○都有境内地及び墓地処分審査委員会条例

昭和二八年一〇月二〇日

条例第一〇三号

都有境内地及び墓地処分審査委員会条例を公布する。

都有境内地及び墓地処分審査委員会条例

(通則)

第一条 都有境内地、墓地及び特別区の管理する都有財産その他の処分に関する条例(昭和二十四年三月東京都条例第二十七号)第三条の都有境内地及び墓地処分審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営は、この条例の定めるところによる。

(所掌事項)

第二条 委員会は、知事の諮問に応じ、都有境内地及び墓地を貸し付けてある社寺等に譲与又は売却することを審議して答申する。

(組織)

第三条 委員会は、会長及び次に掲げる者につき知事が任命又は委嘱する委員十二人以内をもつて組織する。

 学識経験者 六人以内

 東京都職員 六人以内

(委員の任期)

第四条 前条第一号の委員の任期は、一年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任をさまたげない。

(会長の選任及び権限)

第五条 会長は、総務局長とする。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第六条 委員会は、知事が招集する。

(定足数及び表決数)

第七条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都有境内地及び墓地処分審査委員会条例

昭和28年10月20日 条例第103号

(昭和28年10月20日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 公園、緑地及び墓地/第1節
沿革情報
昭和28年10月20日 条例第103号