○公共事業の施行に伴う代替地の売払に関する規則

昭和三九年七月二三日

規則第一七九号

公共事業の施行に伴う代替地の売払に関する規則を公布する。

公共事業の施行に伴う代替地の売払に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、公共事業の施行に伴い、移転先地の必要な者に提供するため取得した土地(以下「代替地」という。)の売払に関し、東京都公有財産規則(昭和三十九年三月東京都規則第九十三号)の特例について規定し、公共事業の促進を図ることを目的とする。

(公共事業の範囲)

第二条 前条の公共事業とは、知事又は都が施行又は施行を委託している公共事業のうち、道路、河川、公園、住宅及び清掃に関する事業並びに市街地再開発事業をいうものとする。

(昭四八規則六五・全改)

(売払の対象)

第三条 代替地は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対し売り払うことができる。

 公共事業の施行地区内における自己使用の土地及び建物の所有者、自己使用の建物に係る借地権者(使用貸借により土地を使用する権利を有する者を含む。)または自己使用に係る借家権者であること。

 公共事業の施行に伴う土地または物件の買収または補償に関する契約を締結した日から一年を経過していないこと。

 公共事業の施行に伴い移転先地の入手が困難であると認められること。

2 公共事業の施行地区内における前項第二号及び第三号に掲げる要件を備えている者で、第一号に該当するもの以外の者について特に必要があると認めるときは、事情の許す範囲内において同項の規定にかかわらず代替地を売り払うことができる。

(売払面積)

第四条 前条に規定する者に売り払うことができる代替地の面積は、その者に支払う買収代金または補償金額(以下「補償金」と総称する。)で売り払うことができる面積の範囲内とする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 補償金の範囲内で算出した面積が過少なため一宅地として利用しがたいとき。

 補償金の範囲内で算出した面積が、従前の土地の所有面積または使用面積に比べて著しく減少するとき。

 補償金の範囲内で算出した面積で売り払うことにより残りの代替地が一宅地として利用しがたいとき。

 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による代替地の面積は、従前の土地の所有面積または使用面積を考慮し、生活再建に必要な限度内とする。

(代替地台帳の整備)

第五条 代替地を取得した場合には、あらかじめその実状に応じて売払計画を定め、売払予定区画ごとに代替地台帳(別記第一号様式)を作成し、これに対照できるような一団地の分画図、実測図、案内図等を添付しておかなければならない。

2 前項の代替地台帳には、東京都財産価格審議会の評定を経て決定した代替地の売払価格を表示しておくものとする。

3 第一項の代替地台帳は、区画の分合、評価替、売払等の変動があつたつどこれを補正しておかなければならない。

(代替地台帳の縦覧)

第六条 前条の代替地台帳は、所定の場所に備え代替地の買受を希望する者の縦覧に供さなければならない。

(買受の申込)

第七条 代替地の買受の申込をしようとする者に対しては、買受を希望する代替地を指定した代替地買受申込書(別記第二号様式)を提出させなければならない。

(売払の決定及び通知)

第八条 前条の規定による申込を受けたときは、すみやかに審査し、売払の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により売払を決定した者に対しては、代替地売買契約書をその指定する期限内に作成することを条件として、代替地売払決定通知書(別記第三号様式)により通知するものとする。

3 第一項の規定により売り払わないことを決定した者に対しては、その旨を通知するものとする。

(売払代金の相殺)

第九条 都が支払うべき第四条の補償金があるときは、代替地の売払代金と相殺するものとする。

(代替地の使用)

第十条 代替地について売払契約を締結した者に対しては、第四条の補償金が代替地の売払代金以上の額となる場合で前条の規定に基く相殺を行うときに限りその売払代金の納入前において、これを使用させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和三十九年四月一日以降この規則の施行前において公共事業の施行に伴う土地または物件の買収または補償に関する契約を締結した者は、第三条第二号の規定の適用については、この規則施行の日において契約を締結したものとみなし、この規則の定めるところにより代替地を売り払うことができる。

3 この規則施行の際、公共事業の施行に伴う代替地の売払に関する条例を廃止する条例(昭和三十九年三月東京都条例第二十八号)により廃止された公共事業の施行に伴う代替地の売払に関する条例(昭和三十六年十月東京都条例第九十二号)の規定に基き、代替地の売払を行つてきた事業について手続き中のものは、第二条の規定にかかわらず、この規則の定めるところにより、代替地を売り払うことができる。

4 昭和三十八年十月一日以降昭和三十九年三月三十一日までに公共事業の施行に伴う土地または物件の買収または補償に関する契約を締結した者に対しては、この規則の定めるところにより、その契約を締結した日から一年以内に限り代替地を売り払うことができる。

(昭和四〇年規則第一三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和三十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までに公共事業の施行に伴う土地または物件の買収または補償に関する契約を締結した者に対するこの規則による改正後の公共事業の施行に伴う代替地の売払に関する規則第三条第一項第二号の規定の適用については、その者に係る契約はこの規則の施行の日に締結されたものとみなす。

(昭和四一年規則第三三号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一七号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第四三号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第二三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第六五号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(平成三年規則第三一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う代替地の売払に関する規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三四号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一九六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う代替地の売払に関する規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭41規則33・一部改正)

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(平12規則283・令元規則34・令3規則196・一部改正)

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(平3規則314・平12規則283・令元規則34・一部改正)

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公共事業の施行に伴う代替地の売払に関する規則

昭和39年7月23日 規則第179号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第1節 一般都市計画
沿革情報
昭和39年7月23日 規則第179号
昭和40年5月22日 規則第138号
昭和41年3月31日 規則第33号
昭和43年3月2日 規則第17号
昭和46年3月20日 規則第43号
昭和46年12月1日 規則第232号
昭和48年3月31日 規則第65号
平成3年7月1日 規則第314号
平成12年6月19日 規則第283号
令和元年6月28日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第196号