○都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成一三年九月一七日

規則第二四三号

都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例施行規則を公布する。

都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例(平成十三年東京都条例第八十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第三条第一項第一号及び第二号の規則で定める規模)

第二条 条例第三条第一項第一号及び第二号の規則で定める規模は、住宅の延べ面積が百八十平方メートル、敷地面積が三百三十平方メートルとする。ただし、路地状部分のみによって道路に接する敷地の路地状部分及び急斜面等のため建築敷地に適しない土地は、敷地面積に算入しないことができる。

(建築が困難であると認められる場合)

第三条 条例第三条第一項第一号及び第二号の市街化区域における建築が困難であると認められる場合とは、同項第一号に規定する市街化調整区域において土地を当該土地の存する区域に係る区域区分日前から所有している者で、当該土地若しくはその周辺の地域に居住しているもの及び同号に規定する三親等以内の親族で当該土地において開発行為を行おうとする者又は同項第二号に規定する既存集落内において土地を当該土地の存する区域に係る区域区分日前から所有している者が、市街化区域に土地を所有していない場合又は市街化区域に土地を所有している場合で当該所有する土地が次に掲げる事由に該当するときをいう。

 当該土地に既に他の建築物が存在し、撤去又は移転ができないこと。

 当該土地が狭小又は不整形であること。

 当該土地が傾斜地等であり、造成を必要とすること。

 当該土地が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項の規定に適合しないこと。

 当該土地が生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三項に規定する生産緑地等に指定されていること。

(条例第三条第一項第三号ロの規則で定める規模)

第四条 条例第三条第一項第三号ロの規則で定める規模は、次のとおりとする。ただし、路地状部分のみによって道路に接する敷地の路地状部分及び急斜面等のため建築敷地に適しない土地は、敷地面積に算入しないことができる。

 自己の居住の用に供する住宅で、当該住宅の敷地の存する区域に係る区域区分日前から存するもの又は当該区域区分日以後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三章第一節に規定する許可及び建築基準法第六条第一項の規定による確認(同法第六条の二第一項の規定により同法第六条第一項の規定による確認とみなされるものを含む。)を受けて建築されたもの(以下「既存住宅」という。)の敷地面積が二百平方メートル未満の場合は、二百平方メートル

 既存住宅の敷地面積が二百平方メートル以上、かつ、改築又は増築後の住宅の延べ面積の合計が百八十平方メートル未満の場合は、三百三十平方メートル

 既存住宅の敷地面積が二百平方メートル以上、かつ、改築又は増築後の住宅の延べ面積の合計が百八十平方メートル以上の場合は、既存住宅の敷地面積の一・五倍

(平一九規則二二三・一部改正)

(条例第三条第二項及び第四条第二項の規則で定める建ぺい率及び容積率)

第五条 条例第三条第二項及び第四条第二項の規則で定める建ぺい率及び容積率は、当該開発行為又は建築行為を行う土地について、建ぺい率にあっては十分の四、容積率にあっては十分の八に準拠して周辺の土地利用の現況又は当該土地の存する市町村の当該地区の整備の方針に適合するように知事が定める。

(平一六規則一九六・一部改正)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第一九六号)

この規則は、平成十六年五月十七日から施行する。

(平成一九年規則第二二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成13年9月17日 規則第243号

(平成19年10月12日施行)