○東京都引揚者住宅管理人規程
昭和二六年四月一二日
訓令甲第四二号
庁中一般
東京都引揚者住宅管理人規程を次のように定める。
東京都引揚者住宅管理人規程
第一条 東京都引揚者住宅(以下「住宅」という。)が設置されている地区ごとに管理人を置く。
2 住宅に付属する機械設備の保全のため、必要と認められるときは、技術管理人を置くことができる。
(昭三七訓令甲三〇・一部改正)
第二条 管理人及び技術管理人は、都職員の中からその所属する長の推薦により知事が命ずる。但し、特にやむを得ないと認めるときは、前項に規定する以外の者に委嘱することができる。
(昭三五訓令甲八一・昭三七訓令甲三〇・一部改正)
第三条 管理人は、東京都引揚者住宅条例、同施行細則及び知事の指示、命令を忠実に守り、且つ住宅使用者が、これらに違反しないよう注意を怠つてはならない。
第三条の二 技術管理人は、住宅に付属する機械設備の状況を常に注意し、手入れその他保全に必要な手段を講じ、機械設備の状況について、財団法人都営住宅サービス公社(以下「公社」という。)に毎月前月分の月報を提出するほか、重要な事項については、直ちに知事及び公社に報告及び通知を行なわなければならない。
(昭四六訓令甲一一〇・全改)
第四条 管理人は、住宅使用者に住宅使用料の納入通知書を配布し、その納付について指導しなければならない。
2 管理人は次に掲げる文書を住宅使用者に配布しなければならない。この場合において、必要があるときは、適切な指導を行うものとする。
一 第五条の二第一項各号に掲げる事項に関する文書
二 前号のほか、都営住宅のひろばその他住宅の管理に必要な文書
(昭四六訓令甲一一〇・全改、令元訓令九・一部改正)
一 住宅の転貸、無断の同居及び退去又は無許可の造作変更、或は模様替等の行為があるとき。
二 前号のほか、条例違反及び報告を要すると認めた事項があるとき。
三 住宅の維持保存上修繕を必要とする破損が生じたとき。
(昭三五訓令甲八一・昭三七訓令甲三〇・昭四六訓令甲一一〇・一部改正)
第五条の二 管理人は、住宅使用者から次の事項につき願出又は届出があつたときは、その事実を調査してこれを知事に副申しなければならない。
一 使用料減免及び徴収猶予に関すること。
二 同居、使用権承継及び住宅変更に関すること。
三 住宅模様替、増築、工作物設置及び住宅用途変更に関すること。
四 世帯員変更、使用者氏名変更及び長期不在に関すること。
五 住宅返還に関すること。
(昭四六訓令甲一一〇・追加)
第六条 知事は、管理人及び技術管理人が次の各号の一に該当するときは、解任することができる。
一 本人の願い出によりやむを得ないと認めたとき。
二 職務執行にあたり不正の事実があつたとき。
三 その他管理人として不正な行為があつたとき。
(昭三五訓令甲八一・昭三七訓令甲三〇・一部改正)
第七条 管理人及び技術管理人には、別表に定める手当を支給する。ただし、住宅の除却等により、その業務が停止されている期間については、これを支給しない。
(昭三七訓令甲三〇・昭五四訓令三七・一部改正)
付則(昭和三七年訓令甲第三〇号)
1 この訓令は、昭和三十七年四月一日から適用する。
2 この訓令施行の際この訓令による改正前の東京都引揚者住宅管理人規程の規定により任命され、または委嘱されている管理人は、この訓令による改正後の東京都引揚者住宅管理人規程の規定により任命され、または委嘱されたものとみなす。
附則(昭和四六年訓令甲第一一〇号)
この訓令は、昭和四十六年七月一日から適用する。
附則(昭和五四年訓令第三七号)
この訓令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
附則(昭和五六年訓令第一五五号)
この訓令による改正後の東京都引揚者住宅管理人規程の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(令和元年訓令第九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
(昭三七訓令甲三〇・全改、昭五六訓令一五五・一部改正)
支給月額 | |||||
管理人 | 基本額 | 担当戸数九十一戸以上(甲額) | 担当戸数九十戸以下(乙額) | 担当戸数六十戸以下(丙額) | 担当戸数三十戸以下(丁額) |
二千七百円 | 二千百円 | 千六百五十円 | 千二百円 | ||
付加額 | 一 技術管理人を兼務している場合は、技術管理人手当の基本額の五十パーセントの額及び付加額中一号に該当する者に対しては、同号の額の百パーセントの額を加給する。 二 特別区の存する区域以外の区域にある住宅の管理に従事する者に対しては、百五十円を加給する。 | ||||
技術管理人 | 基本額 | 担当戸数九十一戸以上(甲額) | 担当戸数九十戸以下(乙額) | ||
二千二百五十円 | 千八百円 | ||||
付加額 | 一 専用水道がある住宅の管理に従事する者に対しては、四百五十円を加給する。 二 管理人を兼務している場合は、管理人手当の基本額の五十パーセントの額を加給する。 三 特別区の存する区域以外の区域にある住宅の管理に従事する者に対しては、百五十円を加給する。 |