○東京都建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成九年一月一三日

規則第一号

東京都建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則を公布する。

東京都建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この細則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号。以下「令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の経由)

第二条 法、令、規則及びこの細則の規定により、知事に提出する申請書、届出書又は報告書(以下「申請書等」と総称する。)は、島しょ地域にあっては、当該申請、届出又は報告(以下「申請等」と総称する。)に係る建築物の敷地の所在地を管轄する東京都支庁長を経由することができる。

(平一二規則五八・平二〇規則二一一・令六規則九・一部改正)

(通行障害建築物の要件)

第三条 規則第三条の規定により知事が定める場合は、次に掲げるとおりとする。

 令第四条各号に定める距離によることが不適当である場合 同条各号に規定する建築物の敷地の地盤面の高さ(以下「地盤面の高さ」という。)が、当該建築物の敷地に接する法第五条第三項第二号に規定する建築物集合地域通過道路等の中心の高さ(以下「中心の高さ」という。)より低い場合

 令第四条第二号に定める長さによることが不適当である場合 組積造の塀であって、同号に規定する建物に附属するものの前面道路に面する部分の長さが八メートルを超える場合

2 規則第四条の規定により知事が定める距離は、令第四条第一号イ又はロに定める距離に、それぞれ、地盤面の高さを中心の高さから減じて得られる長さを加えた距離とする。

3 規則第四条の二第一項の規定により知事が定める長さは、八メートルとする。

4 規則第四条の二第二項の規定により知事が定める距離は、令第四条第二号に該当する建築物の前面道路の幅員の二分の一に相当する距離に、地盤面の高さを中心の高さから減じて得られる長さに二・五を乗じた数値を加えた距離とする。

(平二六規則七九・追加、令二規則七四・一部改正)

(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)

第四条 令第九条第一項に規定する特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告書(別記第一号様式)に必要な書類及び図面を添付して知事に行うものとする。

(平一八規則二〇三・一部改正、平二六規則七九・旧第三条繰下・一部改正)

(計画の変更)

第五条 法第十八条第一項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(別記第二号様式)の正本及び副本に、当該計画変更に係る書類及び図面を添付して知事に申請するものとする。

2 知事は、前項に規定する申請について認定をしたときは、変更認定通知書(別記第三号様式)同項の変更認定申請書の副本を添えて、申請をした者に通知するものとする。

(平一八規則二〇三・一部改正、平二六規則七九・旧第四条繰下・一部改正)

(事業者の変更)

第六条 法第十七条第三項に規定する計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとする場合は、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者とが連署して、事業者の変更届(別記第四号様式)の正本及び副本に、認定通知書を添えて知事に届け出なければならない。

2 前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(平一八規則二〇三・一部改正、平二六規則七九・旧第五条繰下・一部改正)

(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)

第七条 法第十九条に規定する計画認定建築物の耐震改修の状況報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書(別記第五号様式)の正本及び副本に、必要な書類及び図面を添付して知事に行うものとする。

(平一八規則二〇三・一部改正、平二六規則七九・旧第六条繰下・一部改正)

(申請の取下げ)

第八条 計画の認定又は計画の変更認定を申請した者は、知事が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第六号様式)の正本及び副本を知事に届け出なければならない。

2 前項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(平二六規則七九・旧第七条繰下)

(計画認定建築物耐震改修事業の取りやめ)

第九条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届(別記第七号様式)の正本及び副本に認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、知事に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(平二六規則七九・旧第八条繰下・一部改正)

(要安全確認計画記載建築物等に係る耐震診断結果の報告)

第十条 法第七条及び規則第五条第三項ただし書の規定による耐震診断結果の報告(令第四条第一号に該当する建築物に係る報告に限る。)は、耐震診断実施結果報告書(別記第八号様式)により行うものとする。

2 法附則第三条第一項及び規則附則第三条により準用する規則第五条第三項ただし書の規定による耐震診断結果の報告(法第七条第二号又は第三号に該当する建築物に係る報告に限る。)は、耐震診断実施結果報告書により行うものとする。

3 規則第五条第四項(規則附則第三条の規定により準用する場合を含む。)の規定により知事が定める書類は、耐震診断の結果を知事が適切であると認めた者が証する書類その他知事が必要と認める書類とする。

(平二六規則七九・追加、令二規則七四・一部改正)

(認定の申請に係る添付書類等)

第十一条 次の各号に掲げる規定により知事が定める書類は、当該各号に掲げる書類とする。

 規則第二十八条第二項 法第十七条第一項の規定による申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを知事が適切であると認めた者が証する書類その他知事が必要と認める書類

 規則第三十三条第一項 法第二十二条第一項の規定による申請に係る建築物(以下「当該申請に係る建築物」という。)が現況において耐震関係規定に適合していることを証する書類その他の知事が必要と認める書類

 規則第三十三条第二項第一号 当該申請に係る建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを知事が適切であると認めた者が証する書類その他知事が必要と認める書類

 規則第三十三条第二項第二号 当該申請に係る建築物が現況において法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類その他の知事が必要と認める書類

 規則第三十七条第一項第三号 法第二十五条第一項の規定による申請に係る同項に規定する区分所有建築物が同条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを知事が適切であると認める者が証する書類その他知事が必要と認める書類

2 次の各号に掲げる規定による申請をする場合においては、当該各号に掲げる図書の添付を要しないものとする。

 法第十七条第一項 規則第二十八条第一項から第十項までに規定する図書の一部であって、知事が不要と認めるもの

 法第二十二条第一項 規則第三十三条第一項及び第二項に規定する図書の一部であって、知事が不要と認めるもの

(平二六規則一二三・追加)

(電子申請に係る特例)

第十二条 規則又はこの細則の規定により、申請書等の正本及び副本を提出することとされる申請等が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項又は東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請」という。)により行われた場合において、申請書等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力したときは、その他の同一内容の申請書等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

2 規則又はこの細則の規定により、申請書等の副本を添えて知事が行うこととされる通知に係る申請等が電子申請により行われたときは、当該通知の際、原則として、副本の添付は行わないこととする。

(令六規則九・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第五八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東京都建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第九条に規定する報告をした者については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第七九号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則別記第一号様式から第五号様式まで及び第七号様式の六様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第一二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第七四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則別記第一号様式、第二号様式及び第四号様式から第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第九号)

1 この規則は、令和六年三月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平18規則203・平26規則79・令元規則27・令3規則59・令6規則9・一部改正)

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(平18規則203・平26規則79・令元規則27・令3規則59・令6規則9・一部改正)

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(平18規則203・平26規則79・令元規則27・令6規則9・一部改正)

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(平26規則79・令元規則27・令3規則59・令6規則9・一部改正)

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(平18規則203・平26規則79・令元規則27・令3規則59・令6規則9・一部改正)

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(平26規則79・令元規則27・令3規則59・令6規則9・一部改正)

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(平26規則79・令元規則27・令3規則59・令6規則9・一部改正)

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(平26規則79・追加、平26規則123・令元規則27・令3規則59・一部改正)

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東京都建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成9年1月13日 規則第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
平成9年1月13日 規則第1号
平成12年3月24日 規則第58号
平成15年9月8日 規則第216号
平成18年9月25日 規則第203号
平成20年11月4日 規則第211号
平成26年3月31日 規則第79号
平成26年7月15日 規則第123号
令和元年6月28日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第74号
令和3年3月30日 規則第59号
令和6年2月29日 規則第9号