○東京における自然の保護と回復に関する条例

平成一二年一二月二二日

条例第二一六号

東京における自然の保護と回復に関する条例を公布する。

東京における自然の保護と回復に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 都民及び区市町村との連携等(第九条―第十二条)

第三章 市街地等の緑化(第十三条―第十六条)

第四章 自然地の保護と回復

第一節 保全地域の指定(第十七条―第三十七条)

第二節 ゆう水等の保全(第三十八条)

第五章 野生動植物の保護(第三十九条―第四十六条)

第六章 開発の規制(第四十七条―第五十六条)

第七章 雑則(第五十七条―第六十三条)

第八章 罰則(第六十四条―第六十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、他の法令と相まって、市街地等の緑化、自然地の保護と回復、野生動植物の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護と回復を図り、もって広く都民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環境を確保することを目的とする。

(自然の定義)

第二条 この条例において、「自然」とは、大気、水、土壌及び動植物等を一体として総合的にとらえたもので、人間の生存の基盤である環境をいう。

(開発の考え方)

第三条 何人も開発に当たっては、都民の生活を快適にするように心がけ、損なわれる自然を最小限にとどめ、自然が損なわれた場合は、その回復を図らなければならない。

(知事の責務)

第四条 知事は、事業者及び都民との連携及び協力の下に、あらゆる施策を通じて、自然の保護と回復に最大の努力を払わなければならない。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自然の保護と回復に自ら努めるとともに、知事が実施する自然の保護と回復に係る施策に協力しなければならない。

(都民の責務)

第六条 都民は、樹木及び樹林を保護し、その所有し、又は管理する建築物及びその敷地の緑化を行い、並びに地域の緑化を推進するなど自然の保護と回復に自ら努めるとともに、知事が実施する自然の保護と回復に係る施策に協力しなければならない。

(公共事業における義務)

第七条 知事は、道路、公園、港湾、河川、公営住宅等の建設、改修等の公共事業の計画を定め、及びこれを実施するに当たっては、自然の保護と回復に十分配慮しなければならない。

(施策の方針の作成及び公表)

第八条 知事は、東京における自然の保護と回復に係る施策のうち、特に重要と認められる施策について、第十二条第一項の東京都自然環境保全審議会の意見を聴いて、その方針を定め、これを明らかにしなければならない。

第二章 都民及び区市町村との連携等

(指導者の育成と認定)

第九条 知事は、都民による自発的な自然観察、緑化推進、緑地保全等の自然の保護と回復に関する活動を促進するため、普及啓発、技術指導等を行う指導者を育成するよう努めるものとする。

2 知事は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、前項の指導者について、自然の保護と回復に関する知識、技術等を有する者として、認定を行うことができる。

(都民の協力)

第十条 知事は、この条例の規定に違反する疑いのあると認められる行為について都民から通報を受けたときは、その内容について調査を行い、必要な措置をとらなければならない。

2 知事は、自然の保護と回復のために必要であると認めるときは、前項に規定する通報の内容及びその処理の経過を明らかにするものとする。

(区市町村との連携)

第十一条 東京都(以下「都」という。)は、自然の保護と回復に係る施策を実施するときは、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)との連携に努めるものとする。

2 都は、区市町村が自然の保護と回復に係る施策を実施するときは、必要と認める支援を行うものとする。

(東京都自然環境保全審議会)

第十二条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定に基づき、都における自然の保護と回復に関する重要な事項を調査審議するため、知事の附属機関として、東京都自然環境保全審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、知事の諮問に応じ、自然の保護と回復に関する次に掲げる事項を調査審議する。

 施策の方針に関すること。

 第十七条第一項の保全地域及び第十八条第一項の保全計画に関すること。

 第三十九条第一項の東京都希少野生動植物種及び第四十三条第一項の東京都希少野生動植物保護区並びに第四十四条の保護増殖事業に関すること。

 第四十七条第三項(第四十八条第三項及び第四十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可に関すること。

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)及び温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の規定によりその権限に属する事項に関すること。

 東京都自然公園条例(平成十四年東京都条例第九十五号)の規定によりその権限に属する事項及び自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第九条第二項の国定公園に関する公園事業に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、重要事項に関すること。

3 審議会は、自然の保護と回復に関する重要事項について、知事に意見を述べることができる。

4 審議会は、二十八人以内の委員で組織する。

5 審議会の委員の任期は、二年とする。

6 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

7 審議会の委員及び臨時委員は、都民及び自然の保護と回復について学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。

8 審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。

9 第四項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例六三・平一五条例三六・平二七条例六七・一部改正)

第三章 市街地等の緑化

(施設等の緑化義務)

第十三条 道路、公園、河川、学校、庁舎等の公共公益施設を設置し、又は管理する者及び事務所、事業所、住宅等の建築物を所有し、又は管理する者は、当該施設、建築物及びこれらの敷地について、植樹するなど、それらの緑化をしなければならない。

(緑化計画書の届出等)

第十四条 千平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、二百五十平方メートル以上とする。)において建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築その他の規則に定める行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則に定める基準に基づき、緑化計画書(地上部及び建築物上の緑化についての計画書)を作成し、知事に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項及び第五項第四十八条第一項並びに第四十九条第一項に定める行為については、この限りでない。

2 前項の届出を要する行為を行った者は、当該建築物及びその敷地における緑化が完了したときは、遅滞なく、知事に緑化の完了を報告するための書類(以下「緑化完了書」という。)を提出しなければならない。

3 第一項の届出を要する行為を行った者は、その緑地の適切な維持管理に努めなければならない。

(勧告)

第十五条 知事は、前条第一項の規定による届出を行わずに同項の届出を要する行為に着手した者に対して、当該届出を行うことを勧告することができる。

2 知事は、前条第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る緑化について、同項の基準に適合しないと認めるときは、当該届出を行った者に対して、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

3 第一項の規定は、緑化完了書の提出について準用する。

(苗木の供給及び農地の保存)

第十六条 知事は、東京を緑豊かな都市にするため、苗木の供給について必要な措置をとらなければならない。

2 知事は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定により定められた市街化区域内の農地であって、自然の保護と回復を図るため特に必要なものについては、苗木の育成の委託又は助成を行うことによって、その保存を図らなければならない。

第四章 自然地の保護と回復

第一節 保全地域の指定

(保全地域の指定)

第十七条 知事は、自然の保護と回復を図るため、次の各号の下欄に掲げる土地(水面を含む。)の区域を、それぞれ、その各号の上欄に掲げる保全地域として、指定することができる。

 自然環境保全地域 自然環境保全法第二十二条第一項の規定により環境大臣が指定する自然環境保全地域に準ずる地域で、その自然を保護することが必要な土地の区域

 森林環境保全地域 水源をかん養し、又は多様な動植物が生息し、若しくは生育する良好な自然を形成することができると認められる植林された森林の存する地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の区域

 里山保全地域 雑木林、農地、ゆう水等が一体となって多様な動植物が生息し、又は生育する良好な自然を形成することができると認められる丘陵斜面地及びその周辺の平坦地からなる地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の区域

 歴史環境保全地域 歴史的遺産と一体となった自然の存する地域で、その歴史的遺産と併せてその良好な自然を保護することが必要な土地の区域

 緑地保全地域 前各号に掲げる地域を除き、樹林地、水辺地等が単独で、又は一体となって自然を形成している市街地の近郊の地域で、その良好な自然を保護することが必要な土地の区域

2 自然公園法第二条第一号に規定する自然公園の区域は、前項第一号に規定する自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

3 知事は、保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係区市町村の長及び第十二条第一項の東京都自然環境保全審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、次条第一項に規定する保全計画の案についても、併せて、その意見を聴かなければならない。

4 知事は、保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、その案をその公告の日から起算して十四日間住民の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があったときは、その区域の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間の満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、保全地域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

8 保全地域の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。

9 知事は、保全地域を指定したときは、その旨及びその区域を関係区市町村の長に通知しなければならない。

10 第三項前段及び前三項の規定は保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第三項後段及び第四項から第六項までの規定は保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(平一四条例六三・一部改正)

(保全計画)

第十八条 保全地域における自然の保護と回復のための方針、規制等に関する計画(以下「保全計画」という。)は、知事が決定する。

2 保全計画には、保全地域ごとに次に掲げる事項を定めるものとする。

 自然の概況及び特質

 自然の保護と回復のための方針

 自然の保護と回復のための規制に関する事項

 植生管理に関する事項

 施設に関する事項

 保全地域の活用その他の運営に関する事項

 自然環境保全地域及び森林環境保全地域にあっては、その保全地域の自然の特質に即して、特に保護と回復を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

 第二十五条第一項の野生動植物保護地区の指定に関する事項

 その他必要な事項

3 知事は、保全計画を決定したときは、その概要を告示するとともに、関係区市町村の長に通知しなければならない。

4 前条第三項前段及び前項の規定は保全計画の廃止及び変更について、前条第四項から第六項までの規定は保全計画の決定及び変更(第二項第三号又は第七号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

(保全地域の活用)

第十九条 知事は、保全地域において、都民の自然との触れ合い、学習、体験活動等の機会を確保するよう努めるものとする。この場合において、都以外の者が所有する保全地域にあっては、都民の使用について当該所有する者の同意を得た場合に限る。

(保全事業)

第二十条 保全地域に関する保全事業(保全計画に基づいて執行する事業であって、第十八条第二項第四号から第六号までに掲げる事項に関するものをいう。以下同じ。)は、知事が執行する。

2 知事は、必要に応じて、区市町村と連携して、保全事業を行うものとする。

(保全事業の承認等)

第二十一条 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第一項に基づく認証を受けた特定非営利活動法人であって、知事が指定するものは、規則に定めるところにより、知事の承認を受けて、保全事業を行うことができる。

2 知事は、前項の承認に当たっては、保全事業を行うために必要な限度において、条件を付することができる。

3 知事は、第一項の承認を受けた者が保全計画の内容に反した保全事業を行っていると認める場合は、その承認を取り消すことができる。

(平二〇条例一二二・一部改正)

(特別地区)

第二十二条 知事は、保全計画に基づいて、自然環境保全地域内及び森林環境保全地域内に、特別地区を指定することができる。

2 第十七条第七項から第九項までの規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採すること。

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内においてその湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(普通地区)

第二十三条 自然環境保全地域又は森林環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法、着手予定年月日その他の規則で定める事項を届け出なければならない。

 その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、自然環境保全地域又は森林環境保全地域における自然の保護と回復のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して三十日以内に限り、その自然の保護と回復のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第一項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合において、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、その届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、その自然環境保全地域又は森林環境保全地域における自然の保護と回復に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

(里山保全地域等)

第二十四条 里山保全地域内、歴史環境保全地域内及び緑地保全地域内においては、第二十二条第三項第一号から第六号まで若しくは第八号に掲げる行為又は歴史的遺産の現状を変更する行為(歴史環境保全地域内に限る。)は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、歴史環境保全地域内にあっては、歴史的遺産の現状を変更する行為で文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項若しくは第百二十五条第一項又は東京都文化財保護条例(昭和五十一年東京都条例第二十五号)第十四条第一項(同条例第三十六条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行うその許可に係るものについては、この限りでない。

(平二一条例四五・一部改正)

(野生動植物保護地区)

第二十五条 知事は、保全地域(自然環境保全地域及び森林環境保全地域にあっては、特別地区に限る。以下この条、第二十八条及び第三十一条において同じ。)における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、保全計画に基づいて、その区域内に、その保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2 第十七条第七項から第九項までの規定は、前項の野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、第一項の野生動植物保護地区内においては、その野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を、捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 第二十二条第三項の許可を受けた行為(前条の許可に係る行為及び第三十二条第一項後段の協議に係る行為を含む。)を行う場合

 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

 保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、保全地域における自然の保護と回復に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 自然公園法第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って行うもの又は東京都自然公園条例第十八条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って行うものを行う場合

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、保全地域における自然の保護と回復に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

(平一五条例三六・平二七条例六七・一部改正)

(許可の基準)

第二十六条 知事は、第二十二条第三項各号に掲げる行為又は第二十四条に規定する行為で規則で定める基準に適合しないものについては、第二十二条第三項又は第二十四条の許可をしてはならない。

(許可の条件)

第二十七条 知事は、第二十二条第三項第二十四条及び第二十五条第三項第七号の許可には、保全地域における自然の保護と回復のために必要な限度において、条件を付することができる。

(平一五条例三六・一部改正)

(許可の特例)

第二十八条 知事は、保全地域を指定し、又はその区域を拡張するときは、併せて、保全計画に基づいて、その区域内において第二十二条第三項又は第二十四条の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及びその限度を指定するものとし、その指定された方法によりその限度内において行う木竹を伐採する行為は、これらの規定による許可を受けることを要しない。

2 保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、第二十二条第三項又は第二十四条の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、第二十二条第三項各号に掲げる行為又は第二十四条に規定する行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

3 保全地域内における第二十二条第三項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は第二十四条に規定する行為で森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(次条において「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行うその許可に係るものについては、第二十二条第三項又は第二十四条の規定による許可を受けることを要しない。

(届出の特例)

第二十九条 普通地区内において、第二十三条第一項第二号又は第三号に掲げる行為で森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者及び第二十三条第一項第一号から第三号までに掲げる行為で海面内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、同項の届出をすることを要しない。

(許可及び届出の適用除外)

第三十条 次に掲げる行為については、第二十二条第三項第二十四条及び第二十八条の規定は、適用しない。

 保全地域に関する保全事業として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、保全地域における自然の保護と回復に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 自然公園法第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って行うもの又は東京都自然公園条例第十八条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って行うもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、保全地域における自然の保護と回復に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

2 次に掲げる行為については、第二十三条及び前条の規定は、適用しない。

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 自然環境保全地域又は森林環境保全地域に関する保全事業として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域又は森林環境保全地域における自然の保護と回復に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 自然公園法第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って行うもの又は東京都自然公園条例第十八条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って行うもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域又は森林環境保全地域における自然の保護と回復に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 自然環境保全地域又は森林環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為

(平一五条例三六・平二七条例六七・一部改正)

(経過措置)

第三十一条 保全地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際その保全地域内において第二十二条第三項第一号から第六号まで若しくは第二十四条に掲げる行為に着手し、又は第二十二条第三項第七号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して六月間は、これらの規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。

2 前項に規定する者が同項の期間内にその行為について知事に届け出たときは、第二十二条第三項又は第二十四条の許可を受けたものとみなす。

(国等に対する特例)

第三十二条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第二十二条第三項第二十四条又は第二十五条第三項第七号の許可を受けることを要しない。この場合において、その国の機関又は地方公共団体は、その行為を行おうとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

2 国の機関又は地方公共団体は、第二十三条第一項又は第二十八条第二項後段の規定により届出を要する行為を行おうとするとき、又は行ったときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(平一五条例三六・一部改正)

(中止命令等)

第三十三条 知事は、保全地域における自然の保護と回復のために必要があると認めるときは、第二十二条第三項第二十四条若しくは第二十五条第三項の規定に違反した者、第二十三条第一項の規定による届出をせず同項各号に掲げる行為をした者、同条第二項の規定による処分に違反した者又は第二十七条の規定により許可に付せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(土地の買入れの義務)

第三十四条 都は、保全地域内の土地でその区域の自然の保護と回復のために必要があると認めるものについて、その所有者から第二十二条第三項第二十四条又は第二十五条第三項第七号の許可を得ることができないため、その土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより、その土地を都において買い入れるべき旨の申出があった場合においては、これを買い入れるものとする。

2 都は、東京都自然公園条例第十一条第一項の規定により指定された都立自然公園の特別地域内の土地でその区域の自然の保護のために特に必要があると認めるものについて、その所有者から、同条例第十二条第一項の許可を得ることができないため、その土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより、その土地を都において買い入れるべき旨の申出があった場合においては、これを買い入れるものとする。

3 前二項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。

(平一四条例六三・平一五条例三六・一部改正)

(買い入れた土地の管理)

第三十五条 知事は、前条第一項又は第二項の規定により買い入れた土地及び当該買い入れた土地において設置した施設(以下「公有緑地等」という。)については、この条例の目的に従って適切に管理しなければならない。

(公有緑地等の使用許可等)

第三十六条 知事は、公有緑地等の使用に関する区市町村の計画が保全計画に適合すると認める場合は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により、当該区市町村に対し、その使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けようとする区市町村は、規則に定めるところにより公有緑地等の使用に関する計画書を添えて申請しなければならない。

3 知事は、第一項の許可に当たっては、公有緑地等の管理のために必要な限度において、条件を付することができる。

4 第一項の許可を受けて公有緑地等を使用する区市町村は、その緑地及び施設を適切に管理しなければならない。

(平二一条例四五・一部改正)

(使用料)

第三十七条 前条第一項の使用許可に伴う使用料に関しては、東京都行政財産使用料条例(昭和三十九年東京都条例第二十六号)に定めるところによる。

第二節 ゆう水等の保全

第三十八条 知事は、区市町村と連携して、良好な自然を形成し、水源となるゆう水等の保護と回復に努めなければならない。

2 知事は、前項の目的を達成するため、ゆう水等の保護と回復に関する指針を策定するものとする。

第五章 野生動植物の保護

(東京都希少野生動植物種の指定)

第三十九条 知事は、都内に生息し、又は生育する絶滅のおそれのあるものとして次の各号のいずれかに該当する野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)のうち、知事が特に保護する必要があると認める種を東京都希少野生動植物種として指定することができる。

 種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ない野生動植物

 その種の個体の数が著しく減少しつつある野生動植物

 その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつある野生動植物

 その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつある野生動植物

 前各号に掲げるもののほか、その種の存続に支障を来す事情がある野生動植物

2 知事は、前項の指定又は指定の解除をしようとするときは、あらかじめ第十二条第一項の東京都自然環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、東京都希少野生動植物種の指定又は指定の解除をするときは、その旨を告示しなければならない。

(東京都希少野生動植物種の所有者等の責務等)

第四十条 東京都希少野生動植物種の個体を所有し、又は占有する者は、その個体を適切に取り扱うように努めなければならない。

2 知事は、東京都希少野生動植物種の個体を所有し、又は占有する者に対し、その個体の取扱いに関して必要な指導及び助言をすることができる。

(捕獲等の禁止)

第四十一条 東京都希少野生動植物種(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種を除く。次条及び第四十三条において同じ。)の個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合

 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない理由がある場合

(捕獲等の許可)

第四十二条 学術研究又は繁殖の目的その他の規則で定める目的で東京都希少野生動植物種の捕獲等をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、前項の許可をしてはならない。

 捕獲等の目的が前項に規定する目的に適合しない場合

 捕獲等によって東京都希少野生動植物種の保護に支障を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合

 捕獲等をする者が適切な飼養栽培施設を有しないことその他の理由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められる場合

3 知事は、第一項の許可に当たっては、東京都希少野生動植物種の保護のために必要な限度において、条件を付することができる。

4 第一項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適切な飼養栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。

(東京都希少野生動植物保護区の指定等)

第四十三条 知事は、東京都希少野生動植物種の保護のために必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその東京都希少野生動植物種の保護のため重要と認めるものを、東京都希少野生動植物保護区として指定することができる。この場合において、第二十五条に定める野生動植物保護地区の区域を含まないものとする。

2 知事は、前項の指定又は指定の解除をするときは、あらかじめ、関係区市町村の長及び第十二条第一項の東京都自然環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

3 第十七条第四項から第九項までの規定は、第一項の指定及び指定の解除並びに区域の変更について準用する。

4 東京都希少野生動植物保護区内においては、次に掲げる行為(第十号から第十四号までに掲げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、知事の許可を受けなければ、してはならない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採すること。

 東京都希少野生動植物種の個体の生息又は生育に必要なものとして知事が指定する野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内においてその湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 第七号の規定により知事が指定した野生動植物の種の個体その他の物以外の野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。

十一 東京都希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として知事が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。

十二 東京都希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして知事が指定する物質を散布すること。

十三 火入れ又はたき火をすること。

十四 東京都希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として知事が定める方法により、その個体を観察すること。

5 知事は、前項の許可に当たっては、東京都希少野生動植物種の保護のために必要な限度において、条件を付することができる。

6 次に掲げる行為については、第四項の規定は適用しない。

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 自然公園法第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って行うもの又は東京都自然公園条例第十八条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って行うもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、東京都希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのないものとして規則で定めるもの

 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて許可したもの

(平一五条例三六・平二七条例六七・一部改正)

(保護増殖事業)

第四十四条 知事は、東京都希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、第十二条第一項の東京都自然環境保全審議会の意見を聴いて、保護増殖事業を行うものとする。

(移入種の放逐の禁止等)

第四十五条 何人も、国内及び国外を問わず人為的に移動した動植物で、都内における地域の在来種を圧迫し、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある種の個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。

2 何人も事業の実施に当たっては、野生動植物が生息し、又は生育する環境に配慮し、その保護に努めなければならない。

(中止命令等)

第四十六条 知事は、東京都希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、第四十二条第三項の規定により付された条件に違反した者又は同条第四項の規定に違反した者に対し、飼養栽培施設の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 知事は、第四十三条第四項の規定に違反した者又は同条第五項の規定により付された条件に違反した者が、その違反行為によって東京都希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において、東京都希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、規則で定めるところにより、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、その他東京都希少野生動植物種の個体の生息地若しくは生育地の保護のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。

4 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第六章 開発の規制

(開発の許可)

第四十七条 樹林地、草地、農地、池沼等の自然地を含む千平方メートル以上の規則で定める土地において、第一号から第七号までの用に供するため、又は第八号若しくは第九号の行為により、土地の形質を変更する行為を行おうとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化調整区域、保全地域等の地域を除く規則で定める地域にあっては、三千平方メートル以上とする。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(次号から第七号までに該当するものを除く。)

 住宅を建築すること。

 ゴルフ場、運動場その他これらに類する屋外運動競技施設を建設すること。

 遊園地その他これに類する屋外娯楽施設を建設すること。

 道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。)を建設すること。

 駐車場、資材置場又は作業場を建設すること。

 墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五号に規定する墓地をいう。)を建設すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 土砂等(埋立て又は盛土の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物以外のものをいう。)による埋立て及び盛土(第一号から前号までに該当するものを除く。)をすること。

2 知事は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、前項の許可を行うものとする。

 前項の許可の申請に係る行為において、規則で定めるところにより、既存樹木等の保護について検討されていること。

 前項の許可の申請に係る行為が、規則で定める緑地等の基準に適合していること。

 前項の許可の申請の手続が、規則の規定に違反していないこと。

3 知事は、第一項の許可のうちその許可に係る土地の面積が三万平方メートル以上であるものについて、その土地における行為に係る許可をしようとするときその他知事が特に必要があると認めるときは、あらかじめ第十二条第一項の東京都自然環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、第一項の許可に当たっては、自然の保護と回復のために必要な限度において、条件を付することができる。

5 国の機関若しくは地方公共団体が行う行為(第一項の土地の形質を変更する行為をいう。以下この項において同じ。)又は都市計画法による都市計画事業の施行として行う行為若しくは土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行として行う行為は、同項の許可を受けることを要しない。この場合において、その国の機関、地方公共団体又は都市計画法第五十九条第四項に定める都市計画事業の施行をしようとする者若しくは土地区画整理法第四条若しくは第十四条に定める土地区画整理事業の施行をしようとする者は、その行為を行おうとするときは、あらかじめ知事に協議しなければならない。

(平二一条例四五・一部改正)

(開発の許可の特例)

第四十八条 前条の規定にかかわらず、前条第一項第一号から第七号までの用に供するため、又は第八号若しくは第九号に掲げる行為により土地の形質を変更する行為(以下「開発行為」という。)を行おうとする者は、次の各号のいずれかに定める場合においては、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

 開発行為を行おうとする土地(以下「行為地」という。)に隣接する土地(以下「隣接地」という。)において行われた開発行為が完了した日から起算して三年を経過する日前に、当該行為地において開発行為を行おうとする場合で、当該行為地の所有者と隣接地の所有者が同一(規則で定める同一と認められる場合を含む。)であり、かつ当該行為地と隣接地とを合わせた土地(以下「開発区域」という。)が規則で定める要件を満たしているとき。

 隣接地において行われた開発行為と一体と認められる開発行為で規則で定めるものを、行為地において行おうとする場合で、当該行為地における開発行為が、隣接地における開発行為が完了した日から起算して三年を経過する日前に行われ、かつ開発区域が規則で定める要件を満たしているとき。

2 知事は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、前項の許可を行うものとする。

 前項の許可の申請に係る行為において、規則で定めるところにより、既存樹木等の保護について検討されていること。

 前項の許可の申請に係る行為が、規則で定める緑地等の基準に適合していること。

 前項の許可の申請の手続が、規則の規定に違反していないこと。

3 前条第三項から第五項までの規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、「第一項の許可」とあるのは「第四十八条第一項の許可」と、「土地の面積」とあるのは「開発区域の面積」と、「第一項の土地の形質を変更する行為」とあるのは「第四十八条第一項の土地の形質を変更する行為」と読み替えるものとする。

(平二一条例四五・一部改正)

(変更の許可)

第四十九条 第四十七条第一項又は前条第一項の許可を受けた者で、行為の規模その他の規則で定める事項を変更しようとするものは、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 知事は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、前項の許可を行うものとする。

 前項の許可の申請に係る行為において、規則で定めるところにより、既存樹木等の保護について検討されていること。

 前項の許可の申請に係る行為が、規則で定める緑地等の基準に適合していること。

 前項の許可の申請の手続が、規則の規定に違反していないこと。

3 第四十七条第三項及び第四項の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、「第一項の許可」とあるのは、「第四十九条第一項の許可」と読み替えるものとする。

(平二一条例四五・一部改正)

(標識の掲示)

第五十条 第四十七条第一項第四十八条第一項又は前条第一項の許可(以下「開発の許可等」という。)を受けた者は、当該開発の許可等に係る土地内の公衆の見やすい場所に、開発の許可等に係る行為が完了するまでの間、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

2 前項の標識を掲示した者は、第五十四条第一項により中止を命じられたとき、又は開発の許可等に係る行為を完了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該標識を撤去しなければならない。

(廃止の承認)

第五十一条 開発の許可等を受けた者は、当該開発の許可等に係る行為を中途で廃止しようとするときは、あらかじめ、原状回復等の計画書を添えてその旨を知事に届け出て、承認を得なければならない。

(休止の届出等)

第五十二条 開発の許可等を受けた者は、当該開発の許可等に係る行為を二月以上休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。休止を解除したときも、同様とする。

2 開発の許可等を受けた者は、前項の休止をするときは、土砂のたい積、崩壊又は流出等の災害の発生等による自然破壊が生じないよう、十分な対策を行わなければならない。

(完了の届出等)

第五十三条 開発の許可等を受けた者は、当該開発の許可等に係る行為が完了したときは、完了した日から起算して十四日以内に完了届を提出しなければならない。

2 知事は、前項の完了届が提出されたときは、開発の許可等の内容に適合すると認めるときは、速やかに完了検査済証を同項の規定による提出をした者に交付しなければならない。

(中止命令等)

第五十四条 知事は、自然の保護と回復のため必要があると認めるときは、第四十七条第一項第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に違反した者又は第四十七条第四項(第四十八条第三項及び第四十九条第三項の規定により準用される場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者に対して、その違反行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定により中止又は原状回復若しくは原状回復に代わるべき措置を命じたときは、開発の許可等に係る土地内に規則で定める事項を記載した標識を設置することができる。

(緑地等の管理義務)

第五十五条 開発の許可等を受けた者は、規則で定めるところにより、開発の許可等により確保された緑地等(以下この条において「緑地等」という。)の維持その他の必要な管理に係る事項を記載した計画書(以下「緑地等管理計画書」という。)を作成し、規則で定める期間内に、知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により緑地等管理計画書を提出した者(以下「緑地等管理計画書提出者」という。)は、規則で定める期間、当該緑地等管理計画書に基づき、緑地等を適切に管理しなければならない。

3 緑地等管理計画書提出者は、規則で定めるところにより、緑地等管理計画書に基づいて実施した緑地等の管理の状況について記載した報告書(以下「緑地等管理状況報告書」という。)を作成し、規則で定める期間内に、知事に提出しなければならない。

4 前二項の規定は、売買その他の事由により、第一項の開発の許可等に係る土地を管理する権原として規則で定めるもの(以下「管理権原」という。)が移転したときは、適用しない。

5 管理権原を有する者は、規則で定める期間内に当該管理権原が移転し、他の者が当該管理権原を有することとなったときは、緑地等管理計画書の写しを、当該管理権原を有することとなった者に交付するよう努めなければならない。

6 第二項の場合を除くほか、管理権原を有する者は、緑地等管理計画書の内容を勘案すること等により、緑地等の適切な管理に努めなければならない。

(平二一条例四五・全改)

(勧告)

第五十五条の二 知事は、緑地等管理計画書を提出しない者に対して、当該緑地等管理計画書を提出することを勧告することができる。

2 前項の規定は、緑地等管理状況報告書の提出について準用する。

(平二一条例四五・追加)

(適用除外)

第五十六条 第四十七条及び第四十八条の規定は、次の各号に掲げる行為については、適用しない。

 自然環境保全法第十七条ただし書若しくは第二十五条第四項の許可に係る行為、同法第十七条第五項第二号若しくは第二十五条第十項第二号若しくは第三号に掲げる行為若しくは同法第二十一条第一項(同法第三十条において準用する場合を含む。)の協議に係る行為又は第二十二条第三項若しくは第二十四条の許可に係る行為、第三十条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為若しくは第三十二条第一項の協議に係る行為

 自然公園法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の許可に係る行為、同法第二十条第九項第四号若しくは第二十一条第八項第四号に掲げる行為若しくは同法第六十八条の協議に係る行為又は東京都自然公園条例第十二条第一項の許可に係る行為若しくは同条第六項第三号に掲げる行為

 自然公園法第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って行うもの又は東京都自然公園条例第十八条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って行うもの

 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項の許可に係る行為、同条第八項の協議に係る行為又は同条第九項第一号若しくは第三号に掲げる行為

 森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可に係る行為又は同項第一号若しくは第六号(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に行う行為

 自然環境保全法又は第二十一条による保全事業の施行として行う行為

 自然公園法又は東京都自然公園条例による公園事業の施行として行う行為

 農業、林業又は漁業の用に供する建築物その他の工作物の建築の用に供するために行う行為(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第二条第七号に規定する工場又は同条第八号に規定する指定作業場の建築の用に供するために行う行為及び土砂の搬入を伴う行為を除く。)

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(平一四条例六三・平一五条例三六・平一六条例一四一・平二七条例六七・一部改正)

第七章 雑則

(緑化の義務に関する区市町村条例との関係)

第五十七条 区市町村がその条例に基づき定める緑化の基準が、この条例と同等のものとして知事が認めたときは、第十四条の規定は、当該区市町村の区域には適用しない。

(報告及び検査等)

第五十八条 知事は、自然の保護と回復のため必要な限度において、第十四条第一項の届出をした者、第二十二条第三項第二十四条第二十五条第三項第七号第四十二条第一項若しくは第四十三条第四項の許可を受けた者、第二十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又は第四十七条第一項第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の許可を受けた者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、第十四条第一項の届出に係る行為を行う土地若しくは建物内に立ち入り、保全地域内、東京都希少野生動植物保護区内若しくは第四十二条第一項第四十三条第四項第四十七条第一項第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の許可に係る行為をする土地の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第十四条第一項第二十二条第三項各号第二十三条第一項各号第二十四条第二十五条第三項本文第四十二条第一項第四十三条第四項各号第四十七条第一項第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一五条例三六・一部改正)

(実地調査)

第五十九条 知事は、保全地域の指定若しくはその区域の拡張、保全計画の決定若しくは変更又は保全事業の執行その他自然の保護と回復に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれその職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(損失補償)

第六十条 都は、第二十二条第三項第二十四条第二十五条第三項第七号若しくは第四十三条第四項の許可を得ることができないため、第二十七条若しくは第四十三条第五項の規定により許可に条件を付せられたため、第二十三条第二項の規定による処分を受けたため、又は前条第一項の規定による職員の行為のため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

3 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求者にこれを通知しなければならない。

(平一五条例三六・一部改正)

(自然の保護と回復のための要請)

第六十一条 知事は、自然の保護と回復のため必要があると認めるときは、事業者又は関係行政機関の長に対し、事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の事業者又は関係行政機関の長に対して、自然の保護と回復に必要な措置をとるべきことを要請するものとする。

(自然破壊事実の公表)

第六十二条 知事は、この条例の規定に違反して著しく自然を破壊している者があるときは、その破壊の事実を都民に公表しなければならない。

(委任)

第六十三条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第八章 罰則

第六十四条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三十三条第一項(同条第二項の場合を含む。)又は第四十六条第一項若しくは第二項(同条第三項の場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 第四十一条の規定に違反した者

第六十五条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十七条の規定により許可に付せられた条件に違反した者

 第五十四条第一項の規定による命令に違反した者

第六十六条 第二十三条第二項の規定による処分又は第四十七条第一項第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第六十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第十四条第一項第二十三条第一項第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十三条第四項の規定に違反した者

 第五十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第五十九条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰則を科する。

第六十九条 第五十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

(平二一条例四五・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十八条の規定に基づき委嘱されているみどりの推進委員は、施行日から起算して一年以内に限り、存続することができる。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第二十六条第一項の規定に基づき指定されている緑化地区は、施行日から起算して四年以内に限り存続することができる。

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例第二十八条の規定に基づき認定されている緑化協定は、この条例による改正後の東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

5 この条例の施行の際、改正後の条例第四十七条第一項の許可を要する行為に相当する行為で、施行日前に着手しているものについては、同項の許可を要しない。この場合において、施行日以後において当該相当する行為の規模を変更しようとする場合で、その規模の変更後に増加する土地の面積が同項に規定する面積を超えるときは、同項を適用するものとする。

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の条例中にこれに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 改正前の条例第五十一条第一項の許可を受け、施行日以後に行う改正後の条例第四十九条第一項の規定に定める変更に相当する行為については、なお従前の例による。

8 都は、相当数の区市町村において改正後の条例第十四条に定める措置と同様の措置が講じられたと認めるときは、同条及び関連する規定を見直すものとする。

9 この条例の施行前にした行為及びこの条例の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第六三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三六号)

この条例は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日から施行する。ただし、第十二条第二項第五号の改正規定は、平成十五年四月十六日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

(平成一六年条例第一四一号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年一二月一七日)

(平成二〇年条例第一二二号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。ただし、第二十四条及び第三十六条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項又は第四十九条第一項の許可(以下「開発の許可等」という。)の申請を行っている者についての当該申請に係る開発の許可等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、既に開発の許可等を受けている者の緑地等の維持管理については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第五号の改正規定は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

東京における自然の保護と回復に関する条例

平成12年12月22日 条例第216号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第3章 自然保護
沿革情報
平成12年12月22日 条例第216号
平成14年3月29日 条例第63号
平成15年3月14日 条例第36号
平成16年10月14日 条例第141号
平成20年10月14日 条例第122号
平成21年3月31日 条例第45号
平成27年3月31日 条例第67号