○東京都駐車場条例

昭和三三年一〇月一日

条例第七七号

東京都駐車場条例を公布する。

東京都駐車場条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 削除(第二条―第十四条)

第三章 路外駐車場(第十四条の二―第十四条の十六)

第三章の二 道路附属物駐車場(第十四条の十七―第十四条の二十)

第四章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第十五条―第二十一条)

第五章 罰則(第二十一条の二―第二十三条)

第六章 委任(第二十四条)

付則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都が設置する駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する路外駐車場(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第六号に規定する自動車駐車場(以下「道路附属物駐車場」という。)を除く。以下「路外駐車場」という。)及び道路附属物駐車場の設置、管理及び駐車料金並びに法に基づく駐車場整備地区に接続する周辺の区域の指定及び大規模の建築物に附置する駐車施設の規模その他必要な事項については、この条例の定めるところによる。

(昭三五条例四一・昭三八条例六七・昭四〇条例八八・平四条例一〇〇・平七条例五六・平一四条例九二・平二二条例五九・一部改正)

第二章 削除

第二条から第十四条まで 削除

(昭四〇条例八八)

第三章 路外駐車場

(種類、名称、位置等)

第十四条の二 路外駐車場の種類は、次に掲げるものとする。

 普通駐車場(臨時駐車場以外の路外駐車場をいう。以下同じ。)

 臨時駐車場(都市計画事業(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。)の用に供する目的で管理している土地に、当該事業に支障のない限度において臨時に設置する路外駐車場をいう。以下同じ。)

2 普通駐車場の名称、位置及び駐車規模は、別表第二のとおりとする。

3 臨時駐車場の名称、位置及び駐車規模は、知事が定め、告示する。臨時駐車場を廃止し、又はその名称、位置若しくは駐車規模を変更するときも、同様とする。

(平六条例六三・全改)

(供用時間)

第十四条の三 路外駐車場の供用時間は、路外駐車場ごとに、午前零時から午後十二時までの間において、知事が定め、その旨を告示する。

(昭三五条例四一・追加)

(駐車時間の制限)

第十四条の四 路外駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、知事が特に必要があると認めた場合のほか、同一の自動車を引き続き一週間を超えて駐車させてはならない。ただし、有効期間内の第十四条の十四第四項の定期駐車券の利用による駐車は、この限りでない。

(昭四七条例四五・追加、平七条例五六・旧第十四条の九繰上・一部改正、平一七条例九〇・一部改正)

(駐車の拒否)

第十四条の五 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

 路外駐車場の構造上駐車することができないとき。

 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

 路外駐車場の構造設備を損傷するおそれのあるとき。

 前三号に定めるもののほか、路外駐車場の管理上支障があるとき。

(昭三五条例四一・追加、昭三七条例八八・旧第十四条の七繰下、昭四七条例四五・旧第十四条の八繰下、平七条例五六・旧第十四条の十繰上・一部改正)

(禁止行為)

第十四条の六 路外駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

 他の自動車の駐車を妨げること。

 路外駐車場の施設を汚染し、又はき損すること。

 前二号に定めるもののほか、路外駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(昭三五条例四一・追加、昭三七条例八八・旧第十四条の八繰下、昭四七条例四五・旧第十四条の九繰下、平七条例五六・旧第十四条の十一繰上・一部改正)

(損害賠償)

第十四条の七 利用者が、路外駐車場の設備その他物品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(昭三五条例四一・追加、昭三七条例八八・旧第十四条の九繰下、昭四七条例四五・旧第十四条の十繰下、平七条例五六・旧第十四条の十二繰上・一部改正)

(休止)

第十四条の八 知事は、路外駐車場の補修その他の理由により、必要があると認めたときは、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 知事は、前項の規定により路外駐車場の全部若しくは一部の供用を休止しようとするとき、又は休止している路外駐車場の全部若しくは一部の供用を開始しようとするときは、その旨を告示する。

(昭三五条例四一・追加、昭三七条例八八・旧第十四条の十繰下、昭四七条例四五・旧第十四条の十一繰下、平七条例五六・旧第十四条の十三繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十四条の九 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、路外駐車場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 路外駐車場の適正な運営の確保に関する業務

 駐車場施設の操作及び維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第十四条の四の規定により、特に必要と認めるときに、同一の自動車を引き続き一週間を超えて駐車させること。

 第十四条の五の規定により、駐車を拒否すること。

(平一七条例九〇・全改)

(指定管理者の指定)

第十四条の十 路外駐車場の指定管理者としての指定を受けようとする者は、東京都規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 路外駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、効率的で安全な管理運営ができること。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、東京都規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例九〇・全改)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十四条の十一 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十四条の十三第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(第十四条の十四第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に路外駐車場の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、駐車料金を徴収する。

3 前項の場合にあつては、第十四条の十四第一項第三項から第五項まで、第十四条の十五並びに第十四条の十六の規定を準用する。この場合において、第十四条の十四第一項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、同条第三項中「あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者」とあるのは「知事」と、同条第四項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を得て、利用料金」とあるのは「駐車料金」と、同条第五項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、第十四条の十五中「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、第十四条の十六中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金」と読み替えるものとする。

(平一七条例九〇・全改)

(指定管理者の公表)

第十四条の十二 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例九〇・全改)

(管理の基準等)

第十四条の十三 指定管理者は、次に掲げる基準により、路外駐車場の管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 路外駐車場施設の維持管理を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、路外駐車場の管理に関し必要な事項

(平一七条例九〇・追加)

(利用料金制)

第十四条の十四 利用者は、指定管理者に路外駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、駐車時間三十分までごとに二百五十円の範囲内において、近傍の民間駐車場の料金水準等を考慮して、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

4 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金の額から割引をした額をもつて回数券及び定期駐車券を発行することができる。

5 指定管理者は、東京都規則で定める場合は、利用料金を減免するものとする。

(平一七条例九〇・追加、平二七条例六九・一部改正)

(利用料金の不納付)

第十四条の十五 利用者は、普通駐車場に次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、利用料金を納付することを要しない。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車

 普通駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動を行うため使用する自動車

 前二号に掲げるもののほか、知事が定める自動車

(平七条例五六・追加、平一七条例九〇・旧第十四条の十三繰下)

(利用料金の不還付等)

第十四条の十六 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、第十四条の十四第四項の定期駐車券による既納の利用料金については、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部について還付することができる。

(平七条例五六・追加、平一七条例九〇・旧第十四条の十四繰下・一部改正)

第三章の二 道路附属物駐車場

(平一四条例九二・追加)

(名称、位置及び駐車規模)

第十四条の十七 道路附属物駐車場の名称、位置及び駐車規模は、別表第二の二のとおりとする。

(平一四条例九二・追加、平一七条例九〇・旧第十四条の十五繰下)

(準用)

第十四条の十八 前章(第十四条の二及び第十四条の十五を除く。)の規定は、道路附属物駐車場について準用する。この場合において、第十四条の四中「第十四条の十四第四項」とあるのは「第十四条の十八において準用する第十四条の十四第四項」と、第十四条の九第二項第一号中「第十四条の四」とあるのは「第十四条の十八において準用する第十四条の四」と、同項第二号中「第十四条の五」とあるのは「第十四条の十八において準用する第十四条の五」と、第十四条の十第二項第一号中「前条第一項各号」とあるのは「第十四条の十八において準用する前条第一項各号」と、第十四条の十一第一項中「前条第二項の」とあるのは「第十四条の十八において準用する前条第二項の」と、同項第二号中「前条第二項各号」とあるのは「第十四条の十八において準用する前条第二項各号」と、同項第三号中「第十四条の十三第一項各号」とあるのは「第十四条の十八において準用する第十四条の十三第一項各号」と、同条第二項中「第十四条の十四第一項」とあるのは「第十四条の十八において準用する第十四条の十四第一項」と、同条第三項中「第十四条の十四第一項、第三項から第五項まで」とあるのは「第十四条の十八において準用する第十四条の十四第一項、第三項から第五項まで」と、「第十四条の十五」とあるのは「第十四条の十九」と、「第十四条の十六」とあるのは「第十四条の十八において準用する第十四条の十六」と、「第十四条の十四第一項中」とあるのは「第十四条の十八において準用する第十四条の十四第一項中」と、第十四条の十四第三項中「二百五十円」とあるのは「百八十円」と、第十四条の十六中「第十四条の十四第四項」とあるのは「第十四条の十八において準用する第十四条の十四第四項」と読み替えるものとする。

(平二二条例五九・全改、平二七条例六九・一部改正)

(道路附属物駐車場の利用料金の不納付)

第十四条の十九 利用者は、道路附属物駐車場に次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、利用料金を納付することを要しない。

 道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車

 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三条の三に規定する国土交通大臣が定める自動車

(平二二条例五九・全改)

(道路附属物駐車場の利用に関する標識)

第十四条の二十 道路附属物駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

 利用料金(第十四条の十八において準用する第十四条の十一第二項の規定により駐車料金を徴収する場合にあつては、駐車料金。以下この項において同じ。)の額

 駐車することができる時間

 利用料金の徴収方法

 その他道路附属物駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、道路附属物駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(平二四条例一五二・追加)

第四章 建築物における駐車施設の附置及び管理

(平四条例一〇〇・改称)

(適用区域)

第十五条 この章の規定は、特別区及び市の区域内に限り、適用する。

(昭三七条例一一八・全改、平四条例一〇〇・一部改正)

(地区の指定)

第十六条 法第二十条第二項の規定により駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める区域とする。

 特別区の区域 駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域(以下「駐車場整備地区等」という。)以外の都市計画区域

 市の区域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び準工業地域(駐車場整備地区を除く。)

2 法第二十条第二項の規定により周辺地域及び駐車場整備地区等以外の都市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は、市の区域内における第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業地域又は工業専用地域(駐車場整備地区を除く。)とする。

(平四条例一〇〇・全改、平八条例四二・一部改正)

(建築物を新築する場合の駐車施設の附置)

第十七条 別表第三(い)欄に掲げる区域内において、当該区域に対応する同表(ろ)欄に掲げる床面積が同表(は)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表(に)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(ほ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計して得た数値(延べ面積(自動車及び自転車の駐車の用に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が六千平方メートルに満たない場合においては、当該合計して得た数値に同表(へ)欄に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値(当該数値に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)とし、当該数値が一の場合は、二とする。)以上の台数の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第二条第七号に規定する駅又は軌道法施行規則(大正十二年/内務/鉄道/省令)第九条第一項第十一号に規定する停留場(以下これらを「鉄道駅等」という。)からおおむね半径五百メートル以内の区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

 前二号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合

2 特別区の区域における事務所の用途に供する部分の床面積の合計が六千平方メートルを超える建築物にあつては、別表第四の上欄に掲げる事務所の用途に供する部分の床面積に同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た面積の合計を当該事務所の用途に供する部分の床面積とみなして、前項の規定を適用する。

3 市の区域における事務所の用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物にあつては、別表第五の上欄に掲げる事務所の用途に供する部分の床面積に同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た面積の合計を当該事務所の用途に供する部分の床面積とみなして、第一項の規定を適用する。

(平四条例一〇〇・全改、平一四条例六二・平二五条例一三〇・令四条例三一・一部改正)

(建築物を新築する場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第十七条の二 別表第六(い)欄に掲げる区域内において、当該区域に対応する同表(ろ)欄に掲げる床面積が同表(は)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表(に)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(ほ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計して得た数値(合計して得た数値が十を超える場合は十とすることができ、延べ面積が六千平方メートルに満たない場合は、当該合計して得た数値に同表(へ)欄に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値(当該数値に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)とする。)以上の台数の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

 鉄道駅等からおおむね半径五百メートル以内の区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

 知事が敷地の形状等により荷さばきのための駐車施設を設置することが著しく困難であると認める場合

 前三号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項について準用する。

3 前二項の規定により附置する荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

(平一四条例六二・全改、平二五条例一三〇・令四条例三一・一部改正)

(建築物を増築し、又は用途を変更する場合の駐車施設の附置)

第十七条の三 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更(当該用途の変更によつて第十七条の規定を準用して算出した場合に附置しなければならない駐車施設の台数が増加し、及び法第二十条の二第一項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えとなるものをいう。以下この条において同じ。)をしようとする者は、増築又は用途の変更後の建築物について、第十七条の規定を準用して算出した駐車施設の台数から、増築又は用途の変更前の建築物について、同条の規定を準用して算出した駐車施設の台数又は既に設置されていた第十七条の五第一項の規模を有する駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じて得た台数の規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

 鉄道駅等からおおむね半径五百メートル以内の区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

 前二号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合

(平一四条例六二・追加、令四条例三一・一部改正)

(建築物を増築し、又は用途を変更する場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第十七条の四 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更(当該用途の変更によつて第十七条の二の規定を準用して算出した場合に附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数が増加し、及び法第二十条の二第一項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えとなるものをいう。以下この条において同じ。)をしようとする者は、増築又は用途の変更後の建築物について、第十七条の二の規定を準用して算出した荷さばきのための駐車施設の台数から、増築又は用途の変更前の建築物について、同条の規定を準用して算出した荷さばきのための駐車施設の台数又は既に設置されていた次条第四項の規模を有する荷さばきのための駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じて得た台数の規模を有する荷さばきのための駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

 鉄道駅等からおおむね半径五百メートル以内の区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

 知事が当該建築物の構造及び敷地の状態から、やむを得ないと認める場合

 前三号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合

2 前項の規定により附置する荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

(平一四条例六二・追加、令四条例三一・一部改正)

(駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の規模)

第十七条の五 第十七条又は第十七条の三の規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の格納又は駐車の用に供する部分の一台当たりの規模は、幅二・三メートル以上、奥行き五メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとしなければならない。

2 建築物又は建築物の敷地内に附置する駐車施設のうち、当該駐車施設の台数の十分の三以上の部分の一台当たりの規模は、幅二・五メートル以上、奥行き六メートル以上のものとし、そのうち一台以上は、障害者のための駐車施設として幅三・五メートル以上、奥行き六メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとしなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、特殊の装置を用いる駐車施設で知事が有効に駐車できると認めたものについては、前二項の規定によらないことができる。

4 第十七条の二又は前条の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の格納又は駐車の用に供する部分の一台当たりの規模は、幅三メートル以上、奥行き七・七メートル以上、はり下の高さ三メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとしなければならない。ただし、当該建築物の構造及び敷地の状態からやむを得ない場合は、一台当たりの規模を、幅四メートル以上、奥行き六メートル以上、はり下の高さ三メートル以上とすることができる。

(昭三七条例一一八・追加、平四条例一〇〇・一部改正、平一四条例六二・旧第十七条の三繰下・一部改正、令元条例八・一部改正)

(都市再生駐車施設配置計画の区域内における駐車施設の附置)

第十七条の六 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十三第一項の規定により作成された都市再生駐車施設配置計画の区域(以下「都市再生駐車施設配置計画区域」という。)内において、第十七条若しくは第十七条の二の規定の適用を受ける建築物を新築しようとする者又は第十七条の三若しくは第十七条の四の規定の適用を受ける建築物を増築し、若しくは用途の変更をしようとする者は、第十七条から第十七条の四までの規定にかかわらず、当該都市再生駐車施設配置計画に記載された同法第十九条の十三第二項第二号に掲げる事項の内容に即して駐車施設を附置しなければならない。

(令元条例八・追加)

(特殊の装置)

第十七条の七 第十七条第十七条の三前条又は第十八条の規定により附置しなければならない駐車施設において特殊の装置を用いる場合には、当該特殊の装置を駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十五条に規定する特殊の装置として国土交通大臣が認定したものと同等の安全性を有するものとしなければならない。

(令元条例八・追加)

(駐車施設の附置等に関する特例)

第十七条の八 特別区又は市が、次に掲げる区域内において、建築物を新築し、増築し、又は用途の変更をしようとする者が附置すべき駐車施設又は荷さばきのための駐車施設に関する条例を定めた場合であつて、当該区域が駐車場整備地区等、周辺地区及び自動車ふくそう地区内に存するときは、当該区域内においては、第十七条から第十七条の五までの規定は適用しない。

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第一項の規定により特別区又は市が作成した低炭素まちづくり計画(同条第三項第一号に規定する集約駐車施設に関する事項が記載されたものに限る。)における同号に規定する駐車機能集約区域

 都市再生特別措置法第四十六条第一項の規定により特別区又は市が作成した都市再生整備計画(同条第十四項第三号ハに規定する集約駐車施設に関する事項が記載されたものに限る。)における同条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域

 都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により特別区又は市が作成した立地適正化計画(同条第六項第三号に規定する集約駐車施設に関する事項が記載されたものに限る。)における同項第一号に規定する駐車場配置適正化区域

(令四条例三一・全改)

(建築物の敷地が二以上の区域内にわたる場合)

第十七条の九 建築物の敷地が駐車場整備地区等の区域内、周辺地区若しくは自動車ふくそう地区(次項及び次条において「周辺地区等」という。)の区域内又はこれら以外の地域の区域内のいずれか二以上の区域内にわたる場合は、これらの区域のうち当該敷地の過半が属する区域内に当該建築物があるものとみなして、第十七条から第十七条の四までの規定を適用する。

2 前項に規定する場合において、駐車場整備地区等の区域内の敷地面積及び周辺地区等の区域内の敷地面積の合計が当該建築物の敷地の面積の過半のときは、同項の規定にかかわらず、駐車場整備地区等の区域内の面積又は周辺地区等の区域内の面積のいずれか大きい区域内に当該建築物があるものとみなして、第十七条から第十七条の四までの規定を適用する。

3 建築物の敷地が都市再生駐車施設配置計画区域の内外にわたる場合においては、当該敷地の過半が当該都市再生駐車施設配置計画区域内にあるときに限り、当該都市再生駐車施設配置計画区域内に当該建築物があるものとみなして第十七条の六の規定を適用する。

4 建築物の敷地が前条各号に掲げる区域の内外にわたる場合においては、当該敷地の過半が当該区域内にあるときに限り、当該区域内に当該建築物があるものとみなして同条の規定を適用する。

(平四条例一〇〇・追加、平一四条例六二・旧第十七条の四繰下・一部改正、平二五条例一三〇・旧第十七条の六繰下、令元条例八・旧第十七条の七繰下・一部改正、令四条例三一・一部改正)

(適用の除外)

第十七条の十 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は用途変更しようとする者に対しては、第十七条から第十七条の四まで又は第十七条の六の規定は、適用しない。

2 駐車場整備地区等以外の区域から新たに駐車場整備地区等又は周辺地区等に指定された区域内において、当該駐車場整備地区等又は周辺地区等に指定された日から起算して六月以内に工事に着手した者に対しては、第十七条から第十七条の四までの規定にかかわらず、当該駐車場整備地区等又は周辺地区等指定前の例による。

(昭三七条例一一八・追加、平四条例一〇〇・旧第十七条の四繰下・一部改正、平一四条例六二・旧第十七条の五繰下・一部改正、平二五条例一三〇・旧第十七条の七繰下、令元条例八・旧第十七条の八繰下・一部改正)

(附置の特例)

第十八条 第十七条の規定の適用を受ける建築物を新築しようとする者又は第十七条の三の規定の適用を受ける建築物を増築し、若しくは用途の変更をしようとする者が、当該建築物の敷地からおおむね三百メートル以内の場所にそれぞれ第十七条及び第十七条の五に規定する規模又は第十七条の三及び第十七条の五に規定する規模を有する駐車施設を設けた場合で、知事が当該建築物の構造又は当該建築物の敷地の位置により特にやむを得ないと認めたときは、当該駐車施設の附置を当該建築物又は当該建築物の敷地内における駐車施設の附置とみなす。

2 第十七条の規定の適用を受ける建築物を新築しようとする者又は第十七条の三の規定の適用を受ける建築物を増築し、若しくは用途の変更をしようとする者で、当該建築物の敷地に接して法第十条第一項の規定により都市計画において定められた路外駐車場を既に建設し、又は建設しようとするものは、当該建築物の構造又は当該建築物の敷地の位置により知事が特にやむを得ないと認めた場合においては、第十七条及び第十七条の三の規定にかかわらず、第十七条又は第十七条の三の規定により算定した台数につき、知事が相当と認める台数を減じて駐車施設を附置することができる。

3 建築基準法第八十六条第一項から第四項まで又は第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を受けた複数の建築物についてはこれらを同一敷地内にあるものとみなし、延べ面積の算定についてはこれらを一の建築物とみなして、第十七条から第十七条の四まで又は第十七条の六の規定を適用する。

(昭三七条例一一八・全改、平四条例一〇〇・平一四条例六二・平一四条例一六六・令元条例八・一部改正)

(届出)

第十八条の二 第十七条の六の規定の適用を受ける建築物の敷地外に駐車施設を設置しようとする者又は前条第一項及び第二項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、東京都規則で定めるところに従い、駐車施設の位置、規模等を知事に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

(昭三七条例一一八・追加、平一四条例六二・令元条例八・令四条例三一・一部改正)

(既存建築物における駐車施設等)

第十九条 第十七条から第十七条の四まで、第十七条の六又は第十八条の規定により設けられた駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の所有者又は管理者は、当該施設をその目的に適合するように維持管理しなければならない。

2 特殊の装置を用いる第十七条第十七条の三第十七条の六又は第十八条の規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、当該特殊の装置の保守点検を定期的に行わなければならない。

(昭三七条例一一八・全改、平一四条例六二・平二五条例一三〇・令元条例八・一部改正)

第十九条の二 第十七条から第十七条の四まで、第十七条の六又は第十八条の規定により設けられた駐車施設及び荷さばきのための駐車施設(本項の規定の適用を受けた駐車施設及び荷さばきのための駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該施設の台数をこの条例において必要とされる台数(以下この項において「必要台数」という。)まで減じ、又は必要台数を確保した上で、当該施設の全部若しくは一部の位置を変更することができる。

 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域、鉄道駅等からおおむね半径五百メートル以内の区域又は都市再生駐車施設配置計画区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られ、当該施設の台数を必要台数まで減じ、又は当該施設の全部若しくは一部の位置を変更することに支障がないと認める場合

 前号に定めるもののほか、知事が当該施設の台数を必要台数まで減じ、又は当該施設の全部若しくは一部の位置を変更することに支障がないと認める場合

2 前項の規定の適用を受けた駐車施設及び荷さばきのための駐車施設については、前条の規定を準用する。

(平二五条例一三〇・追加、令元条例八・令四条例三一・一部改正)

(措置命令)

第二十条 知事は、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の附置義務者が第十七条から第十七条の四まで及び第十七条の六の規定に、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の所有者又は管理者が前二条の規定にそれぞれ違反したときは、当該違反者に対して、期間を定めて、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の附置又は設置、原状回復、使用制限、使用禁止その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定により措置を命じようとするときは、駐車施設の附置義務者、設置者、所有者又は管理者に対して、あらかじめ、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書を交付するものとする。

3 前項の規定による措置命令書の様式は、東京都規則で定める。

(昭三七条例一一八・全改、平四条例一〇〇・平一四条例六二・平二五条例一三〇・令元条例八・一部改正)

(立入検査等)

第二十一条 知事は、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の適正な規模を確保するため必要があると認めるときは、建築物若しくは駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、必要な報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に建築物若しくは駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設に立ち入らせてその規模等に関して検査をさせ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う場合は、当該職員はその身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 前項の規定による証票の様式は、東京都規則で定める。

4 第一項の立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(昭三七条例一一八・全改、平四条例一〇〇・平一四条例六二・一部改正)

第五章 罰則

第二十一条の二 第十四条の六(第十四条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(昭三五条例四一・追加、昭三七条例八八・昭四七条例四五・一部改正、平七条例五六・旧第二十一条の三繰上・一部改正、平一四条例九二・平一七条例九〇・平二二条例五九・一部改正)

第二十二条 第二十条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

3 第十八条の二の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

(昭三五条例四一・昭三七条例八八・平四条例一〇〇・一部改正)

第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の刑を科する。

(令元条例八・一部改正)

第六章 委任

第二十四条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第四一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三五年規則第五八号で昭和三五年四月三〇日から施行)

(昭和三五年条例第八五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三五年規則第一五八号で昭和三五年一二月二〇日から施行)

(昭和三六年条例第一〇二号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第八八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三七年規則第一一五号で昭和三七年八月一日から施行)

(昭和三七年条例第一一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に指定されている駐車場整備地区内または商業地域内において、この条例施行の日から起算して六月以内に工事に着手した者は、この条例による改正後の東京都駐車場条例第十七条及び第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(昭和三八年条例第六七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三八年規則第一六三号で昭和三八年一一月二五日から施行)

(昭和三九年条例第九六号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 従前の駐車場は、この条例による改正後の東京都駐車場条例に基く駐車場となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和三九年条例第一八七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第八八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都駐車場条例の規定に基く路上駐車場の利用に係る駐車料金、割増金、督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第一一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第一四二号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第四五号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第五二号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第五九号)

この条例は、昭和五十九年十月一日までの間において東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第一三九号で昭和五九年一〇月一日から施行)

(昭和六一年条例第五七号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成四年条例第九九号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一〇〇号)

1 この条例は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第二十二条第一項及び第二項(同項中「一万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)の改正規定並びに附則第四項の規定は、同年五月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都駐車場条例第四章の規定により附置し、又は附置すべきであった駐車施設については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から起算して三月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者は、この条例による改正後の東京都駐車場条例第十七条から第十七条の三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成五年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成五年六月二五日)

(平成六年条例第六三号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第五六号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都駐車場条例第十四条の四第二項の規定により発行した回数券については、その券面に表示する額により、この条例の施行の日以後においても、なお使用することができる。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成八年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都駐車場条例第十六条の規定は、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、改正法第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、適用せず、この条例による改正前の東京都駐車場条例第十六条の規定は、なおその効力を有する。

(平成一一年条例第六五号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第六二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一四年条例第九二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一六六号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第九七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都駐車場条例(以下「旧条例」という。)第十四条の九の規定により管理を委託している路外駐車場については、旧条例第十四条の九から第十四条の十二まで及び第十四条の十四の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都駐車場条例第十四条の十第二項の規定により当該路外駐車場の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成二一年条例第五一号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、現にこの条例による改正前の東京都駐車場条例(以下「旧条例」という。)第十四条の十の規定により旧条例別表第二に規定する東京都中野駐車場及び東京都三田駐車場の指定管理者として指定されている者は、旧条例第十四条の十四第四項の規定により発行された当該駐車場に係る回数券であって使用されていないものの返還を受けた場合は、別に定めるところにより、現金を還付するものとする。

(平成二二年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都駐車場条例(以下「旧条例」という。)第三章の二の規定により管理を行っている道路附属物駐車場については、旧条例第一条、第三章の二及び第二十一条の二の規定は、平成二十三年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

3 知事は、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に限り、旧条例第十四条の十九第二項の規定により発行された道路附属物駐車場に係る回数券であって使用されていないものの返還を受けた場合は、東京都規則で定めるところにより、還付金を支払うものとする。

4 附則第二項に規定する日以前にした行為(道路附属物駐車場に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一五二号)

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第一三〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第六九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定は、令和元年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都駐車場条例第十七条の七の規定は、この条例の施行の日以後に附置された駐車施設において用いる特殊の装置について適用する。

(令和四年条例第三一号)

1 この条例は、令和四年七月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第一 削除

(昭四〇条例八八)

別表第二(第十四条の二関係)

(昭三九条例一八七・全改、昭四一条例一七・昭四一条例一一五・昭四一条例一四二・昭四二条例八〇・昭四四条例一〇一・昭四五条例五八・昭五五条例三・昭五九条例五九・昭六一条例五七・平四条例九九・平一一条例六五・平一四条例九二・平二一条例五一・一部改正)

名称

位置

駐車規模

東京都八重洲駐車場

/中央区日本橋三丁目/中央区京橋一丁目/}地先道路内

四、七八四平方メートル(二六五台)

東京都日本橋駐車場

中央区日本橋一丁目、二丁目及び三丁目地先道路内

二、七七一平方メートル(一九〇台)

東京都宝町駐車場

/中央区日本橋三丁目/中央区京橋一丁目、二丁目及び三丁目/}地先道路内

二、七七一平方メートル(一九〇台)

東京都新京橋駐車場

/中央区京橋三丁目/中央区銀座一丁目、二丁目及び三丁目/}地先道路内

三、二〇五平方メートル(二二〇台)

東京都東銀座駐車場

中央区銀座五丁目、七丁目及び八丁目地先道路内

二、六四一平方メートル(一八〇台)

別表第二の二(第十四条の十七関係)

(平一四条例九二・追加、平二一条例五一・一部改正)

名称

位置

駐車規模

東京都板橋四ツ又駐車場

板橋区板橋二丁目地先道路内

二、三八〇平方メートル(二〇〇台)

別表第三(第十七条関係)

(平四条例一〇〇・追加、平五条例八・平二五条例一三〇・一部改正)

(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(へ)

駐車場整備地区等

特定用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫若しくは工場又はこれらの二以上のものをいう。以下同じ。)に供する部分の床面積と非特定用途(特定用途以外の用途をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積に四分の三を乗じて得たものとの合計面積

千五百平方メートル

百貨店その他の店舗(連続式店舗(東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第二十五条に規定する連続式店舗で、床面積が五百平方メートル以下のものを含む。)を含む。以下同じ。)の用途に供する部分

特別区の区域

二百五十平方メートル

市の区域

二百平方メートル

1-画像

特定用途(百貨店その他の店舗を除く。)に供する部分

特別区の区域

三百平方メートル

市の区域

二百五十平方メートル

非特定用途に供する部分

特別区の区域

三百平方メートル(共同住宅にあつては三百五十平方メートル)

市の区域

三百平方メートル

周辺地区又は自動車ふくそう地区

特定用途に供する部分の床面積

二千平方メートル

特定用途に供する部分

特別区の区域

三百平方メートル

市の区域

二百五十平方メートル

1-画像

備考 この表において、(ろ)欄に規定する部分及び(に)欄に掲げる部分は、自動車及び自転車の駐車の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含むものとする。

別表第四(第十七条関係)

(平二五条例一三〇・追加)

六千平方メートル以下の部分

六千平方メートルを超え、一万平方メートル以下の部分

〇・八

一万平方メートルを超え、十万平方メートル以下の部分

〇・五

十万平方メートルを超える部分

〇・四

別表第五(第十七条関係)

(平二五条例一三〇・追加)

一万平方メートル以下の部分

一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下の部分

〇・七

五万平方メートルを超え、十万平方メートル以下の部分

〇・六

十万平方メートルを超える部分

〇・五

別表第六(第十七条の二関係)

(平一四条例六二・追加、平二五条例一三〇・旧別表第四繰下)

(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(へ)

駐車場整備地区等

特定用途に供する部分の床面積

二千平方メートル

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

二千五百平方メートル

画像

事務所の用途に供する部分

五千五百平方メートル

倉庫の用途に供する部分

二千平方メートル

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び倉庫を除く。)に供する部分

三千五百平方メートル

周辺地区又は自動車ふくそう地区

特定用途に供する部分の床面積

三千平方メートル

特定用途に供する部分

七千平方メートル

画像

備考 この表において、(ろ)欄に規定する部分及び(に)欄に掲げる部分は、自動車及び自転車の駐車の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含むものとする。

東京都駐車場条例

昭和33年10月1日 条例第77号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 道路、橋梁及び駐車場/第3節 駐車場
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第77号
昭和35年4月1日 条例第41号
昭和35年10月4日 条例第85号
昭和36年12月26日 条例第102号
昭和37年6月30日 条例第88号
昭和37年10月16日 条例第118号
昭和38年10月10日 条例第67号
昭和39年3月31日 条例第96号
昭和39年9月10日 条例第187号
昭和40年11月1日 条例第88号
昭和41年3月31日 条例第17号
昭和41年11月25日 条例第115号
昭和41年12月27日 条例第142号
昭和42年9月12日 条例第80号
昭和44年9月16日 条例第101号
昭和45年5月27日 条例第58号
昭和46年12月27日 条例第148号
昭和47年3月31日 条例第45号
昭和51年3月31日 条例第44号
昭和55年2月12日 条例第3号
昭和56年3月30日 条例第52号
昭和59年3月31日 条例第59号
昭和61年3月31日 条例第57号
平成4年3月31日 条例第99号
平成4年3月31日 条例第100号
平成5年3月31日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第63号
平成7年3月16日 条例第56号
平成8年3月29日 条例第42号
平成11年3月19日 条例第65号
平成14年3月29日 条例第62号
平成14年3月29日 条例第92号
平成14年12月25日 条例第166号
平成16年3月31日 条例第97号
平成17年3月31日 条例第90号
平成21年3月31日 条例第51号
平成22年3月31日 条例第59号
平成24年12月13日 条例第152号
平成25年12月20日 条例第130号
平成27年3月31日 条例第69号
令和元年6月26日 条例第8号
令和4年3月31日 条例第31号