○東京都公害紛争処理条例
昭和四五年一〇月二二日
条例第一四九号
東京都公害紛争処理条例を公布する。
東京都公害紛争処理条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号。以下「法」という。)に基づき、公害に係る紛争の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の設置)
第二条 法第十三条の規定に基づき、東京都公害審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第三条 審査会は、委員十五人をもつて組織する。
(専門調査員)
第四条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員三十人以内を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(紛争処理の手続に要する費用)
第五条 法第四十四条第二項の条例で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
一 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号。以下「令」という。)第十条の規定により陳述若しくは意見を求められた参考人又は鑑定を依頼された鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料又は鑑定料
二 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
三 あつせん委員、調停委員、仲裁委員、専門調査員又は職員の出張に要する費用
四 呼出し又は送達のための郵便料又は電信料
(昭四九条例八八・昭五二条例一三・一部改正)
(手数料)
第六条 審査会若しくは知事に対し調停の申請若しくは法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者又は審査会に対し仲裁の申請をする者は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から二週間以内に当該調停の申請をした者又は当該調停の手続への参加の申立てをした者からされた仲裁の申請にあつては、同表により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額)の手数料を納めなければならない。
項 | 上欄 | 下欄 |
一 | 調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 調停を求める事項の価額が百万円まで 千円 (二) 調停を求める事項の価額が百万円を超え千万円までの部分 その価額一万円までごとに 七円 (三) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六円 (四) 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 五円 |
二 | 仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 二千円 (二) 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え千万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円 (三) 仲裁を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円 (四) 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円 |
三 | 法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立て | 一の項により算出して得た額 |
2 前項の表において手数料の額の算出の基礎とされている調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によつて算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とする。
3 令第六条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立について納められた手数料の額との差額に相当する額を納めなければならない。
(昭五二条例一三・全改、昭六〇条例一八・平一二条例七八・平二一条例一〇一・一部改正)
(手数料の減免又は納付の猶予)
第七条 知事は、調停、仲裁又は法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者が貧困により前条第一項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
(昭五二条例一三・全改、平一二条例七八・一部改正)
(手数料の不還付)
第八条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭五二条例一三・一部改正)
附則
(昭和四六年規則第四八号で昭和四六年四月一日から施行)
(他の条例の一部改正)
2 審理、喚問、聴問等に出頭した者並びに公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第七十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四九年条例第八八号)
この条例は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一八号)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請書又は参加申立書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第七八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一〇一号)
この条例は、公布の日から施行する。