○東京都計量受託検査条例施行規則の規定に基づく出張受託検査に要する旅費等の額及び徴収の方法
昭和五五年八月一日
告示第八〇九号
東京都計量受託検査条例施行規則(昭和五十三年東京都規則第百八十四号)第十条の規定により、出張受託検査に要する旅費等の額及び徴収の方法を次のように定める。
一 旅費等の額は、次の各号の区分により当該各号に規定する額とする。
(一) 検査用具又は検査設備を運搬しない場合
職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額
(二) はかり検査車を使用して、検査用具又は検査設備を運搬する場合
ア ひょう量が三十キログラムを超え一トン未満のはかりにあっては、百キログラム(百キログラム未満の端数が生ずるときは、その端数は百キログラムとする。)につき百円として計算して得た額
イ ひょう量が一トンを超え十トン未満のはかりにあってはひょう量の四分の三(ひょう量の四分の三が一トン未満であるときは一トン)、ひょう量が十トン以上のものにあってはひょう量の五分の三(ひょう量の五分の三が八トン未満であるときは八トン)に読み替えることとし、読み替えて得た値一トン(一トン未満の端数が生ずるときは、その端数は一トンとする。)につき千円として計算して得た額
(三) (二)以外の手段で検査用具又は検査設備を運搬する場合
(一)で定める額及び運搬に要した実費相当額
二 徴収の方法
東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)第二十五条に規定する納入通知書により徴収する。
附則(平成一〇年告示第三三八号)
この告示は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年告示第五四二号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の昭和五十五年東京都告示第八百九号(東京都計量受託検査条例施行規則の規定に基づく出張受託検査に要する旅費等の額及び徴収の方法)の規定は、平成二十七年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 この告示は、平成二十七年七月一日以後に支給事由が生じた旅費等の計算から適用し、同日前に支給事由が生じた旅費等の計算については、なお従前の例による。