○東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則

平成一三年三月一六日

規則第三九号

東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則を公布する。

東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則

東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則(昭和四十八年東京都規則第八十五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 市街地等の緑化(第五条―第八条)

第三章 自然地の保護と回復(第九条―第四十二条)

第四章 野生動植物の保護(第四十三条―第四十九条)

第五章 開発の規制(第五十条―第六十七条)

第六章 雑則(第六十八条―第七十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(講習の実施)

第三条 知事は、条例第九条第一項に規定する指導者の育成に資するため、別に定めるところにより、自然観察活動、緑地保全活動等に関する講習及び当該講習に係る修了試験を行うものとする。

(平二〇規則一三五・一部改正)

(指導者の認定)

第四条 条例第九条第二項に規定する指導者の認定は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる認定要件に基づく審査により行うものとする。

2 知事は、前項の指導者の認定をしたときは、認定証(第一号様式)を交付するものとする。

第二章 市街地等の緑化

(緑化計画書の届出を必要とする行為)

第五条 条例第十四条第一項に規定する規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。ただし、道路、公園及び河川に係るものを除く。

 建築物を新築し、改築し、又は増築すること。

 前号に掲げるもののほか、工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 前二号に掲げるもののほか、屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、駐車場、資材置場、作業場又は墓地を建設すること。

(緑化基準)

第六条 条例第十四条第一項に規定する規則に定める緑化(樹木、芝、草花等を植栽し、生育させること等をいう。以下同じ。)に関する基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、第二号の規定は、建築物のみに適用する。

 地上部(敷地のうち、建築物の存する部分を除いた部分をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上の敷地について樹木の植栽等による緑化を行うこと。この場合において、接道部(道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、農道、林道その他の道をいう。)に沿った敷地等をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第三の上欄に掲げる施設等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を接道部の長さに乗じて得た長さ以上の接道部について緑化を行うこと。ただし、通行の便その他の事情により接道部の緑化に支障があると認められる場合はこの限りでない。

 建築物上(建築物の屋上、壁面又はベランダ等をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上の建築物上の面積について、樹木、芝、草花等の植栽による緑化を行うこと。

2 前項第一号の地上部での緑化に当たっては、十平方メートル当たり、通常の成木の樹高が三メートル以上の樹木(植栽時に二メートル以上であること。以下「高木」という。)一本、通常の成木の樹高が二メートル以上の樹木(植栽時に一・二メートル以上であること。以下「中木」という。)二本及び中木以外の樹木(植栽時に〇・三メートル以上であること。以下「低木」という。)三本の割合を基準として植栽するものとする。ただし、緑化する敷地の形状等によりこの割合による植栽等を行うことに支障があると認められる場合は、この限りでない。

3 第一項第一号の地上部での緑化の面積の基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合には、別表第二の基準に基づき算出される当該敷地において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、当該建築物上の同一面積について、樹木の植栽による緑化をもって代えることができる。ただし、この場合における当該建築物上における緑化面積は、同項第二号の建築物上の緑化面積には含まれないものとする。

4 第一項第二号の建築物上の緑化の基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合には、別表第四の基準に基づき算出される当該建築物上において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、当該建築物の地上部の同一面積について樹木等の植栽による緑化をもって代えることができる。ただし、この場合における当該地上部における緑化面積は、同項第一号の地上部の緑化面積には含まれないものとする。

(平二五規則一七・一部改正)

(緑化計画書)

第七条 条例第十四条第一項に規定する緑化計画書は、第二号様式によるものとする。

(緑化完了書)

第八条 条例第十四条第二項に規定する緑化完了書は、第三号様式によるものとする。

第三章 自然地の保護と回復

(保全地域指定案の公告)

第九条 条例第十七条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 指定しようとする保全地域の種別、位置及び名称

 指定しようとする土地の区域及びその面積

 指定案の縦覧の期間及び場所

 意見書の提出に関する事項

(保全地域の指定に係る公聴会の開催の公告等)

第十条 知事は、条例第十七条第六項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催期日の三週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする事項を公告するとともに、同条第五項の規定により異議がある旨の意見書の提出をした者がある場合には、その者にその旨を通知するものとする。

(公述の申出)

第十一条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催期日の一週間前までに、書面により、知事にその旨を申し出ることができる。

2 前項の書面には、意見の要旨並びに氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べようとする者の氏名)を記載しなければならない。

(公述人の選定等)

第十二条 知事は、前条第一項の規定により意見を述べようとする旨を申し出た者又は条例第十七条第五項の規定により異議がある旨の意見書を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。

2 知事は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述時間を制限することができる。

3 第一項の規定による公述人の選定又は前項の規定による公述時間の制限は、公平かつ適正に行わなければならない。

4 第一項の規定により公述人を選定し、又は第二項の規定により公述時間を制限したときは、その旨を公述人となる者その他の関係人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第十三条 公聴会の議長は、東京都職員のうちから、知事が指名する。

(公述人の陳述等)

第十四条 公述人の陳述は、保全地域の指定案の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して陳述したとき又は公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(関係行政機関の職員等の出席)

第十五条 知事は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員等が公聴会に出席してその意見を述べることを求めることができる。

(傍聴人の入場制限等)

第十六条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者に退場を命ずることができる。

(記録)

第十七条 知事は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

(保全地域の区域の拡張案及び保全計画案の公告等)

第十八条 第九条から前条までの規定は、保全地域の区域の拡張案の公告及び保全地域の区域の拡張に関する公聴会の開催並びに保全計画案の公告並びに保全計画の決定及び変更(条例第十八条第二項第三号又は第七号に掲げる事項に係る変更に限る。)に関する公聴会の開催について準用する。

(特別地区における行為の許可申請)

第十九条 条例第二十二条第三項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 行為地の土地の所有者以外の者が申請を行う場合は、前項の許可申請書に、申請者が当該申請に係る行為を行う権利を有する者であることを示す図書(当該土地の所有者の記名押印のあるものに限る。)を添付しなければならない。

(令三規則二三七・一部改正)

(申請者に対する許可等の通知)

第二十条 知事は、前条の規定による許可申請書の提出があった場合においては、その申請書が提出された日から二月以内に、その申請に対する処分を決定し、その旨及び不許可の処分をするときはその理由を申請者に通知するものとする。

2 知事は、前条の規定による許可申請書の提出があった場合において、前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、申請者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知するものとする。

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第二十一条 条例第二十五条第三項第四号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 次に掲げる工作物を改築し、又は増築すること。

 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備

 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(樹林を除く。)

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

 道路法第二条第一項に規定する道路(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさない改築又は増築をするものに限る。)

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設であって、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は条例第三十二条第一項の規定による協議を了して設置されたもの

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路

 河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 前三号に掲げる行為に附帯する行為

(平二七規則七七・一部改正)

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)

第二十二条 条例第二十五条第三項第六号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 次に掲げる工作物を改築し、又は増築すること。

 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給台若しくは給水台

 砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のための標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物

 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標

 境界標(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。)

 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「漁港漁場整備法」という。)第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第二十二条第三項の規定による許可を受けて設置されたもの(条例第三十二条第一項の規定による協議に係るものを含む。)

 漁港漁場整備法第三十四条に規定する漁港管理規程に基づき設置する標識

 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設

 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設

 道路に埋設する送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物

 道路法第二条第一項に規定する道路以外の道路(舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさない改築をするものに限る。)

 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設

 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設

 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設

 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設

 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系又はそれらの支持物(改築又は増築後において高さが二十メートルを超えるものとなるものを除く。)

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設

 社寺境内地又は墓地における鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するもの

 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台

 建築物の存する敷地内における次に掲げる工作物((イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築又は増築後において(イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げるものとなる工作物に限る。)

(イ) 高さが五メートル以下であり、かつ、床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積をいい、同令第一条第二号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎

(ロ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが二十メートル以下のもの

(ハ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(ニ) 旗ざおその他これに類するもの

(ホ) 門、塀、給水設備又は消火設備

(ヘ) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備

(ト) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(チ) 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

 条例第二十二条第三項の規定による許可を受けた行為(条例第三十二条第一項の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための当該行為に係る工事敷地内における仮設の工作物(宿舎を除く。)

 法令の規定により、又は保安の目的で設置する標識

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等(以下「認定保護増殖事業等」という。)の実施のための工作物

 条例第四十四条に規定する保護増殖事業の実施のための工作物

 野生鳥獣による生態系に対する被害を防ぐためのカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するもの

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三章の規定による特定外来生物の防除のためのカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するもの

 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の許可に係る木竹であって、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を伐採すること。

 条例第四十二条第一項の許可に係る木竹であって、条例第三十九条第一項に規定する東京都希少野生動植物種に係るものを伐採すること。

 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。

 条例第四十四条に規定する保護増殖事業の実施のために木竹を伐採すること。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。

 条例第二十八条第一項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。

 前三号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内における同法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十三条第一項第一号に規定する事業若しくは工事を実施する行為

 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(イ) 工作物を新築すること。

(ロ) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ハ) 用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ニ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(ホ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(ヘ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下「大学」という。)の用地内において、教育又は学術研究として行う行為

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観、東京都文化財保護条例(昭和五十一年東京都条例第二十五号)第四条第一項の規定により指定された東京都指定有形文化財、同条例第二十六条第一項の規定により指定された東京都指定有形民俗文化財又は同条例第三十三条第一項の規定により指定された東京都指定史跡旧跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に届け出たもの(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く公立の大学(以下「公立の大学」という。)にあっては知事に通知したもの)に限る。)

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。

 建築物の存する敷地内で行う行為(工作物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の許可に係る行為(同法第五十四条第二項の規定による協議に係る行為を含む。)

 条例第四十二条第一項の許可に係る行為

 認定保護増殖事業等の実施のための行為

 条例第四十四条に規定する保護増殖事業の実施のための行為

 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平一四規則四七・平一五規則二七・平一八規則一五・平二〇規則一八〇・平二一規則二四・平二五規則一七・令三規則二三七・令六規則八四・一部改正)

(野生動植物保護地区における行為の許可申請)

第二十三条 第十九条の規定は、条例第二十五条第三項第七号の規定による許可について準用する。

2 前項の申請書には、位置図、捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する野生動植物の数量の必要性を証する書類等を添付しなければならない。

3 第二十条の規定は、第一項の規定による申請書が提出された場合について準用する。

(平一五規則二七・一部改正)

(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出)

第二十四条 第二十二条第四号ヌの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物の種類及び数量

 行為の目的

 行為地の地名、地番及び地目

 行為地及びその周囲の状況

 行為の施行方法

 行為の着手及び完了の予定年月日

2 前項の書面には、位置図及び捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面等を添付しなければならない。

(工作物の基準)

第二十五条 条例第二十三条第一項第一号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類ごとにそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 建築物 高さ十メートル又は床面積の合計二百平方メートル

 道路 幅員二メートル

 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ三十メートル

 ダム 高さ二十メートル

 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル

 その他の工作物 高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル

(普通地区における行為の届出書)

第二十六条 条例第二十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、届出書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

2 行為地の土地の所有者以外の者が届出を行う場合は、前項の届出書に、届出者が当該届出に係る行為を行う権利を有する者であることを示す図書(当該土地の所有者の記名押印のあるものに限る。)を添付しなければならない。

(令三規則二三七・一部改正)

(里山保全地域等における行為の許可申請)

第二十七条 第十九条及び第二十条の規定は、条例第二十四条の規定による許可について準用する。

(保全事業の承認申請)

第二十八条 条例第二十一条第一項の保全事業の承認を受けようとする者は、保全事業実施承認申請書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(承継届)

第二十九条 条例第二十二条第三項第二十四条若しくは第二十五条第三項第七号の許可を受けた行為又は条例第二十三条第一項の届出をした行為(次条及び第三十一条において「保全地域内において許可を受けた行為又は届出をした行為」という。)の完了前に、相続、合併、分割その他の理由により当該許可を受けた者又は届出をした者の地位を承継した者は、速やかに、その旨及び理由並びに承継の年月日を書面により知事に届け出なければならない。

(平一五規則二七・一部改正)

(行為の廃止届)

第三十条 保全地域内において許可を受けた行為又は届出をした行為を中途で廃止した者は、速やかに、その旨及び理由を書面により知事に届け出なければならない。

(行為の完了届)

第三十一条 保全地域内において許可を受けた行為又は届出をした行為を完了した者は、その完了の日から起算して十四日以内に、その旨を書面により知事に届け出なければならない。

(特別地区内等の行為の許可基準)

第三十二条 条例第二十六条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

 工作物を新築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 次に掲げる工作物

当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(イ) 砂防法第一条に規定する砂防設備

(ロ) 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(樹林を除く。)その他の海水の浸入又は海水による浸食を防止するための施設

(ハ) 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設

(ニ) 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設(樹林帯を除く。)

(ホ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

(ヘ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)

(ト) 漁港漁場整備法第三条に規定する漁港施設又は同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされた施設

(チ) 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設

(リ) 海洋水産資源開発促進法第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設

(ヌ) 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設

(ル) 道路であって、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの

(ヲ) 道路を管理するための建築物

(ワ) 鉄道、軌道又は索道

(カ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)

(ヨ) 港湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設

(タ) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設

(レ) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設

(ソ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物

(ツ) 航空法第二条第五項に規定する航空保安施設

(ネ) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物

(ナ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)

(ラ) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)

(ム) 教育又は試験研究を行うための工作物

(ウ) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設

(ノ) 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路

(オ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物

(ク) 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物

(ヤ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物

(マ) 当該保全地域(この条において「保全地域」とは自然環境保全地域及び森林環境保全地域にあっては、特別地区に限る。)内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)

(ケ) 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観、東京都文化財保護条例第四条第一項の規定により指定された東京都指定有形文化財、同条例第二十六条第一項の規定により指定された東京都指定有形民俗文化財又は同条例第三十三条第一項の規定により指定された東京都指定史跡旧跡名勝天然記念物の保存のための建築物

(フ) 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物

(コ) (イ)から(ホ)まで、(ト)から(ヌ)まで、(ワ)若しくは(ヨ)から(オ)までに掲げる工作物に附帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物

(テ) 条例第二十二条第三項第二十四条の規定による許可を受けた行為(条例第三十二条第一項の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物

 からまでに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(1) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該保全地域内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該保全地域内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。

(一) 保全地域が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して六月前において現に建築物の敷地であった土地

(二) 保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地

(三) 現に存する建築物の敷地である土地

(四) (一)又は(二)の土地に隣接する土地(道路又は水路を挟んで接する土地を含む。)

(2) 当該普通建築物の高さが、十メートル(当該新築が次に掲げる場合であって、従前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(一) 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合

(二) 保全地域が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前六月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合

(三) 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合

(3) 当該普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、二百平方メートル(当該新築が(2)(三)の場合であって、従前の普通建築物の床面積の合計が二百平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(1)(一)又は(二)の土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

(4) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 からまでに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(1) 当該工作物の高さが、十メートルを超えず、かつ、水平投影面積が二百平方メートルを超えないこと。

(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 工作物を改築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(1) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 前号ハに掲げる工作物

当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 からまでに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(1) 当該改築後の普通建築物の高さが、十メートル(改築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(2) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 からまでに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。

(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 工作物を増築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 第一号ハに掲げる工作物

当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 からまでに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(1) 当該増築後の普通建築物の高さが、十メートル(増築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(2) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、二百平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

(一) 保全地域が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して六月前において現に建築物の敷地であった土地

(二) 保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地

(3) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 からまでに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(1) 当該増築後の工作物の高さが、十メートル(増築前の工作物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、二百平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が二百平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。

(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 土地を開墾すること。

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。

 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。

 養浜のために土地の形質を変更すること。

 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。

 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。

 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 木竹を伐採すること。

当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

十一 次に掲げる行為

前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 災害の防止のために必要やむを得ない行為

 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

(平一五規則二七・平一八規則一五・平二〇規則一八〇・平二一規則二四・平二七規則七七・平二八規則三一・令六規則八四・一部改正)

(非常災害のために必要な応急措置として行った行為の届出書)

第三十三条 条例第二十八条第二項後段の規定による届出をしようとする者は、届出書(第七号様式)に、その事由を証する書面を添えて、知事に提出しなければならない。

(特別地区内等における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第三十四条 条例第三十条第一項第二号に規定する規則で定める行為は、第二十一条各号に掲げるものとする。ただし、同条第一号トにおいて「特別地区」とあるのは「保全地域(自然環境保全地域及び森林環境保全地域にあっては、特別地区に限る。)」と読み替えるものとする。

(特別地区内等における許可等を要しない行為)

第三十五条 条例第三十条第一項第四号に規定する規則で定める行為は、特別地区については、次に掲げるものとする。

 次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 第二十二条第一号イからまで、(信号機に限る。)又はからまでに掲げるもの

 条例第二十二条第三項の規定による許可を受けた行為(条例第三十二条第一項の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの項の各号に掲げる行為を行うための当該行為に係る工事敷地内における仮設の工作物(宿舎を除く。)

 次に掲げる工作物を改築し、又は増築すること。

 第二十二条第一号ト(信号機を除く。)からまで又はに掲げるもの

 漁港漁場整備法第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イからハまで、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については、公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第二十二条第三項の規定による許可を受けて設置されたもの(条例第三十二条第一項の規定による協議に係るものを含む。)

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に届け出たもの(公立の大学にあっては、知事に通知したもの)に限る。)

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。

 第二十二条第二号に掲げる行為

 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において、当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの

 砂防法第一条に規定する砂防施設から汚水又は廃水を排出すること。

 森林法第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。

 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。

 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

 漁港漁場整備法第二十五条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。

 船舶から冷却水を排出すること。

 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。

 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)

 建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げる目的のために行うもの

 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のため

 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のため

 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のため

 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のため

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のため

 漁業取締のため

 土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のため

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むため

 国又は地方公共団体の試験研究機関による試験研究(あらかじめ知事に通知したものに限る。)のため

十一 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 第二十二条第四号イ又はからまでに掲げる行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(イ) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ロ) 用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(ニ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(ホ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(ヘ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。

 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動施設である索道等」という。)及び同法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

十二 前各号に掲げる行為に附帯する行為又は条例第二十二条第三項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに附帯する行為若しくは条例第二十二条第三項第六号に掲げる行為で条例第二十八条第一項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに附帯する行為

2 条例第三十条第一項第四号に規定する規則で定める行為は、里山保全地域、歴史環境保全地域及び緑地保全地域(以下この項において「保全地域」という。)については、前項第一号から第八号まで又は第十号から第十二号までに掲げるものとする。ただし、同項第一号ロ及び第二号ロ中「条例第二十二条第三項」とあるのは「条例第二十四条」と、同項第二号ロ及び第六号ハ中「特別地区」とあるのは「保全地域」と、同項第十二号中「第五号まで若しくは第七号」とあるのは「第五号まで」と読み替えるものとする。

(平一四規則四七・平一五規則二七・平二一規則二四・令三規則二三七・令六規則八四・一部改正)

(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出)

第三十六条 第二十四条の規定は、前条第一項第五号ニの規定による届出について準用する。この場合において第二十四条第一項第二号中「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物」とあるのは「掘採する鉱物又は採取する土石」と、同条第二項中「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲」とあるのは「掘採し、又は採取する範囲」と読み替えるものとする。

(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第三十七条 条例第三十条第二項第三号に規定する規則で定める行為は、第二十一条各号に掲げるものとする。ただし、同条第一号ト中「特別地区」とあるのは「自然環境保全地域又は森林環境保全地域」と読み替えるものとする。

(普通地区内における届出等を要しない行為)

第三十八条 条例第三十条第二項第五号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 第二十二条第一号イからまで、(信号機に限る。)又はからまでに掲げるもの

 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路

 地下に埋設する送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するもの

 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路(改築又は増築後において幅員が四メートルを超えるものを除く。)

 条例第二十三条第一項の規定による届出(条例第三十二条第二項の規定による通知を含む。)を了した行為(条例第二十三条第二項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第四項の期間を経過したものに限る。)、この条の各号に掲げる行為又は第二十五条各号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同条各号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うための当該行為に係る工事敷地内における仮設の工作物(宿舎を除く。)

 第二十二条第一号ホ(信号機を除く。)からまで又はに掲げる工作物を改築し、又は増築すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 土地(海底を含む。以下この条において同じ。)の形質を変更することであって次に掲げるもの

 第三十二条第四号ロからまでに掲げるもの

 第二十五条各号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同条各号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。

 面積が二百平方メートルを超えない土地の形質の変更で、高さが二メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 第三十二条第五号ロからまでに掲げるもの

 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 水面を埋め立て、又は干拓することであって、面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えないもの

 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 水産資源保護法第十七条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(イ) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ロ) 用排水施設(幅員が四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(ニ) 宅地を造成すること。

(ホ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)

(ヘ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)

 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為

 第二十二条第四号ニからまでに掲げる行為(同号ヘに掲げる行為にあっては建築物の新築を含む。)

 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)

 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平一五規則二七・令三規則二三七・一部改正)

(着手行為の届出書)

第三十九条 条例第三十一条第二項の規定による届出をしようとする者は、着手届(第八号様式)を知事に提出しなければならない。

(自然保護取締員の資格及び権限)

第四十条 自然保護取締員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 通算して三年以上自然の保護に関する行政事務に従事した者

 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然の保護に関して必要な課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、通算して一年以上自然の保護に関する行政事務に従事した者

 自然の保護に関する知識又は経験が特に優れていると認められる者

2 条例第三十三条第二項又は第四十六条第三項の規定により自然保護取締員に行わせる権限は、条例第二十二条第三項各号第二十三条第一項各号第二十四条第二十五条第三項又は第四十三条第四項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は条例第二十二条第三項第三号若しくは第五号第二十三条第一項第三号若しくは第五号若しくは第四十三条第四項第三号第五号第七号若しくは第十号から第十二号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることとする。

3 条例第三十三条第三項及び第四十六条第四項の規定により自然保護取締員の携帯する証明書は、第九号様式による。

(令三規則二三七・一部改正)

(土地の買入れの申出書)

第四十一条 条例第三十四条第一項又は第二項の規定により土地の買入れの申し出をしようとする者は、申出書(第十号様式)を知事に提出しなければならない。

(公有緑地等の使用許可の申請)

第四十二条 条例第三十六条第二項の規定による申請は、許可申請書(第十一号様式)に使用計画書(第十二号様式)を添付し、知事に提出することにより行うものとする。

第四章 野生動植物の保護

(捕獲等の禁止の適用除外)

第四十三条 条例第四十一条第二号の規則で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

 人の生命又は身体の保護のために必要であること。

 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。

 森林法第十条の三若しくは第三十八条又は地すべり等防止法第二十一条第一項若しくは第二項の規定に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの

 非常災害に対する必要な応急措置としての行為

 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであって、次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)

 第二十二条第一号イからまで、からまで、若しくはに掲げるものの設置若しくは管理又は同条第四号イ若しくは(文化財保護法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財の保存のための行為を含む。)に掲げるもの

 旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為

 第三十五条第一項第三号に掲げるもの

 この号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において設置すること。

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送の業務又は電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設の管理のために必要な行為

 水力、火力若しくは原子力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置若しくは改良若しくはこれらのため必要な工作物の設置若しくは改良若しくは送電変電施設の整備、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業又は工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業を行う者が行う保安の確保のために必要な行為

 鉱業法第四条に規定する鉱業、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十条第一項第三号に規定する採石業又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利採取業を行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為

 国の機関又は地方公共団体が捕獲等をする場合であって次に掲げるもの

 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合(捕獲等をした後三十日以内に、知事に通知したものに限る。)

 次に掲げる行為に伴って捕獲等をする場合

(1) 砂防法第二条の規定により指定された土地の管理を行い、又は当該土地において同法第一条に規定する砂防工事を行うこと。

(2) 海岸法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理(樹林に係る管理を除く。)を行い、又は同法第二条第一項に規定する海岸保全施設(樹林を除く。)に関する工事を行うこと。

(3) 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理を行い、又は同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事を行うこと。

(4) 河川法第六条第一項に規定する河川区域の管理(樹林帯に係る管理を除く。)を行い、又は当該区域内において同法第八条に規定する河川工事(樹林帯に係る工事を除く。)を行うこと。

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理を行い、又は同法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事を行うこと。

(6) 森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法に基づくぼた山崩壊防止工事を行うこと。

(7) 文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定、同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定若しくは同法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財を調査すること。

(8) 法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの

(1) 砂防法第二条の規定により指定された土地以外の土地において同法第一条に規定する砂防設備に関する工事を行うこと。

(2) 河川法第六条第一項に規定する河川区域以外の区域において同法第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)の工事を行うこと。

(3) 雪崩の防止のための工事を行うこと又は火山地、火山ろく若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。

(4) 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること。

(5) 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路を設置し、又は管理すること。

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として行う行為

 からまでに掲げる以外の場合であって、あらかじめ知事に協議した場合

 大学における教育又は学術研究のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては知事に通知したもの)に限る。)

(平一四規則四七・平二一規則二四・平二五規則一七・平二七規則七七・平二九規則四九・令三規則二三七・一部改正)

(捕獲等の目的)

第四十四条 条例第四十二条第一項の規則で定める目的は、学術研究、繁殖、教育又は東京都希少野生動植物種の個体の生息若しくは生育の状況の調査その他東京都希少野生動植物種の保護に資すると認められる目的とする。

(捕獲等の許可の申請等)

第四十五条 条例第四十二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請書(第十三号様式)を知事に提出しなければならない。

2 行為地の土地の所有者以外の者が申請を行う場合は、前項の許可申請書に、申請者が東京都希少野生動植物種の捕獲等を行う権利を有する者であることを示す図書(当該土地の所有者の記名押印のあるものに限る。)を添付しなければならない。

(令三規則二三七・一部改正)

(捕獲等により保護に支障を及ぼすおそれがある場合)

第四十六条 条例第四十二条第二項第二号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 東京都希少野生動植物種の個体の数が著しく少なく、捕獲等によってその個体数の維持に支障を来すと予測されるとき。

 出産若しくは産卵又は結実若しくは種子散布を行う等の繁殖活動の時期にあって、捕獲等により繁殖に支障を来すと予測されるとき。

(捕獲等に係る個体の取扱方法)

第四十七条 条例第四十二条第四項の規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。

 当該個体を飼養栽培する場合にあっては、適当な飼養栽培施設に収容すること。

 当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は当該個体を損傷しないよう適切に管理すること。

(保護区内における許可を要しない行為)

第四十八条 条例第四十三条第六項第三号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 第二十一条第一号イからまで若しくはに掲げる施設又は雪崩の防止のための施設を改築し、又は増築すること。

 第二十二条第一号イに掲げる工作物を設置すること又は同号ロからまで、からまで若しくはからまでに掲げる施設を改築し、又は増築すること。

 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

 法令の規定により、又は保安の目的で標識、くい、警報機、雨水観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 漁港漁場整備法第六条の三第一項に規定する漁港漁場整備長期計画に基づく沿岸漁業に係る魚礁の設置、水産動植物の増殖場及び養殖場の造成若しくは沿岸漁場の保全に関する事業又は沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第六条第一項に規定する基本方針若しくは同法第七条の二第一項に規定する基本計画に基づく水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

 道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線型の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理することに伴い当該工作物を改築し、又は増築すること。

 港湾法第二条第五項の港湾施設又は同条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設を改築し、又は増築すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置としての仮設工作物を新築すること。

 有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。

 電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物を改築し、又は増築すること(その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 電柱を設置すること。

 環境又は地質の調査のための測定機器を設置すること。

 水道法第三条第八項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設を改築し、又は増築すること。

 送水管を農地に埋設すること。

 宅地の擁壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築し、又は増築すること。

 農業用排水施設を改築し、又は増築すること(河川又は農業用排水路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 第二十二条第一号ラ(ロ)から(チ)までに掲げるもの。ただし、(ロ)にあっては、「空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの」とする。

 条例第四十三条第四項の規定による許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。

 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 第三十五条第一項第五号イ及びに掲げること。

 露天掘以外の方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 地質の調査のためにボーリングを行うこと。

 環境の調査のために、岩片若しくは石片を採取し、又は採泥を行うこと。

 水又は温泉をゆう出させるために試掘を行うこと(試掘坑の坑底直径が三十センチメートル以下のものであって周辺の自然環境への影響を緩和するための措置を講ずるものに限る。)

 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

 第三十五条第一項第六号に掲げること。ただし、同号ハ中「特別地区」とあるのは、「保護区」と読み替えるものとする。

 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

 第三十五条第一項第七号に掲げること。

 気象、地象、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。

 航路標識の障害となる木竹を伐採すること。

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの

 第三十五条第一項第九号に規定する施設等から排出すること。

 水道法第三条第八項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設に設けられる排水処理設備から汚水又は廃水を排出すること。

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第一号に規定する船舶又は同条第十号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げる目的のために行うもの

 第三十五条第一項第十号イからまで、及びの目的のため

 雪崩の防止のための工事を目的とする調査のため

 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を営むため

 港湾法第四条の規定により設立された港務局が海面の清掃又は浮遊油の回収を行うため

 野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすることであって次に掲げるもの

 第六号ロ及びに掲げる行為

 内水面における漁業権に係る水産動植物を採取し、捕獲すること。

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 保安林の区域等における森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為(条例第四十三条第四項第六号第九号及び第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。)

 保安林の区域等における森林法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為(条例第四十三条第四項第九号及び第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。)又は森林法施行規則第六十三条第一項第一号に規定する事業若しくは工事を実施する行為(条例第四十三条第四項第十三号及び第十四号に掲げるものを除く。)

 第二十二条第四号に掲げる行為(条例第四十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 条例第四十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるもの

(2) 第二十二条第四号ロからまでに掲げるもの

(3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

 第二十二条第四号ニ及びに掲げる行為(条例第四十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)

 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること(条例第四十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)

 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為(建築物の新築並びに条例第四十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)

 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為

 法令に基づく検査、調査その他これらに類する行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

十一 前各号に掲げる行為に附帯する行為

十二 国の機関又は地方公共団体が行う次に掲げる行為

 工作物を新築し、改築し、又は増築する行為であって次に掲げるもの

(一) 下水道を改築し、又は増築すること。

(二) ダム又は湖沼水位調節施設を改築すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外のうち知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる行為であって次に掲げる目的のために行うもの

(一) 漁港漁場整備法第六条の規定により指定された漁港の区域の管理又は調査のため

(二) 漁業取締りのため

(三) 海面の清掃又は浮遊油の回収のため

(四) 国又は地方公共団体の試験研究機関が行う試験研究のため(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

(五) 法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うため

(六) 自衛隊がその活動を行うため

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために行う野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等を行うこと。

 ダム又は湖沼水位調節施設の管理(条例第四十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げる行為をする場合を除く。)を行うこと。

 都市公園等を設置し、又は管理すること(条例第四十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げる行為をする場合並びに都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

 文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定、同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定若しくは同法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査をすること。

 警察法第二条第一項に規定する警察の責務としての行為をすること。

 からまでに掲げるものに附帯する行為をすること。

 からまでに掲げる以外の行為であって、あらかじめ知事に協議したもの

(平一四規則四七・平一五規則二七・平一五規則一七七・平一八規則一五・平二一規則二四・平二五規則一七・平二七規則七七・平二八規則三一・令三規則二三七・一部改正)

(中止命令等の方法)

第四十九条 条例第四十六条第二項に規定する行為の中止、原状回復又は必要な措置の命令に当たっては、当該種の保護を図るために、必要があると認められる区域を定めて行うものとする。

第五章 開発の規制

(開発許可の対象となる土地)

第五十条 条例第四十七条第一項に規定する規則で定める土地は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 行為地の区域の総面積の三分の一以上の面積が自然地(樹林地、草地(建築物その他の工作物の除却後、五年以上経過して自然が回復していると認められる土地を含む。)、農地、池沼又はこれらに類する状態にある土地をいう。以下同じ。)である土地

 一団で千平方メートル以上の自然地を含む土地

(開発許可の対象となる地域の区分)

第五十一条 条例第四十七条第一項ただし書に規定する規則で定める地域(以下「甲地域」という。)は、次に定める区域を除く地域とする。

 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区

 森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項に規定する保安林又は同法第四十一条第一項若しくは第三項に規定する保安施設地区

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域又は同法第二十二条第一項に規定する自然環境保全地域

 条例第十七条第一項に規定する保全地域

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項に規定する国立公園又は同条第二項に規定する国定公園

 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第三条第一項に規定する近郊緑地保全区域

 都市計画法第五条第一項に規定する都市計画区域以外の区域

 都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域又は同法第八条第一項第七号に掲げる風致地区

2 行為地(条例第四十八条第一項の許可の場合は開発区域をいう。)が、甲地域及び乙地域(前項第三号から第九号までに定める区域(同項第三号及び第四号の区域にあっては普通地区、同項第五号及び第六号の区域にあっては普通地域に限る。)をいう。以下同じ。)の両地域にまたがる場合は、当該行為地のうち過半の面積を占める地域の区分を当該行為地の地域の区分とみなす。ただし、当該行為地の乙地域に存する部分の面積が千平方メートル以上あるときは、その地域の区分は乙地域とする。

(平一四規則四七・平一五規則二七・平一六規則二九四・一部改正)

(開発の許可等の要件)

第五十二条 条例第四十七条第二項第四十八条第二項及び第四十九条第二項の規定による既存樹木等の保護の検討は、当該検討に必要な調査が行われ、当該調査の結果に基づき、当該既存樹木等をそのまま残し、又は行為地(条例第四十八条第一項の許可の場合(同項の許可を受けた者が条例第四十九条第一項の許可を受けようとする場合を含む。)は開発区域をいう。以下この条において同じ。)内において移植することについて適正な検討が行われていることとする。

2 条例第四十七条第二項第四十八条第二項及び第四十九条第二項に規定する規則で定める緑地(樹木で覆われた土地又は池沼若しくは湿地等をいう。以下同じ。)等の基準は、次に掲げるとおりとする。

 行為地及びその周囲の状況から判断して、土地の利用並びに施設の計画及び工事の施行方法等が、自然の保護と回復につき、十分に配慮されたものであること。

 土地の造成、地表の舗装等土地の形質の変更が必要最小限であり、かつ地形に順応したものであること。

 のり(のり肩とのり尻との高低差をいい、擁壁を設置する場合は、のり高と擁壁の高さとを合わせた高さとする。以下同じ。)が一メートルを超える切土、盛土若しくは一時的な土砂等(同一の場所に堆積している期間が一年以内の土砂等をいう。以下同じ。)の堆積(変更によりのり高が一メートルを超えることとなる切土、盛土又は一時的な土砂等の堆積を含み、知事が別に定める要件に該当する切土、盛土又は一時的な土砂等の堆積を除く。以下「特定切盛土」という。)を行う場合又は特定切盛土内において調整池等の排水施設、えん堤若しくは擁壁等の設置若しくは変更を行う場合にあっては次の要件に適合していることとし、その他の場合で、切土、盛土若しくは一時的な土砂等の堆積又は調整池等の排水施設、えん堤若しくは擁壁等の設置若しくは変更を行うときにあってはそれらが適正に行われ、土砂等の崩落、汚濁水の発生等による被害及び自然地の破壊が生じるおそれのないものであること。

 行為地内の排水施設は、行為地の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管きょの勾配及び断面積が、一定の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出するものとして定められていること。

 行為地内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、行為地内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、行為地内において一時雨水を貯留する調整池その他の適当な施設を設けることを妨げない。

 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。)以外の下水は、原則として、暗きょによって排出することができるように定められていること。

 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。

 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で作られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。

 きょの勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの(公共の用に供する排水施設のうち暗きょである構造の部分にあっては、その内径又は内のり幅が、二十センチメートル以上のもの)であること。

 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗きょである構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。

(イ) きょの始まる箇所

(ロ) 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所(管きょの清掃上支障がない箇所を除く。)

(ハ) きょの内径又は内のり幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管きょの部分のその清掃上適当な場所

 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるものに限る。)が設けられていること。

 ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあっては深さが十五センチメートル以上の泥めが、その他のます又はマンホールにあってはその接続する管きょの内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。

 降雨によって洪水等の災害が発生するおそれがある場合は、次の要件を満たす調整池が設けられていること。

(イ) 容量は、下流における流下能力を考慮の上、一定の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量に係る施工中及び施工後のピーク流量を施工前のピーク流量以下にまで調節できるものであること。

(ロ) 余水吐の放流能力は、コンクリートダムにあっては一定の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量に係るピーク流量に一・二を乗じて得た値以上の量、フィルダムにあっては当該値に一・二を乗じて得た値以上の量を放流処理できる能力であること。

(ハ) 洪水調整の方式は、原則として自然放流式であること。

 行為地から流出し、又は放流する雨水に土砂が混入し、下流域の水質を悪化させるおそれがある場合は、次の要件を満たす沈砂池が設けられていること。

(イ) 容量は、土砂を十分に堆積させることができるものであること。

(ロ) 堆積した土砂をしゅんせつすることができるものであること。

(ハ) 堅固で十分な耐久力を有するものであること。

(ニ) 調整池と別に設置するものであること。ただし、地形等の条件から調整池と兼ねることがやむを得ないと認められる場合であって、堆砂量と貯水量を十分検討した上で適当であると認められるときは、この限りでない。

 土地の改変に伴い相当量の土砂が流出することにより下流地域に災害を発生させるおそれがある場合は、次の要件を満たすえん堤が設けられていること。

(イ) 改変した土地が安定するまでの間、流出する土砂を貯砂し得るものであること。

(ロ) 堅固で十分な耐久力を有するものであること。

(ハ) 調整池及び沈砂池より上流側に設置されていること。

 地盤の沈下又は行為地外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。

 開発行為によって崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)が生じる場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。

 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(以下「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置が講じられていること。

 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講じられていること。

 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講じられていること。

 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖の崖面は、擁壁で覆わなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖又は崖の部分で、次のいずれかに該当するものの崖面については、この限りでない。

(イ) 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの

土質

擁壁を要しない勾配の上限

擁壁を要する勾配の下限

軟岩(風化の著しいものを除く。)

六十度

八十度

風化の著しい岩

四十度

五十度

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの

三十五度

四十五度

(ロ) 土質が(イ)の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を超え同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。この場合において、(イ)に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分があるときは、(イ)に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。

 の規定の適用については、小段等によって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖を一体のものとみなす。

 の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講じられた場合には、適用しない。

 開発行為によって生ずる崖の崖面は、擁壁で覆う場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護しなければならない。

 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、行為地内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、排水施設の管きょの勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設が設置されていること。

 で設置される擁壁の構造は、構造計算、実験等によって次の(イ)から(ニ)までに該当することが確かめられたものであること。

(イ) 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破壊されないこと。

(ロ) 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。

(ハ) 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。

(ニ) 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。

 で設置される擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。

 開発行為によって生ずる崖の崖面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

 のり勾配については、次の要件を満たすこと。

(イ) 切土ののり勾配は、次の表の上欄に掲げる土質の区分に応じ、当該下欄に掲げる角度を限度とする。

土質

角度

軟岩(風化の著しいものを除く。)

六十度

風化の著しい岩

四十度

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの

三十五度

(ロ) 盛土ののり勾配は、三十度を限度とする。

 一段ののり高は、切土にあっては五メートル以下、盛土にあっては三メートル以下とすること。

 犬走りの幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、三段目ごとに、切土にあっては三メートル以上、盛土にあっては六メートル以上とすること。

 長大のり(のり高が十メートルを超える切土又は九メートルを超える盛土をいう。)については、からまでに掲げるもののほか、次の要件を満たすこと。

(イ) のり高の上限は、切土にあっては三十メートル以下、盛土にあっては十八メートル以下とすること。ただし、切土又は盛土が土砂等の崩落、汚濁水の発生等による被害及び自然地の破壊が生じるおそれのないものであると知事が認める場合は、この限りでない。

(ロ) のり勾配は、のり面の安定計算を行った上で決定すること。

(ハ) 一段目ののり面を擁壁で覆う場合は、擁壁天端の犬走りの幅を、鉄筋コンクリート造擁壁にあっては一・五メートル以上、間知石等練積造擁壁にあっては三メートル以上とし、擁壁の安定計算及び構造計算(これらの計算に準ずる措置がなされている場合を除く。)を行うこと。

(ニ) のり面には、縦排水を設けること。

 一時的な土砂等の堆積については、土砂等の堆積場所が明確にされていることのほか、からまでの規定に準じた措置が講じられていること。

 からまでに定めるもののほか、のり面及び小段の緑化その他の土砂等の崩落、汚濁水の発生等による被害及び自然地の破壊の防止に必要な措置が講じられていること。ただし、一時的な土砂等の堆積場所については、のり面及び小段の緑化を行わないことができる。

 前号に定めるもののほか、雨水等の地下浸透について十分に配慮されていること。

 行為地内に現存する良好な土壌が確保され、植栽の土壌として利用されていることについて十分な配慮がなされていること。

 動植物の生息又は生育について適正な配慮がなされていること。

 次に掲げるそれぞれの緑地の確保及び緑化が行われていること。

 別表第五の上欄に掲げる対象行為の区分及び同表の中欄に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる当該区域(条例第四十七条第一項の許可(条例第四十七条第一項の許可を受けた者が、受けようとする条例第四十九条第一項の許可を含む。)にあっては当該行為地を、条例第四十八条第一項の許可(条例第四十八条第一項の許可を受けた者が、受けようとする条例第四十九条第一項の許可を含む。)にあっては開発区域をいう。)における面積以上の面積の緑地を確保すること。この場合において、接道部の緑化にあっては、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を接道部の長さに乗じて得た長さ以上について緑化を行うこと。ただし、通行の便その他の事情により接道部の緑化に支障があると認められる場合はこの限りでない。

 開発行為に伴う建築物等の建築に当たっては、別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上の建築物上の面積について樹木、芝、草花等の植栽による緑化を行うこと。

 条例第四十七条第一項又は第四十八条第一項に規定する許可を受けようとする者に開発行為を行うために必要な資力及び信用があること(特定切盛土を行う場合に限る。)

 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)に開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること(特定切盛土を行う場合に限る。)

(平二一規則二四・令三規則二三七・一部改正)

(許可申請)

第五十三条 条例第四十七条第一項又は第四十八条第一項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(第十四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、計画概要書(第十五号様式)、既存樹木等保護検討書(第十五号様式の二)及びその他の図書を添付しなければならない。

3 申請者は、当該開発行為が公共施設(都市計画法第四条第十四項に定めるものをいう。)の管理に影響を及ぼすと認められる場合は、第一項の許可申請書に、その公共施設の管理者の同意書を添付しなければならない。

4 行為地の土地の所有者以外の者が申請を行う場合は、第一項の許可申請書に、申請者が開発行為を行う権利を有する者であることを示す図書(当該土地の所有者の記名押印のあるものに限る。)を添付しなければならない。

5 相続その他の一般承継以外の理由により、第一項の許可を受けた者の地位を承継した者(特定切盛土を行う場合に限る。)が当該許可の申請を行う場合は、同項の許可申請書に申請者が当該地位を承継したことを証明する書面(当該被承継者の記名押印のあるものに限る。)を添付しなければならない。

(平一五規則一七七・平二一規則二四・令三規則二三七・一部改正)

(協議の手続等)

第五十四条 条例第四十七条第五項に定める協議に当たっては、第五十二条の規定の例による。

2 前項の協議においては、前条第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、同条第一項中「許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)」とあるのは「協議をしようとする者(以下「協議者」という。)」と、「許可申請書(第十四号様式)」とあるのは「協議書」と、同条第二項中「許可申請書」とあるのは「協議書」と、「計画概要書(第十五号様式)」とあるのは「計画概要書」と、同条第三項中「申請者」とあるのは「協議者」と、「許可申請書」とあるのは「協議書」と読み替えるものとする。

(平一五規則一七七・一部改正)

(行為地と隣接地の所有者が同一と認められる場合)

第五十五条 条例第四十八条第一項第一号(同条第三項において準用する条例第四十七条第五項の場合を含む。)に規定する規則で定める同一と認められる場合は、次に掲げるとおりとする。

 行為地の所有者が、隣接地の所有者である株式会社の発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有する場合

 隣接地の所有者が、行為地の所有者である株式会社の発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有する場合

 行為地の所有者が国又は地方公共団体であり、隣接地の所有者が当該国又は地方公共団体が法令等に基づき基本財産の過半を出資している法人である場合

 隣接地の所有者が国又は地方公共団体であり、行為地の所有者が当該国又は地方公共団体が法令等に基づき基本財産の過半を出資している法人である場合

(平二一規則二四・一部改正)

(開発区域の許可対象要件)

第五十六条 条例第四十八条第一項第一号及び第二号に規定する規則で定める要件とは、甲地域においては三千平方メートル以上、乙地域においては千平方メートル以上の面積の土地で、かつそれぞれの土地の中に、その面積の三分の一以上の面積に相当する自然地又は一団で千平方メートル以上の自然地を含む場合とする。

(行為地と隣接地の開発行為が同一と認められる場合)

第五十七条 条例第四十八条第一項第二号に規定する一体と認められる開発行為で規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

 店舗若しくは共同住宅のための駐車場又は工場のための資材置場若しくは作業場等隣接地における開発行為により設置された施設と機能の上で相互に関連し、一体となっている施設を設置するための開発行為

 墓地の拡張、土砂等の埋立行為地の拡張等隣接地における開発行為と同種の開発行為であり、かつ隣接地における開発行為により設置された管理棟、出入口、通路、調整池等の施設を共用する開発行為

(平二一規則二四・一部改正)

(変更許可を必要とする事項)

第五十八条 条例第四十九条第一項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 開発行為の規模の変更

 開発行為の着手年月日の変更(着手予定日から五年以上遅延する場合に限る。)

 土地の形質を変更する範囲の拡大

 切土又は盛土のり面の勾配、高さ、位置、調整池等の排水施設、えん堤、擁壁等の設計内容の変更

 雨水等の地下浸透施設の浸透能力の変更(浸透能力を低下させる場合に限る。)

 行為地内に現存する良好な土壌の保全及び利用の計画の変更(良好な土壌量が減少する場合に限る。)

 動植物の生息又は生育に対する適正な対策に関する計画の変更

 緑地(第六十条第七号に規定する植栽緑地を除く。)の配置及び規模(緑地の規模を縮小する場合に限る。)、樹種、樹木の本数(樹種、樹木の本数が減少する場合に限る。)並びに緑地の配置等の施工及び管理計画等の変更

 工事施行者の変更(変更後に特定切盛土を行う場合に限る。)

(令三規則二三七・一部改正)

(変更許可申請)

第五十九条 条例第四十九条第一項に規定する許可を受けようとする者は、変更許可申請書(第十六号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の変更許可申請書には、第五十三条第二項に規定する図書のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

3 第一項の場合において、変更する開発行為が公共施設の管理に影響を及ぼすと知事が認めるときは、同項の変更許可申請書に、その公共施設の管理者の同意書を添付しなければならない。

4 行為地の土地の所有者以外の者が申請を行う場合は、第一項の変更許可申請書に、同項の申請をする者が開発行為を行う権利を有する者であることを示す図書(当該土地の所有者の記名押印のあるものに限る。)を添付しなければならない。

(令三規則二三七・一部改正)

(変更許可を要しない軽微な変更)

第六十条 条例第四十九条第一項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

 行為の着手年月日の変更(着手予定日から五年以内の場合に限る。)及び完了予定年月日の変更

 建築物その他の工作物、運動場、娯楽施設等の配置、規模、形状等の変更(第五十八条各号に規定する変更許可を必要とする場合を除く。)

 土地の形質を変更する範囲の縮小

 雨水等の地下浸透施設の浸透能力の向上

 行為地内に現存する良好な土壌の保全及び利用計画の変更(良好な土壌量が増加する場合に限る。)

 開発行為の施行方法の変更(第五十八条に規定するものを除く。)

 修景施設として認められる植栽緑地の形状、樹種又は位置の変更

 緑地(前号に規定する植栽緑地を除く。)の配置及び規模の変更(緑地の規模を増加する場合に限る。)、樹木の本数(本数を増加する場合に限る。)

(処理期間)

第六十一条 知事は、第五十三条第一項及び第五十九条第一項の申請書の提出があった場合においては、その申請書が提出された日から二月以内に、その申請に対する処分を決定し、許可の処分をするときはその旨を、不許可の処分をするときはその理由を申請した者に通知するものとする。

2 知事は、第五十三条第一項及び第五十九条第一項の申請書の提出があった場合において、前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、申請をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知するものとする。

(標識)

第六十二条 条例第五十条第一項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 許可年月日及び許可番号

 工事の予定期間

 許可を受けた行為の目的及び内容

 行為地(条例第四十八条第一項の許可の場合は開発区域をいう。以下この条及び第六十六条において同じ。)の範囲を示す地番又は名称

 行為地の面積

 許可を受けた者の住所、氏名及び連絡先

 工事を行う者の住所、氏名及び連絡先

 現場責任者の氏名及び連絡先

2 前項の事項を記載した標識は、第十七号様式によるものとする。

(廃止の承認申請)

第六十三条 条例第五十一条の規定により廃止の承認を受けようとする者は、廃止承認申請書(第十八号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、原状回復等計画書(第十九号様式)その他の図書を添付しなければならない。

3 知事は、第一項の廃止承認申請書の提出があった場合において、その原状回復等の計画及び施行方法が、自然の保護と回復の面から適正なものであると認められるときは、廃止を承認しなければならない。

(休止等の届出)

第六十四条 条例第五十二条の規定により休止又は休止の解除(以下「休止等」という。)の届出をしようとする者は、休止(解除)届出書(第二十号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、土砂のたい積、崩壊又は流出等の災害の発生等による自然破壊への対策を示す図書(休止の場合に限る。)を添付しなければならない。

(完了の届出)

第六十五条 条例第五十三条に規定する完了届は、第二十一号様式による。

2 前項の届出書には、次の図書等を添付しなければならない。

 完了図

 緑地の一覧(緑地面積を示す図書を含む。)

 写真(緑地の状態がわかるもの)

(緑地等管理計画書の届出)

第六十五条の二 条例第五十五条第一項に規定する緑地等管理計画書は、第二十一号様式の二によるものとする。

2 条例第五十五条第一項の規則で定める期間は、開発の許可等に係る行為が完了した日から起算して三十日間とする。

3 条例第五十五条第二項及び第五項の規則で定める期間は、同条第一項の規定により緑地等管理計画書を提出した日から起算して一年間とする。

4 条例第五十五条第三項に規定する緑地等管理状況報告書は、第二十一号様式の三によるものとする。

5 条例第五十五条第三項の規則で定める期間は、同条第一項の規定により緑地等管理計画書を提出した日から起算して一年を経過した日から起算して二月間とする。

6 条例第五十五条第四項の規則で定める権原は、所有権、賃借権及び地上権とする。

(平二一規則二四・追加)

(標識)

第六十六条 条例第五十四条第二項に規定する事項は、次に掲げるものとする。

 命令の内容

 命令の対象となる者の住所及び氏名

 命令の対象となる行為

 行為者の住所及び氏名

 行為地における命令の範囲

2 前項の事項を記載した標識は、第二十二号様式による。

(地位の承継届)

第六十七条 条例第四十七条第一項第四十八条第一項又は第四十九条第一項の許可を受けた行為の完了前に相続、合併、分割その他の理由により当該許可を受けた者の地位を承継した者(相続その他の一般承継以外の理由により、当該許可を受けた者の地位を承継した者(特定切盛土を行う場合に限る。)を除く。)は、地位の承継届出書(第二十三号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の地位の承継届出書には、当該地位を承継したことを証明する書面(被承継者の意思の確認が必要な書面にあっては、当該被承継者の記名押印のあるものに限る。)及び行為地の土地の所有者以外の者が承継する場合にあっては、当該所有者が記名押印した上で当該承継を認めた書面を添付しなければならない。

(令三規則二三七・一部改正)

第六章 雑則

(証明書の様式)

第六十八条 条例第五十八条第二項又は第五十九条第四項の規定による職員の携帯する証明書は、第二十四号様式による。

(損失の補償請求書)

第六十九条 条例第六十条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(第二十五号様式)を知事に提出しなければならない。

 請求者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 補償請求の理由

 補償請求額の総額及びその内訳

2 前項の請求書には、補償請求額を算出する基礎となった資料を添付しなければならない。

(添付書類)

第七十条 次に掲げる書面には、当該書面の提出者(第二号第四号第七号第九号及び第十二号にあっては土地の所有者、第十号にあっては被承継者、第十五号にあっては土地の所有者又は被承継者。以下この条において同じ。)の印鑑証明書又はこれに準ずるものを添付しなければならない。ただし、書面の提出者が国若しくは地方公共団体である場合又は第五号第十一号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる書面について、既に提出されている印鑑証明書若しくはこれに準ずるものの内容に変更がない場合を除く。

 第十九条第一項(第二十三条第一項又は第二十七条において準用する場合を含む。)の許可申請書(別記第四号様式)

 第十九条第二項(第二十三条第一項又は第二十七条において準用する場合を含む。)の図書

 第四十五条の許可申請書(別記第十三号様式)

十一 第五十九条の変更許可申請書(別記第十六号様式)

十二 第五十九条第四項の図書

十三 第六十三条第一項の廃止承認申請書(別記第十八号様式)

十四 第六十七条第一項の地位の承継届出書(別記第二十三号様式)

十五 第六十七条第二項の書面

(令三規則二三七・追加)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 開発行為の区域については、平成十六年三月三十一日までの間、第五十二条第七号の規定中「条例第四十七条第一項の許可(条例第四十七条第一項の許可を受けた者が、受けようとする条例第四十九条第一項の許可を含む。)にあっては当該行為地を、条例第四十八条第一項の許可(条例第四十八条第一項の許可を受けた者が、受けようとする条例第四十九条第一項の許可を含む。)にあっては開発区域をいう。)」を「当該行為地をいう。」と読み替えて適用する。ただし、条例第四十八条第二項に係る隣接地の開発行為が平成十三年四月一日以後に許可されている場合はこの限りでない。

3 この規則の施行の日前において改正前の条例第十八条に基づき委嘱されているみどりの推進委員の定数及び任期は、なお従前の例による。

(平成一四年規則第四七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三〇一号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第二七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十二条第一号、第三十二条、第三十五条第一項第二号及び第九号並びに第四十八条第一号及び第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二九四号)

この規則は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年一二月一七日)

(平成一八年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項の規定により東京都初級自然観察・体験活動指導者、東京都中級自然観察・体験活動指導者、東京都初級緑地保全活動指導者及び東京都中級緑地保全活動指導者の認定を受けている者はこの規則による改正後の東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の規定により東京都二級緑のボランティア指導者の認定を、旧規則第四条第一項の規定により東京都上級自然観察・体験活動指導者の認定を受けている者は新規則第四条第一項の規定により東京都一級緑のボランティア指導者(自然観察・体験活動)の認定を、旧規則第四条第一項の規定により東京都上級緑地保全活動指導者の認定を受けている者は、新規則第四条第一項の規定により東京都一級緑のボランティア指導者(緑地保全活動)の認定をそれぞれ受けたものとみなす。

(平成二〇年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。ただし、第二十二条、第三十二条、第三十五条、第四十三条及び第四十八条の改正規定、第五十二条の改正規定(同条第三号中「調節池」を「調整池」に改める部分に限る。)、第五十五条及び第五十七条の改正規定並びに別記第二十二号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十六号)第十四条第一項の規定による緑化計画書を提出した者に適用される同項の規則に定める基準については、この規則による改正後の東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則第六条並びに別表第二及び別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二五年規則第一七号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定により有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる放送法等の一部を改正する法律附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けている者が行う同法第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設の管理のために必要な行為に係るこの規則による改正後の東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則第四十三条第三号ホの規定は、同号ホ中「放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送の業務」とあるのは、「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務」と読み替えて適用する。

(平成二七年規則第七七号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第三一号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則別記第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第四九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二九号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二三七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十二条の改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定並びに第三十五条、第三十八条、第四十条及び第四十三条の改正規定並びに第四十五条に一項を加える改正規定並びに第四十八条、第五十三条第四項及び第五十九条の改正規定並びに第六十七条に一項を加える改正規定及び本則に一条を加える改正規定(第七十条第十号及び第十四号に係る部分を除く。)並びに別表第一、別表第二、別表第五、別記第一号様式から第四号様式まで、第六号様式から第九号様式まで、第十一号様式、第十八号様式、第二十号様式及び第二十一号様式の改正規定、第二十一号様式の二の改正規定(「」を削る部分に限る。)及び第二十一号様式の三の改正規定(「」を削る部分に限る。)並びに第二十四号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十六号)第四十七条第一項、第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、この規則の施行の際、当該申請に係る許可又は不許可の処分がされていないものに適用される同条例第四十七条第二項第二号、第四十八条第二項第二号又は第四十九条第二項第二号の規則で定める緑地等の基準については、この規則による改正後の東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則第五十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則別記第一号様式から第四号様式まで、第六号様式から第九号様式まで、第十一号様式、第十四号様式、第十六号様式、第十八号様式、第二十号様式から第二十一号様式の三まで及び第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第八四号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、別記第十五号様式の改正規定は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和六年東京都条例第三十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和六年七月三一日)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則別記第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一 指導者の認定区分(第四条関係)

(平二〇規則一三五・全改、令三規則二三七・一部改正)

区分

認定要件

一 東京都二級緑のボランティア指導者

都内での自発的な自然観察、緑化推進、緑地保全等の自然の保護と回復に関する活動の経験(以下「活動経験」という。)が一年以上である者のうち、知事が行う緑のボランティア指導者育成講座基礎講習を修了し、かつ、修了試験に合格した者

二 東京都一級緑のボランティア指導者(自然観察・体験活動)

東京都二級緑のボランティア指導者の認定証の交付を受けている者であって、知事が行う緑のボランティア指導者育成講座専門講習(自然観察・体験活動コース)を修了し、かつ、修了試験に合格した者のうち、活動経験が三年以上である者

三 東京都一級緑のボランティア指導者(緑地保全活動)

東京都二級緑のボランティア指導者の認定証の交付を受けている者であって、知事が行う緑のボランティア指導者育成講座専門講習(緑地保全活動コース)を修了し、かつ、修了試験に合格した者のうち、活動経験が三年以上である者

別表第二 地上部の緑化基準(第六条関係)

(平一四規則三〇一・平二一規則二四・平二七規則七七・令三規則二三七・一部改正)

区分

面積

敷地の区分

敷地の規模

ア 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物の敷地

五千平方メートル未満の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、一千平方メートル未満)

(敷地面積-建築面積)×0.3

五千平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、一千平方メートル以上)

(敷地面積-建築面積)×0.35

イ ア以外の敷地

五千平方メートル未満の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、一千平方メートル未満)

次に掲げる式により算出される面積のうち、小さい方の面積

① (敷地面積-建築面積)×0.2

② {敷地面積-(敷地面積×建蔽率×0.8)}×0.2

五千平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、一千平方メートル以上)

次に掲げる式により算出される面積のうち、小さい方の面積

① (敷地面積-建築面積)×0.25

② {敷地面積-(敷地面積×建蔽率×0.8)}×0.25

備考

一 敷地とは建築基準法施行令第一条第一号に規定するもの及び当該施設と一体利用されるものをいい、敷地面積とは同令第二条第一項第一号に規定するものをいい、建築面積とは同項第二号に規定するものをいう。

二 総合設計制度等とは、建築基準法第五十九条の二、第八十六条第一項から第四項まで又は第八十六条の二第一項から第三項までに規定するものをいう。

三 再開発等促進区とは、都市計画法第十二条の五第三項に、高度利用地区とは、同法第八条第一項第三号に、特定街区とは、同項第四号に規定するものをいう。

四 建蔽率とは、都市計画法第五条に規定する都市計画区域においては、建築基準法第五十三条の規定により定められるその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合をいい、その他の区域内においては、その割合を十分の七とする(以下同じ。)。

別表第三 接道部緑化基準(第六条関係)

(平二一規則二四・一部改正)

区分

敷地の規模

千平方メートル未満

千平方メートル以上三千平方メートル未満

三千平方メートル以上一万平方メートル未満

一万平方メートル以上三万平方メートル未満

三万平方メートル以上

一 住宅、宿泊施設

十分の六

十分の七

十分の八

二 屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、墓地、廃棄物等の処理施設

十分の七

十分の八

三 工場、店舗、事務所、駐車場、資材置場、作業場

十分の三

十分の五

十分の六

十分の七

四 庁舎、学校、医療施設、福祉施設、集会施設

十分の六

十分の七

十分の八

五 右記以外の施設

十分の三

十分の六

十分の七

備考

一 住宅とは、共同住宅(廊下、階段及び壁を二戸以上で共用する住宅をいう。)及び長屋(以下「共同住宅等」という。)又は一戸の敷地が千平方メートル以上のその他の住宅をいう。

二 区分の適用に当たっては、一階部分における主たる用途によることとする。

別表第四 建築物上の緑化基準(第六条関係)

(平一四規則三〇一・平二一規則二四・一部改正)

区分

面積

建築物の区分

敷地の規模

ア 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物

五千平方メートル未満の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、一千平方メートル未満)

屋上の面積×0.3

五千平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、一千平方メートル以上)

屋上の面積×0.35

イ ア以外の建築物

五千平方メートル未満の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、一千平方メートル未満)

屋上の面積×0.2

五千平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、一千平方メートル以上)

屋上の面積×0.25

備考

屋上とは建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分をいい、屋上の面積とは屋上のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積をいう。

別表第五 緑地基準(第五十二条関係)

(平二一規則二四・平二八規則三一・令三規則二三七・一部改正)

対象行為

面積

区域

甲地域

乙地域

一 一団の住宅地の造成及び一団の住宅の建築

共同住宅等の建築

三千平方メートル未満

 

区域面積の十パーセント以上の面積の緑地

三千平方メートル以上五千平方メートル未満

区域面積の十パーセント以上の面積の緑地(区域面積の三パーセント以上の面積の公共的緑地を含む。)

区域面積の十二パーセント以上の面積の緑地(区域面積の五パーセント以上の面積の公共的緑地を含む。)

五千平方メートル以上一万平方メートル未満

区域面積の十五パーセント以上の面積の緑地(区域面積の三パーセント以上の面積の公共的緑地を含む。)

区域面積の十八パーセント以上の面積の緑地(区域面積の五パーセント以上の面積の公共的緑地を含む。)

一万平方メートル以上

区域面積の二十パーセント以上の面積の緑地(区域面積の三パーセント以上の面積の公共的緑地を含む。)

区域面積の二十四パーセント以上の面積の緑地(区域面積の五パーセント以上の面積の公共的緑地を含む。)

共同住宅等以外の建築等

三千平方メートル未満

 

次のいずれかに該当する緑地

1 区域面積の三パーセント以上の面積の公共的緑地

2 区域面積の三パーセント以上の面積の生け垣

3 宅地面積の二十パーセント以上の面積の宅地内緑地

4 次の式を満たすことのできる緑地

画像画像画像≧1

三千平方メートル以上一万平方メートル未満

区域面積の三パーセント以上の面積の公共的緑地

区域面積の五パーセント以上の面積の公共的緑地

一万平方メートル以上

区域面積の五パーセント以上の面積の緑地(区域面積の三パーセント以上の面積の公共的緑地を含む。)

区域面積の十パーセント以上の面積の緑地(区域面積の五パーセント以上の面積の公共的緑地を含む。)

二 屋外運動競技施設及び屋外娯楽施設の建設

一万平方メートル未満

区域面積の二十パーセント以上の面積の緑地

区域面積の三十パーセント以上の面積の緑地(区域面積の十パーセント以上の面積の残留緑地を含む。)

一万平方メートル以上

区域面積の三十五パーセント以上の面積の緑地(区域面積の十五パーセント以上の面積の残留緑地を含む。)

三 墓地の建設

一万平方メートル未満

区域面積の十五パーセント以上の面積の緑地

区域面積の三十パーセント以上の面積の緑地(区域面積の十パーセント以上の面積の残留緑地を含む。)

一万平方メートル以上

区域面積の二十パーセント以上の面積の緑地

区域面積の四十五パーセント以上の面積の緑地(区域面積の二十五パーセント以上の面積の残留緑地を含む。)

四 鉱物の掘採、土石の採取又は土砂等による土地の埋立て及び盛土

区域面積の五十パーセント以上の面積の緑地(区域面積の三十パーセント以上の面積の残留緑地を含む。)

五 駐車場、資材置場又は作業場の建設その他右記以外の行為(道路の建設に係るものを除く。)

一万平方メートル未満

区域面積の十パーセント以上の面積の緑地。ただし、建蔽率が十分の六以下の地域については、次の算式によって得られる面積以上の緑地とする。

区域面積×{(1-建蔽率×0.8)×0.2}

区域面積の二十パーセント以上の面積の緑地

一万平方メートル以上

区域面積の十五パーセント以上の面積の緑地

区域面積の三十パーセント以上の面積の緑地(区域面積の十パーセント以上の面積の残留緑地を含む。)

備考

一 一団の住宅の建築とは、住宅が二戸以上集合したもの(共同住宅等の敷地にあっては、一棟でもこれに当たるものとする。)の建築をいう。

二 公共的緑地とは、公園、街路等公共的な場所に隣接して設置された緑地で、公共の用に供するもの(都市計画法第二十九条の開発行為の許可に必要な公園、緑地等とは別に設置されたものに限る。)をいう。

三 生け垣とは、道路に面し、高木又は中木を列植した緑地で、原則として縦横に柵(四ツ目垣)を施したものをいう。

四 宅地とは、建築物の敷地に供する土地をいう。

五 残留緑地とは、従来からある樹木、自然状態の池沼等をそのまま残した緑地をいう。残留緑地がない場合に限り、現在の地表を改変しない土地に樹木を植栽した緑地を残留緑地に含めることができる。

別記

(平20規則135・令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(平27規則77・全改、令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像画像

(平27規則77・全改、令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(令元規則29・一部改正)

画像

(令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(令3規則237・一部改正)

画像

(令元規則29・一部改正)

画像

(令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(令元規則29・一部改正)

画像

(令元規則29・一部改正)

画像画像

(平18規則15・平21規則24・令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(平21規則24・令元規則29・令6規則84・一部改正)

画像画像

(平21規則24・追加、令元規則29・一部改正)

画像画像

(平18規則15・平21規則24・令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

画像

(令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(令元規則29・一部改正)

画像

(令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(平21規則24・令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(平21規則24・追加、令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(平21規則24・追加、令元規則29・令3規則237・一部改正)

画像

(平21規則24・平28規則31・一部改正)

画像

(令元規則29・一部改正)

画像

(令3規則237・一部改正)

画像

(令元規則29・一部改正)

画像

東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則

平成13年3月16日 規則第39号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第3章 自然保護
沿革情報
平成13年3月16日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第47号
平成14年12月27日 規則第301号
平成15年3月14日 規則第27号
平成15年7月1日 規則第177号
平成16年12月9日 規則第294号
平成18年3月7日 規則第15号
平成20年6月9日 規則第135号
平成20年8月25日 規則第180号
平成21年3月31日 規則第24号
平成25年3月28日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第77号
平成28年2月10日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第49号
令和元年6月28日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第237号
令和6年3月29日 規則第84号