○東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成五年一〇月一八日

規則第一四七号

東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則を公布する。

東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(設置等の告示)

第二条 条例第三条第三項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

 名称

 位置

 構造及び規模

 戸数

 使用料

(使用申込書その他必要な書類)

第三条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)を使用しようとする者は、別記第一号様式による特定公共賃貸住宅使用申込書を知事に提出しなければならない。

2 使用申込者は、前項の特定公共賃貸住宅使用申込書のほかに、使用申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

 住民票の写し

 住宅を必要とする状況を証するに足る書類

 所得(条例第二条第二号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類

 その他知事が必要と認める書類

(公募の公告)

第四条 条例第五条第二項に規定する公募を行うときは、新聞、ラジオ、掲示等により第二条各号に掲げる事項、使用申込者の資格、申込期日その他必要な事項を公告する。

(申込者の所得基準)

第五条 条例第七条第一項第三号の東京都規則で定める基準の所得は、使用の申込みをした日において、十五万八千円以上四十八万七千円以下とする。

(平七規則二二四・平八規則一五六・平九規則一一九・平一〇規則二二九・平二一規則七・一部改正)

(抽選の方法)

第六条 条例第八条第一項又は第二項(条例第九条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により使用予定者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(補欠者の使用)

第七条 前条の規定により使用予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠登録順位を抽選により定める。

2 公募した住宅について条例第十条第三項に規定する期間に住宅の使用をしない者が生じ、その者に係る使用許可を取り消した場合には、当該住宅に係る前項の補欠者にその補欠登録順位に従い、当該住宅を使用させるものとする。

(特別状況の調査)

第八条 知事は、条例第八条第二項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者に住宅を使用させる場合、その必要に係る事情を調査するため、別に定める書類を提出させることができる。

(請け書)

第九条 条例第十条第一項第一号に規定する請け書は、別記第三号様式による。

(令元規則八〇・旧第十条繰上)

(連絡先変更届等)

第十条 使用者は、条例第十条第一項第一号に規定する請け書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、別記第三号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

2 使用者は、条例第十条第一項第一号に規定する請け書又は前項に規定する連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、直ちに知事に通知しなければならない。

(令元規則八〇・追加)

(住宅使用許可書)

第十一条 知事は、条例第十条第二項の規定により住宅の使用を許可する場合は、別記第四号様式による住宅使用許可書を交付するものとする。

(入居届)

第十二条 住宅の使用者は、住宅の使用開始の日から三十日以内に別記第五号様式による入居届を知事に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、使用者及び使用許可を受けた世帯員の住民票の写しを添付しなければならない。

(使用料変更の通知)

第十三条 知事は、条例第十一条第二項の規定により使用料を変更しようとするときは、当該住宅の使用者に対して、使用料を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(使用者負担額の決定方法)

第十四条 条例第十三条第二項の規則で定める使用者負担額の決定方法(次項及び第三項に規定する方法を除く。)は、次のとおりとする。ただし、使用者負担額は、当該住宅の使用料を上回らないものとする。

 管理開始日から同日以後最初の十二月一日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から一年間における使用者負担額(以下「当初使用者負担額」という。)は、千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区の区域内に存する住宅にあっては次のからまで、その他の区市町村の区域内に存する住宅にあっては次のからまでに掲げる使用者の所得の区分(以下単に「所得の区分」という。)に応じて、知事が定める額とし、その後の使用者負担額は、当該当初使用者負担額に基準日からの満経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、次号から第四号までに該当する場合を除く。

 二十万円以上二十三万八千円以下

 二十三万八千円を超え二十六万八千円以下

 二十六万八千円を超え三十二万二千円以下

 三十二万二千円を超え三十九万七千円以下

 各減額期間において、使用者の所得が直前の減額期間の使用者負担額の決定に係る所得の区分(以下「前期間の所得の区分」という。)から他の所得の区分に移行する場合(所得の区分のハの上限額を超える使用者の所得が同上限額以下になる場合(千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区の区域内に存する住宅にあっては、所得の区分のニの上限額を超える使用者の所得が同上限額以下になる場合)を含む。)の使用者負担額は、移行後の所得の区分に基づき前号本文の規定の例により決定するものとする。ただし、二区分以上より多額の区分に移行する場合は、前期間の所得の区分より一区分多額の所得の区分に基づくものとする。

 各減額期間において、使用者の所得が所得の区分のイの下限額未満になる場合の使用者負担額は、当該所得が所得の区分のイにあるものとして、前号本文の規定を準用して定める。

 前期間の所得の区分が又はのいずれかである使用者の所得が所得の区分のハの上限額を超える額になる場合(千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区の区域内に存する住宅にあっては、前期間の所得の区分がからまでのいずれかである使用者の所得が所得の区分のニの上限額を超える額になる場合)の使用者負担額は、第二号ただし書の規定を準用して定める。

2 前期間の所得の区分がハである使用者の所得が所得の区分のハの上限額を超える額になる場合(千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区の区域内に存する住宅にあっては、前期間の所得の区分がニである使用者の所得が所得の区分のニの上限額を超える額になる場合)及び直前の減額期間から引き続いて使用者の所得が所得の区分のハの上限額(千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区の区域内に存する住宅にあっては、所得の区分のニの上限額)を超える場合(前項第四号の規定による使用者負担額により使用料の減額を行う場合を除く。)については、条例第十二条第一項に規定する使用料の減額(以下「使用料の減額」という。)を行わないものとする。ただし、これらの場合で、当該住宅の使用料の額が直前の減額期間の使用者負担額に一・二を乗じて得た額を超えるときは、当該直前の減額期間を経過した日から一年間、当該直前の減額期間の使用者負担額に一・二を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をこれらの場合の使用者負担額として、使用料の減額を行うものとする。

3 管理開始後二十年を経過した後においては、使用料の減額を行わないものとする。ただし、管理開始後二十年を経過した際、当該住宅の使用料の額がその直前の減額期間の使用者負担額に一・二を乗じて得た額を超える場合においては、管理開始後二十年を経過した日から一年間、当該直前の減額期間の使用者負担額に一・二を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用者負担額として使用料の減額を行うものとし、その後一年ごとに、使用者負担額が当該住宅の使用料を上回らない限りにおいて、各減額期間の直前の減額期間の使用者負担額に一・二を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用者負担額として使用料の減額を行うものとする。

(平七規則二二四・平八規則一五六・平九規則一一九・平一〇規則二二九・一部改正)

(減額申請書)

第十五条 条例第十四条第一項の減額申請書は、別記第六号様式による。

2 新たに住宅を使用しようとする者にあっては、第三条第一項に規定する特定公共賃貸住宅使用申込書を減額申請書とみなす。

3 前項に規定する者以外の住宅の使用者は、毎年七月七日までに知事に減額申請書を提出しなければならない。

(平二一規則五四・一部改正)

(使用者負担額決定通知書等)

第十六条 条例第十五条第二項の使用料、差額、使用者負担額、減額期間その他必要な事項の通知は、毎年十月三十一日までに別記第七号様式による使用者負担額決定通知書により行うものとする。

2 条例第十五条第三項に規定する所得の再認定の請求は、別記第八号様式による所得再認定申請書に知事の指定する所得に関する書類を添付して、行わなければならない。

3 知事は、前項の請求に基づき、所得の再認定をしたときは、別記第九号様式による使用者負担額変更決定通知書により、当該住宅の使用者に通知するものとする。

(平二二規則一一九・一部改正)

(保証金)

第十七条 条例第十八条第一項に規定する保証金の額は、使用料に相当する金額の二倍とする。

(平一二規則六・一部改正)

(構造及び設備)

第十八条 条例第二十条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。

 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

 知事が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、ごみ貯留施設、地域給湯施設、有線情報施設、共同施設、自転車置場、物置及び道

 その他知事が必要と認めるもの

(同居の許可)

第十九条 条例第二十五条第一項第一号の規定により、使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、別記第十号様式による住宅同居許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の住宅同居許可申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、審査の上当該同居の許可をすることができる。

 同居しようとする者が使用者又は使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは条例第七条第一項に規定するパートナーシップ関係の相手方の三親等内の血族又は直系姻族であるとき。

 その他特別の事情があるとき。

3 知事は、前項の規定により同居を許可する場合には、別記第十一号様式による住宅同居許可書を交付するものとする。

(令四規則一四七・一部改正)

(世帯員変更届)

第二十条 使用者は、使用者又は使用許可を受けた世帯員(前条第二項の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に、出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに別記第十二号様式による世帯員変更届を知事に提出しなければならない。

(住宅使用者氏名変更届)

第二十一条 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに別記第十三号様式による住宅使用者氏名変更届を知事に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第二十二条 条例第二十五条第一項第二号の規定により一月以上当該住宅を使用しない者は、別記第十四号様式による長期不在許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、使用者及び使用許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

3 知事は、前項の長期不在の許可をする場合には、別記第十五号様式による長期不在許可書を交付するものとする。

(令四規則一四七・一部改正)

(住宅模様替え・工作物設置の許可)

第二十三条 条例第二十五条第一項第三号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同項第五号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、別記第十六号様式による住宅の住宅模様替え・工作物設置許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認め、住宅模様替え・工作物設置の許可をするときは、別記第十七号様式による住宅模様替え・工作物設置許可書を交付するものとする。

(令四規則一四七・一部改正)

(住宅用途一部変更の許可)

第二十四条 条例第二十五条第一項第四号の規定により住宅の一部を住宅の用途以外に使用しようとする者は、別記第十八号様式による住宅用途一部変更許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、住宅において、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅使用者等の福祉を目的とする業を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認められるときに限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。

3 知事は、前項の住宅用途一部変更の許可をする場合には、別記第十九号様式による住宅用途一部変更許可書を交付するものとする。

(令四規則一四七・一部改正)

(住宅使用権承継の許可)

第二十五条 条例第二十六条の規定により住宅の使用権の承継を受けようとする者は、別記第二十号様式による住宅使用権承継許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第二十六条の規定により住宅の使用権の承継を許可する場合には、別記第二十一号様式による住宅使用権承継許可書を交付するものとする。

(住宅返還届)

第二十六条 条例第二十七条第一項の規定により住宅を返還しようとする者は、別記第二十二号様式による住宅返還届を知事に提出しなければならない。

(設置の告示)

第二十七条 条例第二十九条第二項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

 名称

 位置

 区画数

 条例第三十七条第三項に規定する地域ごとに知事の定める額

(平一五規則五八・追加)

(公募の方法及び利用申込みの手続)

第二十八条 条例第三十一条第一項に規定する公募を行うときは、掲示等により前条第一号から第三号までに掲げる事項、利用者の資格、申込期日、利用料金その他必要な事項を周知するものとする。

2 条例第三十一条の規定による駐車場の利用申込みをしようとする者は、別記第二十四号様式による駐車場利用申込書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の駐車場利用申込書のほかに、必要と認める書類を提出させることができる。

(平一五規則五八・追加)

(条例第三十二条第三項の規則で定める資格)

第二十九条 条例第三十二条第三項の規則で定める資格を有するものは、次に掲げるものとする。

 利用しようとする駐車場から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第一条第一号に規定する距離以内の範囲に存する住宅、事務所、店舗等において居住し、又は業を営む者

 特定公共賃貸住宅の使用者又は同居者の介護等のため駐車場を必要とする者で知事が特に認めるもの

(平一五規則五八・追加)

(抽せんの公開)

第三十条 条例第三十三条の規定により利用予定者の決定について抽せんを行う場合は、公開して行うものとする。

(平一五規則五八・追加)

(補欠者の利用)

第三十一条 前条の規定により利用予定者を決定する場合は、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用予定者」とあるのは「利用予定者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「第十条第三項」とあるのは「第三十五条第四項」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(平一五規則五八・追加)

(請け書等)

第三十二条 条例第三十五条第一項第一号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

 別記第二十五号様式による請け書

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 利用者は、利用開始後に前項の書類の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。

(平一五規則五八・追加)

(駐車場利用許可書)

第三十三条 知事は、条例第三十五条第二項の規定により駐車場の利用の許可を通知する場合は、別記第二十六号様式による駐車場利用許可書によるものとする。

(平一五規則五八・追加)

(駐車場返還届)

第三十四条 条例第四十二条において準用する条例第二十七条第一項の規定により駐車場を返還しようとする者は、別記第二十七号様式による駐車場返還届を知事に提出しなければならない。

(平一五規則五八・追加)

(住宅検査員証)

第三十五条 条例第四十三条第三項の身分を示す証票は、別記第二十三号様式による住宅検査員証とする。

(平一五規則五八・旧第二十八条繰下・一部改正、平一七規則四六・旧第三十六条繰上・一部改正)

(指定管理者の申請)

第三十六条 条例第四十五条第一項の規定による申請は、別記第二十八号様式による指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 事業計画書

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則四六・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平一〇規則一八〇・旧附則・一部改正)

2 第十五条第三項の規定による平成十年六月三十日までの提出期限は、同項の規定にかかわらず、同年七月三十一日までとする。

(平一〇規則一八〇・追加)

(平成七年規則第二二四号)

1 この規則は、平成七年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定公共賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準については、この規則による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に特定公共賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準についても、同様とする。

3 新規則第十四条の規定は、平成七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に特定公共賃貸住宅の使用を許可された者又は施行日前に特定公共賃貸住宅の使用の申込みをし、かつ、施行日以後にその使用を許可されることとなる者の適用日以後の使用に係る使用者負担額が新規則第十四条第一項第一号に規定する当初使用者負担額に該当することとなる期間における当該使用者負担額については、なお従前の例による。

(平成八年規則第一五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定公共賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準については、この規則による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に特定公共賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準についても、同様とする。

3 新規則第十四条の規定は、施行日前に特定公共賃貸住宅の使用を許可された者又は施行日前に特定公共賃貸住宅の使用の申込みをし、かつ、施行日以後にその使用を許可されることとなる者の平成八年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、適用日以後の使用に係る使用者負担額が新規則第十四条第一項第一号に規定する当初使用者負担額に該当することとなる期間における当該使用者負担額については、なお従前の例による。

(平成八年規則第二六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第五号様式、第六号様式、第八号様式、第十二号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年規則第一一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定公共賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準については、この規則による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に特定公共賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準についても、同様とする。

3 新規則第十四条の規定は、施行日前に特定公共賃貸住宅の使用を許可された者又は施行日前に特定公共賃貸住宅の使用の申込みをし、かつ、施行日以後にその使用を許可されることとなる者の平成九年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、適用日以後の使用に係る使用者負担額が新規則第十四条第一項第一号に規定する当初使用者負担額に該当することとなる期間における当該使用者負担額については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第一九号)

1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第一号様式(表面)及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定公共賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準については、この規則による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に特定公共賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準についても、同様とする。

3 施行日前に最初の使用者の公募が開始された特定公共賃貸住宅の使用者に係る使用者負担額の決定方法については、この規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「一・〇五」とあるのは「一・〇三五」とする。

4 前項後段の規定は、平成十年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則第十七条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる使用者の公募により特定公共賃貸住宅の使用予定者として決定されることとなる者(東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日以後に特定公共賃貸住宅の使用の申込みをし、当該特定公共賃貸住宅の使用予定者として決定されることとなる者を含む。)に係る保証金について適用する。

(平成一二年規則第六五号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第二号様式、第三号様式及び第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第五八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第四号様式(表面)及び第二十六号様式(表)の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第四十六号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号)第四十四条第一項の規定により管理を委託している特定公共賃貸住宅及び共同施設については、この規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則第三十五条並びに別記第十五号様式、第二十一号様式(裏面)から第二十三号様式まで及び第二十六号様式(裏)の規定は、平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例第四十五条第二項の規定により当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

3 第一項ただし書に掲げる改正規定の施行の際、同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第四号様式(表面)及び第二十六号様式(表)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例第四十五条第二項の規定により特定公共賃貸住宅及び共同施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)において、第二項の規定により同日までの間なお効力を有することとされるこの規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第二十一号様式(裏面)及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第一五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第一号様式から第三号様式まで、第六号様式から第九号様式まで、第十四号様式、第十六号様式、第十八号様式、第二十号様式及び第二十二号様式による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第一八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第一号様式、第四号様式、第十号様式、第二十号様式及び第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第七号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定公共賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準については、この規則による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に特定公共賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準についても、同様とする。

(平成二一年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提出されたこの規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第三号様式及び第二十号様式による請け書(この規則の施行の日以後の使用許可及び使用権の承継の許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第三号様式及び第二十号様式による請け書とみなす。

(平成二八年規則第二九号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第四号様式及び第二十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二八号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第三号様式及び第二十号様式による請け書(施行日以後の使用許可及び使用権の承継の許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第三号様式及び第二十号様式による請け書とみなす。

3 使用者は、施行日前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、新規則別記第三号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

4 新規則第十条第二項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。

(令和二年規則第二二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第三号様式から第四号様式まで、第七号様式、第九号様式から第十一号様式まで、第十四号様式から第二十一号様式まで、第二十三号様式及び第二十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一四七号)

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第十九条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、別記第一号様式及び第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則別記第一号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平18規則155・全改、平19規則182・令元規則28・令4規則147・一部改正)

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第2号様式 削除

(令元規則80)

(平22規則119・全改、令元規則80・令2規則227・一部改正)

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(令元規則80・追加、令2規則227・一部改正)

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(平22規則119・全改、平28規則29・令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平22規則119・全改、令元規則28・一部改正)

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(平8規則266・令元規則28・令4規則147・一部改正)

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(平18規則155・全改、令元規則28・一部改正)

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(平22規則119・全改、令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平22規則119・全改、令元規則28・一部改正)

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(平22規則119・全改、令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平19規則182・令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(令元規則28・一部改正)

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(令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平8規則266・令元規則28・一部改正)

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(平8規則266・令元規則28・一部改正)

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(平18規則155・全改、令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平17規則46・令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平22規則119・全改、令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平22規則119・全改、令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平18規則155・令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平18規則155・平19規則182・令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平22規則119・全改、令元規則80・令2規則227・一部改正)

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(平22規則119・全改、令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平22規則119・全改、令元規則28・一部改正)

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(平18規則155・全改、令元規則28・一部改正)

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(平17規則46・令2規則227・一部改正)

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(平15規則58・追加、平19規則182・令元規則28・一部改正)

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(平15規則58・追加、令元規則28・一部改正)

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(平15規則58・追加、平17規則46・平28規則29・令元規則28・令2規則227・一部改正)

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(平15規則58・追加、令元規則28・一部改正)

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(平17規則46・追加、令元規則28・一部改正)

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東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成5年10月18日 規則第147号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
平成5年10月18日 規則第147号
平成7年9月26日 規則第224号
平成8年4月25日 規則第156号
平成8年10月1日 規則第266号
平成9年7月1日 規則第119号
平成10年1月30日 規則第19号
平成10年6月24日 規則第180号
平成10年9月29日 規則第229号
平成12年1月31日 規則第6号
平成12年3月24日 規則第65号
平成14年4月1日 規則第178号
平成15年3月14日 規則第58号
平成17年3月31日 規則第46号
平成18年4月3日 規則第155号
平成19年7月4日 規則第182号
平成21年2月9日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第54号
平成22年5月17日 規則第119号
平成28年2月10日 規則第29号
令和元年6月28日 規則第28号
令和元年9月26日 規則第80号
令和2年12月28日 規則第227号
令和4年6月22日 規則第147号