○東京都公有土地水面使用料等徴収条例

平成一二年三月三一日

条例第九六号

東京都公有土地水面使用料等徴収条例を公布する。

東京都公有土地水面使用料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下「法」という。)第九条第三項の規定により東京都が行うこととされた国有財産に関する事務のうち、公有土地水面について法第十八条第六項に規定するその使用又は収益を許可するに当たり徴収する使用料、土石採取料及び公有土地水面産出物採取料(以下「使用料等」という。)の額、徴収方法等について定めるものとする。

(平一九条例六九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「公有土地水面」とは、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第五条第一項第五号に定める河川等の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)のうち、他の法律に定めのあるもの又は他の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体(以下「地方公共団体」という。)の条例により管理されているものを除くものをいう。

(平一二条例一九二・一部改正)

(使用料等の徴収)

第三条 知事は、法第十八条第六項の規定による公有土地水面の使用又は収益の許可(以下「許可」という。)を受けた者から、この条例の定めるところにより、使用料若しくは土石採取料又は公有土地水面産出物採取料を徴収する。

(平一九条例六九・一部改正)

(使用料等の額)

第四条 使用料等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、一件の使用料等の額が百円未満の場合は、百円とする。

 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第二項に定める一般公共海岸区域の水面及び同法第三条第一項に定める海岸保全区域の水面並びにこれらの水面の先の海域(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項に定める領海に限る。)に係る使用料等 東京都海岸占用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第九十号)別表の規定の例により算定して得た額

 前号に掲げる使用料等以外の使用料等 東京都河川流水占用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第九十五号)別表の規定の例により算定して得た額

(使用料等の減免)

第五条 知事は、地方公共団体、特別の法律により設立された法人のうち東京都規則(以下「規則」という。)で定めるもの又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に基づく地方道路公社が公有土地水面を道路、水道又は下水道の用に供する必要がある場合は、使用料等を免除することができる。

2 知事は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

 国の行う事業のためにするとき。

 地方公共団体その他公共団体の行う事業のためにするとき(当該事業に係る施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときに限る。)

 かんがいのためにするとき。

 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。

(使用料等の徴収方法)

第六条 使用料等は、許可をした日から一月以内に、当該許可に係る使用又は収益の期間に係る分の全額を徴収するものとする。ただし、当該許可に係る使用又は収益の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の年度分の使用料等は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。

(使用料等の不還付)

第七条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、知事が公用又は公共用に供するため許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第八条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可をした使用又は収益及び施行日前に許可をした使用又は収益で当該許可の期間が施行日以降にわたるものの当該施行日以降に係る期間について適用する。

(平成一二年条例第一九二号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一九年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都公有土地水面使用料等徴収条例

平成12年3月31日 条例第96号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 河川、水路/第2節 理/第2款 占用及び使用
沿革情報
平成12年3月31日 条例第96号
平成12年10月13日 条例第192号
平成19年3月16日 条例第69号