○東京都都市整備局に勤務する建築主事等の確認事務等に関する規程
昭和四六年一二月一日
訓令甲第一四六号
都市整備局
〔東京都首都整備局に勤務する建築主事の確認事務等に関する規程〕(昭和四十三年東京都訓令甲第百六十号)の全部を次のように改正する。
東京都都市整備局に勤務する建築主事等の確認事務等に関する規程
(昭五一訓令五一・平一六訓令八七・令六訓令三・改称)
(確認事務等の分掌)
第一条 東京都都市整備局に勤務する建築主事又は建築副主事は、次の各号に区分する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)に基づく事務(東京都建築指導事務所に勤務する建築主事等の確認事務等に関する規程(昭和四十六年東京都訓令甲第百四十五号)により、建築指導事務所に勤務する建築主事又は建築副主事が行う事務を除く。以下「確認事務等」という。)を行う。
一 市街地建築部長たる建築主事又は建築副主事
次に掲げる建築物及び工作物に係る法第六条第一項及び法第十八条第三項(これらの規定が法第八十八条第一項及び同条第二項で準用される場合を含む。)の規定に基づく事務
ア 高さが六十メートルを超え、又は延べ面積が三万平方メートルを超える建築物
イ 高さが六十メートルを超える工作物
二 市街地建築部建築指導課長たる建築主事又は建築副主事
前号に掲げる事務以外の確認事務等
2 前項第二号に掲げる確認事務等が重要又は異例であると認められるものについては、市街地建築部長たる建築主事又は建築副主事がその確認事務等を行う。
(昭五一訓令五一・平一二訓令五六・平一四訓令八五・平一六訓令八七・平二二訓令七三・令六訓令三・一部改正)
(臨時執行)
第二条 市街地建築部長たる建築主事又は建築副主事が出張又は休暇その他事故等により不在(以下「不在」という。)であるときは、その建築主事又は建築副主事が行う確認事務等は、市街地建築部建築指導課長(以下「課長」という。)たる建築主事又は建築副主事が行う。
2 課長たる建築主事又は建築副主事が不在であるときは、その建築主事又は建築副主事が行う確認事務等は、課長があらかじめ指定する建築主事又は建築副主事が行う。
(平一〇訓令六六・平一二訓令五六・平一四訓令八五・平二二訓令七三・令六訓令三・一部改正)
附則
この訓令の施行の際既に首都整備局に勤務する建築主事の受理した申請書、届書及び報告書に係る事務については、この訓令による改正後の東京都首都整備局に勤務する建築主事の確認事務等に関する規程第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五一年訓令第五一号)
この訓令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第五六号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第七三号)
この訓令の施行の日前になされた申請及び通知に係る事務については、この訓令による改正後の東京都都市整備局に勤務する建築主事の確認事務等に関する規程第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和六年訓令第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。