○東京都公有財産規則

昭和三九年三月三一日

規則第九三号

東京都公有財産規則を公布する。

東京都公有財産規則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都(以下「都」という。)の公有財産の取得、管理及び処分に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場及び東京消防庁をいう。

 局長 東京都組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長及び消防総監をいう。

 所管換 局長、議会局長及び警視総監(以下「局長等」という。)の間において公有財産の所管を移すことをいう。

 所属換 同一局長等の所管内において、公有財産の所属を移すことをいう。

 財産情報システム 財務局長が管理する、電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入出力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して都の公有財産の登録等を行う情報処理システムをいう。

 公有財産台帳 財産情報システムに記録された、局長等の所管に属する公有財産の価格その他の財務局長が別に定める公有財産の管理、運用等に必要な事項の電磁的記録をいう。

(昭三九規則二二〇・昭四一規則四三・昭四一規則二〇〇・昭五一規則一三五・昭五四規則一〇三・昭五九規則二一六・昭六二規則一〇六・平元規則二一九・平二規則一五三・平七規則一六三・平八規則二二四・平九規則一三八・平一三規則九一・平一三規則二一一・平一四規則一七一・平一六規則一四四・平一六規則二五七・平一七規則一四八・平一八規則一〇九・平一九規則七五・平二〇規則一六四・平二二規則八四・平三一規則七九・令三規則一二六・令四規則一一三・一部改正)

(行政財産の管理の委任)

第三条 東京都議会の用に供する財産の管理は、議会局長に、警察の用に供する財産の管理は、警視総監にそれぞれ委任する。

(昭四一規則四三・一部改正)

(行政財産の管理の分掌)

第四条 局の事務・事業の用に供する財産の管理は、当該局の長が行うものとする。

2 二以上の局の事務・事業の用に供する財産のうち、統一的に管理する必要があるもので知事が指定する財産の管理は、当該二以上の局の長のうち知事が指定する者が行うものとする。

(昭六二規則一〇六・一部改正)

(普通財産の管理及び処分の分掌)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十八条第一項第六号から第八号までに掲げる種類の普通財産(知事が指定するものを除く。)の管理及び処分は、当該財産を取得した局の長が行うものとする。

2 法第二百三十八条第一項第一号から第四号までに掲げる種類の普通財産で、局の事務・事業に関連して取得したものの管理は、その事務・事業に関連がある間当該局の長が行うものとする。

(昭四一規則四三・昭六一規則一八四・昭六二規則一〇六・平一六規則二二二・平二〇規則一〇九・一部改正)

(知的財産権の管理及び処分の分掌)

第五条の二 法第二百三十八条第一項第五号に掲げる種類の普通財産(以下「知的財産権」という。)の管理及び処分は、当該財産を取得した局の長が行うものとする。

(平一六規則二二二・追加)

(総合調整)

第六条 財務局長は、公有財産の管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その増減、現在額及び現状を明らかにするため公有財産表を作成し、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行う。

2 財務局長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、局長等に対し、その所管に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基いて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭四一規則四三・昭六二規則一〇六・平一九規則七五・一部改正)

(行政財産の用途を廃止した場合における引継ぎ)

第七条 局長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合は、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、直ちに財務局長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する普通財産で、財務局長が必要があると認めるものについては、引き続き管理させることができる。

 使用が困難な財産で取壊し等の目的で用途を廃止するもの

 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの

 交換の目的で用途を廃止するもの

 信託の目的で用途を廃止するもの

 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の一部が適用される事業の用に供する財産で、その用途を廃止するもの

 前各号のほか、財務局長において引継ぎを受けて管理することが技術上困難なもの及び財産の所在地等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当と認められるもの

2 前項ただし書第一号及び第三号から第六号までに掲げる財産の処分は、同項ただし書の規定により当該財産を引き続き管理する局長が行うことができる。

(昭四一規則四三・昭四二規則一・昭六一規則一八四・昭六二規則一〇六・平一〇規則六〇・平一九規則七五・一部改正)

(事務・事業との関連がなくなつた普通財産の引継)

第七条の二 局長は、第五条第二項の規定により管理する普通財産が当該局の事務・事業との関連がなくなつた場合は、当該財産を直ちに財務局長に引き継がなければならない。ただし、財務局長が必要があると認めるものについては、引き続き管理し、又は処分させることができる。

(昭四一規則四三・追加、昭六二規則一〇六・平一九規則七五・一部改正)

(普通財産の管理及び処分の委任)

第七条の三 警察の用に供する財産の用途の廃止によつて生じた普通財産のうち、取壊し又は伐採の目的で用途を廃止した建物若しくは工作物又は立木の管理及び処分は、警視総監に委任する。

(昭四一規則四三・追加、平一〇規則六〇・平一三規則九一・一部改正)

第七条の四 法第二百三十八条第一項第五号に掲げる種類の財産のうち、警察の事務に関係するものの取得及び管理は、警視総監に委任する。

(平一五規則一三九・追加)

(組織の変更に伴う所管換)

第八条 局長は、局の事務・事業の全部又は一部が他の局に属することとなつたときは、その事務・事業の用に供する公有財産を、当該他の局の長に所管換しなければならない。

(昭四一規則四三・昭六二規則一〇六・平一九規則七五・令五規則三・一部改正)

(引継手続等)

第九条 第七条又は第七条の二の規定により公有財産の引継ぎをしようとするときは、財産情報システムから出力される別記第一号様式による公有財産引継書に第十七条第二項の台帳附属資料を添付して行わなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、当該財産の所在する場所において、関係職員の立会いのうえ、行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。

3 前二項の規定により引継ぎを完了したときは、引継ぎを受けた局の長は、財産情報システムから出力される別記第二号様式による公有財産受領書を送付しなければならない。

4 前三項の規定は、公有財産を他の局長等に所管換する場合について準用する。ただし、別に知事が指定するものについては、この限りでない。

(昭四一規則四三・昭六二規則一〇六・平一八規則一〇九・平一九規則七五・令五規則三・一部改正)

(異なる会計間の所管換等)

第十条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換若しくは所属換し、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計の間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭四一規則四三・平一〇規則六〇・一部改正)

(公営企業管理者への移管等)

第十一条 前条の規定は、東京都公営企業組織条例(昭和二十七年九月東京都条例第八十一号)第二条第二項の規定に基く公営企業管理者に移管し、または使用させる場合について準用する。

(昭四一規則四三・一部改正)

第二章 取得

(取得前の措置)

第十二条 財産を買入れ若しくは交換により取得し、または財産の寄付を受けようとする場合において、当該財産について、物件または特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記又は登録)

第十三条 登記又は登録ができる財産を買入れ、交換、寄附その他の方法により取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。ただし、登記又は登録をする必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。

(平一三規則九一・平一五規則一三九・一部改正)

(買受代金等の支払)

第十四条 登記または登録ができる財産を買入れまたは交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記または登録を完了した後、その他の財産を買入れまたは交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金または交換差金を支払うことができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第三章 管理

第一節 通則

(注意義務)

第十五条 局長等は、その所管に属する公有財産の管理について、常に最善の注意を払い、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。

(昭六二規則一〇六・平一九規則七五・一部改正)

(境界標の設置)

第十六条 局長等は、その所管に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために、境界標を設置しておくものとする。

(昭六二規則一〇六・平一九規則七五・一部改正)

第二節 台帳

(昭四一規則四三・改称)

(台帳の整備)

第十七条 局長等は、その所管に属する公有財産について、法第二百三十八条第一項各号に掲げる種類(不動産にあつては、土地、建物、建物以外の工作物及び立木を、その種類とする。)の財産ごとに、価格その他の財務局長が別に定める公有財産の管理、運用等に必要な事項を財産情報システムに記録して公有財産台帳(以下「台帳」という。)を整備し、変動のあつた都度、補正しておかなければならない。ただし、別に知事が指定するものについては、この限りでない。

2 局長等は、前項の規定により台帳を整備する際には、台帳附属資料(台帳を整備した財産を管理するに当たり、台帳に附属させておくものとして財務局長が別に定める図面その他の資料をいう。以下同じ。)を保管しておかなければならない。

(昭四一規則四三・昭六〇規則七三・昭六一規則一八四・昭六二規則一〇六・平一五規則一三九・平一八規則一〇九・平一九規則七五・一部改正)

第十八条 削除

(昭四一規則四三)

(台帳価格)

第十九条 台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。

 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価格によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価格

2 法第二百三十八条第一項第六号及び第七号に掲げる種類の財産のうち、株式については発行価額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額を、それぞれ台帳に登録すべき価格とする。

(平一四規則一七一・平一五規則一三九・一部改正)

(台帳価格の改定)

第二十条 前条に規定するところにより台帳に登録した価格は、毎年その年の三月三十一日の現況において、適正な時価をもつて評定した価格により改定しなければならない。ただし、価格を改定する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(昭六〇規則七三・平一八規則一〇九・一部改正)

(端数処理)

第二十一条 前二条の場合において、台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平一八規則一〇九・全改)

(台帳記録の閲覧及び利用)

第二十一条の二 局長等は、公有財産管理及び運用事務に資することを目的として、財産情報システムの記録について、財務局長が別に定める範囲内で閲覧及び利用できるものとする。

(平一八規則一〇九・追加、平一九規則七五・一部改正)

(適用除外)

第二十二条 都道の用に供し、又は供するものと決定した土地、施設又は工作物及び道路の附属物については、この節から第四節までの規定を適用しない。

(昭四一規則四三・平一〇規則六〇・平一四規則一七一・一部改正)

(委任)

第二十二条の二 この章に定めるもののほか、台帳整備事務に関し必要な事項は別に財務局長が定める。

(平一八規則一〇九・追加)

第三節 損害の通知

(昭六〇規則七三・平一八規則一〇九・改称)

第二十三条及び第二十四条 削除

(平一八規則一〇九)

(損害の通知)

第二十五条 局長等は、その所管に属する公有財産が、災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を財務局長に通知しなければならない。ただし、当該滅失又は損傷による損害の見積額が千万円以下であるときは、この限りでない。

 財産の種類、所在及び数量

 滅失又は損傷の日時及び原因

 財産の被害の箇所及び数量並びに被害状況の写真

 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

 損傷した財産の保全又は復旧のために執つた応急措置

(昭六〇規則七三・昭六二規則一〇六・平一四規則一七一・平一九規則七五・一部改正)

第四節 総括主任及び管理主任

(総括主任の設置等)

第二十六条 公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、局、議会局及び警視庁(以下本節において「局等」という。)に公有財産総括主任(以下「総括主任」という。)をおく。

2 総括主任は、局等の公有財産管理事務を主管する課の課長(東京都組織規程第十一条第一項に規定する課長及びこれに準ずる職にある者をいう。以下本節において同じ。)とする。

3 局長等は、総括主任の異動があつたときは、その職、氏名等を速やかに財務局長に通知しなければならない。

(昭四一規則四三・昭六二規則一〇六・平一〇規則二五二・平一九規則七五・平三一規則七九・一部改正)

(管理主任の設置等)

第二十七条 公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、公有財産を管理する課(これに相当する室を含む。以下本節において同じ。)又は所(本庁行政機関、地方行政機関、警察署及び消防署をいう。以下本節において同じ。)に公有財産管理主任(以下「管理主任」という。)を置く。ただし、局長等が管理主任を置く必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理主任は、前項の課の課長(室長を置かない室にあつては、公有財産管理事務を担任する課長)又は前項の所の公有財産管理事務を主管する課の課長(課を置かない所にあつては、所長)とし、局長等が任免する。

(昭五〇規則二七・昭六二規則一〇六・平一〇規則二五二・平一九規則七五・一部改正)

(総括主任及び管理主任の職務)

第二十八条 総括主任は、上司の命を受け、局等における公有財産管理事務で、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。

 公有財産の現状をは握すること。

 公有財産管理事務の処理を推進すること。

 当該局等に所属する課又は所の管理主任の取り扱う事務について必要な指導及び調整を行うこと。

 電磁的記録の特性を踏まえた、当該局等の台帳の管理に関すること。

 第二十一条の二の規定により財産情報システムから得た当該局等以外の所管に属する公有財産情報の漏えい防止その他の管理に関すること。

2 管理主任は、上司の命を受け、所属の課又は所における公有財産管理事務で、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。

 公有財産の使用並びに維持及び保存に関すること。

 台帳の整備及び台帳附属資料の保管に関すること。

 電磁的記録の特性を踏まえた、当該課又は所の台帳の管理に関すること。

 第二十一条の二の規定により財産情報システムから得た当該課又は所以外の所管に属する公有財産情報の漏えい防止その他の管理に関すること。

(昭四一規則四三・昭四九規則一六三・昭六〇規則七三・昭六二規則一〇六・平一〇規則二五二・平一八規則一〇九・一部改正)

第五節 行政財産の使用許可等

(昭四九規則一六三・改称)

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第二十九条 行政財産は、法第二百三十八条の四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第六十九条第六項から第十項まで及び第七十条第五項から第八項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。

3 行政財産は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条第四項の規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。

4 前三項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、次節及び第四十七条の規定を準用する。

(昭四九規則一六三・追加、平一四規則一七一・平一八規則一〇九・平一九規則七五・平二五規則一二八・平二六規則六・一部改正)

(使用許可の範囲)

第二十九条の二 行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、法第二百三十八条の四第七項の規定に基づき使用を許可することができる。

 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

 都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。

 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

 職員及び学生、入院患者等施設を利用する者のため、食堂、売店等を経営させるとき。

 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(昭四九規則一六三・旧第二十九条繰下・一部改正、平一九規則七五・一部改正)

(使用許可の期間)

第三十条 行政財産の使用許可の期間は、一年をこえてはならない。ただし、電柱若しくは水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第三十一条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

 使用しようとする目的及び方法

 使用しようとする期間

 その他必要と認める事項

2 東京都行政財産使用料条例(昭和三十九年三月東京都条例第二十六号)第五条の規定に基き、使用料の減額または免除を受けようとする者からは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに使用料の減額または免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(平一〇規則六〇・一部改正)

(使用許可等)

第三十二条 第二十九条の二の規定に基づき使用許可を決定したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

 使用を許可する行政財産の名称、所在、種類、種目及び数量

 使用許可の期間

 使用料、延滞金及び使用料の不還付

 使用の目的及び方法

 使用上の制限

 使用許可の取消又は変更

 原状回復及び損害賠償の方法

 光熱水費等の負担

 有益費等の請求権の放棄

 その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(昭四一規則四三・昭五〇規則二七・一部改正)

(光熱水費等の負担)

第三十三条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。

第六節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第三十四条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間とする。

 臨時設備の設置その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、一年以内

 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成三年法律第九十号。以下「借地借家法」という。)第二十二条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、五十年

 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第二十三条に規定する事業用定期借地権等(以下「事業用定期借地権等」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、五十年未満

 前二号を除くほか、建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、三十年

 前四号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、二十年以内

 一時使用のため建物を貸し付けるときは、一年以内

 借地借家法第三十八条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)により、建物を貸し付けるときは、五年以内

 前二号を除くほか、建物を貸し付けるときは、五年以内

 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、一年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第二号第七号及び第八号に規定する貸付期間について、特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第一項に規定する貸付期間は、同項第二号第三号及び第七号の規定による貸付けを除くほか、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、同項に規定する期間を超えることができない。

4 第二項の規定により第一項第八号に規定する期間を超えて建物を貸し付ける場合の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、五年を超えることができない。

5 第一項第一号及び第六号に規定する貸付期間は、第三項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭五六規則一六九・平九規則七・平一二規則三四八・平一五規則一三九・平二〇規則一〇九・一部改正)

(貸付料の納付方法)

第三十五条 貸付料は、毎月または毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部または一部を前納させることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、貸付料の全部又は一部を、指定する期日までに一括し、又は分割して納付させることができる。

(平一一規則一六五・一部改正)

(借地権利金)

第三十六条 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、権利金を徴収しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合においては、権利金を徴収しない。

3 一般競争入札又は指名競争入札により第一項の普通財産を貸し付ける場合(定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合を除く。)は、権利金について入札に付さなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(平九規則七・平九規則二〇三・平一二規則三四八・平二〇規則一〇九・一部改正)

(保証金)

第三十六条の二 定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合は、保証金として、次に掲げる金額を納めさせなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 定期借地権を設定する場合は、貸付料月額の三十月分以上に相当する金額

 事業用定期借地権等を設定する場合は、貸付料月額の十二月分以上に相当する金額

2 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、都において建物取壊費用等への充当があつた場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。

3 保証金には利子を付けない。

(平九規則七・追加、平一二規則三四八・平二〇規則一〇九・平二六規則一三一・一部改正)

(敷金又は借家権利金)

第三十六条の三 建物を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、貸付契約の締結の際に敷金を納めさせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、敷金の全部又は一部を貸付契約の締結の後に納めさせることができる。

2 敷金の額は、貸し付ける建物の近傍類似の賃貸事例を考慮して定めなければならない。

3 敷金は、貸付期間が満了し、建物の明渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、貸付契約の相手方において未納の貸付料その他の債務がある場合は、都は敷金を当該債務の弁済に充当し、敷金の額から当該充当に要した費用を差し引いた額を返還する。

4 敷金には、利子を付けない。

5 建物を貸し付ける場合において、当該貸付けが財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年東京都条例第二十五号)第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、敷金を減額し、又は免除することができる。

6 第一項の規定にかかわらず、定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときを除き、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣行等から適当と認める場合においては、敷金を徴収しないで、権利金を徴収することができる。

7 第三十六条第三項の規定は、前項の権利金を徴収する場合について準用する。

(平九規則二〇三・追加、平一一規則一六五・平一二規則三四八・一部改正)

(権利金の徴収方法)

第三十七条 権利金は、当該財産の引渡前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、五年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保については、第四十二条及び第四十三条の規定を準用する。この場合において、第四十二条第一項中「売払代金又は交換差金」とあるのは「権利金」と、同項第一号中「売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)」とあるのは「貸付契約」と、「売買契約等を」とあるのは「貸付契約を」と、「売買契約の」とあるのは「貸付契約の」と読み替えるものとする。

(平九規則一七五・平二二規則八四・一部改正)

(督促)

第三十八条 貸付料または権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後二十日以内に督促状を発行して督促しなければならない。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。

(昭四〇規則八二・全改)

(延滞金)

第三十八条の二 貸付料または権利金を前条第一項の納付期限までに納付しなかつた者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料または権利金の金額につき、年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

(昭四〇規則八二・追加、昭四五規則一三二・一部改正)

(用途指定の貸付け)

第三十九条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(昭四一規則四三・一部改正)

(測量実費の徴収)

第四十条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分割または境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(昭四一規則四三・一部改正)

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第四十一条 この節(法第二百三十八条の四第二項第五号に規定する施設の用に供させるために土地に地上権を設定する場合及び同項第六号に規定する施設の用に供させるために土地に地役権を設定する場合並びに知的財産権の利用の許諾等を行う場合にあつては、第三十四条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

(平一五規則一三九・平一六規則二二二・平一九規則七五・一部改正)

第四章 処分

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第四十二条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の七第二項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

 国、地方公共団体その他公共団体が当該財産を公用若しくは公共用に供する場合又は都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、若しくは代行する団体が当該財産を補佐し、若しくは代行する事務・事業の用に供する場合には、基準日(四月一日から六月三十日までに売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)を締結するときは当該年の三月三十一日、七月一日から九月三十日までに売買契約等を締結するときは当該年の六月三十日、十月一日から十二月三十一日までに売買契約等を締結するときは当該年の九月三十日、一月一日から三月三十一日までに売買契約等を締結するときは当該年の前年の十二月三十一日とする。ただし、一般競争入札による売買契約の締結にあっては入札公告の日とする。)における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率

 前号以外の場合には、同号の率に年一パーセントを加えて得た率

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を提供させないことができる。

 国債

 東京都債

 土地

 建物

 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を提供させる場合において、同項第一号及び第二号に掲げる財産については質権を、同項第三号及び第四号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(昭四一規則四三・昭四二規則一・昭四五規則一三二・昭四九規則一六三・昭六一規則一八四・平六規則一六・平九規則一七五・平一〇規則六〇・平一三規則九一・平一九規則七五・平二二規則八四・一部改正)

(保証人)

第四十三条 前条第二項に規定する担保を提供させることが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなつたときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(昭四一規則四三・平一〇規則六〇・一部改正)

(売払代金等の督促及び延滞金)

第四十四条 第三十八条及び第三十八条の二の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞金の徴収について準用する。

(昭四〇規則八二・一部改正)

(用途指定の売払い等)

第四十五条 第三十九条の規定は、一定の用途に供させる目的で普通財産を譲与し、売り払い、又は信託する場合について準用する。

(昭六一規則一八四・平一〇規則六〇・一部改正)

第五章 補則

(東京都公有財産管理運用委員会付議)

第四十六条 局長等は、次に掲げる措置を講じようとするときは、別に定める東京都公有財産管理運用委員会の議を経なければならない。ただし、別に知事が指定するものについては、この限りでない。

 公有財産の管理及び処分に係る方針の策定に関すること。

 行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。

 行政財産の貸付け(行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除並びに保証金の免除に関すること。

 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。)並びに貸付料、権利金及び敷金の減額及び免除並びに保証金の免除に関すること。

 普通財産の売払い及び譲与並びに売払価格の減額に関すること。

 普通財産の交換、出資及び支払手段としての使用に関すること。

 普通財産の信託に関すること。

(昭四九規則一六三・昭六一規則一八四・昭六二規則一〇六・平九規則二〇三・平一四規則一七一・平一九規則七五・平二六規則一三一・一部改正)

(価格または料金の決定)

第四十七条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。

2 第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する権利金の予定価格は、貸し付ける土地の適正な時価に別に定める当該土地の適正な借地権割合を乗じて得た額とする。

3 第三十六条の三第六項に規定する権利金の予定価格は、貸し付ける建物の現在価格の百分の四十に相当する額と、当該建物の所在する土地について前項により算出した権利金の百分の四十に相当する額とを合計して得た額とする。

(平九規則二〇三・一部改正)

(知的財産権等の価格)

第四十七条の二 前条第一項の規定にかかわらず、知的財産権の処分に係る予定価格は、当該知的財産権の種類、市場の状況等を考慮して定めなければならない。

2 知的財産権の利用の許諾等その他の管理及び法第二百三十八条第一項第五号に掲げる種類の財産の取得に係る予定価格は、前項に規定するもののほか、利用の許諾等の条件、行政上の必要性等を考慮して定めなければならない。

(平一六規則二二二・追加)

(東京都財産価格審議会付議)

第四十八条 局長等は、前二条の予定価格(法第二百三十八条第一項第六号及び第七号に掲げる種類の財産の取得、管理及び処分に係る予定価格を除く。)並びに行政財産の使用料並びに行政財産の貸付け及び行政財産である土地の地上権又は地役権設定に係る予定価格の決定に際しては、東京都財産価格審議会の議を経なければならない。ただし、別に知事が指定するものについては、この限りでない。

(昭四九規則一六三・昭六二規則一〇六・平一四規則一七一・平一六規則二二二・平一九規則七五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行前に、東京都都有財産条例(昭和二十九年三月東京都条例第十七号)の規定に基いて行つた普通財産の貸付け(無償または時価よりも低い貸付料での貸付けを除く。)、売払い、私権の設定その他使用収益させる行為で、この規則施行の際、現に貸付中のものまたは分納若しくは延納中のものについては、なお従前の例による。

3 この規則施行前に、東京都都有財産条例の規定により臨時的使用を目的として一年以内の期間で貸し付けている普通財産で、特別の理由があると認めるものについては、当分の間、第三十四条第三項の規定にかかわらず、貸付期間を更新することができる。

4 第二十条の規定による台帳価格の最初の改定は、昭和三十九年三月三十一日の現状により行うものとする。

(昭和三九年規則第二二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第八二号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、または交換した普通財産の貸付料、権利金、売払代金または交換差金に係る督促及び延滞金については、なお従前の例による。

(昭和四一年規則第四三号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第四十二条第一項の改正規定は、昭和四十一年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額及び貸し付け、売り払いまたは交換した普通財産の権利金、売払代金または交換差金の延納の特約に基く利息については、なお従前の例による。

(昭和四一年規則第二〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一号)

1 この規則は、昭和四十二年一月十五日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、売り払いまたは交換した普通財産の権利金、売払代金または交換差金の延納の特約に基く利息については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第一三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際、この規則による改正前のこの規則による改正に係る規則(前項に規定する規則を除く。)の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和四九年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二七号)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額は、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第一三五号)

この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二一六号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公有財産規則第二十三条の規定による昭和五十九年度における公有財産の現在額並びに使用許可及び貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)の状況の通知については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第一八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額は、なお従前の例による。

(平成元年規則第二一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一六号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い又は交換した普通財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

(平成七年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第七七号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公有財産規則第三号様式(甲)及び第三号様式の二から第三号様式の四までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成八年規則第二二四号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、又は交換した普通財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

(平成九年規則第二〇三号)

1 この規則は、平成十年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた財産の権利金の額は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた建物に係る当該貸付契約を更新する場合の権利金及び敷金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第九一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二一一号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公有財産規則別記第三号様式の九による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二五七号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一七年規則第一四八号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分及び同条第二号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第一〇九号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公有財産規則(以下「旧規則」という。)第十七条第一項の規定に基づき備え付けていた公有財産台帳については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該台帳を所管していた総括主任において、当分の間、保管しておかなければならない。

3 この規則による改正後の東京都公有財産規則(以下「新規則」という。)第二十条の規定にかかわらず、施行日後最初の台帳価格の改定は、平成十八年三月三十一日の現況により行うものとする。

4 新規則第二十一条の規定にかかわらず、この規則の施行日の前日までに旧規則第二十一条の規定に基づき端数処理をして台帳に登録した価格については、当該価格を新規則の規定に基づく台帳価格とし、当該価格を一円単位に修正することを要しないものとする。

(平成一九年規則第七五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第一六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第八四号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い又は交換した公有財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第七九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二五号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一二六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「、病院経営本部」を削る部分及び同条第二号の改正規定中「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。

(令和五年規則第三号)

この規則は、令和五年二月一日から施行する。

別記

(平18規則109・全改、令元規則25・令2規則185・一部改正)

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(平18規則109・全改、令元規則25・令2規則185・一部改正)

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東京都公有財産規則

昭和39年3月31日 規則第93号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第1節
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第93号
昭和39年8月1日 規則第220号
昭和40年3月31日 規則第82号
昭和41年3月31日 規則第43号
昭和41年12月1日 規則第200号
昭和42年1月10日 規則第1号
昭和45年7月11日 規則第132号
昭和49年10月1日 規則第163号
昭和50年3月25日 規則第27号
昭和51年7月31日 規則第135号
昭和54年8月1日 規則第103号
昭和56年11月16日 規則第169号
昭和59年12月28日 規則第216号
昭和60年4月1日 規則第73号
昭和61年10月6日 規則第184号
昭和62年5月25日 規則第106号
昭和63年10月1日 規則第147号
平成元年12月1日 規則第219号
平成2年8月1日 規則第153号
平成6年3月22日 規則第16号
平成7年6月15日 規則第163号
平成8年3月25日 規則第77号
平成8年7月15日 規則第224号
平成9年2月13日 規則第7号
平成9年7月16日 規則第138号
平成9年10月1日 規則第175号
平成9年12月25日 規則第203号
平成10年3月31日 規則第60号
平成10年11月2日 規則第252号
平成11年6月15日 規則第165号
平成12年9月11日 規則第348号
平成13年3月30日 規則第91号
平成13年6月29日 規則第211号
平成14年4月1日 規則第171号
平成15年4月1日 規則第139号
平成16年4月1日 規則第144号
平成16年7月1日 規則第222号
平成16年7月30日 規則第257号
平成17年7月15日 規則第148号
平成18年3月31日 規則第109号
平成19年3月30日 規則第75号
平成20年4月1日 規則第109号
平成20年7月1日 規則第164号
平成22年3月31日 規則第84号
平成25年10月21日 規則第128号
平成26年2月18日 規則第6号
平成26年8月19日 規則第131号
平成31年3月29日 規則第79号
令和元年6月28日 規則第25号
令和2年10月30日 規則第185号
令和3年3月31日 規則第126号
令和4年3月31日 規則第113号
令和5年1月31日 規則第3号