○東京都港湾審議会条例
昭和二八年三月三一日
条例第七五号
東京都港湾審議会条例を公布する。
東京都港湾審議会条例
(設置)
第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第三十五条の二の規定に基づき、東京都の管理する港湾の開発、利用、保全及び管理運営に関する重要な事項を調査審議するとともに、東京都海上公園条例(昭和五十年東京都条例第百七号。以下「海上公園条例」という。)に規定する海上公園に関する事項を調査審議するため、知事の附属機関として、東京都港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭四九条例六七・全改、平一四条例一一四・一部改正)
(所掌事項)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。
一 法第三条の三第一項の港湾計画に関すること。
二 法第四十三条の五第一項の港湾環境整備負担金に関すること。
三 海上公園条例第六条第一項の海上公園計画に関すること。
四 海上公園の廃止、区域の変更(軽微な変更を除く。)及び管理運営(軽微な事項を除く。)に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理運営並びに海上公園に関する重要な事項
(昭四九条例六七・全改、平一四条例一一四・一部改正)
(組織)
第三条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が委嘱する委員三十七人以内をもつて組織する。
一 学識経験を有する者 十人以内
二 港湾・海上公園利用者 九人以内
三 港湾区域に隣接する特別区の区長 六人以内
四 東京都議会議員 七人以内
五 関係行政機関の職員 五人以内
2 前項の委員のほか、特別の事項を審議するため、必要があるときは、審議会に臨時委員をおくことができる。
3 臨時委員は、前項の審議事項に関し学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
(昭三六条例五三・昭三八条例六九・昭四六条例一五七・昭四九条例六七・平一四条例一一四・一部改正)
2 臨時委員の任期は、その審議事項について、審議会の答申があつたときまでとする。
(昭四六条例一五七・昭四九条例六七・一部改正)
(会長)
第五条 審議会に会長をおく。
2 会長は、第三条第一項第一号の委員のうちから、委員の選挙によつてこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、第三条第一項第一号の委員のうちから、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭四九条例六七・全改)
(招集)
第六条 審議会は、知事が招集する。
(定足数及び表決数)
第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の総数の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(昭四六条例一五七・昭四九条例六七・一部改正)
(部会)
第八条 審議会は、必要があると認めたときは、その所掌事務を分掌させるため、部会をおくことができる。
2 部会は、会長の指名した委員及び臨時委員をもつて組織する。
3 部会に部会長をおき、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会の運営その他に関して必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(昭三六条例五三・追加、昭四六条例一五七・昭四九条例六七・一部改正)
第八条の二 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
(昭四九条例六七・追加)
(幹事)
第九条 審議会に幹事をおき、東京都職員のうちから知事が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(昭三六条例五三・追加)
(雑則)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
(昭四九条例六七・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年条例第五三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第三条第一号の改正により新たに委嘱された委員の任期は、第四条の規定にかかわらず、昭和三十六年九月三十日までとする。
付則(昭和三八年条例第六九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一五七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第六七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都港湾審議会条例(以下「旧条例」という。)第三条第一項の規定に基づき委員の職にある者は、この条例による改正後の東京都港湾審議会条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定に基づく委員とみなす。
3 前項の規定により委員とみなされる者のうち、旧条例第三条第一項第一号に該当するものの任期及び新条例第三条第一項の規定により委員に委嘱される者のうち、同項第一号又は第二号に該当するものの任期は、新条例第四条第一項の規定にかかわらず、昭和五十年九月三十日までとする。
4 この条例施行の際、現に旧条例第五条第一項の規定に基づき会長の職にある者は、新条例第五条第一項の規定に基づき、会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。
附則(平成一四年条例第一一四号)
この条例は、平成十四年七月一日から施行する。