○道路占用許可基準及び道路占用物件配置標準

昭和五二年九月一日

告示第七五一号

道路占用許可基準

(目的)

この基準は、道路の占用が道路本来の機能を阻害しないよう許可の基準を定め、もつて良好な道路環境の確保を図ることを目的とする。

第一 通則

(占用の場所)

一 占用の場所については、別に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 路面に接して設ける占用物件は、歩道を有する道路においては、原則として、歩道内の車道寄りとし、歩道を有しない道路においては、路端寄りとすること。

(二) 歩道上に設けるものにあつては、その有効幅員の三分の二以上(三・〇メートル以上確保されている場合は、この限りでない。)、かつ、一・五メートル以上の余地が確保されていること。ただし、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項に規定する新設特定道路を除く道路のうち、公共又は公益を目的とする場合であつて、交通上特に支障がない場合は、一・〇メートル以上の余地を確保すれば足りる。

(三) 原則として、次に掲げる場所でないこと。ただし、電柱、電話柱、交通信号機、道路標識、消火栓標識、危険防止用構台、アーケード、公衆用ごみ容器、すいがら入れ及び路下に設ける物件については、この限りでない。

(1) 横断歩道、消火栓、街角、交通信号機、道路標識、消火栓標識の前後それぞれ五メートルの区域内

(2) 横断歩道橋の昇り口、地下横断通路及び地下鉄の出入口の手前五メートルの区域内

(3) バス停留所、橋、トンネル、踏切道の前後それぞれ十メートルの区域内

(占用物件の構造)

二 占用物件の構造は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 路上及び上空に設ける物件については、倒壊、落下、はく離、汚損等により道路の構造及び交通に支障を及ぼすことなく、都市の美観風致に調和したものであること。

(二) 路下に設ける物件については、自重、積載荷重、土圧、交通重量並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造であること。

第二 細則

(法第三十二条第一項第一号該当物件)

一 電柱等の占用

電柱、電話柱等の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 道路幅員十メートル以内の歩道を有しない道路においては、片側(占用者ごとに一側ではなく、電柱、電話柱等はすべて同一路線上の片側とする。)に設けること。

(二) 道路の立体交差部分に設けないこと。ただし、甲道路に対して乙道路が伏せ越し(アンダー・パス)する場合の甲道路及び高架道路と並行する高架道路下においては、この限りでない。

(三) 原則として、この基準の施行日から六か月を経過した日以降に新設された主要幹線道路には、設けないこと。

(四) 同一路線に電柱、電話柱等を設ける場合は、原則として共架とすること。

二 装飾燈の占用

商店会等の団体が、その区域内の道路の照明を目的として設置する装飾燈の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 道路幅員十メートル以内の歩道を有しない道路においては、原則として片側に設けること。

(二) 燈柱は、金属又は鉄筋コンクリート製とし、最大直径は、〇・三メートル以下とすること。

(三) 燈柱の側方に構造物を突き出す場合は、その下端は、車道においては路面から四・五メートル以上、歩道においては四メートル以上とし、出幅は一・四メートル以下で、かつ、光源の高さの五分の一以下とすること。

(四) 燈柱の設置間隔及び光源の高さは、次のとおりとすること。ただし、道路広場に設置する場合、電柱等に添加する場合又は街路樹との関係上やむを得ない場合は、設置間隔を伸縮することができる。

道路の幅員

設置間隔

光源の高さ

二十メートル以上

二十メートル以上

五メートル以上

二十メートル未満

十五メートル以上

五メートル以上

(五) 電燈の配線は原則として地下に埋設すること。

(六) 電燈は、点滅したり過度のまばゆさを感じさせる種類のものでないこと。

(七) 装飾燈の占用者名は、燈柱の下部に巻き付け、又は塗装すること。

(八) 装飾燈には次に掲げる場合を除き、広告物及び装飾物を添加しないこと。

(1) 商店会等の団体名を表示した看板を添加する場合

(2) 一般の慣習による一時的な飾り付けをする場合

(3) 広告物の添加により得られた広告料収入をすべて地域における公共的な取組に要する費用に充当することを目的として広告物を添加する場合

(九) 前号(1)から(3)までの規定により燈柱に添加する広告物及び装飾物の幅は、取付け位置の直径の一・五倍以下、長さは直径の四倍以下とし、路面からその下端までの高さは歩道上においては三・五メートル以上、車道上においては四・五メートル以上とすること。

三 電線等の占用

電柱等に架設する電線等の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 電線等の高さは、原則として、車道においては路面から五メートル以上、歩道においては三メートル以上とすること。ただし、街路樹の上空にあつては、街路樹に支障とならない高さが確保されるものであること。

(二) 高架道路と並行する高架下道路及び両側に電柱等が設けられている道路にあつては、道路を横断して架設しないこと。ただし、横断して架設することがやむを得ないと認められる場合は、原則として、既設の横断箇所とすること。

(三) 道路を横断して架設する場合は、原則として、道路の方向に対して直角に横断すること。

(四) 高層建築物等によるテレビジヨン放送の受信障害を解消するための電線及びCATV(コモン・アンテナ・テレビジヨン)並びに有線音楽放送業務のための電線を架設するための柱は、原則として、設けないこと。

四 変圧塔等の占用

送、配電用変圧塔又は配電箱等の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩道又は道路広場、橋下等の道路の有効幅員外に設けること。

(二) 長軸を道路の方向と平行に設けること。

(三) 歩道に設ける場合は、次のとおりとすること。

歩道の幅員

長軸の長さ

短軸の長さ

高さ

四・五メートル以上

一・六メートル以下

一・一メートル以下

二・五メートル以下

三・五メートル以上

一・三メートル以下

〇・八メートル以下

二・五メートル以下

三・五メートル未満

一・一メートル以下

〇・四五メートル以下

一・五メートル以下

五 郵便差出箱又は信書便差出箱の占用

郵便差出箱又は信書便差出箱の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。ただし、郵便差出箱の占用については、日本郵便株式会社が設けるものに限るものとする。

(一) 郵便局等建物前に設置する場合は、当該建物敷地内に余地がなく、やむを得ないと認められる場合に限ること。

(二) 長軸を道路の方向と平行に設けること。

(三) 広告物は掲出しないこと。

六 公衆電話所等の占用

公衆電話所、警察官派出所、公衆便所、消防用器具格納施設の占用の場所については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 道路広場、橋下等の道路の有効幅員外に設けること。ただし、公衆電話所については、やむを得ない場合に限り、歩道に設けることができる。

(二) 公衆電話所を電話局庁舎前に設ける場合は、当該庁舎構内に敷地の余地がなく、やむを得ないと認められる場合に限ること。

2 ポール式公衆電話の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 既設の電話柱等に添加すること。ただし、やむを得ず専用柱を設ける場合は、歩道上とすること。

(二) 車両の進行方向に対面して、利用できるように設けること。

(三) 電話器の格納施設は、長径〇・六メートル以下、高さ〇・八メートル以下とし、その下端は路面から一メートル以上とすること。

七 広告塔等の占用

広告塔又は装飾塔の占用については、地方公共団体又は商店会等の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 道路広場等交通の支障にならない道路の有効幅員外に設けること。

(二) 底面の長径又は直径は一メートル以下とし、高さは路面から五メートル以下とすること。

(三) 広報、祭礼又は季節的行事等のため一時的に設けるものであること。

(四) 占用期間は、原則として一か月以内とすること。

八 公衆用ごみ容器等の占用

公衆用ごみ容器、公衆用すいがら入れの占用については、地方公共団体及び町会、商店会等の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 照明施設が完備し、交通の支障にならない場所に設けること。

(二) 主として駅前広場、バス停留所、横断歩道等多数の人間が滞留する場所に設けることとし、その他の場所においては、設置間隔を道路の一側百メートル以上の交互(千鳥)設置とすること。ただし、道路の一側にのみ設ける場合は、五十メートル以上とすることができる。

(三) 構造等は、次に掲げるところによること。

(1) ごみ容器の長径又は直径は〇・五メートル以下、高さは路面から〇・八メートル以下とすること。

(2) すいがら入れの長径又は直径は〇・三メートル以下、高さは路面から一・二メートル以下とすること。

(3) 容器等の材質は、不燃性で堅ろうなものとすること。

(4) 容器等は、都市の美観を損わない統一的な色彩、意匠とし、ごみ又はすいがらの収集が容易なものとすること。

(5) 容器等の設置は、建植式とし、路面に固定すること。

(四) 容器等には、長さ〇・一メートル以下、幅〇・〇二メートル以下で、その占用者名及び連絡先を表示すること。

(五) 容器等を常に点検し、破損又はごみ、すいがらのたい積若しくは周辺への散乱等により、都市の美観、衛生を損わないよう十分な維持管理体制が整つていること。

(六) 容器等には、広告物を掲出しないこと。

九 フラワーポット等の占用

フラワーポットの占用については、地方公共団体又は町会、商店会等の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 幅員二十メートル以上の道路の歩道又は道路広場で、照明設備が完備し、かつ、交通に支障のない場所に設けること。

(二) 歩道に設置する場合は、その有効幅員が二・五メートル以上確保されていること。

(三) フラワーポットの設置間隔は、八メートル以上とすること。ただし、道路広場、橋下等にあつては、この限りでない。

(四) フラワーポットの材質は、コンクリート又はこれに類する堅ろうなものとし、その形状、色彩等が都市の美観を損わない統一的なものとすること。

(五) フラワーポットの幅は一メートル以下、長さは三メートル以下、高さは路面から〇・四メートル以下とすること。

(六) 花木の植栽、手入れ、清掃等について、十分な維持管理体制が整つていること。

(七) 植栽する花木は、路面から〇・八メートル以下の高さを維持することができる種類のものとすること。

(八) フラワーポットには、長さ〇・一五メートル以下、幅〇・〇五メートル以下の大きさで、その占用者名を表示すること。

(九) フラワーポットには、広告物を掲出しないこと。

2 植込み(花だん)の占用については、前項((三)(五)及び(七)号を除く。)によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 植込みの幅は、一メートル以下とすること。ただし、道路広場、橋下等にあつては、この限りでない。

(二) 縁石の高さは、路面から〇・〇五メートル以下とすること。

(三) 植栽する花木は、路面から一メートル以下の高さを維持することができる種類のものとすること。

十 彫像等の占用

彫像又は碑の占用については、国又は地方公共団体が設置するものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 駅前広場等の交通に支障とならない場所に設けること。

(二) 都市計画事業が完了した場所又は都市計画事業に支障とならない場所とすること。

(三) 原則として実在人物を表わすものでないこと。ただし、碑については、歴史上の人物で占用場所との地縁関係があり、かつ、文化又は教育に寄与する場合については、この限りでない。

(四) 高さ、大きさ、色彩、意匠等は、付近の美観と調和・均衡のとれたものであり、かつ、道路敷地内の工作物として妥当なものであること。

十の二 噴水池の占用

噴水池の占用については、国又は地方公共団体が設置するものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 駅前広場等の交通に支障とならない場所に設けること。

(二) 都市計画事業が完了した場所又は都市計画事業に支障とならない場所とすること。

(三) 高さ、大きさ、色彩、意匠等は、付近の美観と調和・均衡のとれたものであり、かつ、道路敷地内の工作物として妥当なものであること。

(四) 飛まつが池の外に飛ばない構造とすること。

十一 投光器の占用

建築物、看板等を照明するための投光器の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 投光器を二つ以上設ける場合には、その設置間隔を一・五メートル以上とすること。

(二) 投光器を取り付ける構造物の下端は、歩道においては、三・五メートル以上、歩道を有しない道路においては、路面から四・五メートル以上、出幅は一メートル以下とすること。

(三) 電燈は、白色であつて点滅しないこと。また、車両の通行に支障とならないものとすること。

(四) 投光器を取り付けるための柱を設ける場合は、道路敷地外とすること。

十二 ベンチの占用

ベンチの占用については、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者の団体又は町会若しくは商店会等の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) ベンチは、次に掲げる場所で、交通に支障とならない場所に設けることとし、歩道の有効幅員の三分の二以上、かつ、一・五メートル以上の余地を確保すること。

(1) 駅前広場

(2) コミュニティー道路として整備された道路

(3) 福祉施設、病院等の付近のバス停留所又はタクシー乗場

(4) 上屋の設置されているバス停留所又はタクシー乗場

(二) ベンチは、原則として長さ三メートル以下、幅〇・七メートル以下とし、路面に固定すること。

(三) ベンチの材質は、腐朽、たい色しないものであること。

(四) ベンチには、長さ〇・一五メートル以下、幅〇・〇五メートル以下で、占用者名を表示すること。

(五) ベンチには、広告物を掲出しないこと。

(法第三十二条第一項第二号物件)

十二の二 地域冷暖房施設の占用

地域冷暖房施設の占用については、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定に基づき、経済産業大臣から熱供給事業の許可を受けている者が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 東京都都市計画地域冷暖房として、都市計画決定されていること。

(二) 頂部と路面との距離は、原則として、三・五メートル以上とする。

(三) 設置にあたつては、次に掲げる場合を除き、道路横断とすること。

(1) 供給区域内において、供給対象外のビルの敷地内を横断する場合

(2) 供給区域外を横断する場合

(法第三十二条第一項第四号該当物件)

十三 日よけの占用

巻き上げ式日よけ及び固定的に取り付けた日よけの占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 日よけは、建物に取り付け、その下端は、路面から二・五メートル以上とすること。ただし、固定的に取り付けた日よけは、車道においては四・五メートル以上とすること。

(二) 巻き上げ式日よけに方づえを設けるときは、その下端は、路面から二メートル以上とすること。

(三) 歩道を有する道路の歩道又は歩道を有しない幅員八メートル以上の道路における出幅は、一・〇メートル以下とし、歩道を有しない幅員八メートル未満の道路における出幅は、〇・五メートル以下とすること。

(四) 巻き上げ装置は、道路に突き出さないこと。

(五) 日よけの材質は、布、ビニール等で難燃性のものとすること。

(六) 車道に面する部分及び側面には、はりより下に側布等をつり下げないこと。

2 夏季等に仮設的に設けるこ道式日よけについては、次の各号に掲げるところによるほか、「アーケードの取扱について」(昭和三十二年二月一日付国消発第七十二号、建設省発住第五号、警察庁発備第二号)によらなければならない。

(一) 連続して設置する場合は、延長五十メートル以下ごとに一メートル以上の間隔を設けること。

(二) 日よけの一端の支柱は車道側に設け、他の端は道路敷地以外に設けること。ただし、歩道幅員三メートル未満の場合は、車道側に支柱を設けないこと。

(三) 支柱の直径は、〇・一メートル以下とし、建植孔には根巻きコンクリートを施すこと。

(四) 支柱を取り外した建植孔には、ふたをし、交通に支障のないようにすること。

(五) 車道に面する部分及び側面には、はりより下に側布等をつり下げないこと。

(六) 日よけには、広告物、装飾物等を添加又は塗装しないこと。

十四 公共用歩廊(アーケード)の占用

アーケードの占用については、次の各号に掲げるところによるほか、「アーケードの取扱について」(昭和三十年二月一日付国消発第七十二号、建設省発住第五号、警察庁発備第二号)によらなければならない。

(一) 幅員二・五メートル以上の歩道に設けること。

(二) 法第五十六条の規定により指定された都道以外の道路においては、車道の幅員が八メートル以上の道路に設けること。ただし、一方通行の制限のある道路については、車道の幅員が六メートル以上の道路に設けることができる。

(三) 急こう配の道路に設けないこと。

(四) 歩道内の車道寄りに設ける支柱の間隔は、六メートル以上とすること。

(五) 路端寄りの支柱は、原則として道路敷地外に設けること。

(六) 幅員が三メートル未満の歩道上に設ける場合は、原則として、歩道内の車道寄りに柱を設けないこと。ただし、歩道内の車道寄りに電柱、電話柱等が設けられている場合は、この限りでない。

(七) アーケードの長さは、原則として三十メートル以上とすること。

(八) 幅員四メートル以上の道路が連絡する部分は、原則として、切断すること。

(九) 街路樹がある場合は、生育に支障とならないように、屋根の部分を後退又は切断すること。

(十) 既設の装飾燈がある場合は、原則として、これを撤去し、アーケードの下端又は支柱に添加すること。

(十一) アーケードの下に看板を添加する場合は、規格化された自家用看板に限るものとし、一店舗又は一事業所につき一個とする。添加する看板は、路面からの高さ二・五メートル以上、出幅一メートル以下とすること。

(十二) 前号の看板及び次に掲げる場合を除き、広告物、垂れ幕、ポスターその他の工作物、物件等を添加しないこと。

(1) 一般の慣習による一時的な飾り付けをする場合

(2) アーケードの出入口を表示する商店会名の看板を添加する場合

(3) 広告物の添加により得られた広告料収入をすべて地域における公共的な取組に要する費用に充当することを目的として広告物を添加する場合

2 道路の全面又は大部分をおおうアーケードの占用については、前項第三号、第五号、第七号、第十号及び第十二号を適用すること。

十五 上屋の占用

上屋の占用については、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者の団体、町会又は商店会等が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 上屋は、歩行者の利用状況や地域の実情を鑑み、円滑な交通の確保の上から支障がない次の場所に設けること。

(1) 駅前広場の交通島

(2) 幅員三メートル以上の歩道

(3) 歩車道の区別のない道路の法敷等

(二) 次に掲げる要件を満たす場合は、前号(2)の規定にかかわらず、概ね幅員二・五メートル以上の歩道であつても上屋を設けることができる。

(1) 歩道幅員以外の事項についてすべて基準に適合し、道路管理上支障がないこと。

(2) 上屋設置後の上屋を除いた幅員を〇・五メートル以上一・〇メートル程度確保すること。

(3) 福祉施設若しくは病院等の付近又は高齢者等が多数利用する施設の周辺であること。

(三) 構造は、次に掲げるところによること。

(1) 上屋は、平屋建てとし、原則として壁等の囲いを設けないこと。ただし、風雨等のため特に壁等の囲いを設ける必要があり、かつ、道路管理上支障のない場合においてはこの限りでない。

(2) 上屋の主要構造部の材質は、原則として不燃性のものとすること。

(3) 柱の位置は、原則として、歩道にあつては歩道内の車道寄り、法敷にあつては民地側とすること。

(4) 柱の間隔は、原則として三メートル以上とすること。

(5) 屋根の幅は、駅前広場の交通島に設ける場合を除き、原則として二メートル以下とすること。ただし、幅員四メートル以上の歩道に設けるものについては、歩道幅員の二分の一以下の範囲で設けることができる。

(6) 屋根の長さは、駅前広場の交通島に設ける場合を除き、原則として十二メートル以下とすること。

(7) 上屋は、雨水の処理を考慮した構造とすること。

(8) 上屋の高さは、原則として路面から二・五メートル以上三・五メートル以下とすること。

(9) 原則として照明施設を設けることとし、照明施設の配線は地下に埋設すること。

(四) 車道と直角に上屋に壁等の囲いを設置する場合においては、囲いが設置された幅員を除き、次の有効幅員を確保すること。

(1) 歩行者の交通量の多い歩道にあつては三・五メートル以上、その他の歩道にあつては二・〇メートル以上

(2) 歩行者等の交通量の多い自転車歩行者道にあつては四・〇メートル以上、その他の自転車歩行者道にあつては三・〇メートル以上

(五) 近傍に視覚障害者誘導用ブロック(当該上屋に誘導するために設置されたものを除く。)が設置されている場合には、当該上屋と視覚障害者誘導用ブロックとの間に、視覚障害者が壁面と接触せず通行できる十分な間隔を確保すること。この場合において、やむを得ず視覚障害者誘導用ブロックを移設することにより対応するときは、視覚障害者の安全な通行が確保されること。

(六) バス停留所に設置されている上屋(以下「バス停上屋」という。)を除き、上屋には広告物等を掲出しないこと。

(七) バス停留所は、可能な限り統合し、上屋の効率的な活用を図ること。

(法第三十二条第一項第五号該当物件)

十六 地下街及び地下駐車場の占用

地下街及び地下駐車場の占用については、「地下街の取扱いについて」(昭和四十八年七月三十一日付建設省都計発第七十一号)及び「地下街に関する基本方針について」(昭和四十九年六月二十八日付建設省都計発第六十号、道政発第五十三号、住指発第五百五十四号)によらなければならない。

十七 貯水槽の占用

震災対策用として設ける貯水槽の占用については、地方公共団体又は消防長若しくは消防署長が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第四十八条の規定により指定された避難道路及びその両側奥行五百メートル以内の道路並びに同条例第四十七条の規定により指定された避難場所から三キロメートル以内の道路に設けるものとし、その位置は、高架道路下、緑地帯等の道路の有効幅員外であること。

(二) 構造は、鉄骨又は鉄筋コンクリート造りとし、その頂部と路面との距離は、一・五メートル以上とすること。

十八 上空通路の占用

道路の上空を横断して設ける上空通路の占用については、通路の設置によつて地上交通の緩和又は多数人の避難等相当の公共的利便に寄与する場合に限るものとし、次の各号に掲げるところによるほか、「道路の上空に設ける通路の取扱等について」(昭和三十二年七月十五日付建設省発住第三十七号、国消発第八百六十号、警察庁乙備発第十四号)によらなければならない。

(一) 通路を設けることができる施設は、次のものに限るものとし、原則として、占用申請者が道路の両側の施設の大部分を所有していること。

(1) 官公署の施設

(2) 学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設

(3) 病院、その他の医療施設又は保育所その他の社会福祉施設

(4) 百貨店及びこれに類する施設

(5) 都市計画施設及び市街地開発事業による施設

(6) その他、都市の活性化、街づくり等当該地域の発展に寄与するもので、周辺道路の利用状況からみて特に必要と認められる施設

(二) 通路を設けることができる道路は、幹線道路(道路法第五十六条の規定により、国土交通大臣が指定した主要地方道及び都が管理する一般国道)以外の道路であつて、幅員が十六メートル以下であること。

(三) 通路は、路面に対してほぼ水平とし、原則として道路の中心線に対して直角に結ぶものであること。

(四) 通路を同一建築物に二個設ける場合は、一方の垂直投影上の範囲内に設けること。

(五) 通路の支柱は、道路敷地内に設けないこと。

(六) 構造は、不燃性のものであつて、その主要部分を鉄骨又は鉄筋コンクリート造りとし、必要に応じ雪止めの設備を設けるものであること。

(七) 通路には、ガス管、水管、熱供給管、高圧電線等を添加しないこと。

十九 屋上連絡通路の占用

建築物の屋上部を連絡する通路の占用については、十八「上空通路の占用」によるほか、「建築物の屋上部を連絡する通路の取扱について」(昭和四十六年十月十一日付建設省道政発第百七号)によらなければならない。

二十 地下通路の占用

地下通路の占用については、通路の設置によつて地上交通の緩和又は多数人の避難等相当の公共的利便に寄与する場合に限るものとし、次の各号に掲げるところによるほか、「道路の管理に関する取扱について」(昭和三十二年五月二十九日付道発第百四十七号の二)によらなければならない。

(一) 通路を設けることができる施設は、次のものに限るものとし、原則として、占用申請者が道路の両側の施設の大部分を所有していること。

(1) 官公署の施設

(2) 学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設

(3) 病院、その他の医療施設又は保育所その他の社会福祉施設

(4) 百貨店及びこれに類する施設

(5) 都市計画施設及び市街地開発事業による施設

(6) その他、都市の活性化、街づくり等当該地域の発展に寄与するもので、周辺道路の利用状況からみて特に必要と認められる施設

(二) 通路の設置は、既存の諸施設又は公共・公益施設の整備計画等に支障を及ぼさないこと。

(三) 通路は、原則として道路の中心線に対して直角に結ぶものであること。

(四) 通路の設置位置は、危険物の地下槽(ガソリンタンク等)から水平距離が十メートル以上であること。

(五) 通路の幅員は、必要最小限とし、六メートル以下とすること。また、床面から天井までの高さは、二・五メートル以上とすること。

(六) 構造は、鉄骨又は鉄筋コンクリート造りとし、その頂部と路面との距離は、三・五メートル以上とすること。

(七) 通路の出入口は、道路敷地外に設けること。

2 前項の規定にかかわらず、地下街又は公共地下道と沿道建築物とを連結するための通路占用については、「地下街に関する基本方針について」(昭和四十九年六月二十八日付建設省都計発第六十号、道政発第五十三号、住指発第五百五十四号)によらなければならない。

二十一 横断橋の占用

横断橋の占用については、横断橋の設置によつて地上交通の緩和又は多数人の避難等相当の公共的利便に寄与する場合に限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 原則として、常時一般交通に開放し、横断歩行者の利便を図るものであること。

(二) 道路施設である横断歩道橋からの距離は、原則として百メートル以上とすること。

(三) 構造は、次に掲げるところによること。

(1) 主要な部分は、鉄骨、鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリート造りとすること。

(2) 横断橋は、原則として道路の中心線に対して直角に架設し、橋げたの下端は、路面から四・七メートル以上とすること。

(3) 階段、橋脚は、道路敷地外に設けること。ただし、やむを得ず道路敷地内に設ける場合は、歩道内の車道寄りに設けることとし、歩道の有効幅員を三メートル以上確保すること。

(4) 橋脚の設置が前号によりがたい場合であつて、一・五メートル以上の中央分離帯のある道路においては、中央分離帯内に設置することができる。

(5) 横断橋には、歩行者の危険を防止するため、照明灯及びさくを設けること。

(四) 横断橋には、広告物を掲出しないこと。

(法第三十二条第一項第六号該当物件)

二十二 露店の占用

露店の占用は、歴史的由来等をもつて行われてきた祭典、縁日、歳の市、市日等において、従前から出店してきた露店に限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩道を有する道路では歩道上とし、歩車道境界から一・五メートル以内で、かつ、歩道幅員の二分の一を超えない区域とすること。

(二) 歩道を有しない道路では路端から二メートル以内で、かつ、道路幅員の三分の一を超えない区域とすること。

(三) 換気孔上又は百貨店、映画館、若しくは劇場の出入口その他混雑する場所を避けること。

(四) 各店の間口は二メートル以下、奥行は一メートル以下とすること。

(五) 露店の延長十メートルごとに一メートル以上の間隔を設けること。

2 新聞売場、宝くじ売場、靴みがき又は靴修理所等の占用については、原則として、従前から占用していた者に限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩道を有する道路では、歩道内の車道寄りとし、歩道を有しない道路では、路端寄りとすること。

(二) 前項第三号によること。

(三) 占用面積は、一平方メートル以内とし販売台等は折りたたみ式で無がいのものとすること。

二十三 商品置場の占用

営業用具、商品等(自動販売機を除く。)の置場の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 路面に固定させず、移動が容易なものとすること。

(二) 歩道上に限るものとし、その出幅は、路端から〇・二メートル以内とすること。

(令第七条第一号該当物件)

二十四 突出看板等の占用

建築物等から突き出す看板等の占用については、次の各号によらなければならない。

(一) 一営業所、一事業所又は一作業所につき二個以内とすること。ただし、切手の販売店、専門店、加盟店、代理店等を表示する〇・五平方メートル以下の看板及び広告用日よけを除く。

(二) 看板の下端は、歩道上では路面から二・五メートル以上、歩道を有しない道路では路面から四・五メートル以上とすること。

(三) 看板の出幅は、袖看板については、路端から一・〇メートル以下、建築物の壁面を利用する平板看板については、〇・三メートル以下とすること。

(四) 板面を回転式としないこと。

(五) 地下街において看板を占用する場合は、次に掲げるところによること。

(1) 看板の下端は、床面から二・五メートル以上とすること。

(2) 袖看板の出幅は、〇・八メートル以下、縦の長さは、〇・三メートル以下とすること。

(3) 平板看板を設ける場合の出幅は、〇・一メートル以下とすること。

(六) 看板を柱に取り付ける場合は、その柱を道路敷地外に設けること。

二十五 電柱等に添加又は巻き付ける看板の占用

電柱、電話柱、消火栓標識(以下「電柱等」という。)に添加し、又は巻き付ける看板の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) この基準の施行日から六か月を経過した日以降に新設又は主要幹線道路の電柱等に添加し、又は巻き付けるものでないこと。

(二) 主要幹線道路にあつては、橋(長さ二十メートル以下のものを除く。)、トンネル又は踏切道の前後それぞれ十メートル、交通信号機又は道路標識の手前(車両の進行方向からみていう。)五メートル及び後方一メートル、バス停留所又は交差点(車道幅員五・五メートル以上の道路との交差点に限る。)の前後それぞれ五メートル以内の区域に設けないこと。ただし、道路の方向に平行して設ける添加看板及び車両の進行方向に対面しない位置に取り付ける巻き付け看板は、この限りでない。

(三) 巻き付け看板は、市街地を形成している区域内の主要幹線道路においては、車両の進行方向に対面しない位置に取り付けること。

(四) 添加看板相互間又は巻き付け看板相互間の距離は、道路の一側につき二十メートル以上とすること。

(五) 添加看板を歩道に設ける場合は、車道側に突き出さないこと。

(六) 添加看板の下端は、歩道上では路面から三・五メートル以上、歩道を有しない道路では四・五メートル以上とすること。

(七) 看板は、一柱に一個(巻き付け看板は、一個を二面として取り付けることができる。)とすること。

(八) 電柱及び電話柱に添加する看板は、幅〇・四五メートル以下、長さ一・一メートル以下とし、消火栓標識に添加する看板は、幅〇・八メートル以下、長さ〇・四メートル以下とすること。

(九) 巻き付け看板は、幅〇・三三メートル以下、長さ一・五メートル以下とし、その下端は、路面から一・六メートル以上とすること。

二十六 バス停留所標識に添加する広告の占用

バス停留所標識に添加する広告の占用については、標識の占用者である一般乗合旅客自動車運送事業者が添加するものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 計画的に標識の整備を行う場合であること。

(二) 在来の簡易な標識(通称ダルマ式等)及び道路の路端に設置した標識には、添加しないこと。

(三) 添加広告の掲出面積は、表示板(片面)の表示面の広さの三分の一以内とすること。

(四) 添加広告は、表示板の最下段に掲出すること。

(五) 添加広告の掲出面は、次に掲げるところによること。

(1) 歩道上にある標識が道路の方向に平行して設置されている場合は、歩道面

(2) 道路の方向に直角に設置されている場合は、進行車両の非対向面

(六) 地色は、白とすること。

2 照明式バス停留所標識及びバス・ロケーション・システムのためのバス停留所標識に添加する広告の占用については、前項本文によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 添加広告は、標識一本当たり進行車両の非対向面及び歩道面の二面とすること。

(二) 添加広告の掲出面積は、照明表示ボックスの表示面(各一面)の広さの三分の一以内とすること。

(三) 添加広告は、照明表示ボックスの最下段に掲出すること。

二十六の二 バス停上屋に添加する広告板の占用

バス停上屋に添加する広告板(以下「添加広告板」という。)の占用については、当該バス停上屋の占用者が添加するものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 添加広告板の占用場所は、上屋の壁面のうち、車道から上屋に正対して右側の壁面に限ること。ただし、駅前広場の交通島においては、この限りでない。

(二) 添加広告板を用いて掲示される広告物は、明らかに運転者に対する訴求の対象となるものでないこと。ただし、駅前広場の交通島における当該広告物については、この限りでない。

(三) 添加広告板の幅及び高さは、上屋の幅及び高さの範囲内のものであること。ただし、車道と直角に添加広告板を設置する場合には、その幅を一・八メートル以下(柱を含む。)とし、地表部と壁面との間を五十センチメートル以上空けること。

(四) 添加広告板の材質及び形状は、相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なもので、一般交通及び道路管理上支障のないものであること。

(五) 添加広告板の構造は、広告物の更新作業に際して、交通に支障を及ぼすおそれのあるものでないこと。

(六) 添加広告板は、内照式とすることができる。ただし、周囲の環境との調和を著しく損なうおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

(七) 添加広告板を用いて掲示する広告物の表示面積は、一箇所につき二平方メートル以内であること。

(八) 添加広告板を用いて掲示する広告物は、添加広告板の表面及び裏面にそれぞれ一箇所ずつ掲示する場合を含めて、全体で二箇所以内であること。

(九) 添加広告板を用いて掲示する広告物の扱いは、次に掲げるところによること。

(2) 反射材料式ではないこと。

(十) 添加広告板を用いて掲示される広告物により得られた収入は、すべてバス停上屋の整備及び維持管理に要する費用に充てること。

二十七 掲示板の占用

掲示板の占用については、国又は地方公共団体が設置するものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 路端寄りに設けること。ただし、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)に基づく住居表示案内掲示板については、やむを得ない場合は、次の場所に設けることができる。

(1) ガードレールの設置してある歩道内の車道寄り

(2) 横断歩道橋の階段下の部分

(二) 高さ二メートル以下、長さ一・五メートル以下、柱の長径又は直径は〇・一五メートル以下とし、これにひさしを設ける場合には、出幅〇・三メートル以下、下端は路面から一・七メートル以上とすること。

(三) 材質は、容易に腐朽又はたい色しないものであること。

(四) 占用者名及び掲示事項以外の広告等を掲出しないこと。

(五) 一号ただし書の場合は、掲示板の裏面に地点標示(町・丁目又は著名地点名)を記載し、通行者の便に供すること。

二十七の二 バス総合案内板等の占用

バス総合案内板又は地理案内板の占用については、一般乗合旅客自動車運送事業者又は地方公共団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 駅前広場等バスの路線又は交通の案内の必要が高い場所で、道路交通に支障とならない場所に設けること。

(二) 地理案内板は、町区域、町名及び街区符号並びに道路、河川、名所、旧跡、交通、教育、文化施設、公共施設及び著名な建物・施設等を掲出するとともに、必要に応じ凡例等を表示したものであること。

(三) 案内板は、原則として横二・五メートル以下、縦二メートル以下とし、ボックス型とする場合の幅は〇・一五メートル以下とすること。ただし、バス案内板については、路線数が多く、かつ、交通上特に支障がない場合には横三・五メートル以下、縦二・五メートル以下とすることができる。

(四) 案内板の頭部にひさし又は照明施設を設ける場合は、出幅〇・三メートル以下、下端は路面から二・五メートル以上とすること。

(五) 案内板の上端は、路面から三メートル以下とすること。

(六) 案内板の下端は、路面から〇・五メートル以上とすること。

(七) 支柱は、鋼材類のもので長径又は直径〇・二メートル以下とし、二本以内とすること。

(八) 照明施設の配線は、地下に埋設すること。

(九) 案内板の右側下部に横〇・一五メートル以下、縦〇・〇五メートル以下で占用者名を表示すること。

(十) 案内板には、広告物等を掲出しないこと。

二十八 バス停留所標識の占用

バス停留所標識の占用については、一般乗合旅客自動車運送事業者が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 停車したバスの車体が、街角、消火栓、横断歩道、横断歩道橋の昇り口、地下横断通路及び地下鉄出入口から五メートル以上の距離を保つことができる位置に設けること。

(二) 同一路線バスの標識は、原則として同型のものとすること。

(三) 複数の路線バスが運行する同じ場所のバス停留所については、可能な限り標識を統合すること。

(四) 標識は、原則として道路の方向に平行して設置すること。ただし、次の場合には、この限りでない。

(1) 駅前広場又は歩道に設置する場合で、交通に支障とならないとき。

(2) 標識の頭部に、停留所番号、会社マーク又は会社名等を表示する表示板を設置する場合(その表示板に限る。)

(五) 停留所番号等を表示する表示板は、原則として長径又は直径〇・三五メートル以下とすること。

(六) 標識は、地点表示の機能を持たせることとし、その表示は、原則として停留所名と併記すること。

(七) 広告物の掲出については、二十六「バス停留所標識に添加する広告の占用」によること。

2 無照明式バス停留所標識の占用については、前項によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 標識は、原則として支柱と表示板から構成されたものとすること。

(二) 標識の上端は、路面から三メートル以下とすること。

(三) 表示板の下端は、路面から〇・五メートル以上とすること。

(四) 表示板(支柱部分を含む。)は、幅〇・五メートル以下とすること。

(五) 支柱は、長径又は直径〇・一メートル以下の白色の鋼管柱とし、先端はふたをし、基礎は埋め込むこと。

3 照明式バス停留所標識の占用については、第一項によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 標識は、交通に支障とならない次に掲げる場所に設置すること。

(1) 駅前広場

(2) 歩道(原則として、設置後一・五メートル以上の余地が確保できる場所に設置すること。)

(二) 標識は、一本の支柱と照明表示ボックスから構成されたものとすること。ただし、必要がある場合には、標識の頭部に、停留所番号等を表示するための表示板及び照明用自動点滅器を設置することができる。

(三) 標識の上端は、路面から三・五メートル以下とすること。

(四) 照明表示ボックスは、原則として幅〇・四メートル×〇・三メートル以下とし、長さ二・〇メートル以下の直方体とすること。

(五) 照明表示ボックスの高さは、路面から〇・五メートル以上三メートル以下に位置させること。

(六) 支柱は、長径又は直径〇・一メートル以下の白色の鋼管柱とし、先端はふたをし、基礎は埋め込むこと。

(七) 照明施設の配線は、原則として支柱内処理し、地下に埋設すること。

4 バス・ロケーション・システムのためのバス停留所標識の占用については、第一項によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 標識は、交通に支障とならない次に掲げる場所に設置すること。

(1) 駅前広場

(2) 歩道(原則として、設置後一・五メートル以上の余地が確保できる場所に設置すること。)

(二) 標識は、アンテナを兼ねた支柱と路上送受信機を内蔵した照明表示ボックスから構成されたものとすること。ただし、必要がある場合には、標識の頭部に、停留所番号等を表示するための表示板及び照明用自動点滅器を設置することができる。

(三) 照明表示ボックスは、原則として幅〇・四五メートル×〇・四五メートル以下とし、長さ二・二メートル以下の直方体とすること。

(四) 照明表示ボックスの高さは、路面から〇・五メートル以上三メートル以下に位置させること。

(五) 支柱は、長径又は直径〇・一五メートル以下の薄緑色の鋼管柱とし、先端はふたをし、基礎は埋め込むこと。

(六) 支柱(アンテナ)の車道方向への張出しは、六メートル以下とし、かつ、その下端は路面から五メートル以上とすること。

(七) 照明施設等の配線は、原則として支柱内処理し、地下に埋設すること。

二十九 案内標識の占用

タクシー乗り場標識の占用については、陸運局及び一般乗用旅客自動車運送事業者の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)により設けるもの及び従前から乗車場として利用されている場所に設けるものであること。

(二) 歩道を有する道路の歩道上に設けること。

(三) 標識板は、一辺が〇・六メートル以下とし、標識の上端は、路面から二・五メートル以下とすること。ただし、支柱から突き出す型の標識については、標識板の下端は、路面から三・五メートル以上とすること。

(四) 標識には、占用者名及び利用案内等業務上の表示以外の広告物等を掲出しないこと。

2 駐車場案内標識及び満・空表示板の占用については、国、地方公共団体及び一般社団法人東京駐車協会が設けるものに限るものとし、次の各号により設置されたものに限り許可することができる。

(一) 標識の設置位置は、交通上支障とならない位置とし、既設標識の視認の妨げとならない位置とすること。

(二) 設置本数は、当該駐車場の出入口から二百メートル以内に原則として八本以内とすること。二百メートル以内に二以上の駐車場がある場合についても同様とする。

(三) 標識の構造及び規格については、次に掲げるところによること。ただし、平成十五年三月三十一日以前に設置された標識については、なお従前の例による。

(1) 表示形式については、駐車場の利用者の利便性を考慮し、内照式表示板及び高輝度表示板の設置並びに電光表示型の満・空表示を行うことができる。内照式表示板を設置する場合及び電光表示を行う場合の配線は、原則として支柱内処理し、地下に埋設すること。

(2) 表示内容は、車を駐車場へ誘導するための必要最低限のものとすること。

(3) 標識の構造については、次に掲げるところによること。

ア 柱は、原則として単柱式とし、オーバーハング式は設置してはならない。ただし、内照式表示板を設置する場合又は電光表示を行う場合は、複柱式とすることができる。

イ 表示板の大きさは、満・空表示等も含め、縦一・二メートル、横〇・六メートル以内とすること。

ウ 路面から表示板の下端までは、二・五メートル以上とすること。

エ 路面から表示板の上端までは、五・〇メートル以下とすること。

(4) 標識の色彩については、白、紺及び赤の三色を基調としたものに統一すること。また、字体については、利用者が見やすいよう配慮すること。

(5) 満・空表示の色彩については、道路管理者が交通信号機と同色でない色彩として別に定めるものを使用すること。

3 消防水利標識及び消火栓標識の占用については、消防長又は消防署長が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 標識は、消防水利施設又は消火栓一か所につき一本とすること。ただし、消防水利施設が河川、ほり、運河等の場合は、百メートル以上の間隔を保持し、必要数を設置できる。

(二) 消防水利施設又は消火栓から原則として五メートル以内の位置に設けること。

(三) 消火栓標識(広告をその下に添加する場合はその広告)の下端は、歩道上では路面から三・五メートル以上、車道上では四・五メートル以上とすること。

(四) 消防水利標識には、占用者名以外の広告物等を掲出しないこと。

4 地下鉄出入口の案内標識の占用については、鉄道事業者が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 地下鉄の出入口が道路敷地外等にあり、利用者にとつて出入口が認識しにくい場所であること。

(二) 歩道を有する道路においては、歩道内の車道寄りに設け、歩道を有しない道路においては、当該地下鉄出入口の構造物に添加すること。

(三) 標識は、縦一メートル、横〇・八メートルとし、その下端は、歩道上三・五メートル以上、車道上四・五メートル以上とすること。

5 公共施設等の案内標識の占用については、道路管理者の設ける案内標識を補完するものであつて、国又は地方公共団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩道を有する道路の歩道内の車道寄りに設けること。ただし、歩行者の通行又は車両の視認性を妨げるおそれのある交差点等には設けないこと。

(二) 案内標識は、原則として道路と平行に設けること。

(三) 案内標識を設置する場所は、鉄道等の駅の周辺又は主な屈曲点付近とすること。ただし、同一道路上に案内する施設が多くある場合は、できる限り一つに統合の上設置すること。

(四) 案内できる施設は、原則として公共施設とすること。

(五) 柱式の案内標識は、高さ二・〇メートル以下、支柱の太さ〇・四メートル以下とすること。

(六) 腕木式の案内標識は、腕木の長さ片側〇・八メートル以下、かつ、両側一・六メートル以下、高さ二・〇メートル以下、支柱の太さ〇・一五メートル以下とすること。

(七) 表示板式の案内標識は、長さ〇・八メートル以下、幅〇・六メートル以下、高さ一・〇メートル以下、支柱の太さ〇・三メートル以下とすること。

(八) 掲示板式の案内標識は、長さ〇・八メートル以下、高さ二・〇メートル以下、支柱の太さ〇・一五メートル以下とすること。

(九) 第五号から第八号までの規定にかかわらず、駅前広場に設置する総合的な案内標識は、長さ二・五メートル以下、幅〇・六メートル以下、高さ二・〇メートル以下とすることができる。

(十) 標示板の下端は、路面から〇・九メートル以上とすること。

(十一) 占用者名及び標示事項以外の広告等を掲出しないこと。

三十 理容院等の標識の占用

商店、会社、商品等の名を表示しない理容院、美容院、クリーニング店等の業種を示すマークの表示物又は時計板であつて建築物等に取り付けるものの占用について、二十四「突出看板等の占用」を準用する。

三十一 アーチ型装飾燈の占用

アーチ型装飾燈の占用については、商店会等の団体の設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによるほか、二装飾燈の占用(第一、第三及び第四号を除く。)によらなければならない。

(一) 幅員八メートル未満の歩道を有しない道路に設けること。

(二) 燈柱は、道路敷外に設けること。やむを得ず道路に設ける場合は、道路の有効幅員を六メートル以上確保すること。

(三) 道路の上空を横断する構造物及び光源の下端は、路面から五・五メートル以上とすること。

(四) 燈柱の設置間隔は、百メートル以上とすること。ただし、設置区間の延長が百メートル未満の場合は、その設置区間の両端に設けること。

(五) 商店会名を表示した看板を道路の上空を横断して、アーチ型装飾燈に添加する場合は、設置区間の両端の装飾燈に限ること。

三十二 こ道広告の占用

道路の上空を横断するこ道広告の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 祭礼又は年末、年始、中元の売出し等、臨時に設けるものに限るものとし、その設置期間は、一月以内とすること。

(二) 歩道を有する道路の歩道上に設けること。

(三) 支柱の一方は車道寄りに、他の一方は原則として道路敷外に設けること。

(四) 道路の上空を横断する広告物の下端は、路面から三・五メートル以上、上端は、四・五メートル以下とすること。

(五) 設置間隔は、五十メートル以上とし、両側に設ける場合は、道路の一個百メートル以上の交互(千鳥)設置とすること。

(令第七条第四号該当物件)

三十三 足場、仮囲い等の占用

家屋、しよう壁等の工事に伴う足場、仮囲い、落下物防護用施設(朝がお)の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩道を有する道路では、歩道上とし、その出幅は路端から一メートル以下で有効幅員の三分の一以下とすること。歩道を有しない道路では、路端から一メートル以下で、道路幅員の八分の一以下とすること。ただし、落下物防護用施設物については、必要な出幅とすることができる。

(二) 掛け出足場を設ける場合は、歩道上では路面から三メートル以上、歩道を有しない道路では、路面から四・五メートル以上とすること。

(三) 落下物防止用施設については、その高さは、歩道上では四メートル以上、歩道を有しない道路では五メートル以上とすること。

(四) 仮囲いに取り付ける出入口の扉は、道路に面して外開きとしないこと。

(五) 仮囲いには、法令の定め又は監督官公署の指示による表示及び施行主、請負業者名の表示(必要最小限に限る。)以外のものを掲出しないこと。

(六) 仮囲いには、消火栓、マンホール等の操作、開閉に支障のないようにし、その位置を明示しておくこと。

三十四 こ道構台の占用

こ道構台の占用については、原則として、落下物防止の目的で設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 幅員が二・七メートル以上の歩道上に設けるものとし、有効幅員三分の二以上を確保すること。

(二) 支柱の一方は、車道寄りに、他の一方は、道路敷地外又は仮囲いの中に設けること。

(三) 構造物の下端は、路面から三メートル以上とし、方づえを設ける場合は、その下端を路面から二・五メートル以上とすること。

(四) 屋根は、路端側に傾斜させること。

(五) 街角に設ける場合は、交通の見通しを妨げないものであること。

(六) 構台の下には、適当な照明施設を設けること。

(七) 構台には、一切の広告物等を掲出しないこと。

三十五 詰所の占用

公共事業及び公益事業のための工事に伴つて現場監督員が待機する詰所の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 橋詰広場、のり敷、高架道路下等道路の有効幅員外に設けること。

(二) 規模は、現場監督員が待機するのに必要な最小限のものとすること。

(三) 人家に面した部分には、原則として窓を設けないこと。やむを得ず窓を設ける場合は、目隠しを施すこと。

(四) 詰所には、法令の定め又は監督官公署の指示による表示以外のものを掲出しないこと。

2 構台の上に設ける詰所の占用については、三十四「こ道構台の占用」によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 規模は、現場監督員が待機するのに必要な最小限のものとすること。

(二) 給排水施設及び便所等を設けないこと。

(三) 詰所へ出入りする階段は、道路敷地外又は仮囲いの中に設けること。

(令第七条第六号該当物件)

三十六 特定仮設店舗等の占用

特定仮設店舗、その他仮設建築物の占用については、次の各号に掲げるところによるほか、「道路法施行令の一部を改正する政令の施行について」(昭和三十二年七月九日付道発第百九十号)によらなければならない。

(一) 事業施行地区と占用しようとする場所が近接し、かつ、付近の既設店舗等と利害関係の対立しない場所であること。

(二) 道路の有効幅員外又は歩道を有する道路の歩道上とすること。

(三) 平屋建てとすること。

(令第七条第九号該当物件)

三十七 高架道路下の占用

高架道路下の占用は、「高架の道路の路面下及び道路予定区域の道路占用の取扱いについて」(平成二十一年一月二十六日付国道利第十九号)によらなければならない。

(令第七条第十二号該当物件)

三十八 自転車等駐車器具の占用

自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下「自転車等駐車器具」という。)の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 需要調査等を実施し、自転車、二輪自動車等の対策が急務となつている地域であり、これらが整序されることにより、歩行者等の安全で円滑な通行に資する等、相当の公共的利便に寄与するものであること。

(二) 特定の利用者に寄与するものでなく、一般の住民の利便に寄与するものであること。

(三) 区市町村及び警視庁等が実施する放置自転車対策等との整合性が確保されていること。

(四) 駐車料金等を含めた運営形態について、区市町村と十分に調整し、区市町村の意見が反映されていること。

(五) 占用主体については、自転車等駐車器具を適切に管理し、駐車される自転車等を適切に整序する能力を有する者であり、道路管理上、道路交通上の責任ある対応ができる者であること。

(六) 自転車駐車器具の占用場所については、次に掲げるところによること。

(1) 車道以外の道路部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。以下同じ。)で、交通のふくそうする場所、他の占用物件の多い場所等の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのある場所は避ける等、当該道路及び周辺状況等からみて適当な場所であること。

(2) 次に掲げる有効幅員を確保すること。

ア 歩行者の交通量の多い歩道にあつては三・五メートル以上、その他の歩道にあつては二・〇メートル以上

イ 自転車道については、二・〇メートル以上

ウ 歩行者等の交通量の多い自転車歩行者道にあつては四・〇メートル以上、その他の自転車歩行者道にあつては三・〇メートル以上

(3) 原則として交差点等の地上に設けないこと。

(4) 視覚障害者誘導用ブロックが設置されている場合には、当該視覚障害者誘導用ブロックとの間に十分な間隔を確保することができる場所であること。

(七) 原動機付自転車及び二輪自動車駐車器具の占用場所については、次に掲げるところによること。

(1) 車道以外の道路部分の車道に近接する部分で、交通のふくそうする場所、他の占用物件の多い場所等の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのある場所は避ける等、当該道路及び周辺状況等からみて適当な場所であること。

(2) 原動機付自転車及び二輪自動車駐車器具の占用場所については、前号(2)から(4)までの規定を準用する。

(八) 自転車等駐車器具の構造等については、次に掲げるところによること。

(1) 自転車等駐車器具は固定式とし、十分な安全性及び耐久性を具備したものとすること。

(2) 構造及び色彩は周辺の環境と調和させることとし、信号機、道路標識等の効用を妨げないものとすること。

(3) 車輪止め装置は、平面式とすること。

(4) 歩行者空間と駐車空間を明確に区分すること。この場合、自転車等が駐車されることとなる道路の部分の外周のうち、歩行者等の進行方向と交差する部分に柵等を設けることとし、当該部分以外の外周等においても柵等を設けるよう努めること。

(5) 自転車等の駐車等に際し、歩行者等と接触事故がないよう、安全上の配慮を十分に行い、必要に応じて、反射板又は照明器具等を設置し、歩行者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

(6) 所轄警察署と十分に協議し、区画線、道路標識等の交通管理上必要な設備を設けること。

(7) やむを得ず上屋を設置する場合には、第二 十五(三)の規定を準用すること。

(九) この項に定めるもののほか、自転車等駐車器具の占用については、「路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針」(平成十八年十一月十五日付国道交安第二十八号)によること。

(平成一五年告示第三四二号)

この告示は、平成十五年四月一日から施行する。

道路占用物件配置標準(略)

道路占用許可基準及び道路占用物件配置標準

昭和52年9月1日 告示第751号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 道路、橋梁及び駐車場/第2節 理/第1款 占用及び使用
沿革情報
昭和52年9月1日 告示第751号
昭和58年4月11日 告示第406号
昭和60年4月1日 告示第397号
平成15年3月20日 告示第342号
平成20年11月21日 告示第1432号
平成20年12月1日 告示第1476号
平成21年4月1日 告示第533号
平成26年4月1日 告示第445号