○東京都駐車場建設資金貸付条例施行規則
昭和三八年二月二三日
規則第一九号
東京都駐車場建設資金貸付条例施行規則を公布する。
東京都駐車場建設資金貸付条例施行規則
(標準工事費)
第一条 東京都駐車場建設資金貸付条例(昭和三十七年十二月東京都条例第百四十五号。以下「条例」という。)第三条に規定する標準工事費は、次の各号に掲げる駐車場について、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 地下に建築する駐車場二百五十万円に当該駐車場の自動車の収容台数(当該駐車場を建設しようとする者が、東京都駐車場条例(昭和三十二年十月東京都条例第七十七号)第十八条第二項に該当する場合は、同条例同条同項の規定により知事が相当と認めた駐車台数を収容台数から減じた台数とする。以下同じ。)を乗じて得た額
二 地上に建築する駐車場六十万円に当該駐車場の自動車の収容台数を乗じて得た額
(昭三九規則三一三・一部改正)
一 条例第二条第一号に規定する要件を満たしていることを証明する書類
二 事業計画書及び資金計画書
三 都市計画事業施行認可書の写し
四 建築確認通知書の写し
五 申込者が会社その他の法人である場合は、定款または寄付行為、登記簿謄本及び貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
六 連帯保証人予定者の資産明細申告書
七 前各号のほか、知事が必要と認める書類
(昭四一規則一四一・昭四四規則一六〇・一部改正)
(貸付契約の添付書類)
第五条 条例第六条第一項に規定する契約書には、次の書類を添えるものとする。
一 貸付を受ける者の印鑑証明書
二 連帯保証人の印鑑証明書
三 連帯保証人が次条第一項に規定する要件を満たしていることを証明する書類
一 都内に住所を有していること。
二 貸付決定額(連帯保証人となろうとする者が、すでに条例による連帯保証人となつている場合は、当該保証に係る貸付金の額とこの貸付決定額との合計額とする。)に百分の三十を乗じて得た額以上の資産を有していること。
3 連帯保証人が第一項各号の一に定める資格を失つたときは、資金の貸付を受けた者は、遅滞なく新たに連帯保証人をたて、知事の承諾を受けなければならない。
(昭四六規則二四・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第三一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、都市計画事業として決定された駐車場の建設について、現に旧都市計画法施行令(大正八年勅令第四百八十二号)第六条の規定により特許を受けている者(以下「特許事業者」という。)については、この規則による改正後の東京都駐車場建設資金貸付条例施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、特許事業者が旧都市計画法施行令第八条の規定による認可を受けていないときは、この規定による改正前の東京都駐車場建設資金貸付条例施行規則第二条第二項第三号中「実施設計認可書の写し」とあるのは「詳細設計認可書の写し」と、第一号様式の添付書類中「6 実施設計認可書写」とあるのは「6 詳細設計認可書写」とする。
附則(昭和四六年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一八四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都駐車場建設資金貸付条例施行規則別記第二号様式、第三号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(昭41規則141・昭44規則160・一部改正)
(昭41規則141・平3規則184・一部改正)
(平3規則184・一部改正)
(平3規則184・一部改正)