○東京都小笠原住宅条例施行規則

昭和四五年五月一日

規則第八九号

東京都小笠原住宅条例施行規則を公布する。

東京都小笠原住宅条例施行規則

(用語)

第一条 この規則で使用する用語の意義は、この規則で定めるものを除くほか、東京都小笠原住宅条例(昭和四十五年東京都条例第三十八号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

2 この規則において「収入」とは、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号の例により算出した額をいう。

3 この規則において「帰島者」とは、次の各号のいずれかに該当する者のうち、振興開発計画に定める帰島計画(以下「帰島計画」という。)に基づき、永住の目的をもつて小笠原諸島へ移住しようとする者及び移住した者をいう。

 昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者

 前号に掲げる者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は条例第十九条第一項第二号に規定する証明を受けたパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)並びに父母、子及び孫並びにこれらの者の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

(昭五四規則一五六・平元規則二二七・令四規則一四五・一部改正)

(住宅の名称及び使用料等)

第二条 条例第三条第二項及び条例第十条に規定する東京都規則で定める小笠原住宅の名称、位置その他必要な事項及び使用料並びに条例第十二条第二項の規定に基づき知事が使用料から減額する額は、別表第一のとおりとする。

(使用申込書その他必要な書類)

第三条 条例第四条の規定により、小笠原住宅の使用について許可を受けようとする者は、別記第一号様式による使用申込書を提出しなければならない。

2 使用申込者は、前項の使用申込書のほかに、使用申込者の資格を証する書類その他使用申込者又はその世帯員に関し知事が必要と認めた書類を提出し、又は提示しなければならない。

(使用申込資格を認められる者の範囲)

第四条 条例第五条第一項第三号に規定する知事が特に必要があると認めた者とは、次に掲げる者とする。

 帰島者(条例第五条第一項第一号又は第二号に該当する者を除く。)

 小笠原諸島における住民の福祉の向上又は小笠原諸島の振興開発を図るために必要とする産業に従事しようとする者で帰島計画に基づき移住するものであることにつき、知事の認定を受けたもの

 振興開発計画に基づく事業の施行に必要な工事その他の業務に従事する者

(昭五四規則一五六・平元規則二二七・一部改正)

(規則で定める親族以外の者の範囲)

第五条 条例第五条第二項第二号に規定する東京都規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

 届出をしていないが事実上婚姻関係又は養親子関係と同様の事情にある者

 婚姻の予約者

 パートナーシップ関係の相手方

 家事使用人、従業員その他使用申込者に雇用されている者

 使用申込者と共同で事業を営む者又は使用申込者と同一の事業所に勤務する者

(令四規則一四五・一部改正)

(単身使用者に係る小笠原住宅の規格)

第五条の二 条例第五条第四項ただし書の規定により東京都規則で定める住宅の規格は、住戸専用面積が三十九平方メートル未満の規模とする。

(平一三規則七七・追加)

(使用申込者の順位)

第六条 条例第七条の規定により、東京都規則で定める使用申込者の順位は、別表第二に定める順位による。

2 前項の場合において、同順位の使用申込者の数が、使用させるべき小笠原住宅の戸数を超えるときは、抽せんによる。

3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めたときは、次の各号の一に該当する使用申込者を先順位とすることができる。

 第四条第二号及び第三号に規定する者のうち、国又は東京都の要請により、小笠原諸島へ移住しようとする者

 振興開発計画に基づく事業の施行に伴い立ち退きの請求を受け、適当な立ち退き先がないため住宅に困窮している者、災害により住宅を失つた者その他現に著しく住宅に困窮していることが明らかな者

 振興開発計画に基づく事業の施行のために小笠原諸島における集落地域内の土地を提供したことにより帰島することが困難となつた帰島者

(昭四八規則三四・昭五一規則二・昭五四規則一五六・平元規則二二七・平一三規則一七〇・一部改正)

(請け書)

第七条 条例第八条第一項第一号に規定する請け書は、別記第二号様式による。

(令元規則七八・一部改正)

(連絡先変更届等)

第八条 使用者は、条例第八条第一項第一号に規定する請け書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、別記第二号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

2 使用者は、条例第八条第一項第一号に規定する請け書又は前項に規定する連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があつたときは、直ちに知事に通知しなければならない。

(令元規則七八・全改)

(使用許可書の交付)

第九条 条例第九条第一項の規定による小笠原住宅の使用許可は、別記第三号様式の使用許可書を交付することによつて行なう。

2 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者は、当該小笠原住宅への入居にあたつて、当該使用許可書を監理員に提示しなければならない。

(入居延期の申請等)

第十条 条例第九条第三項の規定による申出は、同条第二項に規定する期間内に入居することができない旨を記載した申請書によつてしなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、すみやかに、条例第九条第三項の規定に基づき期間を延長し、又は延長しない旨の通知をするものとする。

3 前項に規定する延長する旨の通知は、別記第四号様式による入居延期許可書によつて行なう。

(使用料の減免基準等)

第十一条 条例第十二条第一項の規定により、知事が使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び額は、東京都営住宅条例施行規則(平成十年東京都規則第二十五号)第十七条第一項から第六項まで及び第九項の例による。

2 条例第十二条第二項の規定により東京都規則で定めるその他の必要な者とは、次に掲げる者とする。

 条例第五条第一項第一号に該当する者及び第四条各号に掲げる者

 昭和四十三年六月二十五日以前から引き続き小笠原諸島に住所を有する者

 前二号に定める者のほか、申込みの日において収入が十五万八千円以下の者

(昭四六規則一二一・昭四八規則三四・昭五一規則二・昭五二規則四四・昭五四規則一五六・昭五七規則一五四・昭六一規則一一七・平三規則七六・平一〇規則三五・平一〇規則一八一・平一二規則二六二・平二二規則一一七・一部改正)

(使用料の徴収猶予の期間)

第十二条 条例第十二条第一項の規定により、知事が使用料の徴収を猶予する期間は、一年をこえないものとする。

(保証金の免除又は徴収猶予の基準)

第十三条 条例第十三条第一項ただし書の規定により、知事が保証金を免除する場合は、使用者が被保護者である場合とする。

2 条例第十三条第一項ただし書の規定による保証金の徴収の猶予の期間は、一年をこえないものとする。

(共益費の徴収等)

第十四条 条例第十五条第三項の規定により、共益費を徴収する場合は、共益費の額、その算出の方法等必要な事項を使用者に通知するものとする。

2 条例第十二条第一項の規定による共益費の免除及び徴収の猶予については、第十三条の規定を準用する。

(同居許可等の手続)

第十五条 条例第十六条第四項の許可又は条例第十九条の使用権の承継許可を受けようとする者は、当該許可に係る申請書を東京都支庁設置条例(昭和三十八年東京都条例第六十号)に定める東京都小笠原支庁の長に提出して、許可書の交付を受けなければならない。

(住宅検査員証)

第十六条 条例第二十二条第三項に規定する証票は、別記第五号様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平一三規則一七〇・旧第一項・一部改正)

(昭和四六年規則第一二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平一三規則一七〇・旧第一項・一部改正)

(昭和四八年規則第三四号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(平成一三年規則一七〇・旧第一項・一部改正)

(昭和四九年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則一七〇・旧第一項・一部改正)

(昭和五一年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第四四号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第八六号)

この規則は、昭和五十五年七月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一五四号)

この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五九年規則第四二号)

この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和六一年規則第一一七号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一七二号)

1 この規則は、昭和六十二年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小笠原住宅条例施行規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六三年規則第七〇号)

この規則は、昭和六十三年四月十六日から施行する。

(平成元年規則第一一一号)

この規則は、平成元年四月十六日から施行する。

(平成元年規則第二二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第八四号)

この規則は、平成二年四月十六日から施行する。

(平成二年規則第一二四号)

この規則は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小笠原住宅条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一二八号)

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

(平成八年規則第九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小笠原住宅条例施行規則別記第一号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第三五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小笠原住宅条例施行規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、この規則による改正後の東京都小笠原住宅条例施行規則第十一条第一項中「東京都営住宅条例施行規則(平成十年東京都規則第二十五号)第十七条第一項から第六項まで及び第九項」とあるのは、「東京都営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成十二年東京都規則第二百五十七号)による改正前の東京都営住宅条例施行規則(平成十年東京都規則第二十五号)第十七条第一項から第五項まで及び第八項」とする。

(平成一二年規則第三〇六号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一三年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都小笠原住宅条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十六年東京都規則第二百十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都小笠原住宅条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年東京都規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 東京都小笠原住宅条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年東京都規則第百三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年規則第一七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二一号)

この規則は、平成十五年三月十六日から施行する。

(平成一七年規則第四四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小笠原住宅条例施行規則別記第一号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第一一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第十一条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提出されたこの規則による改正前の東京都小笠原住宅条例施行規則別記第二号様式による請書(この規則の施行の日以後の使用許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の東京都小笠原住宅条例施行規則別記第二号様式による請書とみなす。

(平成二八年規則第二七号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小笠原住宅条例施行規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二八号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの規則による改正前の東京都小笠原住宅条例施行規則別記第二号様式による請け書(施行日以後の使用許可に係るものに限る。)は、この規則による改正後の東京都小笠原住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第二号様式による請け書とみなす。

3 使用者は、施行日前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、新規則別記第二号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

4 新規則第八条第二項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。

(令和三年規則第一三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小笠原住宅条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一四五号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭四六規則二一一・昭四八規則三四・昭四九規則一三二・昭五一規則二・昭五二規則四四・昭五四規則六二・昭五五規則八六・昭五九規則四二・昭六三規則七〇・平元規則一一一・平二規則八四・平二規則一二四・平四規則一二六・平六規則一二八・平一〇規則一八一・平一一規則一七一・平一二規則三〇六・平一五規則二一・平一九規則一五九・一部改正)

名称

位置

建設年度

構造

一戸当たりの床面積

戸数

使用料

条例第十二条第二項の規定により使用料から減額する額

小笠原奥村アパート

東京都小笠原村(父島)

昭和四十四年度

中層耐火造

四十平方メートル

六十戸

一万五千六百円

二千二百円

小笠原清瀬アパート

東京都小笠原村(父島)

昭和四十五年度

中層耐火造

四十平方メートル

八十戸

一万六千三百円

二千四百円

昭和四十八年度

簡易耐火二階建

五十平方メートル

三十戸

二万六百円

二千八百円

昭和四十九年度

中層耐火造

四十六平方メートル

二十戸

一万七千六百円

三千四百円

昭和五十一年度

中層耐火造

四十九平方メートル

三十戸

一万九千七百円

三千九百円

平成三年度

中層耐火造

六十六平方メートル

八戸

四万一千九百円

八千四百円

平成三年度

中層耐火造

五十九平方メートル

六戸

三万九千四百円

七千九百円

小笠原沖村アパート

東京都小笠原村(母島)

昭和四十七年度

簡易耐火二階建

五十平方メートル

六十戸

一万八千七百円

二千四百円

小笠原二見台アパート

東京都小笠原村(父島)

昭和五十三年度

中層耐火造

六十平方メートル

二十戸

二万五千四百円

五千七百円

平成十年度

中層耐火造

六十八・八平方メートル

十二戸

四万四千四百円

七千三百円

平成十一年度

中層耐火造

三十五・九平方メートル

四戸

三万三千百円

五千三百円

平成十一年度

中層耐火造

五十六・五平方メートル

六戸

四万二百円

六千五百円

平成十一年度

中層耐火造

六十七・四平方メートル

五戸

四万四千円

七千百円

平成十一年度

中層耐火造

六十八・七平方メートル

四戸

四万四千四百円

七千二百円

小笠原旭台アパート

東京都小笠原村(父島)

平成五年度

中層耐火造

六十八平方メートル

十二戸

四万二千五百円

八千五百円

小笠原沖村第二アパート

東京都小笠原村(母島)

平成九年度

中層耐火造

六十八・六平方メートル

六戸

四万四千四百円

七千三百円

平成十三年度

中層耐火造

三十九・七平方メートル

三戸

三万四千四百円

五千六百円

平成十三年度

中層耐火造

五十六・六平方メートル

三戸

四万二百円

六千五百円

平成十三年度

中層耐火造

六十四・二平方メートル

三戸

四万二千九百円

六千九百円

平成十七年度

中層耐火造

四十三・六平方メートル

三戸

三万五千七百円

五千九百円

平成十七年度

中層耐火造

五十六・六平方メートル

三戸

四万二百円

六千六百円

平成十八年度

中層耐火造

四十三・六平方メートル

三戸

三万五千七百円

五千九百円

平成十八年度

中層耐火造

五十六・六平方メートル

六戸

四万二百円

六千六百円

平成十八年度

中層耐火造

六十四・六平方メートル

六戸

四万三千円

七千百円

別表第二(第六条関係)

(昭五一規則二・全改、平一三規則一七〇・令四規則一四五・一部改正)

第一順位

帰島者のうち、現に小笠原諸島に住所を有する者。ただし、小笠原住宅に住んでいる者にあつては、第一条第三項第一号に掲げる者の子又は孫が現に居住する小笠原住宅の使用者と別世帯を構成しようとする場合において、その配偶者(婚姻の予約者を含む。)又はパートナーシップ関係の相手方を同居者として小笠原住宅の使用申込みをするときに限る。

第二順位

帰島者のうち、永住の目的をもつて小笠原諸島へ移住しようとする者

第三順位

申込みの日において三年以上小笠原諸島に住所を有している者(第一順位及び第二順位に定める者を除く。)

第四順位

第一順位から第三順位までに定める者以外の者

別記

(昭51規則2・平3規則76・平8規則90・平19規則180・令元規則28・一部改正)

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(平22規則117・全改、令元規則28・令元規則78・令3規則136・一部改正)

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(令元規則78・追加、令3規則136・一部改正)

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(平22規則117・全改、平28規則27・令元規則28・令3規則136・一部改正)

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(昭51規則2・平8規則90・令元規則28・令3規則136・一部改正)

画像

(昭51規則2・令3規則136・一部改正)

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東京都小笠原住宅条例施行規則

昭和45年5月1日 規則第89号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
昭和45年5月1日 規則第89号
昭和46年6月11日 規則第121号
昭和46年11月16日 規則第211号
昭和48年3月31日 規則第34号
昭和49年7月8日 規則第132号
昭和51年1月8日 規則第2号
昭和52年3月30日 規則第44号
昭和54年4月11日 規則第62号
昭和54年12月19日 規則第156号
昭和55年5月26日 規則第86号
昭和57年7月29日 規則第154号
昭和59年3月31日 規則第42号
昭和61年6月23日 規則第117号
昭和62年8月31日 規則第172号
昭和63年4月11日 規則第70号
平成元年4月10日 規則第111号
平成元年12月22日 規則第227号
平成2年4月9日 規則第84号
平成2年7月20日 規則第124号
平成3年4月1日 規則第76号
平成4年6月1日 規則第126号
平成6年6月30日 規則第128号
平成8年3月26日 規則第90号
平成10年3月13日 規則第35号
平成10年6月24日 規則第181号
平成11年6月30日 規則第171号
平成12年4月7日 規則第262号
平成12年6月30日 規則第306号
平成13年3月30日 規則第77号
平成13年5月15日 規則第170号
平成14年4月1日 規則第176号
平成15年3月14日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第44号
平成19年5月1日 規則第159号
平成19年7月4日 規則第180号
平成22年5月17日 規則第117号
平成28年2月10日 規則第27号
令和元年6月28日 規則第28号
令和元年9月26日 規則第78号
令和3年3月31日 規則第136号
令和4年6月22日 規則第145号