○計量法関係手数料条例施行規則
平成一二年三月三一日
規則第一〇六号
計量法関係手数料条例施行規則を公布する。
計量法関係手数料条例施行規則
(手数料の額)
第一条 計量法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十四号。以下「条例」という。)第二条第一項の東京都規則で定める手数料の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
区分 | 額 |
一 条例別表一の項の検定手数料 | 別表第一の上欄に掲げる特定計量器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額 |
二 条例別表二の項の装置検査手数料 | 一個につき 七百円 |
三 条例別表三の項の特殊容器の指定製造者の指定手数料 | 一件につき 十六万二千六百円 |
四 条例別表四の項の定期検査手数料 | 別表第二の上欄に掲げる特定計量器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額 |
五 条例別表五の項の指定製造事業者の指定に係る検査手数料 | 一件につき 四十二万六千三百円 |
六 条例別表六の項の基準器検査手数料 | 別表第三の上欄に掲げる基準器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額 |
七 条例別表七の項の計量証明の事業の登録手数料 | 一件につき 五万三千八百円 |
八 条例別表八の項の計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付手数料 | 一件につき 千七百五十円 |
九 条例別表九の項の計量証明の事業の登録簿の謄本の交付請求手数料 | 一通につき 七百六十円 |
十 条例別表十の項の計量証明の事業の登録簿の閲覧請求手数料 | 一回につき 三百七十円 |
十一 条例別表十一の項の計量証明検査手数料 | 別表第四の上欄に掲げる特定計量器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額 |
十二 条例別表十二の項の適正計量管理事業所の指定手数料 | 一件につき 二千五百五十円 |
十三 条例別表十三の項の適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料 | 一件につき 七千四百円 |
2 前項に定めるもののほか、旅費等の額の計算について必要な事項は、東京都計量検定所長(以下「所長」という。)が定める。
(旅費等の額を加算しない場合)
第三条 条例第二条第二項ただし書の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 知事の指定する場所へ特定計量器を持参して定期検査(条例別表四の項の定期検査をいう。以下同じ。)を受けるとき。
二 特定計量器の所在の場所で定期検査を受ける場合で特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第三十九条第一項第五号の規定に該当するとき。
一 計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項に規定する特定市町村、計量法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関、計量法第二十条第一項に規定する指定定期検査機関若しくは計量法第百十七条第一項に規定する指定計量証明検査機関又は東京都計量検定所が計量法又は計量法に基づく命令の規定による検査に用いる計量器について基準器検査を受けるとき。 | 免除 |
二 一以外の場合で、所長が必要があると認めるとき。 | 所長が定める額を減額する。 |
(委任)
第五条 この規則の施行について必要な事項は、所長が定める。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二六三号)
この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一四一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の計量法関係手数料条例施行規則の規定は、平成二十七年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則は、平成二十七年七月一日以後に支給事由が生じた旅費等の計算から適用し、同日前に支給事由が生じた旅費等の計算については、なお従前の例による。
別表第一 検定手数料(第一条関係)
(平二四規則一九・一部改正)
特定計量器の区分 | 手数料の額 |
一 タクシーメーター | 一個につき 五百五十円 |
二 質量計 |
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イ 非自動はかり |
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(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの |
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ひょう量が三十キログラム以下のもの | 一個につき 千五十円 |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 一個につき 千二百五十円 |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 一個につき 千六百五十円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 一個につき 二千五十円 |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 一個につき 二千三百五十円 |
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
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ひょう量が十キログラム以下のもの | 一個につき 百円 |
ひょう量が十キログラムを超えるもの | 一個につき 百九十円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
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ひょう量が五キログラム以下のもの | 一個につき 百七十円 |
ひょう量が二十キログラム以下のもの | 一個につき 百九十円 |
ひょう量が五十キログラム以下のもの | 一個につき 二百五十円 |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 一個につき 三百四十円 |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 一個につき 五百二十円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 一個につき 九百円 |
ひょう量が一トン以下のもの | 一個につき 千五百五十円 |
ひょう量が二トン以下のもの | 一個につき 二千四百五十円 |
ひょう量が五トン以下のもの | 一個につき 六千百五十円 |
ひょう量が十トン以下のもの | 一個につき 七千七百五十円 |
ひょう量が二十トン以下のもの | 一個につき 一万千四百円 |
ひょう量が三十トン以下のもの | 一個につき 一万四千百五十円 |
ひょう量が四十トン以下のもの | 一個につき 一万八千九百円 |
ひょう量が五十トン以下のもの | 一個につき 二万千三百円 |
ひょう量が五十トンを超えるもの | 一個につき 三万七千八百円 |
ロ 分銅 |
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表す質量が二百グラム以下のもの | 一個につき 二十円 |
表す質量が二百グラムを超えるもの | 一個につき 二百三十円 |
ハ 定量おもり又は定量増おもり |
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質量が五キログラム以下のもの | 一個につき 二十円 |
質量が二十キログラム以下のもの | 一個につき 百円 |
質量が二十キログラムを超えるもの | 一個につき 三百円 |
三 温度計 |
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イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。) |
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計ることができる温度が零下五度以上百五度以下のもの | 一個につき 七十円 |
計ることができる温度が零下五度以上二百度以下のもの | 一個につき 百三十円 |
計ることができる温度が零下三十度以上百五度以下のもの | 一個につき 百六十円 |
計ることができる温度が零下三十度以上二百度以下のもの | 一個につき 二百十円 |
ロ ガラス製体温計 | 一個につき 十円 |
ハ 抵抗体温計 | 一個につき 百円 |
四 皮革面積計 | 一個につき 二千七百五十円 |
五 体積計 |
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イ 水道メーター |
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口径が二十五ミリメートル以下のもの | 一個につき 九十円 |
口径が四十ミリメートル以下のもの | 一個につき 百九十円 |
口径が百ミリメートル以下のもの | 一個につき 千三百九十円 |
口径が百ミリメートルを超えるもの | 一個につき 千九百十円 |
ロ 温水メーター | 一個につき 二百三十円 |
ハ 燃料油メーター |
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(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの | 一個につき 六百八十円 |
(2) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。) | 一個につき 千八百六十円 |
(3) 自動車等給油メーター又は小型車載燃料油メーター | 一個につき 二千四百四十円 |
(4) (1)から(3)までに掲げるもの以外のもの | 一個につき 三千九百五十円 |
ニ 液化石油ガスメーター | 一個につき 七千四百四十円 |
ホ ガスメーター |
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使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの | 一個につき 百十円 |
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの | 一個につき 二百五十円 |
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの | 一個につき 六百八十円 |
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの | 一個につき 千百十円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの | 一個につき 二千六百七十円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの | 一個につき 六千三百九十円 |
ヘ 量器用尺付タンク |
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全量が二千リットル以下のもの | 一個につき 二千六百十円 |
全量が二千リットルを超えるもの | 一個につき 四千八百八十円 |
六 密度浮ひょう |
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イ 耐圧密度浮ひょう以外のものであって六百五十キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛標識があるもの又は耐圧密度浮ひょう | 一個につき 千二百六十円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 一個につき 九十円 |
七 アネロイド型圧力計 |
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イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) |
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計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの | 一個につき 百十円 |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの | 一個につき 五百九十円 |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの | 一個につき 千二百三十円 |
ロ アネロイド型血圧計 | 一個につき 百九十円 |
八 熱量計 |
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積算熱量計 | 一個につき 千二百五十円 |
九 濃度計 |
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酒精度浮ひょう | 一個につき 九十円 |
十 浮ひょう型比重計 |
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イ 比重浮ひょうのうち、〇・六五未満の比重を表す目盛標識があるもの | 一個につき 千二百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 一個につき 九十円 |
備考 質量計のうち、最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の一万分の一未満の非自動はかりに係る手数料の額は、この表に掲げる手数料の額の二倍の額とする。
別表第二 定期検査手数料(第一条関係)
特定計量器の区分 | 手数料の額 |
一 質量計 |
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イ 非自動はかり |
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(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの |
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ひょう量が百キログラム以下のもの | 一個につき 千四百円 |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 一個につき 千八百円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 一個につき 二千二百円 |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 一個につき 三千百円 |
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 一個につき 二百五十円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
|
ひょう量が百キログラム以下のもの | 一個につき 五百円 |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 一個につき 九百円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 一個につき 千五百円 |
ひょう量が一トン以下のもの | 一個につき 二千百円 |
ひょう量が二トン以下のもの | 一個につき 三千七百円 |
ひょう量が五トン以下のもの | 一個につき 六千九百円 |
ひょう量が十トン以下のもの | 一個につき 一万七百円 |
ひょう量が二十トン以下のもの | 一個につき 一万五千円 |
ひょう量が三十トン以下のもの | 一個につき 一万九千百円 |
ひょう量が四十トン以下のもの | 一個につき 二万千六百円 |
ひょう量が五十トン以下のもの | 一個につき 二万九千八百円 |
ひょう量が五十トンを超えるもの | 一個につき 五万千二百円 |
ロ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 一個につき 十円 |
二 皮革面積計 | 一個につき 二千五百円 |
備考 質量計のうち、最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満の非自動はかりに係る手数料の額は、この表に掲げる手数料の額の二倍の額とする。
別表第三 基準器検査手数料(第一条関係)
(平一四規則二六三・平二四規則一九・一部改正)
基準器の区分 | 手数料の額 |
一 長さ基準器 タクシーメーター装置検査用基準器 | 一個につき 一万五千百六十円 |
二 質量基準器 |
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イ 基準手動天びんのうち、ひょう量が二トン以下のものであって、表記された感量がひょう量の四千分の一以上のもの | 一個につき 四千九百円 |
ロ 基準台手動はかりのうち、ひょう量が五トン以下のものであって、最小の目量又は表記された感量がひょう量の二万分の一以上のもの |
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ひょう量が一キログラム以下のもの | 一個につき 三千三百五十円 |
ひょう量が十キログラム以下のもの | 一個につき 五千三百円 |
ひょう量が五十キログラム以下のもの | 一個につき 七千八百円 |
ひょう量が二百キログラム以下のもの | 一個につき 一万五百円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 一個につき 一万四千円 |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 一個につき一万四千円に、五百キログラムまでを増すごとに六千九百円を加算した額 |
ハ 基準直示天びんのうち、ひょう量が二トン以下のものであって、表記された感量(表記された感量のないものにあっては、最小の目量)がひょう量の四千分の一以上のもの | 一個につき 七千九百円 |
ニ 基準分銅(ホに掲げるものを除く。) |
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(1) 一級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が二百グラム以下のもの | 一個につき 三千二百円 |
表す質量が二百グラムを超えるもの | 一個につき 七千九百円 |
(2) 二級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が五キログラム以下のもの | 一個につき 六百四十円 |
表す質量が五十キログラム以下のもの | 一個につき 七百八十円 |
表す質量が五十キログラムを超えるもの | 一個につき 八千八百円 |
(3) 三級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が五キログラム以下のもの | 一個につき 四百八十円 |
表す質量が五十キログラム以下のもの | 一個につき 六百五十円 |
表す質量が五十キログラムを超えるもの | 一個につき 七千百円 |
ホ 基準分銅のうち、計量法第百三条第三項ただし書の規定により、器差の検査を省略するもの |
|
(1) 一級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が二百グラム以下のもの | 一個につき 千二百五十円 |
表す質量が二百グラムを超えるもの | 一個につき 二千九百五十円 |
(2) 二級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が五十キログラム以下のもの | 一個につき 三百三十円 |
表す質量が五十キログラムを超えるもの | 一個につき 二千三百五十円 |
(3) 三級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が五十キログラム以下のもの | 一個につき 二百九十円 |
表す質量が五十キログラムを超えるもの | 一個につき 千七百五十円 |
三 面積基準器 | 一個につき 四千二百五十円 |
四 体積基準器 |
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イ 基準ガスメーター 基準湿式ガスメーターのうち、計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき二十リットル以下のもの | 一個につき 一万八千四百円 |
ロ 基準タンク(液体メーター用基準タンクのうち、全量が一立方メートル未満のもの(最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下のものであって燃料油メーターの検査に用いるものに限る。) |
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全量が〇・二五立方メートル以下のもの | 一個につき 一万三千六百円 |
全量が一立方メートル未満のもの | 一個につき 三万四千円 |
備考
一 体積基準器のうち、二以上のゲージグラスを有する液体メーター用基準タンクに係る手数料の額は、ゲージグラスが一増すごとに、この表に掲げる手数料の額に当該額の五割の額を加算する。
二 体積基準器のうち、油用の液体メーター用基準タンクについて使用中の油により検査を行うときの手数料の額は、この表に掲げる手数料の額の二倍の額とする。
別表第四 計量証明検査手数料(第一条関係)
(平二四規則一九・一部改正)
特定計量器の区分 | 手数料の額 |
一 別表第二の上欄に掲げる質量計及び皮革面積計 | 同表の下欄に掲げる額 |
二 騒音計 |
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イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの | 一個につき 二万二千七百円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの | 一個につき 三万七千三百円 |
三 振動レベル計 | 一個につき 三万二千四百円 |
四 濃度計 |
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イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 | 一個につき 九万三千百円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 | 一個につき 十二万三千五百円 |
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 | 一個につき 九万二千七百円 |
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計 | 一個につき 十万三千七百円 |
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 | 一個につき 九万八千二百円 |
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 | 一個につき 十一万三千五百円 |
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 | 一個につき 九万九千百円 |
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計 | 一個につき 十万五千七百円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 一個につき 二万五千三百円 |
備考
一 質量計のうち、最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満の非自動はかりに係る手数料の額は、この表に掲げる手数料の額の二倍の額とする。
二 濃度計のうち、ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものに係る手数料の額は、ハに掲げる手数料の額とニに掲げる手数料の額とを合算して得た額から五万九百円を減額して得た額とする。
三 濃度計のうち、ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものに係る手数料の額は、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる手数料の額に当該額の五割の額を加算する。
四 濃度計のうち、ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものに係る手数料の額は、表示機構が三を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる手数料の額に二万二千百円を加算する。
別表第五 旅費等の額(第二条関係)
(平二八規則一四一・一部改正)
区分 | 額 | |
一 検査用具を運搬しない場合 | 職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)に定めるところにより計算した旅費の額に相当する額 | |
二 検査用具を運搬する場合 | イ 質量計に係る定期検査又は計量証明検査(条例別表十一の項の計量証明検査をいう。以下同じ。)の場合 | 定期検査又は計量証明検査を受ける質量計のひょう量につき、百キログラム(百キログラム未満のときは百キログラムとし、百キログラム未満の端数が生ずるときはその端数は百キログラムとする。)当たり百円として、計算して得た額 |
ロ イに掲げる場合以外の場合 | 一の項で定める額及び検査用具の運搬に要する実費に相当する額の合算額 |
備考
一 二の項イに該当する場合において、定期検査又は計量証明検査を受ける質量計のひょう量が一トンを超えるときの旅費等の額は、当該ひょう量をひょう量が一トンを超え十トン未満のものにあっては当該ひょう量の四分の三(当該ひょう量の四分の三が一トン未満であるときは一トン)、ひょう量が十トン以上のものにあっては当該ひょう量の五分の三(当該ひょう量の五分の三が八トン未満であるときは八トン)に読み替えて得た値(備考二において「読替ひょう量」という。)について計算する。
二 二の項イに該当する場合において、定期検査又は計量証明検査を受ける質量計が二以上あるときの旅費等の額は、当該質量計のひょう量(ひょう量が一トンを超える質量計にあっては、読替ひょう量)を合計して得た値について計算する。