の解除 キ 体験入居 | (一) 事業主体に関することは、施設設置主体と施設運営主体が異なる場合は、それぞれ表示すること。 ア 事業主体の名称は、正式名称で表示すること。 イ 事業主体が、自ら経営している事業、施設等の主なものを表示すること。 (二) 施設等に関することは、次のように表示すること。 ア 施設等の名称は、有料老人ホームについては老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づいて届け出た名称を表示すること。 イ 交通の便は、最寄りの駅及び同駅から施設等までの道路の距離を表示すること。 また、バス等を利用する場合は、バス停留所等の名称、バス等の所要時間及びバス停留所等から施設等までの道路の距離を表示すること。 ウ 施設等の類型は、有料老人ホームについては老人福祉法に基づいて届け出た類型を表示し、有料老人ホーム類似施設については老人福祉法に基づく届出施設でない旨を表示すること。 また、介護を必要とする場合の処遇、契約の取扱い等は、入居者が介護を必要とする状態になった場合の処遇、入居契約の取扱い、居室の権利等について、分かりやすく表示すること。 エ 敷地の権利は、事業主体が有する権利内容を表示すること。 なお、分譲方式の有料老人ホーム類似施設は、分譲後の敷地の権利内容を表示すること。 オ 建物の概要は、延べ面積、構造、階数、完成時期又は完成予定時期、入居可能時期、居室総数及び建物に対して事業主体が有する権利内容を表示すること。 なお、分譲方式の有料老人ホーム類似施設は、分譲後の建物の権利内容を表示すること。 カ 居室等の概要は、一般居室の室数並びに一室の面積、間取り及び定員を表示すること。 また、介護居室及び一時介護室については、室数並びに一室の面積及び定員を表示すること。 キ 共用施設の名称は、入居者が利用できる共用施設の名称を表示すること。 ク 職員の体制は、各職種ごとの職員数及び夜間の職員配置を表示すること。 ケ 緊急連絡体制は、ナースコール等の緊急時の連絡体制を表示すること。 (三) 提供するサービスに関することは、入居者が受けられるサービスの名称、内容及び費用負担を分かりやすく表示すること。 ア 食事は、三食の有無、メニュー等を表示すること。 イ 介護は、食事介助、排せつ介助、入浴介助等について、分かりやすく表示すること。 ウ 健康管理は、健康相談、機能回復訓練等の入居者が受けられるサービスを具体的に表示すること。 (四) 入居費用に関することは、次のように表示すること。 ア 入居一時金は、その性格、金額、内訳及び支払方法を表示すること。 イ 月額利用料は、その金額、内訳及び改定ルールを表示すること。 ウ その他の費用は、入居一時金及び月額利用料以外に、入居者が負担する費用の名称、金額等を表示すること。 エ 入居一時金の解約時返還金は、その計算方法、入居期間に対応する具体的金額及び保全措置の内容を表示すること。 オ 入居者が消費税を負担する費用の名称を表示すること。 カ 表示有効期限は、表示された入居費用の有効期限を表示すること。 (五) 入居、退去等に関することは、次のように表示すること。 ア 入居者に年齢等の条件がある場合は、その内容を表示すること。 イ 身元引受人等の条件、義務等は、その内容を表示すること。 ウ 入居期間が定められている場合は、その期間を表示すること。 エ 入居者が医療を必要とする場合の処遇、契約の取扱い等は、入居者が受けられるサービスの内容及び費用負担、月額利用料の取扱い、入居契約の取扱い等を表示すること。 オ 提携している医療機関がある場合は、その名称、所在地及び提携内容を表示すること。 カ 事業主体及び入居者が、入居契約を解除できる場合の要件について、分かりやすく表示すること。 キ 体験入居は、その可否、期間及び費用負担額を表示すること。 (六) 事業者が、入居の勧誘、説明、相談等の営業活動を行う場合(新聞広告等、不特定多数の消費者を対象とする場合は除く。)に、消費者に対して表示すべき事項を記載した書面を交付する方法で表示すること。 (七) 表示事項を記載した書面が数枚にわたる場合は、書面をとじること。 (八) 事業者が入居者募集等の目的で作成するリーフレットやパンフレット等に、表示すべき事項を記載する場合は、それ以外の記載事項と明確に区別して表示すること。 (九) 表示に用いる文字は、原則として日本産業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する十ポイントの活字以上の大きさとし、背景の色と明確に区別できる色で表示すること。 (十) 表示すべき事項名を記載した上で、その内容を表示することとし、全体の書面の構成を見やすいものとすること。 (十一) 表示すべき事項を記載した書面の冒頭等に、条例に基づく表示である旨を、枠で囲み表示すること。 |
附則(令和元年告示第一七九号)
この告示は、令和元年七月一日から施行する。