○東京都葬儀所条例施行規則
昭和二一年一〇月一〇日
規則第四七号
〔東京都葬儀所使用条例施行規則〕を次のように定める。
東京都葬儀所条例施行規則
(昭三九規則六八・改称)
第一条 東京都葬儀所条例(昭和二十一年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)により、葬儀所又はその附帯施設を使用しようとする者は、申込書(青山葬儀所にあつては別記第一号様式と、瑞江葬儀所にあつては別記第二号様式とする。)を知事に提出しなければならない。ただし、第二号様式については、火葬許可証又は改葬許可証を添付することを要する。
2 あらかじめ口頭で使用申込をした場合においては、速やかに前項に定めた手続をしなければならない。
3 知事は、条例第一条の三第一項の規定により使用を許可するときは、使用料と引き換えに使用券及び引換証(別記第三号様式)を交付する。ただし、式場の使用にあつては、引換証を交付しない。
4 使用券の様式は、知事が別に告示する。
5 条例第一条の三第二項の規定による届出は、使用辞退届出書(青山葬儀所にあつては別記第三号様式の二と、瑞江葬儀所にあつては別記第三号様式の三とする。)を提出することにより行うものとする。
(昭二九規則一五三・昭三九規則六八・昭五二規則五〇・平七規則五一・平二六規則四九・一部改正)
(昭三〇規則八九・昭五一規則五七・昭五四規則五三・昭六一規則四一・平一七規則二二〇・一部改正)
第三条 火葬に付する柩の大きさは、次のとおりとする。
高さ〇・五メートル以内、幅〇・六一メートル以内、長さ二・〇メートル以内
(昭五一規則五七・全改、昭六二規則六五・一部改正)
第四条 拾骨は、火葬が終わつた後一時間以内とし、その時限は、随時これを通知する。ただし、火葬時間の都合により、拾骨を翌日指定時間内とすることがある。
(平二六規則四九・一部改正)
第五条 前条に定める時間内に拾骨しなかつたときは、都で拾骨し、遺骨を速やかに使用者に引き渡す。
(昭五一規則五七・一部改正)
第六条 保管柩引取りの際は、引換証を提出しなければならない。
(昭五一規則五七・一部改正)
第七条 引換証を紛失したときは、保証人連署の上受領書を提出しなければならない。
第八条 保管柩で所定の時間を経過するものは、都で火葬、拾骨し、遺骨を速やかに使用者に引き渡す。
(昭五一規則五七・一部改正)
(昭五一規則五七・一部改正)
第十条 葬儀所又はその附帯施設の使用者が、遺骨を引き取らないときは、知事は、これを所定の場所に移し、保管する。この場合において、東京都霊園条例施行規則(平成五年東京都規則第九十九号)第二十四条第三項及び第四項の規定を準用する。
(平七規則五一・全改、平二六規則四九・一部改正)
一 災害その他の使用者の責めに帰することのできない事由により、使用することができなかつたとき。 全部
二 第一条第五項の規定による届出があり、知事が相当の事由があると認めたとき。 全部
三 その他知事が相当の事由があると認めたとき。 全部又は一部
(平二六規則四九・全改)
第十二条 葬儀所及びその附帯施設の休業日は、別に知事が定める日のほか、次のとおりとする。ただし、知事は、事情によりこれを臨時に変更することができる。
名称 | 休業日 |
青山葬儀所 | 十二月二十九日から翌年の一月三日まで |
瑞江葬儀所 | 一月一日から一月三日まで |
2 葬儀所及びその附帯施設の使用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、事情により変更することがある。
(昭五〇規則一九八・全改、昭五四規則五三・一部改正、昭六二規則六五・旧第十三条繰上、平一七規則二二〇・平二六規則四九・一部改正)
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 葬儀所又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則六八・追加、平二七規則一一九・旧第十四条繰上)
第十四条 条例第十一条第二項第五号の東京都規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 葬儀所の維持の技術に係る指導育成体制が整備されていること。
二 葬儀所又はこれに類する施設における良好な管理業務の実績を有すること。
三 前二号に掲げるもののほか、葬儀所の適正な管理運営を行うために知事が定める基準
(平一七規則六八・追加、平二七規則一一九・旧第十五条繰上)
(平一七規則六八・追加、平二七規則一一九・旧第十六条繰上)
(平一七規則二二〇・追加、平二七規則一一九・旧第十七条繰上)
附則
この規則は、東京都葬儀所使用条例施行の日から、これを施行する。
(施行の日=昭和二一年一〇月一〇日)
附則(昭和二四年規則第一三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第七〇号)
この規則は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(昭和二八年規則第二〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第六五号)
この規則は、昭和二十九年五月一日から施行する。
附則(昭和二九年規則第一五三号)
この規則は、昭和二十九年十月一日から施行する。
付則(昭和三〇年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三一年規則第二八号)
この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。
付則(昭和三四年規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の東京都葬儀所使用条例施行規則による骨つぼ、骨箱及びおおいについては、なお従前の例による。
付則(昭和三四年規則第四一号)
この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第六八号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第四五号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一九八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第五七号)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都葬儀所条例施行規則第二条に基づき徴収するものとされた使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年規則第五〇号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一九九号)
1 この規則は、昭和五十四年二月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既に使用承認を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第四七号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年規則第四一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第六五号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第六七号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第五一号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都葬儀所条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第二七六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第六〇号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第九六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二二〇号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日から東京都葬儀所条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第九十三号)附則第二項に規定する日までの間、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の東京都葬儀所条例(昭和二十一年東京都条例第四十四号)第十条の規定により管理を委託している葬儀所に対するこの規則による改正後の東京都葬儀所条例施行規則第十七条第二項及び別記第五号様式の規定の適用については、同項中「指定管理者」とあるのは「東京都葬儀所条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第九十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の東京都葬儀所条例第十条の規定により当該葬儀所の管理を受託した者」と、同様式中「指定管理者」とあるのは「東京都葬儀所条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第九十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の東京都葬儀所条例(昭和二十一年東京都条例第四十四号)第十条の規定により当該葬儀所の管理を受託した者」とする。
附則(平成一八年規則第八六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四九号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都葬儀所条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年規則第一一九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十三条を削り、第十四条を第十三条とし、第十五条から第十七条までを一条ずつ繰り上げる改正規定、別表第二の改正規定中「第十七条」を「第十六条」に改める部分並びに別記第四号様式及び第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一三四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三四号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第五〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一五二号)抄
1 この規則は、令和八年三月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 東京都葬儀所条例の一部を改正する条例(令和六年東京都条例第百四十八号)による改正後の東京都葬儀所条例別表第二に規定する施設等の使用に関し、この規則による改正後の東京都葬儀所条例施行規則の規定に基づく必要な手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第一(第二条関係)
(昭五一規則五七・全改、昭五二規則五〇・昭五三規則一九九・昭五七規則四七・昭六一規則四一・平四規則六七・平七規則五一・平一〇規則二七六・平一四規則六〇・平一六規則九六・一部改正、平一七規則二二〇・旧別表・一部改正、平一八規則八六・平二〇規則五三・平二二規則五一・平二四規則三九・平二六規則四九・平二八規則一三四・平三〇規則三九・令二規則五〇・令四規則四八・一部改正)
名称 | 種別 | 使用料 | ||
単位 | 金額 | |||
東京都の区域内に住所を有する者 | 東京都の区域内に住所を有しない者 | |||
瑞江葬儀所 | 火葬料 | 七歳以上、一柩 | 五万九千六百円 | 七万一千五百二十円 |
七歳未満、一柩 | 三万四千五百円 | 四万一千四百円 | ||
胎児、一柩 | 一万八千四百円 | 二万二千八十円 | ||
改葬遺骨、一個(〇・六立方メートル以内) | 二万五千六百円 | 三万七百二十円 | ||
外科手術、事故等による四肢、一個(〇・三立方メートル以内) | 一万四千九百円 | 一万七千八百八十円 | ||
柩保管料 | 一柩(二十四時間以内) | 八千二百十円 | 九千八百五十円 | |
控室料 | 一室 | 一万二百円 | 一万二千二百四十円 |
備考 死亡者の死亡時の住所が東京都の区域内であつた場合の使用料は、東京都の区域内に住所を有する者の欄の使用料を適用する。
別表第二(第十六条関係)
(平一七規則二二〇・追加、平一八規則八六・平二〇規則五三・平二二規則五一・平二七規則一一九・平三〇規則三九・令二規則五〇・一部改正)
名称 | 種別 | 利用料金 | ||
単位 | 金額 | |||
東京都の区域内に住所を有する者 | 東京都の区域内に住所を有しない者 | |||
青山葬儀所 | 式場利用料 | 第一種(八時間以内) | 八十八万円 | 百五万六千円 |
第二種(四時間以内) | 四十四万円 | 五十二万八千円 | ||
待合室利用料 | 第一種(八時間以内) | 二十三万一千円 | 二十七万七千二百円 | |
第二種(四時間以内) | 十一万五千五百円 | 十三万八千六百円 |
備考
一 死亡者の死亡時の住所が東京都の区域内であつた場合の利用料金は、東京都の区域内に住所を有する者の欄の利用料金を適用する。
二 使用開始後に生じた事由により単位の一回に対応する時間を超えて使用する場合には、超過時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき使用を許可した単位の規定利用料金の一時間当たりの額の三割増相当額以内の額の超過利用料金を徴収することができる。
別記
(平4規則67・全改、平7規則51・平17規則68・平26規則49・平30規則39・令元規則34・一部改正)
(平4規則67・全改、平7規則51・平16規則96・平17規則68・令元規則34・一部改正)
(平7規則51・全改、令元規則34・一部改正)
(平26規則49・追加、平30規則39・令元規則34・一部改正)
(平26規則49・追加、平30規則39・令元規則34・一部改正)
(平26規則49・追加、平30規則39・令元規則34・一部改正)
(平26規則49・追加、平30規則39・令元規則34・一部改正)
(平17規則68・追加、平27規則119・令元規則34・一部改正)
(平17規則220・追加、平27規則119・令元規則34・一部改正)