○東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
平成一〇年七月八日
規則第一九五号
〔東京都高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則〕を公布する。
東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
(平一八規則二五五・改称)
(趣旨)
第一条 この細則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「令」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号。以下「規則」という。)及び高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成十五年東京都条例第百五十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一六規則一九三・平一八規則二五五・一部改正)
(申請書等の経由)
第二条 法、令、規則及びこの細則の規定により、知事に提出する申請書、届出書又は報告書(以下「申請書等」と総称する。)は、当該申請、届出又は報告(以下「申請等」と総称する。)に係る建築物の敷地の所在地を管轄する東京都支庁長を経由することができる。
(平一二規則五九・令六規則一〇・一部改正)
2 令第三十一条第二項の規定による建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関する報告は、建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(別記第一号様式の二)に必要な書類及び図面を添付して知事に行うものとする。
(平一五規則二六・平一八規則二五五・平三一規則八四・令三規則二二九・令三規則二九五・一部改正)
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)
第三条の二 法第十七条第三項の規定による計画の認定(以下「特定建築物の計画の認定」という。)又は法第十八条第一項の規定による計画の変更の認定(法第二十二条の二第五項の規定により準用する場合を除く。以下「特定建築物の計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、法第十七条第四項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請をする場合に、同法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、知事が特定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第七項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 特定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定を受けようとする者は、法第十七条第四項の規定による申出に併せて、建築基準法第六条の三第一項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事又は建築副主事が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の三の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。
(平二七規則九八・追加、平三一規則八四・令六規則一〇・一部改正)
(計画の通知)
第四条 法第十七条第五項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(別記第二号様式)に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を添えて建築主事又は建築副主事に行うものとする。
(平一五規則二六・平一八規則二五五・平二七規則九八・令六規則一〇・一部改正)
(計画の変更)
第五条 特定建築物の計画の変更認定又は法第二十二条の二第五項の規定により準用する法第十八条第一項の規定による計画の変更の認定(以下「協定建築物の計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(別記第三号様式)の正本及び副本(法第十八条第二項において準用する法第十七条第四項の適合通知を受けるよう申し出る場合にあっては、変更認定申請書の正本及び副本並びに建築確認申請書の正本及び副本)に、認定通知書並びに当該計画変更に係る書類及び図面を添付して知事に申請しなければならない。
(平一五規則二六・平一八規則二五五・平二七規則九八・平三一規則八四・一部改正)
(建築主等の変更)
第六条 特定建築物の計画の認定を受けた計画(特定建築物の計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)又は法第二十二条の二第四項の規定による計画の認定(以下「協定建築物の計画の認定」という。)を受けた計画(協定建築物の計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る協定建築物(以下「認定協定建築物」という。)の工事が完了する前に特定建築物の計画の認定を受けた者(以下「認定建築主等」という。)又は協定建築物の計画の認定を受けた者(以下「認定協定建築主等」という。)を変更しようとするときは、認定建築主等又は認定協定建築主等は、新たに認定建築主等又は認定協定建築主等になろうとする者と連署して、建築主等の変更届(別記第五号様式)の正本及び副本に、認定通知書(計画の変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて知事に届け出なければならない。
2 前項の建築主等の変更届の副本及び認定通知書(計画の変更認定を受けた場合にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)は、変更後の認定建築主等又は認定協定建築主等に返還するものとする。
(平一五規則二六・平一八規則二五五・平二七規則九八・平三一規則八四・一部改正)
(認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告)
第七条 法第五十三条第四項の規定による認定特定建築物の建築等若しくは維持保全の状況についての報告又は法第五十三条第五項の規定による協定建築物の建築等若しくは維持保全の状況についての報告は、認定特定建築物又は認定協定建築物の工事の完了の際その他特に知事が必要と認める場合に、認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(別記第六号様式)に、必要な書類及び図面を添付して知事に行わなければならない。
(平一八規則二五五・全改、平三一規則八四・一部改正)
(申請の取下げ)
第八条 特定建築物の計画の認定若しくは協定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定若しくは協定建築物の計画の変更認定を申請した者は、知事が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第七号様式)の正本及び副本により知事に届け出なければならない。
3 第一項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。
(平三一規則八四・令六規則一〇・一部改正)
(認定特定建築物又は認定協定建築物の建築の取りやめ)
第九条 認定建築主等又は認定協定建築主等は、認定特定建築物又は認定協定建築物の工事を取りやめようとするときは、取りやめ届(別記第九号様式)の正本及び副本に、認定通知書(特定建築物の計画の変更認定又は協定建築物の計画の変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、知事に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書(特定建築物の計画の変更認定又は協定建築物の計画の変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)は、認定建築主等又は認定協定建築主等に返還するものとする。
(平一八規則二五五・平三一規則八四・令三規則二二九・一部改正)
(建築基準法の特例の認定)
第十条 法第二十三条第一項の規定による既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定を受けようとする者は、特例認定申請書(別記第十号様式)の正本及び副本にそれぞれ必要な書類及び図面を添えて知事に申請しなければならない。
(平一五規則二六・平一八規則二五五・一部改正)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
二面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
二面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ |
(平一六規則一九三・追加、平一八規則二五五・一部改正)
(電子申請に係る特例)
第十二条 規則又はこの細則の規定により、申請書等の正本及び副本を提出することとされる申請等が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項又は東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請」という。)により行われた場合において、申請書等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力したときは、その他の同一内容の申請書等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
2 規則又はこの細則の規定により、申請書等の副本を添えて知事が行うこととされる通知又は返還に係る申請等が電子申請により行われたときは、当該通知又は返還の際、原則として、副本の添付は行わないこととする。
(令六規則一〇・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第五九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年規則第一九三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年規則第二五五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の様式により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成二七年規則第一九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則別記第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年規則第九八号)
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一四一号)
1 この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則別記第十号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三一年規則第八四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二七号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則別記第一号様式、第一号様式の二、第三号様式、第五号様式から第七号様式まで、第九号様式、第十号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二二九号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則別記第一号様式、第一号様式の二及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二九五号)
1 この規則は、令和三年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則別記第一号様式及び第一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一〇号)
1 この規則は、令和六年三月一日から施行する。ただし、第三条の二第二項、第四条及び第八条第二項並びに別記第二号様式、第四号様式及び第八号様式の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則別記第一号様式から第十号様式まで及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平15規則26・平16規則193・平18規則255・平31規則84・令元規則27・令3規則60・令3規則229・令3規則295・令6規則10・一部改正)
(平18規則255・追加、平31規則84・令元規則27・令3規則60・令3規則229・令3規則295・令6規則10・一部改正)
(平15規則26・平18規則255・令元規則27・令5規則146・令6規則10・一部改正)
(平15規則26・平16規則193・平18規則255・平31規則84・令元規則27・令3規則60・令6規則10・一部改正)
(平15規則26・平18規則255・平31規則84・令元規則27・令5規則146・令6規則10・一部改正)
(平16規則193・平18規則255・平31規則84・令元規則27・令3規則60・令6規則10・一部改正)
(平15規則26・平16規則193・平18規則255・平31規則84・令元規則27・令3規則60・令6規則10・一部改正)
(平15規則26・平16規則193・平18規則255・平31規則84・令元規則27・令3規則60・令6規則10・一部改正)
(平15規則26・平18規則255・平31規則84・令元規則27・令5規則146・令6規則10・一部改正)
(平16規則193・平18規則255・平31規則84・令元規則27・令3規則60・令6規則10・一部改正)
(平15規則26・平16規則193・平18規則255・平27規則141・令元規則27・令3規則60・令3規則229・令6規則10・一部改正)
(平15規則26・平18規則255・令元規則27・令5規則146・一部改正)
(令5規則146・全改、令6規則10・一部改正)
(平16規則193・追加、平18規則255・令元規則27・令5規則146・一部改正)