○東京都土木費補助規程
昭和三〇年三月一五日
告示第一八一号
東京都土木費補助規程を次のように定める。
東京都土木費補助規程
(趣意)
第一条 知事は、都の区域内の公共団体(以下「公共団体」という。)に対し、その行う土木事業(以下「事業」という。)に要する経費について、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するときは、この規程の定めるところによる。
(補助対象及び補助率)
第二条 補助の対象となる事業の経費及びその経費に対する補助率は、別表のとおりとする。
(補助申請)
第三条 公共団体の長は、補助を受けようとするときは、その議会の議決書、工事設計書、工事仕様書及び図面を添えて、知事に申請しなければならない。
(補助通知書の交付)
第四条 知事は、前条の申請を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めるものに対しては、補助通知書を交付する。
(事業内容の変更)
第五条 公共団体の長は、補助通知書の交付を受けた後において、補助を受ける事業を中止しまたはその内容を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。
(報告事項)
第六条 公共団体の長は、補助通知書の交付を受けた後において、天災その他の災害により補助を受ける事業に著しい損害を受けたときは、直ちにその状況を知事に報告しなければならない。
(検査)
第七条 知事は、補助する事業に関して必要な検査をすることができる。
(事業しゆん功届)
第八条 公共団体の長は、補助を受ける事業に着手したときは、速やかに、知事に着手報告をし、事業がしゆん功したときは、工事費清算書及び補助金清算書を添えて知事に届け出なければならない。
(昭五五告示三七〇・一部改正)
(補助金の交付)
第九条 知事は、事業しゆん功届があつた後、その事業について実地検査を行い、しゆん功認定のうえ補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、事業しゆん功前に補助金を交付することが適当であると認めるものについては、当該補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。
(昭五五告示三七〇・一部改正)
(補助の取消)
第十条 補助を受ける公共団体について、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、知事は、補助を取り消し、もしくは既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることがある。
一 補助金を使用しないときまたは補助の目的に反して使用したとき。
二 この規程に違反したとき。
三 補助金交付の条件に違反したとき。
付則
(施行期日)
1 この規程は、昭和三十年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 土木費支弁規程(昭和十六年府令第四十二号)の規定により知事が指定した道路は、この規程により指定したものとみなす。
改正文(昭和三四年告示第一三一六号)抄
昭和三十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年告示第三八一号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年告示第二八〇号)
普通河川(一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川)の改修に要する経費については、昭和五十三年三月三十一日まで、なお従前の例による。
附則(平成一一年告示第三六五号)
1 この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
2 準用河川の改修に要する経費の補助率は、この告示の施行の際、既に東京都土木費補助規程第四条の補助通知書の交付を受けた土木事業に係る準用河川については、当該事業がしゅん工し、補助金が交付されるまでの間、なお従前の例による。
附則(平成一一年告示第八一四号)
この告示は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成二八年告示第五八一号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年告示第五二八号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第四三六号の三)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第三六八号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一一告示三六五・全改、平一一告示八一四・平一六告示五一二・平二八告示五八一・平二九告示五二八・令三告示四三六の三・令六告示三六八・一部改正)
一 道路事業及び橋りよう事業に要する経費(維持工事を除く。)
補助の対象となる事業の経費 | 経費に対する補助率 |
(一) 別に知事の指定する市町村道の新設又は改築に要する経費 | 二分の一以内 |
(二) (一)のうち、無電柱化(東京都無電柱化推進条例(平成二十九年東京都条例第五十八号)第二条第一号に規定する無電柱化をいう。)に要する経費(用地費を除く。) | 四分の三以内 |
(三) 別に知事の指定する市町村道の補修に要する経費 | 十分の三以内(ただし、別に知事の定める基準に該当する市町村道の場合は、二分の一以内) |
二 交通安全施設等整備事業に要する経費
補助の対象となる事業の経費 | 経費に対する補助率 |
(一) 歩道の整備に関する事業に要する経費 | 二分の一以内 |
(二) 自転車道の整備又は自転車駐車場の設置に関する事業に要する経費 | 二分の一以内 |
(三) さく又は街灯の設置に関する事業に要する経費 | 三分の一以内 |
三 河川事業に要する経費(維持工事を除く。)
補助の対象となる事業の経費 | 経費に対する補助率 |
(一) 準用河川の改修に要する経費 | 二分の一以内 |
四 海岸(港湾区域及び臨港地区を除く。)保全事業に要する経費
補助の対象となる事業の経費 | 経費に対する補助率 |
(一) 海岸(港湾区域及び臨港地区を除く。)保全事業に要する経費 | 二分の一以内 |
付記
一 別に知事の指定する市町村道の新設又は改築に要する経費のうち、市町村道に係る橋りよう、トンネル等道路施設及び道路附属物の改築に要する経費につき、国庫補助その他の収入があつた場合における補助率は、国庫補助その他の収入を控除した額の二分の一以内とする。
二 自転車道の整備又は自転車駐車場の設置に関する事業に要する経費につき、地方債その他の収入があつた場合における補助率は、地方債その他の収入を控除した額の二分の一以内とする。
三 河川事業に要する経費につき、国庫補助、地方債その他の収入があつた場合における補助率は、国庫補助、地方債その他の収入を控除した額の二分の一以内とする。