○東京都多摩建築指導事務所処務規程
昭和四六年一二月一日
訓令甲第一三三号
総務局
財務局
都市整備局
多摩建築指導事務所
〔東京都建築指導事務所処務規程〕を次のように定める。
東京都多摩建築指導事務所処務規程
(平一四訓令五二・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都多摩建築指導事務所(以下「所」という。)は、東京都建築指導事務所設置条例(昭和四十六年東京都条例第百四号)に基づき、次の事務をつかさどる。
一 建築に関すること。
二 開発行為及び宅地造成等の規制に関すること。
三 屋外広告物に関すること。
(平一四訓令五二・一部改正)
(分課)
第二条 所に次の課を置く。
管理課
開発指導第一課
開発指導第二課
建築指導第一課
建築指導第二課
建築指導第三課
(昭四七訓令一二六・昭四八訓令二二・昭五一訓令三六・平一四訓令五二・平一六訓令一六・平二八訓令一七・一部改正)
(分掌事務)
第三条 所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
管理課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所の事務に係る連絡調整に関すること。
五 建築動態統計その他建築統計に関すること。
六 特定建築物、防火設備、昇降機その他の建築設備の定期報告の受付、審査及び改善指導に関すること。
七 建築協定の認可に関すること。
八 屋外広告物の許可及び違反取締りに関すること。
九 所内他の課に属しないこと。
開発指導第一課
立川市、青梅市、昭島市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡の区域における次に掲げる事務
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく開発行為等の許可、技術的指導及び監督に関すること。
二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)に基づく宅地造成工事等の許可、技術的指導及び監督に関すること。
三 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第一項第四号及び第五号に基づく道路の指定等に関すること(他の特定行政庁の所管する区域を除く。)。
四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)に基づく特定開発行為の許可、技術的指導及び監督に関すること。
開発指導第二課
武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市及び西東京市の区域における次に掲げる事務
一 都市計画法に基づく開発行為等の許可、技術的指導及び監督に関すること。
二 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成工事等の許可、技術的指導及び監督に関すること。
三 建築基準法第四十二条第一項第四号及び第五号に基づく道路の指定等に関すること(他の特定行政庁の所管する区域を除く。)。
四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく特定開発行為の許可、技術的指導及び監督に関すること。
建築指導第一課
昭島市、国立市、東大和市、武蔵村山市、狛江市、多摩市及び稲城市の区域における建築物、工作物、建築設備等に係る次に掲げる事務
一 建築等の確認、許可、認定及び指定に関すること。
二 建築等の技術的指導に関すること。
三 違反建築物等の取締りに関すること。
四 建築物の建築に係る紛争の予防、調整及び相談に関すること。
五 指定確認検査機関からの報告の受付並びに指定確認検査機関、建築主等に対する通知、措置及び指示に関すること。
六 建築構造の審査に関すること。
七 建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指導及び連絡調整に関すること。
八 建築施工方法等の審査に関すること。
九 建築設備等の審査に関すること。
十 道路の指定等に関すること(開発指導第一課及び開発指導第二課に属するものを除く。)。
十一 東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号)に基づく建築物における駐車施設の附置及び管理に係る審査に関すること。
十二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)に基づく建設工事の届出等の受理並びに助言、勧告及び命令に関すること。
十三 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)に基づく認定申請等の審査及び指導に関すること。
十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)に基づく特定建築物の認定、助言及び指導等に関すること。
十五 指定道路図及び指定道路調書の作成に関すること(建築指導第二課及び建築指導第三課の所管区域を含む。)。
十六 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)に基づく認定、助言及び指導等に関すること。
十七 建築物の耐震性の向上の推進に関すること。
十八 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)に基づく低炭素建築物の認定、助言及び指導等に関すること。
十九 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)に基づく除却する必要がある旨の認定等に関すること。
二十 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく適合性判定、届出の受理、認定等に関すること。
建築指導第二課
小金井市、東村山市、清瀬市及び東久留米市の区域における建築物、工作物、建築設備等に係る次に掲げる事務
一 建築等の確認、許可、認定及び指定に関すること。
二 建築等の技術的指導に関すること。
三 違反建築物等の取締りに関すること。
四 建築物の建築に係る紛争の予防、調整及び相談に関すること。
五 指定確認検査機関からの報告の受付並びに指定確認検査機関、建築主等に対する通知、措置及び指示に関すること。
六 建築構造の審査に関すること。
七 建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指導及び連絡調整に関すること。
八 建築施工方法等の審査に関すること。
九 建築設備等の審査に関すること。
十 道路の指定等に関すること(開発指導第二課に属するものを除く。)。
十一 東京都駐車場条例に基づく建築物における駐車施設の附置及び管理に係る審査に関すること。
十二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく建設工事の届出等の受理並びに助言、勧告及び命令に関すること。
十三 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請等の審査及び指導に関すること。
十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定建築物の認定、助言及び指導等に関すること。
十五 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定、助言及び指導等に関すること。
十六 建築物の耐震性の向上の推進に関すること。
十七 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定、助言及び指導等に関すること。
十八 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく除却する必要がある旨の認定等に関すること。
十九 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定、届出の受理、認定等に関すること。
建築指導第三課
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡の区域における建築物、工作物、建築設備等に係る次に掲げる事務
一 建築等の確認、許可、認定及び指定に関すること。
二 建築等の技術的指導に関すること。
三 違反建築物等の取締りに関すること。
四 建築物の建築に係る紛争の予防、調整及び相談に関すること。
五 指定確認検査機関からの報告の受付並びに指定確認検査機関、建築主等に対する通知、措置及び指示に関すること。
六 建築構造の審査に関すること。
七 建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指導及び連絡調整に関すること。
八 建築施工方法等の審査に関すること。
九 建築設備等の審査に関すること。
十 道路の指定等に関すること(開発指導第一課に属するものを除く。)。
十一 東京都駐車場条例に基づく建築物における駐車施設の附置及び管理に係る審査に関すること。
十二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく建設工事の届出等の受理並びに助言、勧告及び命令に関すること。
十三 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請等の審査及び指導に関すること。
十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定建築物の認定、助言及び指導等に関すること。
十五 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定、助言及び指導等に関すること。
十六 建築物の耐震性の向上の推進に関すること。
十七 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定、助言及び指導等に関すること。
十八 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく除却する必要がある旨の認定等に関すること。
十九 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定、届出の受理、認定等に関すること。
(平一四訓令五二・全改、平一九訓令一七・平二〇訓令二〇・平二一訓令一一・平二二訓令二六・平二四訓令二・平二五訓令四・平二六訓令三・平二七訓令二八・平二八訓令一七・平二九訓令八・平三一訓令三一・令三訓令一一・令四訓令五・令六訓令一九・一部改正)
(職)
第四条 所に所長を、課に課長を置く。
2 所に副所長及び専門課長を置くことができる。
3 副所長は、管理課長を兼ねるものとする。
4 都市整備局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
(昭四七訓令一二六・全改、昭五〇訓令九五・昭五一訓令三六・昭五六訓令二八・昭六〇訓令二七・平四訓令二五・平五訓令二七・平一六訓令一六・平二〇訓令二〇・平二二訓令五九・平二七訓令二八・平二八訓令一七・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
4 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
5 前各項以外の職員は、都市整備局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭五〇訓令九五・昭五一訓令三六・昭五六訓令二八・昭六〇訓令二七・平四訓令二五・平一六訓令一六・平一九訓令一七・平二二訓令五九・平二七訓令二八・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 専門課長は、所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
5 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五〇訓令九五・昭五一訓令三六・昭五六訓令二八・昭六〇訓令二七・平四訓令二五・平五訓令二七・平一六訓令一六・平二〇訓令二〇・平二二訓令五九・平二七訓令二八・平二八訓令一七・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 副所長、課長及び専門課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
六 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
七 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
八 重要な広報に関すること。
(昭五〇訓令九五・昭六〇訓令二七・昭六二訓令六二・平三訓令二三・平四訓令二五・平七訓令三七・平二〇訓令二〇・平二一訓令一一・平二二訓令五九・平三一訓令三一・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること。(重要な事項に関するものを除く。)
六 告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(昭五〇訓令九五・昭六二訓令六二・平三訓令二三・平四訓令二五・平七訓令三七・平二七訓令二八・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令二八・追加)
(決定事案の細目)
第十条 局長は、前三条の規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭五一訓令三六・平一六訓令一六・一部改正、平二七訓令二八・旧第九条繰下・一部改正)
(事業計画)
第十一条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(昭五一訓令三六・平一六訓令一六・一部改正、平二七訓令二八・旧第十条繰下)
(事業報告等)
第十二条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
(昭五一訓令三六・平一六訓令一六・一部改正、平二七訓令二八・旧第十一条繰下)
(所の処務細則)
第十三条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(昭五一訓令三六・平一六訓令一六・一部改正、平二七訓令二八・旧第十二条繰下)
(準用)
第十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令一二六・一部改正、平二七訓令二八・旧第十三条繰下)
附則(昭和四七年訓令第一五一号)
この訓令は、昭和四十七年五月五日から施行する。
附則(昭和四八年訓令第二二号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年訓令第三六号)
この訓令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年訓令第九二号)
この訓令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第三七号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令第五九号)
この訓令は、平成十一年五月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第八一号)
この訓令は、平成十三年一月二十一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第二三号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第一七号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二六号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第五九号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二四年訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第四号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第三号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第二八号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第一七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第八号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第三一号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第一一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第一九号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。