○東京都住宅建設資金貸付条例施行規則
昭和四一年三月三一日
規則第四八号
東京都住宅建設資金貸付条例施行規則を公布する。
東京都住宅建設資金貸付条例施行規則
東京都住宅建設資金貸付条例施行規則(昭和二十八年一月東京都規則第二十号)の全部を次のように改正する。
(公営住宅に準ずる住宅)
第一条 東京都住宅建設資金貸付条例(昭和四十一年東京都条例第四十三号。以下「条例」という。)第二条第三号に規定する公営住宅に準ずる住宅とは、東京都営住宅条例(昭和二十六年東京都条例第百十二号)第二条第三号に規定する都営改良住宅及び同条第四号に規定する第三種都営住宅、東京都福祉住宅条例(昭和三十五年東京都条例第三十八号)第二条第二号に規定する福祉住宅及び東京都引揚者住宅条例(昭和二十六年東京都条例第六十一号)第一条に規定する東京都引揚者住宅並びに区市町村営住宅(公営住宅を除く。)をいう。
(昭四六規則五四・追加)
(昭四六規則五四・追加)
(都市計画事業に準ずる事業)
第三条 条例第二条第四号に規定する都市計画事業に準ずる事業とは、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)に基づく住宅地区改良事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)に基づく特定公共事業その他これらに準ずる事業で知事が指定するものをいう。
(昭四六規則五四・追加)
(木造制限区域)
第四条 条例第二条第五号に規定する区域は、都市の不燃化の必要性を勘案して知事が告示で定める。
(昭四六規則五四・追加)
(木造の共同住宅)
第五条 条例第二条第八号に規定する木造の共同住宅とは、建設後十五年以上を経過し、かつ、老朽した木造の共同住宅をいう。
(昭四六規則五四・追加)
(増築部分)
第六条 条例第二条第九号に規定する増築部分には、既存住宅の一部を除却し、残存部分に接続して建設する居室の部分を含むものとする。
(昭四六規則五四・追加)
(昭四六規則五四・旧第一条繰下・一部改正)
(廊下及び階段部分の面積の取扱方法)
第八条 条例第三条第三号の規定による廊下及び階段部分の面積の割りふりは、各戸の専用部分(一棟の居住の用に供する部分から廊下及び階段部分を除いた部分のうち各戸の専用に係る部分をいう。)の面積に比例してあん分する。
(昭四六規則五四・旧第二条繰下)
(標準建築費及び標準価額)
第九条 条例第五条第一項の標準建築費及び標準価額は、健康にして文化的な生活を営むにたる住宅を建設するために通常必要とする経費等を勘案して、知事が告示で定める。
(昭四六規則五四・旧第三条繰下)
(は数計算)
第十条 条例第五条の規定により貸付額を算出する場合において、貸付面積に一平方メートル未満のは数があるときは、これを一平方メートルとし、貸付額に一万円未満のは数の額が生じたときは、これを切り捨てる。
(昭四六規則五四・旧第五条繰下)
(申込者の資格)
第十一条 条例第六条第一項第一号に規定する住所または居所の居住の期間は、資金の貸付を申し込む日から起算するものとする。
2 条例第六条第一項第二号に規定する都税又は市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)を完納していることとは、都税又は市町村民税を滞納していないことをいう。
3 条例第六条第一項第三号に規定する十分な支払能力を有する者とは、地方税法(昭和三十五年法律第二百二十六号)第四条に規定する都道府県民税及び事業税並びに同法第五条に規定する市町村民税、固定資産税及び都市計画税(以下「都民税等」という。)の前年度の合計額が、貸付額十万円につき千円の割合で計算して得た額以上で当該都民税等を滞納していないものをいう。ただし、自己用住宅、公営住宅転出者用住宅、公共事業立退者用住宅又は増築部分の資金の貸付けを申し込む者で、前年度の都民税等の合計額が、貸付額十万円につき千円の割合で計算して得た額に満たないものについては、当該申込者及び当該申込者の同居の親族の前年度の都民税等の合計額が、貸付額十万円につき千円の割合で計算して得た額以上で当該都民税等をそれぞれが滞納していないものをいう。
4 資金の貸付けを受けて建設する住宅(土地に係る資金の貸付けを受けた場合は、当該土地を含む。)を二人以上で共有するため共同して申し込む場合は、当該申込者のそれぞれが条例第六条第一項第一号、第二号及び第五号並びに同条第二項に規定する資格を有していなければならない。
(昭四六規則五四・旧第六条繰下・一部改正)
(公告の方法)
第十二条 条例第七条に規定する公告は、資金の貸付の申込の期日、場所その他資金の貸付の申込に必要な事項を、新聞、ラジオ、テレビジヨン及び掲示等により行うものとする。
(昭四六規則五四・旧第七条繰下)
一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条に規定する住民票の写し
二 都税または市町村民税の納税証明書
三 土地に係る資金の貸付けを受ける場合にあつては、地方税法第四百九条第一項の規定により評価された当該土地の価格(以下「固定資産評価額」という。)を証する書類
四 条例第七条ただし書に該当する者は、そのことを証する書類
(昭四六規則五四・旧第八条繰下・一部改正)
(昭四六規則五四・追加)
(昭四六規則五四・旧第九条繰下)
一 建築確認通知書の写及びその他知事が指定する設計図書
二 建設に係る土地の所有権または使用に係る権利を証する書類
2 貸付予定者が法人である場合にあつては、前項に定めるもののほか、定款並びに貸付申込前三年間の貸借対照表及び財産目録を提出しなければならない。
(昭四三規則六二・一部改正、昭四六規則五四・旧第十条繰下・一部改正)
(昭四六規則五四・旧第十一条繰下・一部改正)
一 貸付を受ける者及び連帯保証人の印鑑証明書
二 次条の規定による連帯保証人の資格を証する書類
(昭四三規則六二・一部改正、昭四六規則五四・旧第十二条繰下・一部改正)
一 都内に住所又は居所を有する者で、申込者の配偶者でないもの
二 現に条例により住宅建設資金を借り受けていない者
三 貸付金の返還について確実な保証能力を有する者で都民税等を滞納しておらず、かつ、都民税等の合計額(次項第一号に該当し、二人の連帯保証人をたてる場合はそれぞれの都民税等の合計額)が保証額十万円につき千円の割合で計算して得た額以上の額の納税者
2 条例第十一条第二項ただし書に規定する知事が特に必要と認める場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
一 前項第三号に定める保証額に対する都民税等の合計額が不足するとき。
二 法人が資金の貸付けを申し込むとき。
3 前項第二号の規定による法人が資金の貸付けを申し込む場合の二人の連帯保証人のうち一人は、当該法人の代表者とする。この場合第一項の規定は適用しない。
(昭四三規則六二・全改、昭四六規則五四・旧第十三条繰下・一部改正)
(現場検査)
第二十条 知事は、条例第十二条の規定による貸付金の交付に際し、当該住宅が貸付条件に適合しているかどうかを検査し、その工程を確認するものとする。ただし、新築する自己用住宅、公営住宅転出者用住宅及び公共事業立退者用住宅に係る貸付金の残額交付の際の検査については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定に基づく都市計画区域内においては建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第三項の規定に基づく検査済証の、都市計画区域外においては当該建物に係る登記簿謄本のそれぞれの確認をもつてかえることができる。
(昭四六規則五四・旧第十四条繰下・一部改正)
(工期)
第二十一条 資金の貸付決定を受けた者は、貸付決定のあつた日から起算して、次の各号に掲げる期間内に住宅を完成しなければならない。
一 新築する木造住宅にあつては百八十日
二 新築する平家建または二階建の簡易耐火構造住宅及び耐火構造住宅にあつては二百十日
三 新築する三階建以上の簡易耐火構造住宅及び耐火構造住宅にあつては二百四十日
四 増築する木造住宅にあつては百二十日
五 増築する簡易耐火構造住宅及び耐火構造住宅にあつては百八十日
2 資金の貸付を受けて前項第一号から第三号までの各号に掲げる住宅を建築する者は、貸付決定のあつた日から起算して当該各号に規定する期間の二分の一を経過する日までに条例第十二条第一号イからニまでに掲げる工程に達しなければならない。
(昭四六規則五四・旧第十五条繰下)
(住宅建築基準)
第二十二条 資金の貸付を受ける者は、建築基準法その他関係法令によるほか、次の各号に定めるところにより住宅を建築しなければならない。
一 資金の貸付に係る住宅は、玄関、台所及び便所のほか、二以上(建替賃貸用共同住宅の場合にあつては一以上)の居住の用に供する室を有しなければならない。
二 資金の貸付に係る住宅は、電気、水道及びガス等の計量器を設けるときは、一戸につき各一個でなければならない。
(昭四六規則五四・旧第十六条繰下・一部改正)
(増築に係る貸付金の償還期間)
第二十三条 条例第十五条第一項ただし書に規定する期間は、次に掲げる各号の期間とする。
一 貸付金の額が二十万円以下のものにあつては七年
二 貸付金の額が二十万円をこえるものにあつては十年
(昭四六規則五四・旧第十七条繰下)
(債務弁済契約)
第二十四条 資金の貸付を受けた者は、知事が指定する期間内に当該貸付金に係る債務弁済及び抵当権設定に関し公正証書により契約を締結しなければならない。
一 公正証書により契約を締結する権限に関する委任状
二 貸付を受ける者及び連帯保証人の印鑑証明書
三 貸付金に係る住宅又は土地の所有権の登記簿謄本
四 抵当権設定登記承諾書
(昭四二規則一一五・全改、昭四三規則六二・一部改正、昭四六規則五四・旧第十八条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行の際、条例による改正前の東京都住宅建設資金貸付条例(昭和二十八年一月東京都条例第十二号)第九条の規定により現に貸付契約を締結している住宅建設資金に係るものについてはなお従前の例による。
附則(昭和四二年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一三二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則施行の際、この規則による改正前のこの規則による改正に係る規則(前項に規定する規則を除く。)の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
附則(昭和四六年規則第五四号)
1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都住宅建設資金貸付条例施行規則により現に貸付け又は貸付手続中の住宅建設資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三〇五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都住宅建設資金貸付条例施行規則別記第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第一六号)
1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都住宅建設資金貸付条例施行規則別記第一号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第一四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭46規則54・全改、平元規則102・平10規則16・一部改正)
(昭46規則54・全改、平元規則102・平10規則16・一部改正)
(昭46規則54・全改、平3規則73・平3規則305・平10規則16・平16規則147・一部改正)
(昭46規則54・旧第5号様式繰上・全改、平3規則73・平3規則305・平10規則16・平16規則147・一部改正)
(昭四二規則一一五・昭四五規則一三二・一部改正、昭四六規則五四・旧第六号様式繰上・一部改正、平三規則七三・一部改正)
(昭四二規則一一五・昭四五規則一三二・一部改正、昭四六規則五四・旧第七号様式繰上・一部改正、平三規則七三・一部改正)
(昭46規則54・追加)