○東京都駐車場条例施行規則

昭和三四年一月二四日

規則第一号

東京都駐車場条例施行規則を公布する。

東京都駐車場条例施行規則

(保管自動車の整理)

第一条 東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号。以下「条例」という。)第十四条の四(第十四条の十八において準用する場合を含む。)に規定する駐車制限時間を超えて駐車されている自動車があるときは、知事は、利用者又は当該自動車の所有者(以下「所有者」という。)に当該自動車の引き取りを請求することができる。

2 前項の引き取りを請求してもなお引き取りがなく、かつ、当該自動車の駐車が他の自動車の駐車を著しく阻害するおそれがある場合、知事は、駐車場管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合において、あらかじめ移動場所その他必要な事項を、利用者又は所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。

(昭三九規則八二・追加、昭四〇規則四九・昭四六規則一七七・昭四七規則七六・平元規則二二・平五規則一六・平六規則五七・一部改正、平七規則四九・旧第二条の五繰上、平一四規則一四〇・平一七規則六六・平二二規則四九・一部改正)

(指定管理者の申請)

第一条の二 条例第十四条の十第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 駐車場の管理に関する業務実績を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 前項の規定は、条例第十四条の十八において準用する条例第十四条の十第一項の規定による申請について準用する。この場合において、別記第一号様式中「路外駐車場」とあるのは「道路附属物駐車場」と、「条例第14条の10第1項」とあるのは「条例第14条の18において準用する条例第14条の10第1項」と読み替えるものとする。

(平一七規則六六・追加、平二二規則四九・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第一条の三 条例第十四条の十第二項第五号の東京都規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 路外駐車場の管理運営に係る指導及び教育体制が整備されていること。

 駐車場における良好な管理運営の実績を有すること。

 前二号に掲げるもののほか、各路外駐車場の適正な管理運営を行うために知事が定める基準

2 前項の規定は、条例第十四条の十八において準用する条例第十四条の十第二項第五号の東京都規則で定める基準について準用する。この場合において、前項第一号中「路外駐車場」とあるのは「道路附属物駐車場」と、同項第三号中「各路外駐車場」とあるのは「道路附属物駐車場」と読み替えるものとする。

(平一七規則六六・追加、平二二規則四九・一部改正)

(利用料金の承認の申請)

第一条の四 指定管理者は、条例第十四条の十四第三項及び第四項の規定により知事の承認を受けようとするときは、別記第三号様式による利用料金承認申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第十四条の十八において準用する条例第十四条の十四第三項及び第四項の規定による知事の承認を受けようとする指定管理者について準用する。この場合において、別記第三号様式中「路外駐車場」とあるのは「道路附属物駐車場」と、「条例第14条の14第3項及び第4項」とあるのは「条例第14条の18において準用する条例第14条の14第3項及び第4項」と読み替えるものとする。

(平七規則四九・追加、平一七規則六六・旧第二条繰上・一部改正、平二二規則四九・一部改正)

(利用料金の減免)

第二条 条例第十四条の十四第五項(第十四条の十八において準用する場合を含む。)の規定により利用料金の減免をする場合及び額は、路外駐車場又は道路附属物駐車場(以下「路外駐車場等」という。)の管理上困難と認められる場合を除き、別表のとおりとする。

(平一七規則六六・追加、平二二規則四九・一部改正)

(利用料金の納付を要しない自動車)

第二条の二 条例第十四条の十五第三号の知事が定める自動車は、次のとおりとする。

 当該普通駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が緊急を要する公務を行うため使用する自動車

 当該普通駐車場の付近において、犯罪捜査、実地検証又は交通事故調査のため使用する自動車

 当該普通駐車場に係る火災予防の査察又は電気、通信、水道、ガス等の工事のため使用する自動車

 当該普通駐車場及びその付近の道路の管理事務のため使用する自動車

(昭三五規則五九・追加、昭三七規則一一六・旧第二条の五繰下、昭三九規則八二・旧第二条の六繰下、昭四六規則一七七・昭五八規則二七・平五規則一六・平六規則五七・一部改正、平七規則四九・旧第二条の七繰上・一部改正、平一七規則六六・一部改正)

(委任)

第二条の三 条例及びこの規則に定めるもののほか、路外駐車場及び道路附属物駐車場の管理、利用等について必要な事項は、知事が別に定める。

(平一四規則一四〇・追加、平一七規則六六・一部改正、平二二規則四九・旧第二条の十二繰上)

(駐車施設の附置に係る認定の申請)

第三条 条例第十七条第一項ただし書第十七条の二第一項ただし書第十七条の三ただし書第十七条の四第一項ただし書第十七条の五第三項第十八条第一項若しくは第二項又は第十九条の二第一項の規定により認定を受けようとする者は、別記第四号様式による認定申請書の正本及び副本に、別記第五号様式による概要書及び次の表に掲げる図書その他知事が必要と認める図書二部を添えて、知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置

配置図

縮尺、方位、位置、規模、自動車の出入りのための一時停止線、カーブミラー、駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員

二面以上の断面図(条例第十七条の二第一項第二号又は第十七条の四第一項第二号の認定を申請する場合に限る。)

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ及びはり下の高さ並びに建築物の高さ

2 知事は、第一項の規定による申請について認定をしたときは、別記第六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(平一四規則二四一・追加、平二〇規則七一・平二五規則一四一・一部改正)

(駐車施設の表示)

第三条の二 条例第十七条若しくは第十七条の二の規定の適用を受ける建築物を新築しようとする者、第十七条の三若しくは第十七条の四の規定の適用を受ける建築物を増築し、若しくは用途の変更をしようとする者又は第十九条の二第一項の規定により駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設を条例において必要とされる台数(以下この項において「必要台数」という。)まで減じ、若しくは必要台数を確保した上で、当該施設の全部若しくは一部の位置を変更しようとする者(以下「附置義務者等」という。)は、自動車の入口に、障害者のための駐車施設又は荷さばきのための駐車施設が設置されていることを表示し、及び入口から当該駐車施設に至るまでの経路を表示するように努めなければならない。

2 附置義務者等は、障害者のための駐車施設又は荷さばきのための駐車施設に、それぞれ障害者のための駐車施設又は荷さばきのための駐車施設であることを見やすい方法により表示するよう努めなければならない。

(平一四規則二四一・追加、平二五規則一四一・一部改正)

(届出書の提出)

第三条の三 条例第十八条の二の規定により駐車施設の設置の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるときまでに、別記第七号様式による届出書の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

 条例第十八条第一項及び第二項の規定により駐車施設を設置しようとする者 第三条第一項に規定する申請書を知事に提出するとき。

 条例第十七条の六の規定の適用を受ける建築物の敷地外に駐車施設を設置しようとする者 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認(同法第六条の二第一項の規定による確認を含む。)の申請のとき。

2 条例第十八条の二の規定により駐車施設の変更の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる届出事項について、それぞれ当該各号に定める日までに、別記第七号様式による届出書の正本及び副本を知事に提出しなければならない。ただし、知事がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

 駐車施設に係る届出事項 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに掲げる日

 設置場所 駐車施設が移転する日

 届出をしようとする者が駐車施設について有する権利 所有権、使用権その他の駐車施設の設置に係る権利について変更が生じた日から二週間を経過する日

 に規定する権利の設定について第三者の承諾を要する場合における当該第三者の住所又は所在地及び氏名又は名称 当該住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称の変更が生じた日から二週間を経過する日

 規模 次の(1)から(3)までに掲げる事項のいずれかに変更が生じる日

(1) 駐車施設の台数

(2) 駐車施設が存する建築物において附置しなければならない台数

(3) 建築物又は建築物の敷地内における駐車施設の附置とみなされる台数

 条例第十八条第一項若しくは第二項又は第十七条の六の規定の適用を受ける建築物に係る届出事項 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ当該及びに掲げる日

 所在地 建築物が移転する日

 駐車施設台数 附置しなければならない台数に変更が生じる日

3 前二項の届出書には、条例第十八条第一項若しくは第二項若しくは第十七条の六の規定の適用を受ける建築物又はその敷地内に駐車施設を設け難い理由書及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十九条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物以外の建築物にあつては、同表二の項に掲げる図書を省略することができる。

図書の種類

明示すべき事項

一 駐車施設

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに条例第十八条第一項若しくは第二項又は第十七条の六の規定の適用を受ける建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、自動車の出入りのための一時停止線、カーブミラー、駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図(駐車施設が建築物内にある階に限る。)

縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員

二 条例第十八条第一項若しくは第二項又は第十七条の六の規定の適用を受ける建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線並びに敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

(昭三四規則八五・追加、昭三八規則八・昭三八規則一九八・昭三九規則二〇三・昭四六規則二六二・昭四七規則七六・平四規則一〇三・平七規則九六・平七規則二〇八・平八規則八五・平一二規則六〇・平一三規則八・平一四規則四六・一部改正、平一四規則二四一・旧第三条繰下・一部改正、平二五規則一四一・令元規則一一・一部改正)

(措置命令書の様式)

第四条 条例第二十条第三項の措置命令書の様式は、別記第八号様式とする。

(昭三四規則八五・追加、平一四規則二四一・一部改正)

(身分証明書の様式)

第五条 条例第二十一条第三項の証票の様式は、別記第九号様式とする。

(昭三四規則八五・追加、平一四規則二四一・一部改正)

この規則は、昭和三十四年一月二十六日から施行する。

(昭和三四年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第一七号)

1 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 昭和三十七年三月三十一日以前に改正前の東京都駐車場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により発売した駐車回数券(以下「旧回数券」という。)の取扱については、次のとおりとする。

 旧回数券中旧規則別記第三号様式の二による駐車回数券は、改正後の東京都駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第三号様式の二による駐車回数券(以下「新回数券」という。)と引換を受ける場合に限り使用することができる。

 前号の引換は、次に掲げるところにより、行うものとする。

 期間

昭和三十七年四月一日から昭和三十七年六月三十日まで

 場所

東京都八重洲駐車場

 方法

旧回数券一枚につき十円徴収して、新回数券一枚と引換える。ただし、旧回数券五枚ごとに、新回数券四枚と引換えることができる。

 旧回数券中旧規則別記第三号様式の三による駐車回数券は、昭和三十七年七月三十一日まで使用することができる。

3 旧規則別記第三号様式の四乙の駐車整理票は、当分の間「料金改正」のゴム印を押印して、使用することができる。

(昭和三七年規則第一一六号)

この規則は、昭和三十七年八月一日から施行する。

(昭和三八年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第一六二号)

1 この規則は、昭和三十八年十一月二十五日から施行する。

2 この規則施行の際、別記様式中改正前の第三号様式の二、第三号様式の三の駐車回数券及び第三号様式の四の定期駐車券並びに改正前の第三号様式の六の駐車整理票及び第三号様式の七の領収証書で現に存するものについては、なお、当分の間使用することができる。

3 この規則施行前に発売した駐車回数及び定期駐車券については、この規則施行日以降においても、なお有効とする。ただし、定期駐車券については、その通用期間内に限り有効なものとする。

(昭和三八年規則第一九八号)

この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(昭和三九年規則第八二号)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の別記第三号様式の八の領収証書で現に存するものについては、その内容をこの規則で定めるところに従い訂正して使用することができる。

(昭和三九年規則第二〇三号)

この規則は、昭和三十九年八月一日から施行する。

(昭和三九年規則第二五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第四九号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の東京都駐車場条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第三号様式の三の回数券で現に存するものについては、なお、当分の間使用することができる。

3 この規則施行前に発売した旧規則別記第三号様式の二の回数券(以下「五十円券」という。)及び別記第三号様式の四の回数券(以下「二十円券」という。)は、改正後の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の二の回数券(以下「六十円券」という。)または別記第三号様式の三の回数券(以下「三十円券」という。)と引換を受ける場合に限り使用することができる。

4 前項の引換は、次に掲げるところにより、行うものとする。

 期間

昭和四十年四月一日から昭和四十年六月三十日まで

 場所

発売をうけた駐車場

 方法

五十円券一枚につき十円徴収して六十円券一枚と、二十円券一枚につき十円徴収して三十円券一枚とそれぞれ引換えることができる。

5 この規則施行前既に発売した旧規則別記第三号様式の三の回数券及び定期駐車券については、この規則施行日以降においても、なお、有効なものとする。ただし、定期駐車券については、その通用期間内に限り有効なものとする。

6 この規則施行の際、旧規則別記第三号様式の七乙の駐車整理票で現に存するものについては、当分の間「料金改正」のゴム印を押印して、使用することができる。

(昭和四〇年規則第二〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の二及び第三号様式の三の回数券で現に存するものについては、なお当分の間使用することができる。

(昭和四一年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の二及び第三号様式の三の回数券で現に存するものについては、なお当分の間使用することができる。

(昭和四一年規則第一七八号)

この規則は、昭和四十一年十二月一日から施行する。

(昭和四一年規則第二二九号)

1 この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の二及び第三号様式の三に基く回数券で現に存するものについては、なお当分の間使用することができる。

(昭和四三年規則第二九号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一七七号)

1 この規則は、昭和四十六年十月一日から施行する。

2 この規則施行前に入車し、規則施行日以後において出車する保管自動車の整理の取扱いについては、従前の様式による。

3 入車制御自動料金計算装置が故障した場合に保管する自動車の整理の取扱いについては、入車制御自動料金計算装置を設置していない駐車場において保管する自動車の整理の様式を使用する。

(昭和四六年規則第二六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第七六号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この規則施行前から引き続き駐車する自動車の使用料については、なお従前の例による。

3 この規則施行前既に発売した東京都駐車場条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第三号様式の二の回数券及び別記第三号様式の三の回数券については、その券面に表示する額により、この規則施行日以降においても、なお、当分の間使用することができる。

4 この規則施行前既に発売した定期駐車券については、その通用期間内に限り、この規則施行日以降においても、なお、有効なものとする。

5 この規則施行の際、旧規則別記第三号様式の六乙の駐車整理票で現に存するものについては、当分の間「料金改正」のゴム印を押印して使用することができる。

(昭和四八年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第五三号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前から引き続き駐車する自動車の使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に、既に発売したこの規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の二の回数券及び別記第三号様式の三の回数券については、その券面に表示する額により、この規則の施行の日以降においても、なお、当分の間使用することができる。

4 この規則の施行前に、既に発売した定期駐車券については、その通用期間内に限り、この規則の施行の日以降においても、なお、有効なものとする。

(昭和五五年規則第四二号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前から引き続き駐車する自動車の使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に、既に発売したこの規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の三の回数券については、その券面に表示する額により、この規則の施行の日以降においても、なお当分の間使用することができる。

4 この規則の施行前に、既に発売した定期駐車券については、その通用期間内に限り、この規則の施行の日以降においても、なお有効なものとする。

(昭和五六年規則第三六号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き駐車する自動車の使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に既に発売したこの規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の二による回数券については、その券面に表示する額により、施行日以後においても、なお使用することができる。

4 施行日前に既に発売した定期駐車券については、その通用期間内に限り、施行日以後においても、なお有効なものとする。

(昭和五八年規則第二七号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き駐車する自動車の使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に既に発売したこの規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の三による回数券については、その券面に表示する額により、施行日以後においても、なお使用することができる。

4 施行日前に発売した定期駐車券については、その通用期間内に限り、施行日以後においても、なお有効なものとする。

(昭和五九年規則第一四〇号)

1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の二及び第三号様式の三による回数券で現に存するものについては、この規則の施行の日以後においても、なお当分の間使用することができる。

(昭和六一年規則第四二号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き駐車する自動車の使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に既に発売したこの規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の二及び第三号様式の三による回数券については、その券面に表示する額により、施行日以後においても、なお使用することができる。

4 施行日前に発売した定期駐車券については、その通用期間内に限り、施行日以後においても、なお有効なものとする。

(平成元年規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に入車し、規則施行日以後において出車する保管自動車の整理の取扱いについては、なお従前の様式による。

(平成元年規則第二二五号)

1 この規則は、平成元年十二月二十五日から施行する。ただし、別表第二東京都江戸橋駐車場東京都宝町駐車場東京都新京橋駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の三の表四の項及び五の項に規定する回数券を使用することができる駐車場は、同条の規定にかかわらず、平成二年三月三十一日までの間において知事が別に定める日までの間は、東京都新京橋駐車場及び東京都東銀座駐車場とする。

3 前項に規定する知事が別に定める日までの間の改正後の規則別記第三号様式の十六及び第三号様式の十七の規定の適用については、これらの様式中「使用できます」とあるのは、「使用できます(平成2年3月31日までの間において知事が別に定める日までの間は、新京橋及び東銀座駐車場に限ります。)とする。

4 前項の規定により読み替えられた改正後の規則別記第三号様式の十六及び第三号様式の十七の規定による回数券で、附則第二項に規定する知事が別に定める日の翌日において残存するものは、なお使用することができる。

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売された東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の十一による東京都東銀座駐車場の定期駐車券で、その通用期間の末日が施行日以後であるものについては、その通用期間中は、なお有効なものとする。

(平成二年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売された東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の十一による東京都江戸橋駐車場及び東京都宝町駐車場の定期駐車券で、その通用期間の末日が施行日以後であるものについては、その通用期間中は、なお有効なものとする。

(平成三年規則第三一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の四、第三号様式の十一及び第三号様式の十三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第六四号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き駐車する自動車の使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に既に発売したこの規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記第三号様式から第三号様式の三まで、第三号様式の十六及び第三号様式の十七による回数券については、その券面に表示する額により、施行日以後においても、なお使用することができる。

4 施行日前に発売した定期駐車券については、その通用期間内に限り、施行日以後においても、なお有効なものとする。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則別記第三号様式の五による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第一〇三号)

1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に発売したこの規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記第三号様式の十六及び第三号様式の十七による回数券については、施行日以降においても、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第三号様式の十六及び第三号様式の十七による回数券で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成六年規則第五七号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の五による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成七年規則第四九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第九六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第二〇八号)

この規則は、平成七年九月一日から施行する。

(平成八年規則第八五号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一二年規則第六〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八号)

この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。

(平成一四年規則第四六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一四〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二四一号)

1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第四号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、この規則による改正後の東京都駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第七号様式から第九号様式までとしてなお使用することができる。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第六号様式による証票で、現に効力を有するものは、新規則別記第九号様式による証票とみなす。

(平成一五年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二〇四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行したこの規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第三号様式の九による定期駐車券については、その通用期間内に限り、施行日以後においても、なお有効なものとする。

(平成一六年規則第九三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定める場合に該当するものとして駐車料金を減免をして発売した定期駐車券については、その通用期間内に限り、この規則の施行の日以後においても、なお有効なものとする。

3 この規則の施行の際、現に東京都駐車場条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第九十号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号)第十四条の九の規定により管理を委託している路外駐車場については、旧規則第二条及び別記第三号様式の規定は、平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都駐車場条例第十四条の十第二項の規定により当該路外駐車場の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成二〇年規則第七一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東京都駐車場条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第五十九号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号。以下「旧条例」という。)第三章の二の規定により管理を行っている道路附属物駐車場については、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則第一条、第二条の三から第二条の十一まで、別表第一、別表第二及び別記第三号様式の二から第三号様式の十二までの規定は、平成二十三年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

3 改正条例附則第三項の規定により回数券を返還して還付金の支払を受けようとする者は、東京都板橋四ツ又駐車場回数券払戻請求書兼領収書(附則別記様式)に返還する回数券を添えて請求するものとする。

4 改正条例附則第三項の規定により支払う還付金は、回数券の残額に次の各号に掲げる回数券の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

 千六百五十円券(百五十円券十一枚つづり) 千五百円を千六百五十円で除して得た数

 二千二百円券 二千円を二千二百円で除して得た数

 五千五百円券 五千円を五千五百円で除して得た数

5 前二項に定めるもののほか、回数券の返還及び還付金の支払について必要な事項は、知事が別に定める。

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(平成二五年規則第一四一号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の三及び別記第七号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第四号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 別記第七号様式の改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一一〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中平成二十二年度燃費基準以上達成車及び平成二十七年度燃費基準以上達成車に係る部分は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第六二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第四号様式、第五号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都駐車場条例施行規則別記第四号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第二条関係)

(平二二規則四九・旧別表第一・全改、平二七規則一一〇・平三〇規則六二・一部改正)

減免をする場合

減免額

路外駐車場等において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じた場合

別に知事が定める。

低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)に規定する平成十七年基準排出ガス七十五パーセント低減レベルと認定された自動車かつ都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十四条第一項に規定する低公害・低燃費車に関する要綱(平成二十一年三月三十一日二十環車計第四百十二号環境局長決定)に規定する平成二十二年度燃費基準以上達成車若しくは平成二十七年度燃費基準以上達成車若しくは同要綱に規定する燃料電池自動車又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の三第一項に規定する電気自動車等を路外駐車場等に駐車させる場合

条例第十四条の十四第三項(第十四条の十八において準用する場合を含む。)の規定により指定管理者が定めた利用料金の額のうち、最初の六十分間に相当する額又は同条第四項(第十四条の十八において準用する場合を含む。)の規定により指定管理者が定めた定期駐車券の料金の額のうち、三十パーセントに相当する額

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者手帳を提示する者、都が発行する愛の手帳若しくは道府県が発行する療育手帳を提示する者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を提示する者及びこれらの者の付添者が路外駐車場等を利用する場合

条例第十四条の十四第三項(第十四条の十八において準用する場合を含む。)の規定により指定管理者が定めた利用料金の額のうち、最初の六十分間に相当する額

備考 減免をする場合の欄の複数の項の規定に該当する場合は、重複して減免は行わない。

別記

(平17規則66・全改、令元規則27・一部改正)

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第2号様式 削除

(平17規則66)

(平17規則66・全改、令元規則27・一部改正)

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(平14規則241・追加、平25規則141・令元規則11・令元規則27・令3規則68・一部改正)

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(平25規則141・全改、令元規則11・令元規則27・一部改正)

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(平14規則241・追加、平25規則141・令元規則27・一部改正)

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(平14規則241・全改、平25規則141・令元規則11・令元規則27・令3規則68・一部改正)

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(昭34規則85・追加、昭51規則53・平4規則103・平8規則85・一部改正、平14規則241・旧第5号様式繰下、令元規則27・一部改正)

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(昭34規則85・追加、昭38規則8・昭51規則53・平4規則103・一部改正、平14規則241・旧第6号様式繰下・一部改正)

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東京都駐車場条例施行規則

昭和34年1月24日 規則第1号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 道路、橋梁及び駐車場/第3節 駐車場
沿革情報
昭和34年1月24日 規則第1号
昭和34年5月4日 規則第85号
昭和35年4月30日 規則第59号
昭和37年3月1日 規則第17号
昭和37年7月12日 規則第116号
昭和38年1月26日 規則第8号
昭和38年11月19日 規則第162号
昭和38年12月28日 規則第198号
昭和39年3月31日 規則第82号
昭和39年7月31日 規則第203号
昭和39年9月10日 規則第257号
昭和40年3月31日 規則第49号
昭和40年11月1日 規則第201号
昭和41年3月31日 規則第38号
昭和41年10月22日 規則第178号
昭和41年12月27日 規則第229号
昭和43年3月26日 規則第29号
昭和46年10月1日 規則第177号
昭和46年12月1日 規則第262号
昭和47年3月31日 規則第76号
昭和48年4月28日 規則第92号
昭和51年3月31日 規則第53号
昭和55年3月28日 規則第42号
昭和56年3月30日 規則第36号
昭和58年3月24日 規則第27号
昭和59年8月20日 規則第140号
昭和61年3月31日 規則第42号
平成元年3月17日 規則第22号
平成元年12月22日 規則第225号
平成2年3月14日 規則第18号
平成3年7月1日 規則第316号
平成4年3月31日 規則第64号
平成4年4月1日 規則第103号
平成5年3月22日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第57号
平成7年3月16日 規則第49号
平成7年3月27日 規則第96号
平成7年8月31日 規則第208号
平成8年3月26日 規則第85号
平成12年3月24日 規則第60号
平成13年1月19日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第46号
平成14年3月29日 規則第140号
平成14年9月30日 規則第241号
平成15年2月25日 規則第11号
平成15年8月13日 規則第204号
平成16年3月31日 規則第93号
平成17年3月31日 規則第66号
平成20年3月31日 規則第71号
平成22年3月31日 規則第49号
平成25年12月20日 規則第141号
平成27年3月31日 規則第110号
平成30年3月30日 規則第62号
令和元年6月26日 規則第11号
令和元年6月28日 規則第27号
令和3年3月30日 規則第68号