○東京都特定公共賃貸住宅条例

平成五年一〇月一八日

条例第六五号

東京都特定公共賃貸住宅条例を公布する。

東京都特定公共賃貸住宅条例

(目的)

第一条 この条例は、中堅勤労者の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅を設置し、及びこれを適正に管理することにより、都民の生活の安定と良好な地域形成に資することを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 特定公共賃貸住宅 第七条に規定する要件を満たす者に使用させるため、東京都(以下「都」という。)が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「法」という。)第十八条の規定に基づき建設し、管理する住宅及び購入し、管理する住宅並びにそれらの附帯施設をいう。

 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。以下「施行規則」という。)第一条第四号の規定により算出した額をいう。

 共同施設 児童遊園、集会所、管理事務所及び駐車場をいう。

(平一五条例七三・令四条例九八・一部改正)

(設置)

第三条 都は、第一条の目的を達成するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、位置その他必要な事項は、知事が定める。

3 知事は、特定公共賃貸住宅の名称、位置、使用料その他の事項を定めたときは、その旨を告示するものとする。特定公共賃貸住宅を廃止し、又はその名称、位置、使用料その他の事項を変更したときも、同様とする。

(平一八条例一六六・一部改正)

(使用許可)

第四条 特定公共賃貸住宅を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(使用申込み)

第五条 特定公共賃貸住宅の使用申込みは、公募の都度一世帯一箇所限りとする。

2 前項の公募の方法及び手続は、知事が定める。

(公募の例外)

第六条 知事は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、前条第一項の公募を行わないで、特定公共賃貸住宅を使用させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業若しくは都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却又は市街地再開発事業に準ずる事業で知事が定めるものの施行に伴う住宅の除却

(平九条例八一・平一八条例四五・一部改正)

第六条の二 知事は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十九条の規定により特定公共賃貸住宅への入居を希望する旨を知事に申し出た者に対しては、公募を行わないでその使用を許可するものとする。

(平一二条例五八・追加)

(申込者の資格)

第七条 特定公共賃貸住宅の使用の申込みをしようとする者(第五号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)を含む。)は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

 東京都内に居住していること。

 現に同居し、又は同居しようとする親族又はパートナーシップ関係の相手方があること。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。

 東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準の所得のある者であること。

 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 知事は、必要があると認めたときは、前項各号以外の申込者の満たすべき要件を定めることができる。

(平一九条例九七・令四条例九八・一部改正)

(使用予定者の決定)

第八条 知事は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、使用の申込者で前条に規定する資格を有するもののうちから抽選により使用予定者を決定する。

2 前項の場合において、知事は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めたときは、前項の抽選によらないで、使用の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により、使用予定者を選定することができる。

3 知事は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、使用の申込者で前条に規定する資格を有するものを使用予定者として決定する。

(住宅割当て)

第九条 知事は、必要があると認める場合は、特定公共賃貸住宅供給戸数の五割を超えない範囲で当該住宅の存する地区内の使用申込者に対して割当てをすることができる。

2 前項の割当てをした場合における使用予定者の決定については、前条の規定を準用する。

(使用手続)

第十条 第八条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定公共賃貸住宅の使用予定者として決定された者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。

 知事の定める請け書を提出すること。

 第十八条第一項の保証金を納付すること。

2 知事は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅の使用を許可する。

3 特定公共賃貸住宅の使用を許可された者は、許可の日から十五日以内に当該特定公共賃貸住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(令元条例四四・一部改正)

(使用料の決定及び変更)

第十一条 特定公共賃貸住宅の使用料は、法第十三条第一項の規定に基づき施行規則第二十条第一項及び第二項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、知事が定める。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第十三条の規定に基づき施行規則第二十条及び第二十一条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、特定公共賃貸住宅の使用料を変更することができる。

 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

 特定公共賃貸住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(使用料の減額)

第十二条 知事は、特定公共賃貸住宅の使用者(以下「使用者」という。)の使用料負担の軽減を図るため、管理開始後二十年間を限度として、使用料の減額を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、管理開始後二十年を経過した後においても、使用料の減額を行うことができる。

3 前二項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた使用料と次条第一項に規定する使用者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該使用料から控除することにより行うものとする。

(使用者負担額の決定)

第十三条 知事は、前条に規定する使用料の減額を行うため、毎年使用者負担額を定めるものとする。

2 前項の使用者負担額の決定の方法は、使用者の所得の区分及び使用期間に応じて、規則で定めるものとする。

(減額申請書の提出)

第十四条 使用者は、第十二条に規定する使用料の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を、新たに特定公共賃貸住宅を使用しようとするとき、及び毎年、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請がない場合は、当該使用者に対する使用料の減額を行わないことができる。

(所得の認定等)

第十五条 知事は、前条第一項の申請があった場合は、その内容を審査し、使用者の所得を認定して、第十三条第二項に規定する使用者負担額の決定の方法に従い使用者負担額を定め、使用料の減額を行う旨を決定する。

2 前項の規定により使用料の減額を行うことを決定したときは、使用料、差額、使用者負担額、減額期間その他必要な事項を明記の上、毎年使用者に対し通知するものとする。

3 第一項の規定により認定された使用者の所得が、前項の減額期間内に第十三条第二項に規定する所得の区分を下回って変動した場合には、使用者は、当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があった場合においては、前二項の規定を準用する。

(使用料等の徴収)

第十六条 使用料(第十二条の規定による使用料の減額を行う場合にあっては、使用者負担額。以下「使用料等」という。)は、特定公共賃貸住宅の使用許可の日からこれを徴収する。

2 知事は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 使用料等は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 特定公共賃貸住宅の使用許可の日若しくは第二項の規定により指定された期日の属する月又は特定公共賃貸住宅を返還した日の属する月における使用期間が一月に満たないときの使用料等の額は、日割り計算による。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、知事は、使用料等を減免し、又は使用料等の徴収を猶予することができる。

 使用者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。

 使用者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き十日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

 前二号に掲げる場合のほか、知事が別に定める特別の事由があるとき。

2 前項の使用料等の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ一年以内又は六月以内で知事が認める期間とする。

(保証金)

第十八条 知事は、使用者から三月分の使用料に相当する金額の範囲内において、保証金を徴収することができる。

2 前項の規定する保証金は、特定公共賃貸住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料等、第二十二条第一項の共益費又は賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

3 前項ただし書の場合において、保証金の額が未納の使用料等、共益費及び賠償金を償うに足らないときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 保証金には、利子を付けないものとする。

5 知事は、第一項の規定により徴収した保証金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等使用者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。

(管理義務)

第十九条 知事は、常に特定公共賃貸住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めるものとする。

(修繕の義務)

第二十条 知事は、特定公共賃貸住宅及び共同施設について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。ただし、使用者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第二十一条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

 前条に規定する場合を除き、修繕に要する費用

 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

 し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、知事の指定する費用

2 知事は、前項第一号又は第四号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第二十二条 知事は、前条第一項の費用のうち使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として使用者から徴収する。

2 使用者は、その月分の共益費を毎月末日までに使用料等とともに納付しなければならない。

(使用者の保管義務及び賠償責任)

第二十三条 使用者は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、使用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第二十四条 第二十六条に規定する場合を除くほか、使用者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者は、知事の許可を受けなければならない。

 使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

 特定公共賃貸住宅を一月以上使用しないとき。

 特定公共賃貸住宅の模様替えその他特定公共賃貸住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

 特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

 特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 知事は、前項の同居させようとする世帯員以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(平一九条例九七・一部改正)

(使用権の承継)

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、知事は、当該特定公共賃貸住宅の使用権の承継を許可することができる。

 特定公共賃貸住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは三親等内の血族若しくは姻族又はパートナーシップ関係の相手方であって、使用開始当初から(出生にあっては、出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住しているものであるとき。

 特定公共賃貸住宅の使用を承継しようとする者が、前条第一号の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の許可を受けてから引き続き二年以上居住している者であるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

2 知事は、特定公共賃貸住宅の使用を承継しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の許可をしてはならない。

(平一九条例九七・令四条例九八・一部改正)

(住宅の返還)

第二十七条 特定公共賃貸住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日前十四日までに知事に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第二十五条第三号又は第五号の規定により許可を受けて模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、使用者は、これを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去に要した費用は、使用者の負担とする。

(明渡し請求権)

第二十八条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者に対して、期日を指定して、第十条第二項の規定による許可を取り消し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 使用料等を三月以上滞納したとき。

 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

 第二十五条の規定に違反したとき。

 住宅を取得したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

 この条例又はこれに基づく知事の指示命令に違反したとき。

 特定公共賃貸住宅の使用者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他知事が特定公共賃貸住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 知事は、使用者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その使用者に対し、明渡しまでの間第十二条に規定する使用料の減額を行わないことができる。

3 第一項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者又は当該特定公共賃貸住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(平一九条例九七・一部改正)

(駐車場の名称、位置等の告示)

第二十九条 駐車場の名称、位置その他必要な事項は、知事が定める。

2 知事は、駐車場の名称、位置その他の事項を定めたときは、その旨を告示するものとする。駐車場を廃止し、又はその名称、位置その他の事項を変更したときも、同様とする。

(平一五条例七三・追加)

(利用許可)

第三十条 駐車場を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平一五条例七三・追加)

(利用申込み)

第三十一条 駐車場を利用しようとする者は、駐車場の利用者の公募の際に、利用申込みをしなければならない。

2 駐車場の利用申込みは、公募の都度一世帯一区画限りとする。ただし、知事が別に定める事由に該当する場合は、この限りでない。

3 第一項の公募の方法及び手続は、規則で定める。

(平一五条例七三・追加)

(利用者の資格)

第三十二条 駐車場を利用することのできる者(第四号に掲げる場合にあっては、同居者を含む。)は、申込みをした日において、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

 特定公共賃貸住宅の使用者又は同居者であること。

 自ら利用するため駐車場を必要としていること。

 第二十八条第一項の規定による許可の取消し又は明渡しの請求を受けていないこと。

 暴力団員でないこと。

2 前項の場合において、特定公共賃貸住宅と同一の敷地内に都が供給する賃貸住宅で特定公共賃貸住宅以外のものがある場合は、当該住宅の使用者又は同居者は、当該特定公共賃貸住宅の使用者又は同居者とみなす。

3 知事は、駐車場の利用状況等を勘案して特に必要があると認める場合は、第一項(同項第四号に掲げる場合を除く。)の規定にかかわらず、特定公共賃貸住宅の使用者及び同居者以外の者で規則で定める資格を有するものに対して、駐車場の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、駐車場の利用を許可することができる。

(平一五条例七三・追加、平一九条例九七・一部改正)

(利用予定者の決定)

第三十三条 知事は、前条第一項及び第二項又は第三項の規定による申込みをした者の数が、利用を許可すべき駐車場の区画数を超える場合においては、抽せんにより利用予定者を決定する。

(平一五条例七三・追加)

(公募の例外)

第三十四条 知事は、使用者又は同居者が身体障害者であることその他知事が別に定める事由に該当する場合には、公募を行わないで駐車場の利用予定者とすることができる。

(平一五条例七三・追加)

(利用手続)

第三十五条 前二条の規定により駐車場の利用予定者として決定された者は、知事が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

 規則で定める書類を提出すること。

 第三十八条に規定する保証金を納付すること。

2 知事は、前項の手続を完了した者で第三十二条に規定する資格を有するものに対し、駐車場の利用を許可し、その旨を通知する。

3 知事は、正当な事由がなく第一項の知事が指定する日までに同項の手続を行わない者に対しては、駐車場の利用予定者の決定を取り消すことができる。

4 第二項の規定により駐車場の利用を許可された者は、許可の日から十五日以内に駐車場の利用を開始しなければならない。ただし、特に知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平一五条例七三・追加)

(利用期間)

第三十六条 駐車場の利用期間は、三年を超えない範囲内において、知事が定める。

2 駐車場の利用者は、前項の期間が満了するときまでに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(平一五条例七三・追加)

(利用料金)

第三十七条 第三十五条第二項の許可(以下「利用許可」という。)を受けた者(保証金にあっては、第三十三条及び第三十四条の利用予定者)は、指定管理者(第四十四条に規定する指定管理者をいう。以下この条から第四十二条までにおいて同じ。)に、駐車場の利用に係る料金(以下「駐車料金」という。)及び次条に規定する保証金(以下これらを「利用料金」という。)を、納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 駐車料金の額は、一月につき五万五千円以内で、近傍の民間駐車場の賃料水準等を考慮して地域ごとに知事の定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ知事の承認を得なければならない。

(平一五条例七三・追加、平一七条例四六・一部改正)

(駐車場の保証金)

第三十八条 保証金の額は、三月分の駐車料金に相当する金額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

(平一五条例七三・追加、平一七条例四六・一部改正)

(利用料金の減免及び徴収猶予)

第三十九条 指定管理者は、利用者が身体障害者であることその他知事が別に定める事由に該当する場合には、利用料金を減免し、又は利用料金の徴収を猶予することができる。

(平一五条例七三・追加、平一七条例四六・一部改正)

(転貸等の禁止)

第四十条 駐車場の利用者は、当該駐車場を他の者に貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平一五条例七三・追加)

(利用許可の取消し)

第四十一条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許可を取り消し、駐車場の明渡しを請求するものとする。

 不正の行為により利用許可を受けたとき。

 駐車料金を三月以上滞納したとき。

 駐車場又はこれに附帯する設備を故意にき損したとき。

 正当な事由がなく一月以上駐車場を利用しないとき。

 第三十二条に規定する利用者の資格を失ったとき。

 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。この場合、利用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 指定管理者は、第一項の規定により明渡しの請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、当該請求を受けた者が駐車場を利用したものとみなし、第三十七条第三項の規定にかかわらず、毎月二月分の駐車料金に相当する額を駐車料金として徴収することができる。

4 第一項の規定により明渡しの請求を受けた者が明渡しを行わない場合において、指定管理者が駐車場に置かれている自動車を当該駐車場から撤去したときは、指定管理者は、当該自動車の撤去等に要した費用を徴収することができる。

5 前二項の規定は、第三十六条第一項の期間が満了したにもかかわらず当該駐車場を明け渡さない者について準用する。この場合において、第三項中「請求の日」とあるのは「利用期間の満了の日」と読み替えるものとする。

(平一五条例七三・追加、平一七条例四六・一部改正)

(準用)

第四十二条 駐車場の利用については、第十六条第十八条(第一項を除く。)第二十三条及び第二十七条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「駐車料金」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第十八条中「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一五条例七三・追加、平一七条例四六・一部改正)

(住宅の検査)

第四十三条 知事は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、都職員のうちから知事の指定した者に、特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、使用者の承諾を得なければならない。

3 第一項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平一五条例七三・旧第二十九条繰下、平一七条例四六・一部改正)

(許可等に関する意見聴取)

第四十三条の二 知事は、第四条の許可をしようとするとき、又は現に特定公共賃貸住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、知事が特に必要があると認めるときは、第七条第一項第五号第二十五条第二項第二十六条第二項第二十八条第一項第六号第三十二条第一項第四号及び同条第三項に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(平一九条例九七・追加)

(知事への意見)

第四十三条の三 警視総監は、特定公共賃貸住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第七条第一項第五号第二十五条第二項第二十六条第二項第二十八条第一項第六号第三十二条第一項第四号及び同条第三項に該当する事由の有無について、知事に対し、意見を述べることができる。

(平一九条例九七・追加)

(指定管理者による管理)

第四十四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 特定公共賃貸住宅及び共同施設の設備の保守点検に関する業務

 特定公共賃貸住宅及び共同施設の適正な使用の確保に関する業務

 駐車場の利用に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

(平一七条例四六・全改)

(指定管理者の指定)

第四十五条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、最も適切に特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を効率的かつ適正に行うために必要な執行体制を確保することができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うことができること。

 前三号に掲げるもののほか、知事が別に定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、特定公共賃貸住宅及び共同施設の効率的かつ適正な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例四六・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第四十六条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第四十八条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に駐車場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、第三十七条第三項に規定する地域ごとに知事の定める額又は第三十八条に規定する三月分の駐車料金に相当する金額の範囲内において、知事が定める駐車料金又は保証金を徴収する。

3 前項の場合にあっては、第三十七条第一項第三十九条及び第四十一条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第三十七条第一項中「指定管理者(第四十四条に規定する指定管理者をいう。以下この条から第四十二条までにおいて同じ。)」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金等」と、第三十九条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金等」と、第四十一条第三項及び第四項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第四十六条第三項において準用する前二項」と読み替えるものとする。

(平一七条例四六・追加)

(指定管理者の公表)

第四十七条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例四六・追加)

(管理の基準等)

第四十八条 指定管理者は、次に掲げる基準により、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

 使用者又は利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 特定公共賃貸住宅及び共同施設の設備の保守点検を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した使用者又は利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項

(平一七条例四六・追加)

(委任)

第四十九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(平一五条例七三・旧第三十一条繰下、平一七条例四六・旧第四十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東京都都営住宅等保証金会計条例の一部改正)

2 東京都都営住宅等保証金会計条例(昭和三十九年東京都条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第七三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例(以下「旧条例」という。)第四十四条第一項の規定により管理を委託している特定公共賃貸住宅及び共同施設については、旧条例第三十七条から第三十九条まで、第四十一条第三項及び第四項、第四十二条、第四十三条第二項から第四項まで並びに第四十四条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例第四十五条第二項の規定により当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一八年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第九七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条第二項から第六項まで、附則第三条第二項から第六項まで、附則第四条第二項から第六項まで、附則第五条第二項から第六項まで、附則第六条第二項から第六項まで及び附則第七条第二項から第六項までの規定は、平成十九年八月一日から施行する。

(東京都特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第六条の規定による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例(以下この条において「新特定公共賃貸住宅条例」という。)第二十八条第一項第六号の規定は、施行日以後に新特定公共賃貸住宅条例第十条第二項の規定による使用許可、新特定公共賃貸住宅条例第二十五条第一項の規定による同居の許可又は新特定公共賃貸住宅条例第二十六条第一項の規定による使用権の承継の許可を受けた者に適用する。

2 施行日前に第六条の規定による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例(以下この条において「旧特定公共賃貸住宅条例」という。)第十条第二項の規定による使用許可、旧特定公共賃貸住宅条例第二十五条の規定による同居の許可又は旧特定公共賃貸住宅条例第二十六条の規定による使用権の承継の許可を受けた者が新特定公共賃貸住宅条例第二十八条第一項第六号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、知事は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3 施行日前に旧特定公共賃貸住宅条例第十条第二項の規定による使用許可、旧特定公共賃貸住宅条例第二十五条の規定による同居の許可又は旧特定公共賃貸住宅条例第二十六条の規定による使用権の承継の許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新特定公共賃貸住宅条例第二十八条第一項第六号の規定に該当していることが判明したときは、知事は、当該使用者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 知事は、前二項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。

5 第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧特定公共賃貸住宅条例第十条第二項の規定による使用許可、旧特定公共賃貸住宅条例第二十五条の規定による同居の許可又は旧特定公共賃貸住宅条例第二十六条の規定による使用権の承継の許可を受けた者が新特定公共賃貸住宅条例第二十八条第一項第六号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、知事は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

6 前二項の規定による明渡しの請求については、新特定公共賃貸住宅条例第二十八条第二項及び第三項の規定を準用する。

(委任)

第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(平成二六年条例第一三七号)

この条例は、平成二十六年十二月二十四日から施行する。

(令和元年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例(以下「新条例」という。)第十条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項の規定による使用許可を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出された請け書のうち、新条例第十条第二項の規定による使用許可に係るものについては、同条第一項第一号の規定により提出された請け書とみなす。

(令和四年条例第九八号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

東京都特定公共賃貸住宅条例

平成5年10月18日 条例第65号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
平成5年10月18日 条例第65号
平成9年10月16日 条例第81号
平成12年3月31日 条例第58号
平成14年12月25日 条例第173号
平成15年3月14日 条例第73号
平成17年3月31日 条例第46号
平成18年3月31日 条例第45号
平成18年12月22日 条例第166号
平成19年7月4日 条例第97号
平成26年12月16日 条例第137号
令和元年9月26日 条例第44号
令和4年6月22日 条例第98号