○東京都引揚者住宅条例施行細則
昭和二六年四月一日
規則第五七号
東京都引揚者住宅条例施行細則を次のように定める。
東京都引揚者住宅条例施行細則
(設置の告示)
第一条 東京都引揚者住宅条例(昭和二十六年四月東京都条例第六十一号。以下「条例」という。)第一条第二項及び第七条の規定に基き東京都引揚者住宅(以下「住宅」という。)の名称、位置、使用料その他の事項を定めたときは、その旨を告示する。住宅を廃止し、またはその名称、位置、使用料その他の事項を変更したときもまた同様とする。
2 前項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。
一 名称
二 位置
三 構造及び規模
四 戸数
五 使用料
(昭三九規則一八七・全改)
(昭三九規則一八七・追加)
(令元規則七七・一部改正)
(令元規則七七・全改)
(使用料の納付)
第五条 条例第七条の住宅の使用料は毎月末日までにその月分の使用料を納付しなければならない。但し使用が一箇月にみたない月の使用料は、その月の日割によつて計算する。
(昭二九規則一五一・昭四三規則一四八・一部改正)
第七条 削除
(令元規則七七)
(使用者変更の手続)
第八条 使用者は住宅の使用を廃止した場合においてその同居の家族が引き続き使用しようとするときは、事前に知事の許可を受けなければならない。ただし、その事由が使用者の死亡によるものであるときは、十五日以内に届け出て許可を受けなければならない。
(令元規則七七・全改)
(平一七規則四三・追加)
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 事業計画書
三 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四三・追加)
附則
この細則は、条例施行の日から施行する。
(施行の日=昭和二六年四月一日)
附則(昭和二六年規則第一九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年規則第五一号)
この規則は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則(昭和二七年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第一五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第七五号)
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都引揚者住宅条例施行細則の規定により申請中のものに係る許可については、なお従前の例による。
附則(昭和四三年規則第一四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一三九号)
1 この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都引揚者住宅条例施行細則の規定に基づいてなされた申請等の手続は、この規則による改正後の東京都引揚者住宅条例施行細則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三〇九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都引揚者住宅条例施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成八年規則第二六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一七九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都引揚者住宅条例施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第二八号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第七七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 使用者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定めた保証人を他の者に変更しようとするときは、この規則による改正後の東京都引揚者住宅条例施行細則(以下「新規則」という。)別記第三号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。
3 新規則第四条第二項の規定は、施行日前に定めた保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。
附則(令和二年規則第二二五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都引揚者住宅条例施行細則別記第一号様式から第三号様式の二まで及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平元規則一〇二・平一九規則一七九・令二規則二二五・一部改正)
(平元規則一〇二・平三規則三〇九・令二規則二二五・一部改正)
(令元規則七七・全改、令二規則二二五・一部改正)
(令元規則七七・追加、令二規則二二五・一部改正)
(平元規則一〇二・平八規則二六四・一部改正)
(平一七規則四三・追加、令二規則二二五・一部改正)
(平一七規則四三・追加、令元規則二八・一部改正)