○東京都環境影響評価条例施行規則
昭和五六年八月一一日
規則第一三四号
東京都環境影響評価条例施行規則を公布する。
東京都環境影響評価条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 計画段階環境影響評価の手続
第一節 環境配慮書の作成等(第七条―第十二条)
第二節 環境配慮書に関する周知及び意見(第十三条―第十九条)
第三節 都民の意見を聴く会の運営等(第二十条―第二十四条)
第四節 事業者の意見を聴く会の運営等(第二十五条)
第五節 対象計画を策定した場合の報告等(第二十六条―第二十九条)
第六節 計画段階環境影響評価における手続の特例等(第三十条―第四十六条)
第七節 変更の届出等(第四十七条―第四十九条)
第三章 事業段階環境影響評価の手続
第一節 調査計画書の作成等(第五十条―第五十五条)
第二節 調査計画書に関する周知及び意見(第五十六条―第五十八条)
第三節 環境影響評価の項目等の選定の報告(第五十九条)
第四節 評価書案の作成等(第六十条―第六十六条)
第五節 評価書案に係る見解書の作成等(第六十七条―第七十条)
第六節 評価書の作成等(第七十一条―第七十三条)
第七節 変更の届出等(第七十四条)
第四章 事後調査の手続(第七十五条―第七十八条)
第五章 法の対象事業に係る手続等(第七十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都環境影響評価条例(昭和五十五年東京都条例第九十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(平一四規則二八〇・一部改正)
2 条例第二条第六号の規則で定める基本的な事項は、施設の構造又は配置とする。
(平一四規則二八〇・追加、平三一条例七四・一部改正)
(広域複合開発計画の面積等)
第五条 条例第二条第七号の規則で定める面積は、三十ヘクタールとする。
2 条例第二条第七号の規則で定める基本的な事項は、計画において想定する人口(以下「計画人口」という。)及び住宅用、業務用、商業用その他の用途別の土地利用の計画(以下「用途別土地利用計画」という。)とする。
(平一四規則二八〇・追加)
(環境影響評価の項目)
第六条 条例第九条の規則で定める環境影響評価の項目は、大気汚染、悪臭、騒音・振動、水質汚濁、土壌汚染、地盤、地形・地質、水循環、生物・生態系、日影、電波障害、風環境、景観、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、廃棄物、温室効果ガスその他知事が定める項目とする。
(平一四規則二八〇・追加)
第二章 計画段階環境影響評価の手続
(平一四規則二八〇・追加)
第一節 環境配慮書の作成等
(平一四規則二八〇・追加)
一 個別計画 施設の構造又は配置及び環境の保全のための措置
二 広域複合開発計画 計画人口、用途別土地利用計画及び環境の保全のための措置
(平一四規則二八〇・追加)
2 環境配慮書等の提出は、環境配慮書等提出書(別記第一号様式)に添付して行わなければならない。
3 環境配慮書等の提出部数は、八十部とする。ただし、知事が必要と認めるときは、提出部数を増加し、又は減じることができる。
4 知事は、環境配慮書等の提出を受けたときは、環境配慮書等受付書(別記第二号様式)を当該環境配慮書等を提出した者に交付するものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
2 複数の対象計画案を策定できない場合の書面の提出部数は、五十部とする。ただし、知事が必要と認めるときは、提出部数を増加し、又は減じることができる。
(平一四規則二八〇・追加)
(複数の対象計画案の策定に係る報告)
第十条 条例第十二条第五項各号の規定による報告は、複数の対象計画案の策定に係る報告書(別記第四号様式)により行わなければならない。
(平一四規則二八〇・追加)
(複数の対象計画案の策定に係る承認又は不承認の通知)
第十一条 条例第十二条第六項各号の規定による通知は、複数の対象計画案の策定に係る報告書承認(不承認)通知書(別記第五号様式)により行うものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(計画段階関係地域)
第十二条 条例第十三条に規定する計画段階関係地域は、次に掲げる地域とする。
一 複数の対象計画案を策定する地域
二 既に入手している情報によつて、一以上の環境影響評価の項目に係る環境に影響が及ぶおそれがあると判断される地域
(平一四規則二八〇・追加)
第二節 環境配慮書に関する周知及び意見
(平一四規則二八〇・追加)
(環境配慮書についての公示)
第十三条 条例第十六条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象計画の案の名称及び種類
三 対象計画の案の内容の概略
四 環境影響評価の項目
五 調査等の手法の概略(条例第十一条第二項の規定による記載がある場合に限る。)
六 環境に及ぼす影響の予測及び評価の概略
七 条例第十六条の規定により環境配慮書を縦覧に供する期間(以下「縦覧期間」という。)、時間(以下「縦覧時間」という。)及び場所(以下「縦覧場所」という。)
八 都民の意見書の提出期間及び提出先(条例第二十八条第一項の規定により事業者が条例第十八条第一項に規定する都民の意見書の提出に相当する手続を行う場合を除く。)
九 都民等の意見聴取に係る手続の特例に関する事項(条例第二十八条第一項の規定により事業者が都民又は計画段階関係区市町村長の意見の聴取を行う場合に限る。)
十 その他必要な事項
(平一四規則二八〇・追加)
(縦覧期間等)
第十四条 縦覧期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日は、休日とする。
2 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までの日は、縦覧期間の日数には算入しない。
3 縦覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(縦覧場所)
第十五条 縦覧場所は、次に掲げる場所とする。
一 計画段階関係地域内又は計画段階関係地域の周辺の地域において、知事が指定する場所
二 東京都環境局
三 東京都多摩環境事務所
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める場所
(平一四規則二八〇・追加)
(縦覧者の遵守事項)
第十六条 条例第十六条の規定により縦覧に供された環境配慮書を縦覧する者(以下「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 環境配慮書を縦覧場所から持ち出さないこと。
二 環境配慮書を汚損し、又は損傷しないこと。
三 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
四 係員の指示があつた場合には、それに従うこと。
2 知事は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
(環境配慮書についての都民の意見書の記載事項)
第十九条 条例第十八条第一項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、代表者の氏名及び東京都の区域内に存する事務所又は事業所の所在地)
二 対象計画の案の名称
三 環境の保全の見地からの意見
(平一四規則二八〇・追加)
第三節 都民の意見を聴く会の運営等
(平一四規則二八〇・追加)
(公述の申出)
第二十条 条例第二十条第一項の規定により開催される都民の意見を聴く会(以下「都民の意見を聴く会」という。)において意見を述べようとする者は、書面によりその旨を公示の日から起算して十五日以内に知事に申し出なければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、代表者の氏名及び東京都の区域内に存する事務所又は事業所の所在地並びに都民の意見を聴く会において意見を述べようとする者の氏名、住所及び役職名)
二 対象計画の案の名称
三 意見の要旨
(平一四規則二八〇・追加)
(公述人の選定)
第二十一条 知事は、前条第一項の規定により申し出た者のうちから、都民の意見を聴く会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を、別に定めるところにより選定することができる。
2 知事は、公述人を選定したときは、その旨を前条第一項の規定により申し出た者に通知するものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(公述の内容の範囲)
第二十二条 公述人は、環境配慮書の内容について、環境の保全の見地からの意見を述べるものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(事業者又は参考人の出席)
第二十三条 知事は、必要があると認めるときは、都民の意見を聴く会に事業者又は参考人の出席を求めることができる。
(平一四規則二八〇・追加)
(都民の意見を聴く会の議長)
第二十四条 都民の意見を聴く会の議長は、東京都職員のうちから、知事が指名する。
2 都民の意見を聴く会の議長は、都民の意見を聴く会の秩序を維持するため、都民の意見を聴く会の運営に関し必要な措置をとることができる。
(平一四規則二八〇・追加)
第四節 事業者の意見を聴く会の運営等
(平一四規則二八〇・追加)
(事業者の意見を聴く会の運営等)
第二十五条 前二条の規定は、条例第二十一条第一項の規定により開催される事業者の意見を聴く会について準用する。この場合において、第二十三条中「事業者又は参考人」とあるのは「参考人」と読み替えるものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
第五節 対象計画を策定した場合の報告等
(平一四規則二八〇・追加)
(対象計画を策定した場合の報告等)
第二十六条 条例第二十四条第一項の規定による対象計画を策定した場合の書面の提出は、対象計画策定に係る書面提出書(別記第九号様式)に添付して行わなければならない。
2 条例第二十四条第二項の規定による対象計画を策定しない場合の書面の提出は、対象計画策定状況報告書(別記第十号様式)により行わなければならない。
(平一四規則二八〇・追加)
(計画段階環境影響評価の手続の免除の申請等)
第二十七条 条例第二十六条第一項に規定する広域複合開発計画を構成する個別計画に係る計画段階環境影響評価の手続の免除の申請は、計画段階環境影響評価手続免除申請書(別記第十一号様式)により行わなければならない。
2 条例第二十六条第二項の規定による通知は、計画段階環境影響評価手続免除承認(不承認)通知書(別記第十二号様式)により行うものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(対象計画が環境配慮書と異なる場合の手続の通知)
第二十八条 条例第二十七条第三項の規定による通知は、環境影響評価手続実施通知書(別記第十三号様式)により行うものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(環境配慮書についての都民等の意見聴取に係る手続の特例)
第二十九条 条例第二十八条第一項の規則で定める方法は、事業者が対象計画の策定に反映させるために行う都民又は区長若しくは市町村長の意見の聴取に併せて環境配慮書の内容についての意見の聴取を行う方法であつて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 事業者が条例第十八条第一項に規定する都民の意見書の提出に相当する手続を行おうとする場合 次に掲げる条件を満たす方法
イ 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び東京都の区域内に存する事務所又は事業所の所在地)、対象計画の案の名称並びに環境の保全の見地からの意見を記載した意見書の提出を求めること。
ハ イに規定する意見書の提出期間及び提出先について、東京都の公報又は広報紙、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他知事が適当と認める方法により計画段階関係地域の都民に対し周知を図ること。
二 事業者が条例第十九条第一項に規定する計画段階関係区市町村長に対する意見の聴取に相当する手続を行おうとする場合 次に掲げる条件を満たす方法
イ 計画段階関係区市町村長に環境の保全の見地からの意見を求めること。
三 事業者が条例第二十条第一項に規定する都民の意見を聴く会の開催に相当する手続を行おうとする場合 次に掲げる条件を満たす方法
イ 都民の意見を聴く会に相当する会合を条例第十六条の縦覧期間を経過した後に開催すること。
ロ イに規定する会合の開催日時、開催場所及び意見を述べることができる者の募集方法について、開催予定日の十五日前までに東京都の公報又は広報紙、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他知事が適当と認める方法により計画段階関係地域の都民に対し周知を図ること。
ハ イに規定する会合に知事が指名する東京都職員及び東京都環境影響評価審議会委員を参加させること。
2 条例第二十八条第二項の規定による申請は、条例第十一条第一項の規定による環境配慮書の提出と併せて、都民等意見聴取実施申請書(別記第十四号様式)により行わなければならない。
4 条例第二十八条第三項の規定による報告書の提出は、都民等意見聴取実施報告書(別記第十六号様式)により行わなければならない。
(平一四規則二八〇・追加)
第六節 計画段階環境影響評価における手続の特例等
(平一四規則二八〇・追加)
2 特例環境配慮書等の提出は、特例環境配慮書等提出書兼環境影響評価書案作成等免除申請書(別記第十七号様式)に添付して行わなければならない。
3 知事は、特例環境配慮書等の提出を受けたときは、特例環境配慮書等受付書(別記第十八号様式)を当該特例環境配慮書等を提出した者に交付するものとする。
4 第八条第三項の規定は、特例環境配慮書の提出部数について準用する。
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
(特例環境配慮書に係る見解書の作成等)
第三十三条 条例第三十二条第一項の規定による特例環境配慮書に係る見解書の作成は、別表第四に掲げる特例環境配慮書に係る見解書の構成基準に基づき行わなければならない。
2 特例環境配慮書に係る見解書の提出は、特例環境配慮書に係る見解書提出書(別記第十九号様式)に添付して行わなければならない。
3 第八条第三項の規定は、特例環境配慮書に係る見解書の提出部数について準用する。
(平一四規則二八〇・追加)
(特例環境配慮書に係る見解書についての公示)
第三十四条 条例第三十二条第二項において準用する条例第十六条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象計画の案の名称及び種類
三 対象計画の案の内容の概略
四 特例環境配慮書について提出された主な意見及びそれらについての事業者の見解の概要
五 条例第三十二条第二項において準用する条例第十六条の規定により特例環境配慮書に係る見解書を縦覧に供する期間、時間及び場所
六 都民等の意見聴取に係る手続の特例に関する事項(条例第三十二条第二項において準用する条例第二十八条第一項の規定により事業者が都民又は計画段階関係区市町村長の意見の聴取を行う場合に限る。)
七 その他必要な事項
(平一四規則二八〇・追加)
(特例環境配慮書に係る見解書についての縦覧)
第三十五条 第十四条から第十六条までの規定は、条例第三十二条第二項において準用する条例第十六条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第十六条第一項中「環境配慮書」とあるのは「特例環境配慮書に係る見解書」と読み替えるものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(特例環境配慮書に係る見解書の送付)
第三十六条 知事は、条例第三十二条第二項において準用する条例第十六条の規定による特例環境配慮書に係る見解書の公示をしたときは、当該見解書の写しを計画段階関係区市町村長及び審議会に送付するものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(特例環境配慮書等についての都民の意見を聴く会の運営等)
第三十七条 第二十条から第二十四条までの規定は、条例第三十二条第二項において準用する条例第二十条第一項の規定により開催される都民の意見を聴く会について準用する。この場合において、第二十二条中「環境配慮書」とあるのは「特例環境配慮書及び特例環境配慮書に係る見解書」と読み替えるものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(特例環境配慮書等についての都民等の意見聴取に係る手続の特例)
第三十八条 条例第三十二条第二項及び条例第三十五条において準用する条例第二十八条第一項の規則で定める方法は、事業者が対象計画の策定に反映させるために行う都民又は区長若しくは市町村長の意見の聴取に併せて特例環境配慮書又は特例環境配慮書に係る見解書の内容についての意見の聴取を行う方法であつて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。
イ 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び東京都の区域内に存する事務所又は事業所の所在地)、対象計画の案の名称並びに環境の保全の見地からの意見を記載した意見書の提出を求めること。
ハ イに規定する意見書の提出期間及び提出先について、東京都の公報又は広報紙、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他知事が適当と認める方法により計画段階関係地域の都民に対し周知を図ること。
イ 計画段階関係区市町村長に環境の保全の見地からの意見を求めること。
三 事業者が条例第三十二条第二項において準用する条例第二十条第一項に規定する都民の意見を聴く会の開催に相当する手続を行おうとする場合 次に掲げる条件を満たす方法
イ 都民の意見を聴く会に相当する会合を条例第三十二条第二項において準用する条例第十六条の縦覧期間を経過した後に開催すること。
ロ イに規定する会合の開催日時、開催場所及び意見を述べることができる者の募集方法について、開催予定日の十五日前までに東京都の公報又は広報紙、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他知事が適当と認める方法により計画段階関係地域の都民に対し周知を図ること。
ハ イに規定する会合に知事が指名する東京都職員及び東京都環境影響評価審議会委員を参加させること。
2 第二十九条第二項及び第三項の規定は、条例第三十二条第二項及び条例第三十五条において準用する条例第二十八条第二項の規定による申請について準用する。この場合において、第二十九条第二項中「条例第十一条第一項の規定による環境配慮書」とあるのは「条例第二十九条の規定による特例環境配慮書」と、「別記第十四号様式」とあるのは「別記第二十号様式」と、同条第三項中「別記第十五号様式」とあるのは「別記第二十一号様式」と読み替えるものとする。
3 第二十九条第四項の規定は、条例第三十二条第二項及び条例第三十五条において準用する条例第二十八条第三項の規定による報告書の提出について準用する。この場合において、第二十九条第四項中「別記第十六号様式」とあるのは「別記第二十二号様式」と読み替えるものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(評価書案の作成の免除等の通知)
第三十九条 条例第三十三条第三項各号の規定による通知は、環境影響評価書案作成免除等通知書(別記第二十三号様式)により行うものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
(対象計画が特例環境配慮書と異なる場合の手続の通知)
第四十条 条例第三十四条第二項の規定による通知は、環境影響評価手続実施通知書(別記第二十四号様式)により行うものとする。
(平一四規則二八〇・追加)
一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象計画の案の名称及び種類
三 対象計画の案の内容の概略
四 環境影響評価の項目
五 調査等の手法の概略
六 環境に及ぼす影響の予測及び評価の概略
七 条例第四十八条第一項に規定する評価書案に相当する内容の概略
九 都民の意見書の提出期間及び提出先(条例第三十五条において準用する条例第二十八条第一項の規定により事業者が条例第三十五条において準用する条例第十八条第一項に規定する都民の意見書の提出に相当する手続を行う場合を除く。)
十 都民等の意見聴取に係る手続の特例に関する事項(条例第三十五条において準用する条例第二十八条第一項の規定により事業者が都民又は計画段階関係区市町村長の意見の聴取を行う場合に限る。)
十一 その他必要な事項
(平一四規則二八〇・追加、平三一規則七四・一部改正)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
第七節 変更の届出等
(平一四規則二八〇・追加)
(対象計画についての変更の届出等)
第四十七条 条例第三十七条第一項の規定による届出は、条例第十一条第一項第一号に掲げる事項又は同項第二号の対象計画の案の名称を変更しようとするときにあつては氏名等変更届(別記第三十号様式)により、同号の対象計画の案の目的又は内容を変更しようとするときにあつては計画案内容等変更届(別記第三十号様式の二)により、対象計画の策定を中止し、又は廃止しようとするときにあつては中止(廃止)届(別記第三十一号様式)により行わなければならない。
2 条例第三十七条第一項ただし書の規則で定める変更は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 施設の長さ、敷地面積、処理能力その他の数値で表される対象計画の案の基本的な諸元の変更以外の変更、当該基本的な諸元が減少する変更又は当該基本的な諸元の増加が十パーセント未満である変更。ただし、環境に相当な程度の影響を及ぼすおそれがあると認めるべき特別の事情がある変更を除く。
二 変更後の対象計画の案に係る計画段階関係区市町村長に、変更前の計画段階関係区市町村長以外の区市町村長が含まれていない変更
三 工期を変更しない変更
四 環境配慮書に記載した環境影響評価の項目並びに環境に及ぼす影響の予測及び評価の内容(条例第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、特例環境配慮書に記載した環境影響評価の項目並びに環境に及ぼす影響の予測及び評価の内容)をいずれも変更する必要がない変更
(平一四規則二八〇・追加、平三一規則七四・一部改正)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
第三章 事業段階環境影響評価の手続
(平一一規則三五・章名追加、平一四規則二八〇・改称)
第一節 調査計画書の作成等
(平一一規則三五・節名追加)
2 調査計画書の提出は、環境影響評価調査計画書提出書(別記第三十四号様式)に添付して行わなければならない。
3 第八条第三項の規定は、調査計画書の提出部数について準用する。
4 知事は、調査計画書の提出を受けたときは、環境影響評価調査計画書受付書(別記第三十五号様式)を当該調査計画書を提出した者に交付するものとする。
(平一一規則三五・全改、平一四規則二一五・一部改正、平一四規則二八〇・旧第四条繰下・一部改正)
(特定の地域)
第五十一条 条例第四十条第四項の規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第九条第十七項に規定する高層住居誘導地区
(平一四規則二一五・追加、平一四規則二八〇・旧第五条繰下・一部改正、平一八規則一九二・令四規則一一・一部改正)
(平一四規則二一五・追加、平一四規則二八〇・旧第六条繰下・一部改正)
(平一四規則二一五・追加、平一四規則二八〇・旧第七条繰下・一部改正)
(特定の地域における環境影響評価の項目)
第五十四条 条例第四十条第四項及び条例第四十八条第一項の規則で定める環境影響評価の項目は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める項目とする。
一 工事の施行中における項目 大気汚染、騒音・振動(低周波音を除く。)及び史跡・文化財(事業の実施が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項(第二号を除く。)に規定する文化財に影響を及ぼすおそれのある場合に限る。次号において同じ。)
二 工事の完了後における項目 大気汚染、日影、電波障害、風環境、景観及び史跡・文化財
(平一四規則二一五・追加、平一四規則二八〇・旧第八条繰下・一部改正、平三一規則七四・一部改正)
(周知地域)
第五十五条 条例第四十一条に規定する周知地域は、次に掲げる地域とする。
一 対象事業を実施する地域
二 既に入手している情報によつて、一以上の環境影響評価の項目に係る環境に影響が及ぶと予想される地域
(平一一規則三五・追加、平一四規則二一五・旧第六条繰下・一部改正、平一四規則二八〇・旧第十条繰下・一部改正)
第二節 調査計画書に関する周知及び意見
(平一一規則三五・追加)
(調査計画書についての公示)
第五十六条 条例第四十四条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称及び種類
三 対象事業の内容の概略
四 周知地域の範囲
五 調査、予測及び評価の項目
六 条例第四十四条の規定により調査計画書を縦覧に供する期間、時間及び場所
七 都民の意見書の提出期間及び提出先
八 その他必要な事項
(平一一規則三五・追加、平一四規則二一五・旧第七条繰下、平一四規則二八〇・旧第十一条繰下・一部改正)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
第三節 環境影響評価の項目等の選定の報告
(平一四規則二一五・全改)
(環境影響評価の項目等の選定の報告)
第五十九条 条例第四十七条第二項の規定による報告は、環境影響評価項目等選定報告書(別記第三十七号様式)により行わなければならない。
(平一四規則二一五・全改、平一四規則二八〇・旧第十七条繰下・一部改正)
第四節 評価書案の作成等
(平一四規則二一五・全改)
(評価書案の作成等)
第六十条 条例第四十八条第一項の規定による評価書案の作成は、技術指針及び別表第七に掲げる評価書案の構成基準に基づき行わなければならない。
2 評価書案等の提出は、環境影響評価書案等提出書(別記第三十八号様式)に添付して行わなければならない。
3 知事は、評価書案等の提出を受けたときは、環境影響評価書案等受付書(別記第三十九号様式)に当該評価書案等を提出した者に交付するものとする。
4 第八条第三項の規定は、評価書案等の提出部数について準用する。
(平一四規則二一五・全改、平一四規則二八〇・旧第十八条繰下・一部改正、平三一規則七四・一部改正)
(評価書案等の提出時期)
第六十一条 条例第四十八条第一項の規則で定める時期は、別表第八の上欄に掲げる対象事業の種類ごとに、同表の下欄に掲げる時期(対象事業が都市計画に定められる場合にあつては、知事が必要であると認める場合を除き、当該時期又は都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する公告の日の三月前の日のいずれか早い日)とする。ただし、同表の下欄に掲げる行為を行わない対象事業にあつては、当該対象事業を実施する前とする。
(平一四規則二一五・全改、平一四規則二八〇・旧第十九条繰下・一部改正、平三一規則七四・一部改正)
(評価書案についての公示)
第六十二条 条例第五十二条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称及び種類
三 対象事業の内容の概略
四 環境に及ぼす影響の評価の結論の概要
五 条例第五十二条の規定により評価書案を縦覧に供する期間、時間及び場所
六 都民の意見書の提出期間及び提出先
七 その他必要な事項
(平一四規則二一五・全改、平一四規則二八〇・旧第二十条繰下・一部改正)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
(平一四規則二八〇・追加)
第五節 評価書案に係る見解書の作成等
(平一四規則二八〇・全改)
(評価書案に係る見解書の作成等)
第六十七条 条例第五十五条第一項の規定による評価書案に係る見解書の作成は、別表第九に掲げる評価書案に係る見解書の構成基準に基づき行わなければならない。
2 評価書案に係る見解書の提出は、環境影響評価書案に係る見解書提出書(別記第四十三号様式)に添付して行わなければならない。
3 第八条第三項の規定は、評価書案に係る見解書の提出部数について準用する。
(平一四規則二八〇・全改)
(評価書案に係る見解書についての公示)
第六十八条 条例第五十五条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称及び種類
三 対象事業の内容の概略
四 評価書案について提出された主な意見及びそれらについての事業者の見解の概要
五 条例第五十五条第二項の規定により評価書案に係る見解書を縦覧に供する期間、時間及び場所
六 その他必要な事項
(平一四規則二八〇・全改)
(評価書案に係る見解書についての縦覧)
第六十九条 第十四条から第十六条までの規定は、条例第五十五条第二項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第十五条第一号中「計画段階関係地域」とあるのは「事業段階関係地域」と、第十六条第一項中「環境配慮書」とあるのは「評価書案に係る見解書」と読み替えるものとする。
(平一四規則二八〇・全改)
(評価書案等についての都民の意見を聴く会の運営等)
第七十条 第二十条から第二十四条までの規定は、条例第五十六条第一項の規定により開催される都民の意見を聴く会について準用する。この場合において、第二十条第二項第二号中「対象計画の案」とあるのは「対象事業」と、第二十二条中「環境配慮書」とあるのは「評価書案及び評価書案に係る見解書」と読み替えるものとする。
(平一四規則二八〇・全改)
第六節 評価書の作成等
(平一四規則二八〇・全改)
(評価書の作成等)
第七十一条 条例第五十八条第一項又は第二項の規定による評価書の作成は、技術指針及び別表第十に掲げる評価書の構成基準に基づき行わなければならない。
2 評価書等の提出は、環境影響評価書等提出書(別記第四十四号様式)に添付して行わなければならない。
3 第八条第三項の規定は、評価書等の提出部数について準用する。
(平一四規則二八〇・全改、平一五規則八〇・一部改正)
(評価書についての公示)
第七十二条 条例第五十九条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称及び種類
三 対象事業の内容の概略
四 環境に及ぼす影響の評価の結論の概要
五 条例第五十九条第一項の規定により評価書を縦覧に供する期間、時間及び場所
六 その他必要な事項
(平一四規則二八〇・全改)
(評価書についての縦覧)
第七十三条 第十四条から第十六条までの規定は、条例第五十九条第一項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第十五条第一号中「計画段階関係地域」とあるのは「事業段階関係地域」と、第十六条第一項中「環境配慮書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
(平一四規則二八〇・全改)
第七節 変更の届出等
(平一四規則二八〇・全改)
(対象事業についての変更の届出等)
第七十四条 条例第六十二条第一項の規定による届出は、条例第四十条第一項第一号に掲げる事項又は同項第二号の対象事業の名称を変更しようとするときにあつては氏名等変更届(別記第四十五号様式)により、同号の対象事業の目的又は内容を変更しようとするときにあつては事業内容等変更届(別記第四十五号様式の二)により、対象事業を中止し、又は廃止しようとするときにあつては中止(廃止)届(別記第四十六号様式)により行わなければならない。
2 条例第六十二条第一項ただし書の規則で定める変更は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 施設の長さ、敷地面積、処理能力その他の数値で表される対象事業の基本的な諸元の変更以外の変更、当該基本的な諸元が減少する変更又は当該基本的な諸元の増加が十パーセント未満である変更。ただし、環境に相当な程度の影響を及ぼすおそれがあると認めるべき特別の事情がある変更を除く。
二 変更後の対象事業に係る事業段階関係区市町村長に、変更前の事業段階関係区市町村長以外の区市町村長が含まれていない変更
三 工期を変更しない変更
四 次に掲げる時期の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいずれも変更する必要がない変更
イ 条例第四十条第一項の規定による調査計画書の提出から条例第四十八条第一項の規定による評価書案等の提出まで 調査計画書に記載した環境影響評価の項目
ロ 条例第四十八条第一項の規定による評価書案等の提出から条例第五十八条第一項の規定による評価書等の提出まで 評価書案に記載した環境影響評価の項目並びに環境に及ぼす影響の予測及び評価の内容
ハ 条例第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、条例第三十五条において準用する条例第二十四条の規定による書面の提出から条例第四十八条第一項の規定による評価書案等の提出又は条例第五十八条第二項の規定による評価書等の提出まで 特例環境配慮書に記載した環境影響評価の項目並びに環境に及ぼす影響の予測及び評価の内容
ニ 条例第五十八条第一項の規定による評価書等の提出から条例第六十八条第一項の規定による工事完了の届出まで 評価書に記載した環境影響評価の項目並びに環境に及ぼす影響の予測及び評価の内容
3 事業者が法人である場合において、条例第四十八条第一項の規定により知事に提出された評価書案、条例第五十五条第一項の規定により知事に提出された評価書案に係る見解書、条例第五十八条第一項若しくは第二項の規定により知事に提出された評価書、条例第六十五条第一項の規定により知事に提出された事後調査計画書又は条例第六十七条の規定により知事に提出された事後調査報告書に、条例第四十条第一項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に係る変更について記載されているときは、当該評価書案、評価書案に係る見解書、評価書、事後調査計画書又は事後調査報告書の提出をもつて、当該事項に係る前項の変更届の提出があつたものとみなす。条例第四十七条第二項、条例第五十三条において準用する条例第十七条第二項若しくは第五項、条例第六十六条第一項又は条例第六十八条第一項の規定により知事に提出された書面についても同様とする。
(平一四規則二八〇・全改、平三一規則七四・一部改正)
第四章 事後調査の手続
(平一四規則二八〇・旧第三章繰下)
(事後調査計画書の作成等)
第七十五条 条例第六十五条第一項の規定による事後調査計画書の作成は、別表第十一に掲げる事後調査計画書の構成基準に基づき行わなければならない。
2 第九条第二項の規定は、事後調査計画書の提出部数について準用する。
(昭五七規則一〇三・一部改正、平一一規則三五・旧第二十六条繰下・一部改正、平一四規則二一五・旧第三十条繰下、平一四規則二八〇・旧第三十三条繰下・一部改正)
(着工の届出)
第七十六条 条例第六十六条第一項の規定による届出は、着工届(別記第四十七号様式)により行わなければならない。
(平一一規則三五・旧第二十七条繰下・一部改正、平一四規則二一五・旧第三十一条繰下、平一四規則二八〇・旧第三十四条繰下・一部改正)
(事後調査報告書の作成等)
第七十七条 条例第六十七条第一項の規定による事後調査報告書の作成は、別表第十二に掲げる事後調査報告書の構成基準に基づき行わなければならない。
2 事後調査報告書の提出は、事後調査の実施後、速やかに、事後調査報告書提出書(別記第四十八号様式)に添付して行わなければならない。
3 第九条第二項の規定は、事後調査報告書の提出部数について準用する。
(昭五七規則一〇三・一部改正、平一一規則三五・旧第二十九条繰下・一部改正、平一四規則二一五・旧第三十三条繰下・一部改正、平一四規則二八〇・旧第三十五条繰下・一部改正)
(工事完了の届出)
第七十八条 条例第六十八条第一項の規定による届出は、工事完了届(別記第四十九号様式)により行わなければならない。
(平一一規則三五・旧第三十条繰下・一部改正、平一四規則二一五・旧第三十五条繰下・一部改正、平一四規則二八〇・旧第三十六条繰下・一部改正)
第五章 法の対象事業に係る手続等
(平一一規則三五・追加、平一四規則二八〇・旧第四章繰下)
(区市町村長に対して意見を求める期間)
第七十九条 条例第七十六条の規則で定める期間は、十五日間とする。
2 条例第八十条第一項の規則で定める期間は、四十五日間とする。
(平一一規則三五・追加、平一四規則二一五・旧第三十六条繰下、平一四規則二八〇・旧第三十七条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年十月一日から施行する。
(経過措置に係る未着工の事業届)
2 条例附則第三項の規定による届出は、経過措置に係る未着工の事業届(別記附則様式)により行わなければならない。
別記
(令元規則29・令3規則22・一部改正)
附則(昭和五七年規則第一〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第五一号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第四五号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第三一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一八九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都環境影響評価条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成四年規則第一四六号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成四年規則第二〇五号)
この規則は、平成四年十月一日から施行する。
附則(平成六年規則第九号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三五号)
1 この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都環境影響評価条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第一八一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第六五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第四八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都環境影響評価条例施行規則別記第一号様式、第二号様式及び第五号様式から第十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第二三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二八〇号)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都環境影響評価条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定(同表十三の部(二)の項及び十四の部(二)の項に係る部分を除く。)は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第七六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第四七号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第七四号)
1 この規則は、平成三十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十一条第七号、第五十四条、第六十条第一項、第六十一条及び第七十四条第二項の改正規定、別表第一 八の部(一)の項の改正規定(「同条第十項」を「同条第九項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に改める部分に限る。)、別表第六及び別表第九の改正規定、別記第三十八号様式及び第三十九号様式の改正規定並びに次項の規定 公布の日
二 第四十七条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第七十四条第一項の改正規定、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、別記第三十号様式の改正規定、別記第三十号様式の次に一様式を加える改正規定、別記第四十五号様式の改正規定及び別記第四十五号様式の次に一様式を加える改正規定 平成三十二年四月一日
2 前項第一号又は第二号の改正規定の施行の際、この規則による改正前の東京都環境影響評価条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成三十年東京都条例第百十九号)附則第三項の規定による届出は、既定計画変更届(別記附則様式)により行わなければならない。
別記
(令元規則29・令3規則23・一部改正)
附則(令和元年規則第二九号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都環境影響評価条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第一一号)
この規則は、令和四年二月二十日から施行する。ただし、第五十一条第一号及び別表第八 九の部(二)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第八三号)
この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和六年東京都条例第三十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和六年七月三一日)
別表第一(第三条、第四条関係)
(平一四規則二八〇・全改、平一五規則八〇・平一八規則一九二・平二五規則五三・平三一規則七四・一部改正)
対象事業及び個別計画の要件
事業の種類 | 内容 | 対象事業の規模 | 個別計画の規模 |
一 道路の新設又は改築 | (一) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号の高速自動車国道又は同法第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定により指定しようとする道路(以下「高速自動車国道等」という。)の新設 | 全てのもの | ― |
(二) 高速自動車国道等の改築(次に掲げるものに限る。以下この項において同じ。) イ 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第五号の車線(同条第六号の付加追越車線、同条第七号の登坂車線、同条第八号の屈折車線及び同条第九号の変速車線を除く。以下同じ。)の数を増加させるもの ロ 新たに道路を設けるもの ハ 道路の地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設として知事が別に定めるものを除く。)を行うもの ニ 高架の道路又は橋りようの施設更新(橋脚、橋台又は桁の除却を伴う場合に限る。)を行うもの | 改築する区間の長さが一キロメートル以上のもの。ただし、その区間の長さが一キロメートル未満であつても、高速自動車国道等の対象事業の一部として実施するもの又は対象事業を延長して実施するものは、軽微なものとして知事が別に定めるものを除き、この限りでない。 | ― | |
(三) 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(高速自動車国道等を除く。以下「その他の道路」という。)の新設 | 四車線以上で、かつ、その区間の長さが一キロメートル以上のもの。ただし、四車線以上で、かつ、その区間の長さが一キロメートル未満であつても、その他の道路の対象事業の一部として実施するもの又は対象事業を延長して実施するものは、軽微なものとして知事が別に定めるものを除き、この限りでない。 | 四車線以上で、かつ、その区間の長さが二キロメートル以上のもの | |
(四) その他の道路の改築 | 四車線以上(改築の結果四車線以上になるものを含む。)で、かつ、改築する区間の長さが一キロメートル以上のもの。ただし、四車線以上で、かつ、その区間の長さが一キロメートル未満であつても、その他の道路の対象事業の一部として実施するもの又は対象事業を延長して実施するものは、軽微なものとして知事が別に定めるものを除き、この限りでない。 | 四車線以上(改築の結果四車線以上になるものを含む。)で、かつ、改築する区間の長さが二キロメートル以上のもの | |
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダム、湖沼水位調節施設若しくは放水路の新築又は堰の新築若しくは改築 | (一) ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するために設置するダムに限る。)の新築 | 基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上で、かつ、通常貯留される流水の最高水位における水平面が土地に接する線によつて囲まれる区域(以下「湛水区域」という。)の面積が七十五ヘクタール以上のもの | ― |
(二) 堰の新築 | 湛水区域の面積が七十五ヘクタール以上のもの | ― | |
(三) 堰の改築 | 増加する湛水区域の面積が三十七・五ヘクタール以上で、かつ、改築後の湛水区域の面積が七十五ヘクタール以上のもの | ― | |
(四) 湖沼水位調節施設の新築 | 施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計が七十五ヘクタール以上のもの | ― | |
(五) 放水路(河川を分岐して新たな河川を開削し、流水を直接海や水系の異なる他の河川に放流する水路をいう。)の新築 | 河川法第六条第一項の河川区域の幅が三十メートル以上で、かつ、長さが一キロメートル以上のもの又は七十五ヘクタール以上の土地の形状を変更するもの | 河川法第六条第一項の河川区域の幅が三十メートル以上で、かつ、長さが二キロメートル以上のもの | |
三 鉄道、軌道又はモノレールの建設又は改良 | (一) 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条の新幹線鉄道、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項の鉄道事業の用に供する鉄道若しくは同条第六項の専用鉄道(以下これらを「鉄道」という。)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受ける軌道(以下「軌道」という。)の建設 | 全てのもの | 全国新幹線鉄道整備法第二条の新幹線鉄道の建設を除く全てのもの |
(二) 鉄道に係る鉄道施設又は軌道に係る線路の改良(次に掲げるものに限る。) イ 本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)を行うもの ロ 本線路の地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設として知事が別に定めるものを除く。)を行うもの ハ 高架の本線路又は橋りよう(本線路に係るものに限る。)の施設更新(橋脚、橋台又は桁の除却を伴う場合に限る。)を行うもの | 改良する区間の長さが一キロメートル以上のもの。ただし、その区間の長さが一キロメートル未満であつても、対象事業の一部として実施するもの又は対象事業を延長して実施するものは、軽微なものとして知事が別に定めるものを除き、この限りでない。 | 改良する区間の長さが二キロメートル以上のもの(全国新幹線鉄道整備法第二条の新幹線鉄道に係る鉄道施設の改良を除く。) | |
四 飛行場の設置又は変更 | (一) 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第七十五条第一項の陸上空港等若しくは自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項の自衛隊(以下「自衛隊」という。)が設置する陸上空港等(以下「陸上空港等」という。)又は同令第七十五条第一項の陸上ヘリポート若しくは自衛隊が設置する陸上ヘリポート(以下「陸上ヘリポート」という。)の新設 | 全てのもの | 全てのもの |
(二) 陸上空港等又は陸上ヘリポートの滑走路の新設又は位置の変更 | 全てのもの | 全てのもの | |
(三) 陸上空港等又は陸上ヘリポートの滑走路の延長 | 次のいずれかに該当するもの イ 航空法施行規則第七十五条第二項の着陸帯の等級(以下「着陸帯の等級」という。)又は飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百五号)別表第一に掲げる滑走路の長さによる等級(以下「滑走路の等級」という。)の変更を伴うもの ロ 着陸帯の等級がA級の着陸帯又は滑走路の等級がa級の滑走路の場合は、陸上空港等にあつては延長する部分が五百メートル以上、陸上ヘリポートにあつては延長する部分が五十メートル以上のもの | ― | |
(四) 陸上空港等又は陸上ヘリポートの施設更新(既存の施設の全部を除却する場合に限る。) | 全てのもの | 全てのもの | |
五 発電所又は送電線路の設置又は変更 | (一) 発電所(火力、水力、地熱又は原子力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の総体をいう。以下同じ。)の新設 | 次のいずれかに該当するもの イ 火力による発電にあつては、出力の合計が十一万二千五百キロワット以上のもの ロ 水力による発電にあつては、出力の合計が二万二千五百キロワット以上のもの ハ 地熱による発電にあつては、出力の合計が七千五百キロワット以上のもの ニ 原子力による発電にあつては、全てのもの | ― |
(二) 発電所の増設((三)に該当するものを除く。) | 次のいずれかに該当するもの イ 火力による発電にあつては、増加する出力の合計が五万六千二百五十キロワット以上かつ増設後の出力の合計が十一万二千五百キロワット以上のもの ロ 水力による発電にあつては、増加する出力の合計が一万一千二百五十キロワット以上かつ増設後の出力の合計が二万二千五百キロワット以上のもの ハ 地熱による発電にあつては、増加する出力の合計が三千七百五十キロワット以上かつ増設後の出力の合計が七千五百キロワット以上のもの ニ 原子力による発電にあつては、全てのもの | ― | |
(三) 発電所の施設更新 | 次のいずれかに該当するもの イ 火力による発電にあつては、次のいずれかに該当するもの (イ) 新たな施設の出力の合計が十一万二千五百キロワット以上のもの((ロ)に該当するものを除く。) (ロ) 増加する出力の合計が五万六千二百五十キロワット以上かつ施設更新後の出力の合計が十一万二千五百キロワット以上のもの ロ 水力による発電にあつては、次のいずれかに該当するもの (イ) 新たな施設の出力の合計が二万二千五百キロワット以上のもの((ロ)に該当するものを除く。) (ロ) 増加する出力の合計が一万一千二百五十キロワット以上かつ施設更新後の出力の合計が二万二千五百キロワット以上のもの ハ 地熱による発電にあつては、次のいずれかに該当するもの (イ) 新たな施設の出力の合計が七千五百キロワット以上のもの((ロ)に該当するものを除く。) (ロ) 増加する出力の合計が三千七百五十キロワット以上かつ施設更新後の出力の合計が七千五百キロワット以上のもの | ― | |
(四) 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第二号の送電線路(架空線のものに限る。以下「送電線路」という。)の新設 | 電圧が十七万ボルト以上で、かつ、長さが一キロメートル以上のもの | ― | |
(五) 送電線路の延長 | 電圧が十七万ボルト以上で、かつ、延長する区間の長さが一キロメートル以上のもの | ― | |
(六) 送電線路の電圧の変更(昇圧に限る。) | 電圧を十七万ボルト以上に変更し、かつ、変更する区間の長さが一キロメートル以上のもの | ― | |
(七) 送電線路の移設(鉄塔の移設を伴う場合に限る。) | 電圧が十七万ボルト以上で、かつ、移設する区間の長さが一キロメートル以上のもの | ― | |
(八) 送電線路の施設更新(鉄塔の除却を伴う場合に限る。) | 電圧が十七万ボルト以上で、かつ、施設更新を行う区間の長さが一キロメートル以上のもの | ― | |
六 ガス製造所の設置又は変更 | (一) ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)別表第一に掲げる製造所(以下「ガス製造所」という。)の設置 | ガス製造設備の製造能力の合計が、圧力が一気圧で、温度が摂氏零度の状態に換算して、一日当たり百五十万立方メートル以上のもの | ― |
(二) ガス製造所の増設 | 増加するガス製造設備の製造能力の合計が、圧力が一気圧で、温度が摂氏零度の状態に換算して、一日当たり七十五万立方メートル以上で、かつ、増設後のガス製造設備の製造能力の合計が圧力が一気圧で、温度が摂氏零度の状態に換算して、一日当たり百五十万立方メートル以上のもの | ― | |
七 石油パイプライン又は石油貯蔵所の設置又は変更 | (一) 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二条第二項の石油パイプライン(以下「石油パイプライン」という。)の設置 | 石油パイプラインに属する導管(地下に埋設する部分を除く。以下「導管」という。)の長さが十五キロメートルを超えるもの | ― |
(二) 石油パイプラインの導管の延長 | 延長する部分の長さが七・五キロメートル以上であり、かつ、延長後の長さが十五キロメートル以上のもの | ― | |
(三) 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二条第二号の屋外タンク貯蔵所(原油、揮発油、灯油、軽油又は重油を貯蔵するものに限る。以下「石油貯蔵所」という。)の新設 | 貯蔵能力の合計が三万キロリットル以上のもの | ― | |
(四) 石油貯蔵所の増設((五)に該当するものを除く。) | 増加する貯蔵能力の合計が一万五千キロリットル以上で、かつ、増設後の貯蔵能力の合計が三万キロリットル以上のもの | ― | |
(五) 石油貯蔵所の施設更新 | 次のいずれかに該当するもの イ 新たな施設の貯蔵能力の合計が三万キロリットル以上のもの(ロに該当するものを除く。) ロ 増加する貯蔵能力の合計が一万五千キロリットル以上で、かつ、施設更新後の貯蔵能力の合計が三万キロリットル以上のもの | ― | |
八 工場の設置又は変更 | (一) 製造業(物品の加工修理業を含む。)に係る工場又は事業場で、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項のばい煙発生施設、同条第九項の一般粉じん発生施設及び同条第十項の特定粉じん発生施設、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項の特定施設、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項の特定施設又は振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項の特定施設を有するもの(以下「工場」という。)の新設 | 次のいずれかに該当するもの イ 工場の用に供する敷地面積が九千平方メートル以上のもの ロ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号の建築面積(以下「建築面積」という。)の合計が三千平方メートル以上のもの | 次のいずれかに該当するもの イ 工場の用に供する敷地面積が一万八千平方メートル以上のもの ロ 建築面積の合計が六千平方メートル以上のもの |
(二) 工場の増設((三)に該当するものを除く。) | 次のいずれかに該当するもの イ 増加する敷地面積が四千五百平方メートル以上で、かつ、増設後の敷地面積が九千平方メートル以上のもの ロ 増加する建築面積の合計が千五百平方メートル以上で、かつ、増設後の建築面積の合計が三千平方メートル以上のもの | 次のいずれかに該当するもの イ 増加する敷地面積が九千平方メートル以上で、かつ、増設後の敷地面積が一万八千平方メートル以上のもの ロ 増加する建築面積の合計が三千平方メートル以上で、かつ、増設後の建築面積の合計が六千平方メートル以上のもの | |
(三) 工場の施設更新 | 次のいずれかに該当するもの イ 既存の施設の全部を除却する場合で、新たな工場の用に供する敷地面積が九千平方メートル以上のもの ロ 既存の施設の一部を除却する場合で、増加する敷地面積が四千五百平方メートル以上で、かつ、施設更新後の敷地面積が九千平方メートル以上のもの ハ 新たな施設の建築面積の合計が三千平方メートル以上のもの(ニに該当するものを除く。) ニ 増加する建築面積の合計が千五百平方メートル以上で、かつ、施設更新後の建築面積の合計が三千平方メートル以上のもの | 次のいずれかに該当するもの イ 既存の施設の全部を除却する場合で、新たな工場の用に供する敷地面積が一万八千平方メートル以上のもの ロ 既存の施設の一部を除却する場合で、増加する敷地面積が九千平方メートル以上で、かつ、施設更新後の敷地面積が一万八千平方メートル以上のもの ハ 新たな施設の建築面積の合計が六千平方メートル以上のもの(ニに該当するものを除く。) ニ 増加する建築面積の合計が三千平方メートル以上で、かつ、施設更新後の建築面積の合計が六千平方メートル以上のもの | |
九 終末処理場の設置又は変更 | (一) 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号の終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設 | 次のいずれかに該当するもの イ 終末処理場の用に供する敷地面積が五ヘクタール以上のもの ロ 終末処理場の汚泥処理能力(固形物量)の合計が一日当たり百トン以上のもの | 次のいずれかに該当するもの イ 終末処理場の用に供する敷地面積が十ヘクタール以上のもの ロ 終末処理場の汚泥処理能力(固形物量)の合計が一日当たり二百トン以上のもの |
(二) 終末処理場の増設((三)に該当するものを除く。) | 次のいずれかに該当するもの イ 増加する終末処理場の敷地面積が二・五ヘクタール以上で、かつ、増設後の敷地面積が五ヘクタール以上のもの ロ 増加する汚泥処理能力(固形物量)の合計が一日当たり五十トン以上で、かつ、増設後の汚泥処理能力の合計が一日当たり百トン以上のもの | 次のいずれかに該当するもの イ 増加する終末処理場の敷地面積が五ヘクタール以上で、かつ、増設後の敷地面積が十ヘクタール以上のもの ロ 増加する汚泥処理能力(固形物量)の合計が一日当たり百トン以上で、かつ、増設後の汚泥処理能力の合計が一日当たり二百トン以上のもの | |
(三) 終末処理場の施設更新 | 次のいずれかに該当するもの イ 既存の施設の全部を除却する場合で、新たな終末処理場の用に供する敷地面積が五ヘクタール以上のもの ロ 既存の施設の一部を除却する場合で、増加する終末処理場の敷地面積が二・五ヘクタール以上で、かつ、施設更新後の敷地面積が五ヘクタール以上のもの ハ 新たな施設の施工区域面積の合計が五ヘクタール以上のもの ニ 新たな施設の汚泥処理能力(固形物量)の合計が一日当たり百トン以上のもの(ホに該当するものを除く。) ホ 増加する汚泥処理能力(固形物量)の合計が一日当たり五十トン以上で、かつ、施設更新後の汚泥処理能力の合計が一日当たり百トン以上のもの | 次のいずれかに該当するもの イ 既存の施設の全部を除却する場合で、新たな終末処理場の用に供する敷地面積が十ヘクタール以上のもの ロ 既存の施設の一部を除却する場合で、増加する終末処理場の敷地面積が五ヘクタール以上で、かつ、施設更新後の敷地面積が十ヘクタール以上のもの ハ 新たな施設の施工区域面積の合計が十ヘクタール以上のもの ニ 新たな施設の汚泥処理能力(固形物量)の合計が一日当たり二百トン以上のもの(ホに該当するものを除く。) ホ 増加する汚泥処理能力(固形物量)の合計が一日当たり百トン以上で、かつ、施設更新後の汚泥処理能力の合計が一日当たり二百トン以上のもの | |
十 廃棄物処理施設の設置又は変更 | (一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の一般廃棄物処理施設で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第四条第一項第七号の焼却施設、同項第九号のばいじん又は焼却灰の処理施設、同項第十号の高速堆肥化処理施設、同項第十一号の破砕施設、同項第十三号の選別施設及び同項第十四号の固形燃料化施設(以下「ごみ処理施設」という。)の新設 | ごみ処理施設の種類ごとの処理能力の合計((二)及び(三)において単に「処理能力の合計」という。)が一日当たり二百トン以上のもの | ― |
(二) ごみ処理施設の増設((三)に該当するものを除く。) | 増加する処理能力の合計が一日当たり百トン以上で、かつ、増設後の処理能力の合計が一日当たり二百トン以上のもの | ― | |
(三) ごみ処理施設の施設更新 | 次のいずれかに該当するもの イ 新たな施設の処理能力の合計が一日当たり二百トン以上のもの(ロに該当するものを除く。) ロ 増加する処理能力の合計が一日当たり百トン以上で、かつ、施設更新後の処理能力の合計が一日当たり二百トン以上のもの | ― | |
(四) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項のし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の新設 | 処理能力の合計が一日当たり百キロリットル以上のもの | ― | |
(五) し尿処理施設の増設((六)に該当するものを除く。) | 増加する処理能力の合計が一日当たり五十キロリットル以上で、かつ、増設後の処理能力の合計が一日当たり百キロリットル以上のもの | ― | |
(六) し尿処理施設の施設更新 | 次のいずれかに該当するもの イ 新たなし尿処理施設の処理能力の合計が一日当たり百キロリットル以上のもの(ロに該当するものを除く。) ロ 増加する処理能力の合計が一日当たり五十キロリットル以上で、かつ、施設更新後の処理能力の合計が一日当たり百キロリットル以上のもの | ― | |
(七) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の最終処分場(陸上において処理するものに限る。以下「一般廃棄物の陸上最終処分場」という。)の設置 | 埋立処分の場所の面積(以下「埋立面積」という。)が一ヘクタール以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの | ― | |
(八) 一般廃棄物の陸上最終処分場の増設 | 増加する埋立面積が五千平方メートル以上で、かつ、増設後の埋立面積が一ヘクタール以上のもの又は増加する埋立容量が二万五千立方メートル以上で、かつ、増設後の埋立容量が五万立方メートル以上のもの | ― | |
(九) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号から第十三号の二までの施設(以下「産業廃棄物の中間処理施設」という。)の新設 | 次のいずれかに該当するもの イ 産業廃棄物の中間処理施設の用に供する敷地面積が九千平方メートル以上のもの ロ 建築面積の合計が三千平方メートル以上のもの | ― | |
(十) 産業廃棄物の中間処理施設の増設((十一)に該当するものを除く。) | 次のいずれかに該当するもの イ 増加する敷地面積が四千五百平方メートル以上で、かつ、増設後の敷地面積が九千平方メートル以上のもの ロ 増加する建築面積の合計が千五百平方メートル以上で、かつ、増設後の建築面積の合計が三千平方メートル以上のもの | ― | |
(十一) 産業廃棄物の中間処理施設の施設更新 | 次のいずれかに該当するもの イ 既存の施設の全部を除却する場合で、新たな産業廃棄物の中間処理施設の用に供する敷地面積が九千平方メートル以上のもの ロ 既存の施設の一部を除却する場合で、増加する敷地面積が四千五百平方メートル以上で、かつ、施設更新後の敷地面積が九千平方メートル以上のもの ハ 新たな施設の建築面積の合計が三千平方メートル以上のもの(ニに該当するものを除く。) ニ 増加する建築面積の合計が千五百平方メートル以上で、かつ、施設更新後の建築面積の合計が三千平方メートル以上のもの | ― | |
(十二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号の最終処分場(陸上において処理するものに限る。以下「産業廃棄物の陸上最終処分場」という。)の設置 | 埋立面積が一ヘクタール以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四第五号の特定有害産業廃棄物(以下「特定有害産業廃棄物」という。)に係るものについては、埋立面積が千平方メートル以上のもの | ― | |
(十三) 産業廃棄物の陸上最終処分場の増設 | 増加する埋立面積が五千平方メートル以上で、かつ、増設後の埋立面積が一ヘクタール以上のもの又は増加する埋立容量が二万五千立方メートル以上で、かつ、増設後の埋立容量が五万立方メートル以上のもの。ただし、特定有害産業廃棄物に係るものについては、増加する埋立面積が五百平方メートル以上で、かつ、増設後の埋立面積が千平方メートル以上のもの | ― | |
十一 埋立て又は干拓 | 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第一条第一項の埋立又は同条第二項の干拓 | 埋立て又は干拓の面積が十五ヘクタール以上のもの | 埋立て又は干拓の面積が三十ヘクタール以上のもの |
十二 ふ頭の設置 | (一) ふ頭(船舶を係留するための岸壁、その前面の泊地、船客の乗降又は貨物の荷さばきを行うための固定的な施設及びこれらの施設の機能を確保するために必要な護岸、臨港交通施設その他の施設の総体をいう。以下同じ。)の新設 | 係船岸の水深が十二メートル以上で、かつ、長さが二百四十メートル以上のもの | 係船岸の水深が十五メートル以上で、かつ、長さが四百八十メートル以上のもの |
(二) ふ頭の施設更新(船舶を係留するための岸壁の除却を伴う場合に限る。) | 新たなふ頭の係船岸の水深が十二メートル以上で、かつ、長さが二百四十メートル以上のもの | 新たなふ頭の係船岸の水深が十五メートル以上で、かつ、長さが四百八十メートル以上のもの | |
十三 住宅団地の設置 | (一) 住宅団地(一団の土地に集団的に建設される住宅及びその附帯施設の総体をいう。以下同じ。)の新設 | 住宅戸数が千五百戸以上のもの | 住宅戸数が三千戸以上のもの |
(二) 住宅団地の施設更新 | 新たな住宅の戸数が千五百戸以上のもの | 新たな住宅の戸数が三千戸以上のもの | |
十四 高層建築物の設置 | (一) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号の建築物(以下この項において「建築物」という。)の新築 | 建築基準法施行令第二条第一項第六号(同号ロの規定を除く。)の建築物の高さ(以下この項において「高さ」という。)が百メートルを超え、かつ、同項第四号(同号ただし書は適用しない。)の延べ面積(以下この項において「延べ面積」という。)が十万平方メートルを超えるもの。ただし、条例第四十条第四項の規則で定める地域(以下この項において「特定の地域」という。)にあつては、高さが百八十メートルを超え、かつ、延べ面積が十五万平方メートルを超えるもの | ― |
(二) 建築物の施設更新 | 新たな建築物の高さが百メートルを超え、かつ、延べ面積が十万平方メートルを超えるもの。ただし、特定の地域にあつては、新たな建築物の高さが百八十メートルを超え、かつ、延べ面積が十五万平方メートルを超えるもの | ― | |
十五 自動車駐車場の設置又は変更 | (一) 道路の路面外に設置する自動車の駐車のための施設(臨時に設置するものを除く。以下「駐車場」という。)の新設 | 同時駐車能力が千台以上(住宅の居住者が利用する自動車の台数を除く。)のもの | 同時駐車能力が二千台以上(住宅の居住者が利用する自動車の台数を除く。)のもの |
(二) 駐車場の増設((三)に該当するものを除く。) | 増加する同時駐車能力が五百台以上で、かつ、増設後の同時駐車能力が千台以上(住宅の居住者が利用する自動車の台数を除く。)のもの | 増加する同時駐車能力が千台以上で、かつ、増設後の同時駐車能力が二千台以上(住宅の居住者が利用する自動車の台数を除く。)のもの | |
(三) 駐車場の施設更新 | 次のいずれかに該当するもの イ 新たな駐車場の同時駐車能力が千台以上(住宅の居住者が利用する自動車の台数を除く。)のもの(ロに該当するものを除く。) ロ 増加する同時駐車能力が五百台以上で、かつ、施設更新後の同時駐車能力が千台以上(住宅の居住者が利用する自動車の台数を除く。)のもの | 次のいずれかに該当するもの イ 新たな駐車場の同時駐車能力が二千台以上(住宅の居住者が利用する自動車の台数を除く。)のもの(ロに該当するものを除く。) ロ 増加する同時駐車能力が千台以上で、かつ、施設更新後の同時駐車能力が二千台以上(住宅の居住者が利用する自動車の台数を除く。)のもの | |
十六 卸売市場の設置又は変更 | (一) 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項の卸売市場(以下「卸売市場」という。)の新設 | 卸売市場の用に供する敷地面積が十ヘクタール以上のもの | 卸売市場の用に供する敷地面積が二十ヘクタール以上のもの |
(二) 卸売市場の増設((三)に該当するものを除く。) | 増加する敷地面積が五ヘクタール以上で、かつ、増設後の敷地面積が十ヘクタール以上のもの | 増加する敷地面積が十ヘクタール以上で、かつ、増設後の敷地面積が二十ヘクタール以上のもの | |
(三) 卸売市場の施設更新 | 次のいずれかに該当するもの イ 既存の施設の全部を除却する場合で、卸売市場の用に供する敷地面積が十ヘクタール以上のもの ロ 既存の施設の一部を除却する場合で、増加する敷地面積が五ヘクタール以上で、かつ、施設更新後の敷地面積が十ヘクタール以上のもの ハ 新たな施設の施工区域面積の合計が十ヘクタール以上のもの | 次のいずれかに該当するもの イ 既存の施設の全部を除却する場合で、卸売市場の用に供する敷地面積が二十ヘクタール以上のもの ロ 既存の施設の一部を除却する場合で、増加する敷地面積が十ヘクタール以上で、かつ、施設更新後の敷地面積が二十ヘクタール以上のもの ハ 新たな施設の施工区域面積の合計が二十ヘクタール以上のもの | |
十七 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業 | 流通業務団地造成事業の施行 | 全てのもの | 全てのもの |
十八 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業 | 土地区画整理事業の施行 | 施行する土地の区域(この項において「事業区域」という。)の面積が四十ヘクタール以上のもの。ただし、事業区域に樹林地、草地、水辺地又は岩石地(以下「樹林地等」という。)を十五ヘクタール以上含む場合にあつては、事業区域の面積が二十ヘクタール以上のもの | 事業区域の面積が八十ヘクタール以上のもの。ただし、樹林地等を三十ヘクタール以上含む場合にあつては、事業区域の面積が四十ヘクタール以上のもの |
十九 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業 | 新住宅市街地開発事業の施行 | 施行する土地の区域の面積が四十ヘクタール以上のもの | ― |
二十 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業 | 工業団地造成事業の施行 | 全てのもの | 全てのもの |
二十一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業 | 市街地再開発事業の施行 | 施行する土地の区域の面積が二十ヘクタール以上のもの | 施行する土地の区域の面積が四十ヘクタール以上のもの |
二十二 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業 | 新都市基盤整備事業の施行 | 全てのもの | 全てのもの |
二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業 | 住宅街区整備事業の施行 | 施行する土地の区域の面積が二十ヘクタール以上のもの | 施行する土地の区域の面積が四十ヘクタール以上のもの |
二十四 都市計画法第四条第十一項に規定する第二種特定工作物の設置又は変更 | (一) 第二種特定工作物の新設 | 施行する土地の区域(この項において「事業区域」という。)の面積が四十ヘクタール以上のもの。ただし、事業区域に樹林地等を十五ヘクタール以上含む場合にあつては、事業区域の面積が二十ヘクタール以上のもの | 事業区域の面積が八十ヘクタール以上のもの。ただし、事業区域に樹林地等を三十ヘクタール以上含む場合にあつては、事業区域の面積が四十ヘクタール以上のもの |
(二) 第二種特定工作物の増設((三)に該当するものを除く。) | 増加する面積が二十ヘクタール以上で、かつ、増設後の事業区域の面積が四十ヘクタール以上のもの。ただし、増加する事業区域内に樹林地等を七・五ヘクタール以上含む場合にあつては、増加する面積が十ヘクタール以上のもの | 増加する面積が四十ヘクタール以上で、かつ、増設後の事業区域の面積が八十ヘクタール以上のもの。ただし、増加する事業区域内に樹林地等を十五ヘクタール以上含む場合にあつては、増加する面積が二十ヘクタール以上のもの | |
(三) 第二種特定工作物の施設更新 | 次のいずれかに該当するもの イ 新たな第二種特定工作物の事業区域の面積が四十ヘクタール以上のもの(ロ本文に該当するものを除く。)。ただし、事業区域に樹林地等を十五ヘクタール以上含む場合にあつては、事業区域の面積が二十ヘクタール以上のもの(ロただし書に該当するものを除く。) ロ 増加する面積が二十ヘクタール以上で、かつ、施設更新後の事業区域の面積が四十ヘクタール以上のもの。ただし、増加する事業区域内に樹林地等を七・五ヘクタール以上含む場合にあつては、増加する面積が十ヘクタール以上のもの | 次のいずれかに該当するもの イ 新たな第二種特定工作物の事業区域の面積が八十ヘクタール以上のもの(ロ本文に該当するものを除く。)。ただし、事業区域に樹林地等を三十ヘクタール以上含む場合にあつては、事業区域の面積が四十ヘクタール以上のもの(ロただし書に該当するものを除く。) ロ 増加する面積が四十ヘクタール以上で、かつ、施設更新後の事業区域の面積が八十ヘクタール以上のもの。ただし、増加する事業区域内に樹林地等を十五ヘクタール以上含む場合にあつては、増加する面積が二十ヘクタール以上のもの | |
二十五 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成(一の項から二十四の項までに掲げるものに係る土地の造成を除く。) | 建築基準法第二条第一号の建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成 | 施行する土地の区域(この項において「事業区域」という。)の面積が四十ヘクタール以上のもの。ただし、事業区域に樹林地等を十五ヘクタール以上含む場合にあつては、事業区域の面積が二十ヘクタール以上のもの | 事業区域の面積が八十ヘクタール以上のもの。ただし、事業区域に樹林地等を三十ヘクタール以上含む場合にあつては、事業区域の面積が四十ヘクタール以上のもの |
二十六 土石の採取又は鉱物の掘採 | 土、砂利(砂及び玉石を含む。)若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条の岩石の採取(洗浄を含む。)又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条の鉱物の掘採 | 施行する土地の区域の面積(工区を分割する場合にあつては、全体の区域の面積)が十ヘクタール以上のもの | ― |
備考
一 この表の施設更新からは、補修工事等施設の保全のために行う行為その他の知事が別に定める行為を除く。
二 この表の施設更新には、新たな施設の敷地の一部のみが既存の施設の敷地の範囲にあることとなる行為を含む。ただし、この表の一の項に規定する高架の道路又は橋りようの施設更新及び同表の三の項に規定する高架の本線路又は橋りよう(本線路に係るものに限る。)の施設更新については、この限りでない。
三 条例別表備考に規定する同一の用に供する新たな施設とは、施設更新がなされる前と同一の対象事業に係る施設の用に供する新たな施設をいう。
別表第2(第8条関係)
(平14規則280・追加、令元規則29・一部改正)
環境配慮書の構成基準
第1 環境配慮書の構成
次に掲げる事項について、次に掲げる順序に従い記載すること。
1 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 対象計画の案の名称及び種類
3 対象計画の案の内容の概略
4 環境に及ぼす影響の評価の結論
複数の対象計画案について、環境影響評価の項目ごとに比較すること。
5 対象計画の案の目的及び内容
(1) 目的
(2) 内容
(3) 事業の必要性
6 複数の対象計画案の内容
次に掲げる事項について、対象計画の案ごとに記述すること。
(1) 対象計画の案の策定に当たつての考え方
(2) 対象計画の案の内容
(3) 対象計画の案の策定に当たり環境上配慮する目標及び方針
(4) 対象計画の案の策定に至つた経過
7 複数の対象計画案の内容の比較
8 地域の概況
対象計画の案ごとの事業の実施を予定する地域及びその周辺地域について、次に掲げる事項の概況を記述すること。
(1) 一般項目(人口、産業その他の地域に関する事項)
(2) 環境項目(大気汚染、騒音・振動その他の環境に関する事項)
9 環境影響評価の項目
次に掲げる事項について、対象計画の案ごとに記述すること。
(1) 選定した項目及びその理由
(2) 選定しなかつた項目及びその理由
10 環境に及ぼす影響の予測及び評価
次に掲げる事項について、対象計画の案ごとに環境影響評価の項目別に記述すること。
(1) 現況調査
(2) 予測
(3) 環境保全のための措置(対象計画の案の策定に当たり配慮した内容を記述すること。)
(4) 評価
11 対象計画の案ごとの事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれのある地域を管轄する特別区又は市町村の名称及びその地域の町名(地域を明示した地図を添付すること。)
12 その他
(1) 対象計画の案に基づく事業に必要な許認可等及び根拠法令
(2) 環境配慮書を作成した者の氏名及び住所並びに環境配慮書の全部又は一部を委託した場合にあつては、その委託を受けた者の氏名及び住所(いずれも法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 環境配慮書を作成するに当たつて参考とした資料の目録
第2 環境配慮書の体裁
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列4番によること。
2 横書き、左とじとすること。
別表第3(第30条関係)
(平14規則280・追加、令元規則29・一部改正)
特例環境配慮書の構成基準
第1 特例環境配慮書の構成
次に掲げる事項について、次に掲げる順序に従い記載すること。
1 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 対象計画の案の名称及び種類
3 対象計画の案の内容の概略
4 環境に及ぼす影響の評価の結論
複数の対象計画案について、環境影響評価の項目ごとに比較すること。
5 対象計画の案の目的及び内容
(1) 目的
(2) 内容
(3) 事業の必要性
6 複数の対象計画案の内容
次に掲げる事項について、対象計画の案ごとに記述すること。
(1) 対象計画の案の策定に当たつての考え方
(2) 対象計画の案の内容
(3) 対象計画の案の策定に当たり環境上配慮する目標及び方針
(4) 環境保全に関する計画等への配慮の内容
(5) 対象計画の案の策定に至つた経過
7 複数の対象計画案の内容の比較
8 地域の概況
対象計画の案ごとの事業の実施を予定する地域及びその周辺地域について、次に掲げる事項の概況を記述すること。
(1) 一般項目(人口、産業その他の地域に関する事項)
(2) 環境項目(大気汚染、騒音・振動その他の環境に関する事項)
9 環境影響評価の項目
次に掲げる事項について、対象計画の案ごとに記述すること。
(1) 選定した項目及びその理由
(2) 選定しなかつた項目及びその理由
10 環境に及ぼす影響の予測及び評価
次に掲げる事項について、対象計画の案ごとに環境影響評価の項目別に記述すること。
(1) 現況調査
(2) 予測
(3) 環境保全のための措置(対象計画の案の策定に当たり配慮した内容を記述すること。)
(4) 評価
11 対象計画の案ごとの事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれのある地域を管轄する特別区又は市町村の名称及びその地域の町名(地域を明示した地図を添付すること。)
12 その他
(1) 対象計画の案に基づく事業に必要な許認可等及び根拠法令
(2) 特例環境配慮書を作成した者の氏名及び住所並びに特例環境配慮書の全部又は一部を委託した場合にあつては、その委託を受けた者の氏名及び住所(いずれも法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 特例環境配慮書を作成するに当たつて参考とした資料の目録
第2 特例環境配慮書の体裁
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列4番によること。
2 横書き、左とじとすること。
別表第4(第33条関係)
(平14規則280・追加、令元規則29・一部改正)
特例環境配慮書に係る見解書の構成基準
第1 特例環境配慮書に係る見解書の構成
次に掲げる事項について、次に掲げる順序に従い記載すること。
1 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 対象計画の案の名称及び種類
3 対象計画の案の内容の概略
4 対象計画の案の目的及び内容
5 特例環境配慮書について提出された主な意見及びそれらについての事業者の見解の概要
6 条例第30条第1項の規定により知事が定めた計画段階関係地域
8 その他
(1) 特例環境配慮書に係る見解書を作成した者の氏名及び住所並びに見解書の全部又は一部を委託した場合にあつては、その委託を受けた者の氏名及び住所(いずれも法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特例環境配慮書に係る見解書を作成するに当たつて参考とした資料の目録
第2 特例環境配慮書に係る見解書の体裁
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列4番によること。
2 横書き、左とじとすること。
別表第5(第50条関係)
(平11規則35・追加、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧別表第2繰下・一部改正、令元規則29・一部改正)
調査計画書の構成基準
第1 調査計画書の構成
次に掲げる事項について、次に掲げる順序に従い記載すること。
1 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 対象事業の名称及び種類
3 対象事業の内容の概略
4 対象事業の目的及び内容
5 事業計画の策定に至つた経過
6 地域の概況
対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域について、次に掲げる事項の概況を記述すること。
(1) 一般項目(人口、産業その他の地域に関する事項)
(2) 環境項目(大気汚染、騒音・振動その他の環境に関する事項)
7 環境影響評価の項目
(1) 選定した項目及びその理由
(2) 選定しなかつた項目及びその理由
8 調査等の手法
選定した環境影響評価の項目ごとに、次の事項について記述すること。
(1) 調査等の概要
(2) 調査事項
(3) 調査方法
(4) 予測及び評価の手法
9 当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域を管轄する特別区又は市町村の名称及びその地域の町名(地域を明示した地図を添付すること。)
10 その他
(1) 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令
(2) 調査計画書を作成した者の氏名及び住所並びに調査計画書の作成の全部又は一部を委託した場合にあつては、その委託を受けた者の氏名及び住所(いずれも法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 調査計画書を作成するに当たつて参考とした資料の目録
第2 調査計画書の体裁
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列4番によること。
2 横書き、左とじとすること。
別表第六(第五十一条関係)
(平一四規則二一五・全改、平一四規則二三三・一部改正、平一四規則二八〇・旧別表第三繰下・一部改正、平一八規則一九二・平二四規則一〇一・平二七規則一八七・平三一規則七四・一部改正)
良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域
区市町村 | 地域 |
一 千代田区 | 内神田一丁目、内神田二丁目、内神田三丁目、内幸町一丁目、内幸町二丁目、大手町一丁目、大手町二丁目、鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目、霞が関一丁目、霞が関二丁目、霞が関三丁目、神田相生町、神田淡路町一丁目、神田淡路町二丁目、神田岩本町、神田小川町一丁目、神田小川町二丁目、神田小川町三丁目、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間町一丁目、神田須田町一丁目、神田須田町二丁目、神田駿河台一丁目、神田駿河台二丁目、神田駿河台三丁目、神田駿河台四丁目、神田多町二丁目、神田司町二丁目、神田富山町、神田錦町一丁目、神田錦町二丁目、神田錦町三丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田松永町、神田美倉町、神田美土代町、外神田一丁目、外神田三丁目、外神田四丁目、外神田五丁目、外神田六丁目、永田町一丁目、永田町二丁目、日比谷公園、丸の内一丁目、丸の内二丁目、丸の内三丁目、有楽町一丁目及び有楽町二丁目 |
二 中央区 | 明石町、入船一丁目、入船二丁目、入船三丁目、勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝どき四丁目、勝どき五丁目、勝どき六丁目、京橋一丁目、京橋二丁目、京橋三丁目、銀座一丁目、銀座二丁目、銀座三丁目、銀座四丁目、銀座五丁目、銀座六丁目、銀座七丁目、銀座八丁目、新富一丁目、新富二丁目、築地一丁目、築地二丁目、築地三丁目、築地四丁目、築地五丁目、築地六丁目、築地七丁目、月島一丁目、月島二丁目、月島三丁目、月島四丁目、佃一丁目、佃二丁目、佃三丁目、豊海町、日本橋一丁目、日本橋二丁目、日本橋三丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町一丁目、日本橋茅場町二丁目、日本橋茅場町三丁目、日本橋小網町、日本橋本石町一丁目、日本橋本石町二丁目、日本橋本石町三丁目、日本橋本石町四丁目、日本橋本町一丁目、日本橋本町二丁目、日本橋本町三丁目、日本橋本町四丁目、日本橋室町一丁目、日本橋室町二丁目、日本橋室町三丁目、日本橋室町四丁目、八丁堀一丁目、八丁堀二丁目、八丁堀三丁目、八丁堀四丁目、晴海一丁目、晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目、晴海五丁目、湊一丁目、湊二丁目、湊三丁目、八重洲一丁目及び八重洲二丁目 |
三 港区 | 赤坂一丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、赤坂四丁目、赤坂五丁目、赤坂六丁目、赤坂七丁目、赤坂八丁目、赤坂九丁目、麻布十番一丁目、麻布台一丁目、麻布台二丁目、麻布台三丁目、麻布永坂町、麻布狸穴町、愛宕一丁目、愛宕二丁目、海岸一丁目、港南一丁目、港南二丁目、芝四丁目、芝五丁目、芝浦一丁目、芝浦三丁目、芝浦四丁目、芝公園一丁目、芝公園二丁目、芝公園三丁目、芝公園四丁目、芝大門一丁目、芝大門二丁目、新橋一丁目、新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目、新橋五丁目、新橋六丁目、台場一丁目、台場二丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、高輪四丁目、虎ノ門一丁目、虎ノ門二丁目、虎ノ門三丁目、虎ノ門四丁目、虎ノ門五丁目、西新橋一丁目、西新橋二丁目、西新橋三丁目、浜松町一丁目、浜松町二丁目、東麻布一丁目、東麻布二丁目、東麻布三丁目、東新橋一丁目、東新橋二丁目、三田三丁目、三田四丁目、南青山一丁目、六本木一丁目、六本木二丁目、六本木三丁目、六本木四丁目、六本木五丁目、六本木六丁目及び六本木七丁目 |
四 新宿区 | 歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目、北新宿一丁目、北新宿二丁目、新宿三丁目、新宿四丁目、新宿五丁目、新宿六丁目、内藤町、西新宿一丁目、西新宿二丁目、西新宿三丁目、西新宿五丁目、西新宿六丁目、西新宿七丁目及び西新宿八丁目 |
五 文京区 | 湯島三丁目 |
六 台東区 | 秋葉原、浅草一丁目、浅草二丁目、上野一丁目、上野二丁目、上野三丁目、上野四丁目、上野五丁目、上野六丁目、上野七丁目、雷門一丁目、雷門二丁目、北上野一丁目、北上野二丁目、蔵前二丁目、蔵前三丁目、蔵前四丁目、小島二丁目、寿一丁目、寿二丁目、寿三丁目、寿四丁目、駒形一丁目、駒形二丁目、台東四丁目、西浅草一丁目、西浅草二丁目、西浅草三丁目、花川戸一丁目、花川戸二丁目、東上野一丁目、東上野二丁目、東上野三丁目、東上野四丁目、東上野五丁目、東上野六丁目、松が谷一丁目、松が谷二丁目、松が谷三丁目、三筋二丁目、元浅草一丁目、元浅草二丁目、元浅草三丁目及び元浅草四丁目 |
七 墨田区 | 錦糸一丁目、錦糸二丁目、錦糸三丁目、錦糸四丁目、江東橋一丁目、江東橋二丁目、江東橋三丁目、江東橋四丁目、太平一丁目、太平二丁目、太平三丁目及び太平四丁目 |
八 江東区 | 青海一丁目、青海二丁目、有明一丁目、有明二丁目、有明三丁目、亀戸一丁目、亀戸二丁目、亀戸四丁目、亀戸五丁目、亀戸六丁目、亀戸七丁目、亀戸八丁目、東雲一丁目、東雲二丁目、豊洲一丁目、豊洲二丁目、豊洲三丁目、豊洲四丁目、豊洲五丁目、豊洲六丁目及び有明一丁目地先公有水面 |
九 品川区 | 大崎一丁目、大崎二丁目、大崎三丁目、大崎四丁目、大崎五丁目、北品川一丁目、北品川四丁目、北品川五丁目、北品川六丁目、西五反田一丁目、西五反田二丁目、西五反田六丁目、西五反田七丁目、西五反田八丁目、東五反田一丁目、東五反田二丁目、東五反田三丁目、東五反田四丁目、東五反田五丁目及び東八潮 |
十 大田区 | 羽田空港一丁目及び羽田空港二丁目 |
十一 渋谷区 | 鶯谷町、宇田川町、神山町、桜丘町、猿楽町、渋谷一丁目、渋谷二丁目、渋谷三丁目、渋谷四丁目、松濤一丁目、神泉町、神宮前五丁目、神宮前六丁目、神南一丁目、千駄ヶ谷五丁目、千駄ヶ谷六丁目、代官山町、道玄坂一丁目、道玄坂二丁目、南平台町、東一丁目、本町一丁目、円山町、代々木一丁目、代々木二丁目及び代々木三丁目 |
十二 豊島区 | 池袋一丁目、池袋二丁目、上池袋二丁目、西池袋一丁目、西池袋二丁目、西池袋三丁目、西池袋五丁目、東池袋一丁目、東池袋二丁目、東池袋三丁目、東池袋四丁目、東池袋五丁目、南池袋一丁目、南池袋二丁目及び南池袋三丁目 |
別表第7(第60条関係)
(平11規則35・追加、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧別表第4繰下・一部改正、令元規則29・一部改正)
評価書案の構成基準
第1 計画書案の構成
次に掲げる事項について、次に掲げる順序に従い記載すること。
1 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 対象事業の名称及び種類
3 対象事業の内容の概略
4 環境に及ぼす影響の評価の結論
5 調査計画書の修正の経過及びその内容の概要(調査計画書を作成した場合に限る。)
6 対象事業の目的及び内容
(1) 目的
(2) 内容
(3) 施工計画及び供用の計画
(4) 環境保全に関する計画等への配慮の内容
(5) 事業計画の策定に至つた経過
7 環境影響評価の項目
8 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価
次に掲げる事項について、環境影響評価の項目ごとに記述すること。
(1) 現況調査
(2) 予測
(3) 環境保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至つた検討の状況を含む。)
(4) 評価
9 当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域を管轄する特別区又は市町村の名称及びその地域の町名(地域を明示した地図を添付すること。)
10 調査計画書の修正の経過及びその内容(調査計画書を作成した場合に限る。)
(1) 修正の経過
(2) 条例第46条第1項の規定により作成された調査計画書審査意見書に記載された知事の意見
11 その他
(1) 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令
(2) 調査等を実施した者の氏名及び住所並びに調査等の全部又は一部を委託した場合にあつては、その委託を受けた者の氏名及び住所(いずれも法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 評価書案を作成するに当たつて参考とした資料の目録
第2 評価書案の体裁
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列4番によること。
2 横書き、左とじとすること。
別表第八(第六十一条関係)
(昭六二規則四五・一部改正、平一一規則三五・旧別表第二繰下・一部改正、平一二規則一八一・平一三規則六五・平一四規則四八・平一四規則二一五・一部改正、平一四規則二八〇・旧別表第五繰下・一部改正、平一五規則八〇・平一八規則一九二・平二五規則五三・平二七条例七六・平二七規則一八七・平二九規則四七・平三一規則七四・令四規則一一・令六規則八三・一部改正)
評価書案等の提出時期
対象事業の種類 | 提出時期 |
一 道路の新設又は改築 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項又は第三項の規定に基づく整備計画の決定又は変更 (三) 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項又は第六項の規定に基づく許可の申請 (四) 道路法第十八条第一項の規定に基づく道路の区域の決定又は変更 (五) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定に基づく許可若しくは第四十七条第一項の規定に基づく免許の申請、同法第四十三条第一項の規定に基づく許可の申請、同法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十六条第一項の規定に基づく認可の申請 (六) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条若しくは第三十五条第一項の規定に基づく許可の申請、同法第九条第一項(同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認可の申請又は同法第三十六条第一項の規定に基づく届出 (七) 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項又は第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請 (八) 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の規定に基づく許可の申請又は同法第六十八条第一項若しくは第七十九条第二項の規定に基づく協議 (九) 東京都自然公園条例(平成十四年東京都条例第九十五号)第十二条第一項の規定に基づく許可の申請 (十) 東京における自然の保護と回復に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十六号)第二十二条第三項、第二十四条、第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第三十二条第一項若しくは第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
二 河川法第三条第一項に規定する河川に関するダム、湖沼水位調節施設若しくは放水路の新築又は堰の新築若しくは改築 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項の規定に基づく基本計画の作成 (三) 河川法第二十六条第一項若しくは第五十五条第一項の規定に基づく許可の申請又は同法第九十五条の規定に基づく協議 (四) 東京における自然の保護と回復に関する条例第二十二条第三項、第二十四条、第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第三十二条第一項若しくは第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
三 鉄道、軌道又はモノレールの建設又は改良 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の規定に基づく認可の申請 (三) 鉄道事業法第八条第一項、第九条第一項又は第十二条第一項の規定に基づく認可の申請 (四) 軌道法第五条第一項の規定に基づく認可の申請 (五) 東京における自然の保護と回復に関する条例第二十二条第三項、第二十四条、第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第三十二条第一項若しくは第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
四 飛行場の設置又は変更 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の規定に基づく許可の申請又は同法第五十五条の二第三項において準用する第三十八条第三項の規定に基づく告示 (三) 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令第十九条の規定に基づく告示 (四) 自然公園法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の規定に基づく許可の申請又は同法第六十八条第一項若しくは第七十九条第二項の規定に基づく協議 (五) 東京における自然の保護と回復に関する条例第二十二条第三項、第二十四条、第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第三十二条第一項若しくは第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
五 発電所又は送電線路の設置又は変更 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項の規定に基づく認可の申請 (二) 森林法第十条の二第一項又は第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請 (三) 自然公園法第二十条第三項又は第二十一条第三項の規定に基づく許可の申請 (四) 東京都自然公園条例第十二条第一項の規定に基づく許可の申請 (五) 東京における自然の保護と回復に関する条例第二十二条第三項、第二十四条、第四十七条第一項、第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請 |
六 ガス製造所の設置又は変更 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 (一) ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第四条第一項の規定に基づく登録の申請、同法第七条第二項の規定に基づく変更登録の申請、同法第三十六条第一項若しくは第四十条第一項の規定に基づく許可の申請又は同法第四十一条第一項、第七十二条第一項若しくは第七項若しくは第八十六条第一項若しくは第三項の規定に基づく届出 (二) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請 |
七 石油パイプライン又は石油貯蔵所の設置又は変更 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 石油パイプライン事業法第五条第一項又は第八条第一項の規定に基づく許可の申請 (二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定に基づく許可の申請 (三) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
八 工場の設置又は変更 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に基づく許可の申請 (二) 建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定に基づく確認の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく通知 (三) 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項又は第八条第一項の規定に基づく届出 (四) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定に基づく認可の申請 (五) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請 |
九 終末処理場の設置又は変更 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 下水道法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の申入れ (三) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
十 廃棄物処理施設の設置又は変更 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の規定に基づく許可の申請又は同法第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項若しくは第八項の規定に基づく届出 (三) 森林法第十条の二第一項又は第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請 (四) 自然公園法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の規定に基づく許可の申請又は同法第六十八条第一項若しくは第七十九条第二項の規定に基づく協議 (五) 東京都自然公園条例第十二条第一項の規定に基づく許可の申請 (六) 東京における自然の保護と回復に関する条例第二十二条第三項、第二十四条、第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第三十二条第一項若しくは第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
十一 埋立て又は干拓 | 公有水面埋立法第二条第一項の規定に基づく免許の出願又は同法第四十二条第一項の規定に基づく承認の申請の前 |
十二 ふ頭の設置 | 公有水面埋立法第二条第一項の規定に基づく免許の出願又は同法第四十二条第一項の規定に基づく承認の申請の前 |
十三 住宅団地の設置 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告又は同法第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく許可の申請 (二) 建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定に基づく確認の申請、同法第十八条第二項の規定に基づく通知、同法第五十九条の二第一項、第八十六条第三項若しくは第四項若しくは第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定に基づく許可の申請又は同法第八十六条第一項若しくは第二項若しくは第八十六条の二第一項の規定に基づく認定の申請 (三) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の規定に基づく許可の申請 (四) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十八条第一項の規定に基づく許可の申請 (五) 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第五条第一項の規定に基づく協議 (六) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の規定に基づく許可の申請又は同法第十五条第一項の規定に基づく協議 (七) 都市再開発法第七条の九第一項の規定に基づく認可の申請 (八) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
十四 高層建築物の設置 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告又は同法第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく許可の申請 (二) 建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定に基づく確認の申請、同法第十八条第二項の規定に基づく通知、同法第五十九条の二第一項、第八十六条第三項若しくは第四項若しくは第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定に基づく許可の申請又は同法第八十六条第一項若しくは第二項若しくは第八十六条の二第一項の規定に基づく認定の申請 (三) マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五条第一項の規定に基づく許可の申請 (四) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項の規定に基づく許可の申請 (五) 都市再開発法第七条の九第一項の規定に基づく認可の申請 (六) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
十五 自動車駐車場の設置又は変更 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告又は同法第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく許可の申請 (二) 建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定に基づく確認の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく通知 (三) 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十二条の規定に基づく届出 (四) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第八十九条又は第九十条の規定に基づく届出 (五) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
十六 卸売市場の設置又は変更 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
十八 土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 土地区画整理法第四条第一項又は第十四条第一項の規定に基づく認可の申請 (三) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
十九 新住宅市街地開発法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
二十 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
二十一 都市再開発法第二条第一号に規定する市街地再開発事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 都市再開発法第七条の九第一項の規定に基づく認可の申請 (三) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
二十二 新都市基盤整備法第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第四号に規定する住宅街区整備事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告 (二) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十三条第一項又は第三十七条第一項の規定に基づく認可の申請 (三) 東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
二十四 都市計画法第四条第十一項に規定する第二種特定工作物の設置又は変更 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告又は同法第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく許可の申請 (二) 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に基づく許可の申請又は同法第十五条第一項の規定に基づく協議 (三) 森林法第十条の二第一項又は第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請 (四) 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項若しくは第八条第一項の規定に基づく許可の申請又は同法第十条第二項の規定に基づく協議 (五) 自然公園法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の規定に基づく許可の申請又は同法第六十八条第一項若しくは第七十九条第二項の規定に基づく協議 (六) 河川法第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項若しくは第五十五条第一項の規定に基づく許可の申請又は同法第九十五条の規定に基づく協議 (七) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十五条の二第一項の規定に基づく許可の申請 (八) 東京都自然公園条例第十二条第一項の規定に基づく許可の申請 (九) 東京における自然の保護と回復に関する条例第二十二条第三項、第二十四条、第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第三十二条第一項若しくは第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
二十五 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成(一の項から二十四の項までに掲げるものに係る土地の造成を除く。) | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に基づく許可の申請 (二) 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に基づく許可の申請又は同法第十五条第一項の規定に基づく協議 (三) 森林法第十条の二第一項又は第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請 (四) 自然公園法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の規定に基づく許可の申請又は同法第六十八条第一項若しくは第七十九条第二項の規定に基づく協議 (五) 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づく許可の申請 (六) 東京都自然公園条例第十二条第一項の規定に基づく許可の申請 (七) 東京における自然の保護と回復に関する条例第二十二条第三項、第二十四条、第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第三十二条第一項若しくは第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
二十六 土石の採取又は鉱物の掘採 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 (一) 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定に基づく認可の申請 (二) 採石法第三十三条の規定に基づく認可の申請 (三) 鉱業法第六十三条第二項の規定に基づく認可の申請 (四) 森林法第十条の二第一項又は第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請 (五) 自然公園法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の規定に基づく許可の申請又は同法第六十八条第一項若しくは第七十九条第二項の規定に基づく協議 (六) 河川法第二十五条、第二十七条第一項若しくは第五十五条第一項の規定に基づく許可の申請又は同法第九十五条の規定に基づく協議 (七) 東京都自然公園条例第十二条第一項の規定に基づく許可の申請 (八) 東京における自然の保護と回復に関する条例第二十二条第三項、第二十四条、第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定に基づく許可の申請又は同条例第三十二条第一項若しくは第四十七条第五項(同条例第四十八条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく協議 |
別表第9(第67条関係)
(平11規則35・全改、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧別表第6繰下・一部改正、平31規則74・令元規則29・一部改正)
評価書案に係る見解書の構成基準
第1 評価書案に係る見解書の構成
次に掲げる事項について、次に掲げる順序に従い記載すること。
1 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 対象事業の名称及び種類
3 対象事業の内容の概略
4 評価書案について提出された主な意見及びそれらについての事業者の見解の概要
5 条例第49条第1項の規定により知事が定めた事業段階関係地域
7 条例第48条第1項第2号に掲げる事項を変更した場合は、変更前及び変更後の内容、変更年月日並びにその理由
8 その他
(1) 評価書案に係る見解書を作成した者の氏名及び住所並びに見解書の作成の全部又は一部を委託した場合にあつては、その委託を受けた者の氏名及び住所(いずれも法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 評価書案に係る見解書を作成するに当たつて参考とした資料の目録
第2 評価書案に係る見解書の体裁
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列4番によること。
2 横書き、左とじとすること。
別表第10(第71条関係)
(平11規則35・全改、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧別表第7繰下・一部改正、令元規則29・一部改正)
評価書の構成基準
第1 評価書の構成
次に掲げる事項について、次に掲げる順序に従い記載すること。
1 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 対象事業の名称及び種類
3 対象事業の内容の概略
4 環境に及ぼす影響の評価の結論
5 環境影響評価手続の経過
6 対象事業の目的及び内容
(1) 目的
(2) 内容
(3) 施工計画及び供用の計画
(4) 環境保全に関する計画等への配慮の内容
(5) 事業計画の策定に至つた経過(計画段階環境影響評価を実施した場合は、その結果の反映内容を含む。)
7 環境影響評価の項目
8 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価
次に掲げる事項について、環境影響評価の項目ごとに記述すること。
(1) 現況調査
(2) 予測
(3) 環境保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至つた検討の状況を含む。)
(4) 評価
9 当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれのある地域を管轄する特別区又は市町村の名称及びその地域の町名
10 評価書案の修正の経過及びその内容(評価書案を作成した場合に限る。)
15 調査計画書の修正の経過及びその内容(調査計画書を作成した場合に限る。)
(1) 修正の経過
(2) 条例第46条第1項の規定により作成された調査計画書審査意見書に記載された知事の意見
16 その他
(1) 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令
(2) 調査等を実施した者の氏名及び住所並びに調査等の全部又は一部を委託した場合にあつては、その委託を受けた者の氏名及び住所(いずれも法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 評価書を作成するに当たつて参考とした資料の目録
第2 評価書の体裁
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列4番によること。
2 横書き、左とじとすること。
別表第11(第75条関係)
(平11規則35・追加、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧別表第8繰下・一部改正、令元規則29・一部改正)
事後調査計画書の構成基準
第1 事後調査計画書の構成
次に掲げる事項について、次に掲げる順序に従い記載すること。
1 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 対象事業の名称及び種類
3 対象事業の目的及び内容
4 施工計画及び供用の計画
5 事後調査の計画
工事の施行中及び工事の完了後ごとの事後調査を実施する項目、地域及び調査方法等
6 その他
(1) 事後調査を実施する者の氏名及び住所並びに事後調査の全部又は一部を委託する場合は、その委託を受ける者の氏名及び住所(いずれも法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事後調査計画書の作成に当たつて参考とした資料の目録
第2 事後調査計画書の体裁
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列4番によること。
2 横書き、左とじとすること。
別表第12(第77条関係)
(平11規則35・追加、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧別表第9繰下・一部改正、令元規則29・一部改正)
事後調査報告書の構成基準
第1 工事の施行中に係る事後調査報告書の構成
次に掲げる事項について、次に掲げる順序に従い記載すること。
1 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 対象事業の名称及び種類
3 対象事業の内容の概略
4 事後調査の結果
(1) 事後調査の結果の概略
(2) 事後調査の結果の内容
(3) 評価書の予測結果と事後調査の結果との比較検討
5 その他
(1) 事後調査を実施した者の氏名及び住所並びに事後調査の全部又は一部を委託した場合にあつては、その委託を受けた者の氏名及び住所(いずれも法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 添付資料等一覧
(3) 連絡先
第2 工事の完了後に係る事後調査報告書の構成
次に掲げる事項について、次に掲げる順序に従い記載すること。
1 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 対象事業の名称及び種類
3 対象事業の内容の概略
4 事後調査の結果の概略
5 対象事業の目的、内容等
(1) 目的
(2) 内容
(3) 評価書提出後の手続等の経過
6 環境保全のための措置の実施状況
7 事後調査の結果
(1) 事後調査の結果の内容
(2) 評価書の予測結果と事後調査の結果との比較検討
8 その他
(1) 事後調査を実施した者の氏名及び住所並びに事後調査の全部又は一部を委託した場合にあつては、その委託を受けた者の氏名及び住所(いずれも法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事後調査報告書の作成に当たつて参考とした資料の目録
(3) 連絡先
第3 事後調査報告書の体裁
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列4番によること。
2 横書き、左とじとすること。
別記
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、平31規則74・令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平31規則74・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則280・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平11規則35・全改、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第1号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平11規則35・追加、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第2号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則215・全改、平14規則280・旧第3号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平14規則215・全改、平14規則280・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平11規則35・追加、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第5号様式繰下・一部改正、平31規則74・令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平3規則189・平6規則9・一部改正、平11規則35・旧第2号様式繰下・一部改正、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第6号様式繰下・一部改正、平31規則74・令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平11規則35・追加、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第7号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平11規則35・追加、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第8号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平11規則35・追加、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第9号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平6規則9・一部改正、平11規則35・旧第6号様式繰下・一部改正、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第10号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平6規則9・一部改正、平11規則35・旧第7号様式繰下・一部改正、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第11号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平6規則9・一部改正、平11規則35・旧第8号様式繰下・一部改正、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第12号様式繰下・一部改正、平31規則74・令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平31規則74・追加、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平6規則9・一部改正、平11規則35・旧第9号様式繰下・一部改正、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第13号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平6規則9・一部改正、平11規則35・旧第10号様式繰下・一部改正、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第14号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(昭57規則103・平6規則9・一部改正、平11規則35・旧第11号様式繰下・一部改正、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第15号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)
(平6規則9・一部改正、平11規則35・旧第12号様式繰下・一部改正、平14規則215・一部改正、平14規則280・旧第16号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則22・一部改正)