○地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例施行規則

昭和三四年九月一九日

規則第一三一号

地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例施行規則を公布する。

地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例施行規則

 木造住宅 一平方メートル当り 二万四百円(防火構造とするときは、二万千百円)

 簡易耐火構造住宅 一平方メートル当り 二万千七百円

 耐火構造住宅 一平方メートル当り 二万八千八百円

 二種以上の構造により構成されている住宅 一平方メートル当り 木造の部分については一平方メートル当り二万四百円(防火構造とするときは、二万千百円)を簡易耐火構造の部分については一平方メートル当り二万千七百円を、耐火構造の部分については一平方メートル当り二万八千八百円を構造部分ごとにその床面積に乗じて得た額の合計額を、当該住宅の総床面積で除して得た額(百円未満は切り捨てる。)

(昭四〇規則三二・追加、昭四一規則一二六・昭四二規則八五・一部改正)

(公示)

第一条の二 条例第六条に規定する公示は、新聞、ラジオまたは掲示による方法のうち二以上の方法により行うものとする。

(昭四〇規則三二・旧第一条繰下・一部改正)

(申込書の様式及び添付書類)

第二条 条例第七条に規定する申込書は別記第一号様式によるものとし、東京都規則で定める書類は次のとおりとする。

 住宅建設資金の貸付を受けようとする者にあつては、住宅の建設工事に関する設計図書

 住宅補修資金の貸付を受けようとする者にあつては、住宅の補修工事に関する設計図書

 がけ整備資金の貸付を受けようとする者にあつては、がけの整備工事に関する設計図書

(申込書の経由)

第三条 条例第七条の規定による申込書の提出は、住宅を建設しようとする地または補修しようとする住宅若しくは整備しようとするがけの所在地を管轄する特別区の長、地方事務所長または支庁長を経由してしなければならない。

(昭三七規則一六六・昭三九規則六・昭三九規則二二三・一部改正)

(決定通知書)

第四条 条例第八条の規定による資金の貸付決定通知は、別記第二号様式による通知書により行うものとする。

(契約書の添付書類)

第五条 条例第九条に規定する東京都規則で定める書類は、次のとおりとする。

 貸付を受けようとする者の印鑑証明書及び条例第五条第一号に規定する貸付を受けた資金の償還能力を有することを証する書類

 保証人の印鑑証明書及び条例第五条第二号に規定する保証能力が確実であることを証する書類

 住宅の建設若しくは補修またはがけの整備について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六条第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認を要する場合は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第二条第一項の確認の通知書の写

 がけの整備について宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の許可を要する場合は、宅地造成等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第五条の許可通知書の写

 十五万円をこえる額の住宅補修資金またはがけ整備資金の貸付決定を受けた者は、前各号に掲げる書類のほか、条例第十七条の規定により抵当権を設定しようとする土地または建物の登記簿謄本

(昭三七規則一六六・昭四〇規則三二・一部改正)

(債務弁済契約等)

第六条 住宅建設資金、住宅補修資金またはがけ整備資金の貸付契約を締結した者(次項の規定に該当する者を除く。)は、建物が完成し、または住宅の補修若しくはがけの整備が完了した日から一月以内に、知事が定める債務弁済契約書に資金の貸付を受ける者及び保証人の印鑑証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 条例第十七条の規定により抵当権の設定を要する者は、建物が完成し、または住宅補修若しくはがけの整備が完了した日から一月以内に、知事が定める債務弁済抵当権設定契約書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。

 貸付を受ける者及び保証人の印鑑証明書

 抵当権を設定しようとする土地または建物の所有権保存登記済証

 抵当権設定登記承諾書

3 前二項の規定による債務弁済契約書及び債務弁済抵当権設定契約書は、遅滞なく公正証書として作成するものとする。

(昭三七規則一六六・一部改正)

(届出事項)

第七条 条例第十九条に規定する東京都規則で定める事故は、地震、地すべり、がけくずれまたは暴風による被害とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第一六六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年八月二十四日以降発生した地震、こう水、暴風雨等により住宅またはがけに災害を受けた者に対する貸付について適用する。

(昭和三九年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年一月十一日以降発生した地震、こう水、暴風雨等により住宅またはがけに災害を受けたものに対する貸付について適用する。

(昭和四一年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年六月二十八日以降発生した地震、こう水、暴風雨等により住宅またはがけに災害を受けたものに対する貸付について適用する。

(昭和四二年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月六日以降発生した地震、こう水、暴風雨等により住宅又はがけに災害を受けたものに対する貸付について適用する。

(平成元年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二八号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平元規則102・平8規則88・令元規則28・一部改正)

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(昭37規則166・全改、平3規則306・平8規則88・令元規則28・一部改正)

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地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金…

昭和34年9月19日 規則第131号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第1章
沿革情報
昭和34年9月19日 規則第131号
昭和37年10月16日 規則第166号
昭和39年1月21日 規則第6号
昭和39年8月8日 規則第223号
昭和40年3月25日 規則第32号
昭和41年7月12日 規則第126号
昭和42年5月13日 規則第85号
平成元年4月1日 規則第102号
平成3年7月1日 規則第306号
平成8年3月26日 規則第88号
令和元年6月28日 規則第28号