○東京都海上公園条例

昭和五〇年一〇月二二日

条例第一〇七号

東京都海上公園条例を公布する。

東京都海上公園条例

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 海上公園施設の設置等(第九条―第十二条)

第三章 海上公園の利用(第十三条―第十八条)

第四章 海上公園の占用(第十九条―第二十三条)

第五章 雑則(第二十四条―第三十一条)

第六章 委任(第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、海上公園の設置及び管理運営に関し必要な事項を定め、海上公園の整備の促進及び利用の適正化を図るとともに、自然環境の保全及び回復を図り、もつて都民の福祉の増進と緑豊かな都市づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 海上公園 臨海地域及び水域において東京都(以下「都」という。)が設置する公園(第四号に規定する都立公園を除く。)をいい、都が当該公園に設置する海上公園施設を含む。

 臨海地域 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第九号に規定する都の臨港地区及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十三条第二項の規定により公告された東京港港湾区域に囲まれた地域をいう。

 水域 臨海地域の周辺の水域をいう。

 都立公園 東京都立公園条例(昭和三十一年東京都条例第百七号)第二条第一項に規定する都立公園をいう。

 海上公園施設 海上公園に設けられる都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項各号に掲げる施設、港湾法第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設及び海上公園の利用又は管理に必要な施設で東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。

 有料公園 有料で利用させる海上公園をいう。

 有料施設 有料で利用させる都立の海上公園施設をいう。

 有料用具 海上公園内で都が有料で利用させるスポーツ用具をいう。

(平元条例六五・平六条例七〇・平一七条例一二八・一部改正)

(海上公園の種類)

第三条 海上公園の種類は、海浜公園、ふ頭公園及び緑道公園とする。

2 海浜公園は、主として、水域における自然環境の保全及び回復を図るとともに、水に親しむ場所として都民の利用に供することを目的とする公園とする。

3 ふ頭公園は、主として、ふ頭内の環境の整備を図るとともに、みなとの景観に親しむ場所として都民の利用に供することを目的とする公園とする。

4 緑道公園は、主として、臨海地域における自然環境の回復を図るとともに、緑に親しむ場所として都民の利用に供し、あわせて海上公園の一体的な利用を促進することを目的とする公園とする。

(海上公園の名称等)

第四条 海上公園の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

2 前項の海上公園の区域及び面積並びに有料施設の名称及び規模その他必要な事項は、知事が定め、告示する。

(平一九条例一三九・一部改正)

(海上公園事業及び海上公園計画)

第五条 知事は、第一条の目的を達成するため、次の事業(以下「海上公園事業」という。)を行う。

 海上公園の整備に関すること。

 海上公園の利用公開に関すること。

 海上公園における都民のレクリエーション活動の援助に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

第六条 知事は、海上公園に関する計画(以下「海上公園計画」という。)を定めなければならない。

2 海上公園計画は、都立公園に関する計画その他の都市計画と調整されたものでなければならない。

3 知事は、海上公園計画を定め、又は変更しようとするときは、東京都港湾審議会条例(昭和二十八年東京都条例第七十五号)に規定する東京都港湾審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、海上公園計画を定め、又は変更したときは、その概要を告示しなければならない。

(平一四条例一一五・一部改正)

第七条 知事は、第五条の海上公園事業を実施し、又は前条の海上公園計画を定め、若しくは変更するに当たつては、都民の意思が十分に反映されるよう努めなければならない。

第八条 削除

(平一九条例一三九)

第二章 海上公園施設の設置等

(海上公園施設の設置基準)

第九条 知事が海上公園施設を設置する場合においては、海上公園施設の配置、規模等に関し、規則で定める基準に適合するように行うものとする。

(都以外の者の海上公園施設の設置等)

第十条 都は、前条の基準に適合する海上公園施設であつて、自ら設置し、若しくは管理することが不適当若しくは困難であると認められるもの又は都以外の者が設置し、若しくは管理することが当該海上公園の機能の増進に資すると認められるものに限り、都以外の者に当該海上公園施設を設置させ、又は管理させることができる。

2 都以外の者が海上公園施設を設置し、又は管理しようとするときは、規則の定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定により、都以外の者が海上公園施設を設置し、又は管理する期間は、十年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

(平一七条例八二・一部改正)

(土地又は海上公園施設の使用料等)

第十一条 知事は、前条第二項の許可を受けた者からその使用する土地(水域を含む。以下同じ。)又は海上公園施設について、別表第二の範囲内において規則で定める使用料を徴収する。

2 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

3 知事は、前条第二項の許可に当たつて、必要があると認めるときは、保証金を徴収し、又は保証人を立てさせることができる。

4 前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の使用料の徴収方法並びに前項の保証金の額、充当及び還付は、規則の定めるところによる。

(昭五四条例二一・平六条例七〇・平七条例六七・平一五条例七〇・一部改正)

(海上公園施設の設置及び管理の休止又は廃止)

第十二条 第十条第二項の許可を受けた者が、当該海上公園施設の設置及び管理を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止の日の十日前までに理由を示して知事に届け出なければならない。

(平一〇条例一〇二・一部改正)

第三章 海上公園の利用

(有料公園等の利用等)

第十三条 有料公園、有料施設又は有料用具を利用しようとする者は、規則の定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により規則で定める有料施設の利用の承認を受けた者は、規則の定めるところにより知事に申請し、その承認を受けて、その利用に際し、当該有料施設内に広告を掲出することができる。

(昭六二条例五・平元条例六五・平六条例七〇・一部改正)

(利用料等)

第十四条 知事は、前条第一項の承認(別表第三に掲げる有料施設に係る承認に限る。)を受けた者から別表第三の範囲内において規則で定める利用料を徴収する。

2 知事は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の利用料の額から割引した額をもつて定期入場券を発行することができる。

3 知事は、前条第一項の承認に当たつて、必要があると認めるときは、予納金を徴収することができる。

4 前項の予納金は、利用料に充当する。

5 第一項の利用料及び第三項の予納金の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(昭六二条例五・平六条例七〇・平一〇条例四八・平一四条例八九・平一七条例一二八・平三一条例三六・令四条例五二・一部改正)

(利用料金等)

第十四条の二 指定管理者(第三十条の二第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条、第二十六条及び第二十七条において同じ。)は、別表第四に掲げる有料公園、有料施設若しくは有料用具又は広告掲出の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該有料公園、有料施設若しくは有料用具又は広告掲出の利用について、第十三条第一項又は第二項の承認を受けた者から収受する。

2 前項の利用料金の額は、別表第四に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、第一項の利用料金の額から割引した額をもつて定期入場券を発行することができる。

4 指定管理者は、第三十条の二第二項第一号の規定に基づき利用の承認に関する事務を行うに当たつて必要があると認めるときは、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。

5 前項の利用予納金は、第一項の利用料金に充当するものとする。

6 第一項の利用料金及び第四項の利用予納金の収受方法は、規則の定めるところによる。

7 第一項に規定する利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平一〇条例四八・追加、平一四条例八九・平一七条例八二・平一七条例一二八・令四条例五二・一部改正)

(無料公開等)

第十五条 知事は、次の各号の一に該当する日に特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は無料で、有料公園、有料施設又は有料用具を利用させることができる。

 当該有料公園又は有料施設の記念日

 海上公園に関する行事の日

 都又は国の行事の日

(平元条例六五・平六条例七〇・一部改正)

(有料公園等の休園日等)

第十六条 有料公園及び有料施設の休園日又は休場日、利用時間及び入場時間並びに有料用具の利用をすることができない日及び利用時間は、規則で定める。

(平六条例七〇・全改)

(行為の制限)

第十七条 海上公園内では、次に掲げる行為(第二号及び第三号に掲げる行為のうち知事の指定するものを除く。)をしてはならない。ただし、第一号から第七号までに掲げる行為については、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

 海上公園の現状を変更し、又は用途外に使用すること。

 植物を採取し、又は損傷すること。

 鳥獣魚介の類を捕獲し、又は殺傷すること(知事が指定した場所以外の場所において、釣りその他これに類する行為を行う場合を除く。)

 広告宣伝をすること。

 知事が指定した場所以外の場所へ車両、船舶等を乗り入れ、又は留め置くこと。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 物品販売、業としての写真撮影その他の営業行為をすること。

 海上公園内の土地又は物件を損壊すること。

 前各号に掲げるもののほか、海上公園の管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(平一五条例七〇・一部改正)

(利用の制限)

第十八条 知事は、海上公園の管理運営のため必要があると認めるときは、区域、期間等を指定して海上公園の利用を制限することができる。

第四章 海上公園の占用

(海上公園の占用の許可)

第十九条 海上公園に海上公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)を設けて海上公園を占用しようとする者は、規則の定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則の定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、当該変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

3 第一項の規定による海上公園の占用の期間は、十年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

第二十条 知事は、前条第一項又は第二項の許可の申請に係る海上公園の占用が、次に掲げる事項に適合すると認める場合に限り、許可することができる。

 当該申請に係る物件等が都市公園法第七条第一項各号に掲げるもの又は規則で定めるものであること。

 当該申請に係る物件等が規則で定める技術的基準に適合するものであること。

 当該申請に係る占用が臨海地域及び水域の自然環境の保全及び回復並びに都民の海上公園の利用に著しい支障を及ぼさないものであること。

 当該申請に係る占用が必要やむを得ないものであること。

(平二九条例七〇・一部改正)

第二十一条 物件等を設けないで海上公園を占用しようとする者は、規則の定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。

(占用料)

第二十二条 知事は、第十九条第一項若しくは第二項又は前条の許可を受けた者から別表第五に定める額の範囲内において規則で定める占用料を徴収する。

2 占用を開始する日が月の初日でない場合又は占用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の占用料は、日割計算とする。

(平七条例六七・平一三条例六二・平一九条例六三・一部改正)

(準用)

第二十三条 第十一条第三項及び第四項並びに第十二条の規定は、海上公園の占用の許可について準用する。

(平一五条例七〇・一部改正)

第五章 雑則

(許可又は承認の条件)

第二十四条 知事は、この条例の規定による許可又は承認に、海上公園の管理運営のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

(平一〇条例一〇二・一部改正)

(権利の譲渡禁止等)

第二十五条 第十条第二項第十九条第一項若しくは第二項の許可又は第十三条第一項若しくは第二項の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(昭六二条例五・一部改正)

(使用料等の不還付)

第二十六条 既納の使用料、利用料、予納金及び占用料は、還付しない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

2 指定管理者は、既納の利用料金及び利用予納金を還付しないものとする。ただし、相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平一〇条例四八・平一七条例八二・一部改正)

(使用料等の減免)

第二十七条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料、利用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、有料公園、有料施設若しくは有料用具又は広告掲出の利用が公益を目的とする場合で特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一〇条例四八・平一四条例八九・平一七条例八二・平一七条例一二八・令四条例五二・一部改正)

(原状回復)

第二十八条 第十条第二項第十九条第一項又は同条第二項の許可を受けた者は、海上公園施設の設置、管理若しくは海上公園の占用の期間が満了したとき、又は海上公園施設の設置、管理若しくは海上公園の占用を廃止したときは、直ちに海上公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 知事は、第十条第二項第十九条第一項又は同条第二項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第二十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可若しくは承認(第三十条の二第二項第一号の規定による承認を含む。以下この項において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、海上公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な措置をすること、海上公園から退去すること若しくは海上公園を原状に回復することを命ずることができる。

 この条例の規定又はこの条例の規定による処分に違反している者

 この条例の規定による許可又は承認に付けた条件に違反している者

 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

 海上公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 海上公園の保全又は都民の海上公園の利用に著しい支障が生じた場合

 前二号に掲げる場合のほか、海上公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平七条例六七・平一〇条例一〇二・平一七条例八二・一部改正)

(監督処分に伴う損失の補償)

第三十条 都は、この条例による許可又は承認を受けた者が前条第二項の規定により処分されたことによつて損失を受けたときは、その者に対し、通常受けるべき損失を補償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第三十条の二 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、海上公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 維持管理及び修繕(知事が指定する修繕等を除く。以下同じ。)に関する業務

 前号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第十三条第一項の規定により、有料公園、有料施設又は有料用具の利用を承認すること及び同条第二項の規定により、有料施設内の広告の掲出を承認すること。

 第二十四条の規定により、前号の承認に海上公園の管理運営のため必要な範囲内で条件を付けること。

 第二十九条第一項の規定により、第一号の承認を取り消し、又は前号の条件を変更すること。

(平一七条例八二・全改、令四条例五二・一部改正)

(指定管理者の指定)

第三十条の三 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に海上公園の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 海上公園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例八二・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第三十条の四 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第三十条の六第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理者の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に海上公園の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、利用料を徴収する。

3 前項の場合における第十四条の適用については、同条第一項中「承認(別表第三に掲げる有料施設に係る承認に限る。)」とあるのは「承認」と、「別表第三の」とあるのは「別表第三に定める額の」と、「規則で」とあるのは「知事が」とする。

(平一七条例八二・追加、平一七条例一二八・令四条例五二・一部改正)

(指定管理者の公表)

第三十条の五 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例八二・追加)

(管理の基準等)

第三十条の六 指定管理者は、次に掲げる基準により、海上公園の管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 海上公園施設の維持管理及び修繕を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、海上公園の管理に関し必要な事項

(平一七条例八二・追加)

(過料)

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。

 第十七条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

 第二十九条の規定に基づく知事の命令に違反した者

(平七条例六七・一部改正)

第六章 委任

(平一四条例一一五・旧第七章繰上)

(委任)

第三十二条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例一一五・旧第三十三条繰上)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年規則第二四一号で昭和五〇年一二月一日から施行)

2 この条例の施行の際、現に東京都港湾設備条例(昭和二十九年東京都条例第三十七号)第三条の規定に基づく知事の許可を受けて海上公園内の港湾設備用地を使用し、又は埋立地の貸付けに関する規則(昭和四十年東京都規則第四十三号)第九条の規定に基づく知事の貸付決定を受けて海上公園内の埋立地を借り受けている者については、当該許可又は決定を受けた期間が満了するまでは、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第一〇八号)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の東京都海上公園条例第十三条の規定に基づき、知事の承認を受けた有料施設の利用料については、この条例による改正後の東京都海上公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第三八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二一号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第六〇号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第五四号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第六六号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の利用料については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第二一号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。ただし、別表第二 一の項の改正規定、同表二の項の改正規定(東京都立大井ふ頭中央海浜公園売店に係る部分に限る。)、別表第三海上バス乗客乗降用施設の項の改正規定及び同表海上バス発着所の項の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第七〇号で昭和五八年五月一四日から施行)

(昭和五九年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第四一号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第六五号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の利用料については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第五号)

この条例は、昭和六十二年四月四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 別表第三の改正規定中一の部野球場の項、海上公園係船施設の項及び海上バス券売所の項に係る部分 昭和六十二年四月一日

 別表第二 二の部の改正規定中東京都立大井ふ頭中央海浜公園三号売店の項及び東京都立大井ふ頭中央海浜公園食堂の項に係る部分並びに別表第三の改正規定中一の部夜間照明施設の款東京都立大井ふ頭中央海浜公園の項及び同部会議室の款東京都立大井ふ頭中央海浜公園の項に係る部分 この条例の公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日

(昭和六二年規則第八七号で昭和六二年五月二九日から施行。ただし、別表第三の改正規定中一の部夜間照明施設の款東京都立大井ふ頭中央海浜公園の項野球場に関する部分については、昭和六二年五月一日とする。)

(昭和六三年条例第七七号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第六五号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 別表第一の改正規定及び別表第二の改正規定中二の部東京都立画像西海浜公園売店の項に係る部分 この条例の公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都規則で定める日

(平成元年規則第一三三号で平成元年六月一日から施行)

 別表第二の改正規定中二の部東京都立東京港野鳥公園売店の項に係る部分及び別表第三の改正規定(同表一の部海上公園係船施設の項に係る部分を除く。) この条例の公布の日から起算して七月を超えない範囲内において東京都規則で定める日

(平成元年規則第一七一号で平成元年一〇月一八日から施行)

(平成二年条例第六九号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第三 二の部海上公園係船施設の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成二年条例第一一一号)

この条例は、平成二年十二月一日から施行する。

(平成三年条例第三五号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第三十条の二第一項の改正規定、別表第一の改正規定中海浜公園の部東京都立城南島海浜公園の項に係る部分、別表第二の改正規定並びに別表第三の改正規定中二の部キャンプ場の項、ヨット訓練所の項及び自転車の項に係る部分並びに同表二の部付記六にただし書を加える改正規定は、この条例の公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第一三八号で平成三年七月六日から施行)

(平成四年条例第一一一号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一五一号)

この条例は、平成四年十一月一日から施行する。

(平成五年条例第二六号)

この条例は、平成五年六月一日から施行する。

(平成五年条例第六六号)

この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第一五一号で平成五年一一月一日から施行)

(平成六年条例第七〇号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第一一九号)

この条例は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成七年条例第六七号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第三項を削る改正規定は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成七年四月一日)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成八年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第七八号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定(会議室の項の次に次のように加える改正規定を除く。)は、この条例の公布の日から起算して九月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第二七五号で平成八年一二月一日から施行)

(平成九年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 別表第一の改正規定のうち東京都立青海南ふ頭公園に係る部分 平成九年四月一日

 別表第三の改正規定 この条例の公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都規則で定める日

(定める日=平成九年六月一日)

(平成一〇年条例第四八号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用、利用又は占用に係る使用料、利用料(ゴルフ場、キャンプ場(若洲海浜公園キャンプ場に限る。)及び自転車に係る利用料を除く。)又は占用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第一〇二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十年十一月一日から施行する。

(平成一三年条例第六二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第八九号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一一五号)

この条例は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一五年条例第七〇号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用、利用又は占用に係る使用料、利用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第一三六号)

この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第九一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第二及び別表第五の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都海上公園条例(以下「改正前の条例」という。)第三十条の二の規定により管理を委託している海上公園については、改正前の条例第十四条の二、第二十六条第二項、第二十七条第二項及び第三十条の二の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都海上公園条例第三十条の三第二項の規定により当該海上公園の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一二八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(海浜公園の部東京都立城南島海浜公園の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第六三号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一三九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十年一月四日から施行する。

(平成二一年条例第四一号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四九号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第七五号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第八一号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一ふ頭公園の部東京都立水の広場公園の項位置の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第六〇号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第五四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二七号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定中一の部大井ふ頭中央海浜公園の款第一球技場の項に係る部分は平成二十九年十二月一日から、同款第二球技場の項、第二球技場附帯施設(第一会議室、第二会議室及び第三会議室)の項及び第二球技場附帯設備の項に係る部分は平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三六号)

1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は同年六月一日から、別表第二及び別表第五の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 別表第二及び別表第五の改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされている当該改正規定の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第三八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第四三号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和四年条例第五二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一緑道公園の部東京都立京浜運河緑道公園の項位置の欄の改正規定 令和四年四月一日

 別表第一海浜公園の部東京都立海の森公園の項の次に次のように加える改正規定 令和四年八月一日

 別表第一緑道公園の部東京都立有明北緑道公園の項の次に次のように加える改正規定 令和四年十月一日

(令和五年条例第三七号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海上公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第一(第四条関係)

(昭五八条例二一・全改、昭六一条例六五・平元条例四・平元条例六五・平二条例一一一・平三条例三五・平四条例一五一・平五条例二六・平六条例一一九・平八条例一・平八条例七八・平九条例三五・平一〇条例一〇二・平一七条例一二八・平一九条例六三・平一九条例一三九・平二二条例一・平二四条例七五・平二五条例八一・平二八条例五四・平二九条例二七・平三一条例三六・令二条例五七・令三条例四三・令四条例五二・一部改正)

種別

名称

位置

海浜公園

東京都立お台場海浜公園

東京都港区台場一丁目

東京都立大井ふ頭中央海浜公園

東京都品川区八潮四丁目

東京都大田区東海一丁目

東京都立東京港野鳥公園

東京都大田区東海三丁目

東京都立画像西海浜公園

東京都江戸川区臨海町六丁目 臨海町六丁目地先

東京都立若洲海浜公園

東京都江東区若洲三丁目

東京都立城南島海浜公園

東京都大田区城南島四丁目 城南島五丁目

東京都立辰巳の森海浜公園

東京都江東区辰巳二丁目

東京都立海の森公園

東京都江東区海の森三丁目 海の森三丁目地先

東京都立有明親水海浜公園

東京都江東区有明一丁目 東雲一丁目

ふ頭公園

東京都立晴海ふ頭公園

東京都中央区晴海五丁目

東京都立品川北ふ頭公園

東京都港区港南五丁目

東京都立コンテナふ頭公園

東京都品川区八潮二丁目

東京都立新木場公園

東京都江東区新木場二丁目

東京都立みなとが丘ふ頭公園

東京都品川区八潮三丁目

東京都立春海橋公園

東京都江東区豊洲二丁目

東京都立青海中央ふ頭公園

東京都江東区青海四丁目

東京都立青海北ふ頭公園

東京都江東区青海二丁目

東京都立青海南ふ頭公園

東京都江東区青海二丁目

東京都立京浜島つばさ公園

東京都大田区京浜島二丁目

東京都立京浜島ふ頭公園

東京都大田区京浜島二丁目

東京都立暁ふ頭公園

東京都江東区青海三丁目 青海四丁目

東京都立城南島ふ頭公園

東京都大田区城南島二丁目

東京都立東海ふ頭公園

東京都大田区東海二丁目

東京都立水の広場公園

東京都江東区青海一丁目 青海二丁目 有明三丁目

東京都立有明西ふ頭公園

東京都江東区有明三丁目

東京都立芝浦南ふ頭公園

東京都港区海岸三丁目

緑道公園

東京都立辰巳の森緑道公園

東京都江東区辰巳一丁目 辰巳二丁目

東京都立東八潮緑道公園

東京都品川区東八潮

東京都立青海緑道公園

東京都江東区青海四丁目

東京都立東海緑道公園

東京都大田区東海一丁目 東海二丁目 東海三丁目 東海四丁目 東海五丁目 東海六丁目

東京都立京浜運河緑道公園

東京都品川区東品川五丁目 八潮一丁目 八潮五丁目

東京都立大井ふ頭緑道公園

東京都品川区八潮四丁目 八潮五丁目

東京都立夢の島緑道公園

東京都江東区夢の島一丁目 夢の島二丁目 夢の島三丁目

東京都立城南島緑道公園

東京都大田区城南島一丁目 城南島二丁目

東京都立京浜島緑道公園

東京都大田区京浜島一丁目

東京都立有明テニスの森公園

東京都江東区有明二丁目

東京都立新木場緑道公園

東京都江東区新木場四丁目

東京都立シンボルプロムナード公園

東京都港区台場一丁目 台場二丁目

東京都江東区青海一丁目 青海二丁目 有明二丁目 有明三丁目

東京都立有明北緑道公園

東京都江東区有明一丁目 有明二丁目

東京都立晴海緑道公園

東京都中央区晴海四丁目 晴海五丁目

別表第二(第十一条関係)

(平六条例七〇・全改、平七条例六七・平一〇条例四八・平一三条例六二・平一五条例七〇・平一七条例八二・平一七条例一二八・平一九条例六三・平二一条例四一・平二三条例四九・平二五条例八一・平二七条例六〇・平二九条例二七・平三一条例三六・令三条例四三・令五条例三七・一部改正)

一 土地の使用料

種別

単位

使用料

土地

一平方メートル一月

千七百三十二円

二 海上公園施設の使用料

種別

単位

使用料

海上公園施設

一箇所一月

五百八十三万二千三百円

付記 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。

別表第三(第十四条関係)

(令四条例五二・全改)

有料施設の利用料

種別

単位

利用料

駐車場

一台一回(二時間以内)

六百円

海上公園係船施設

総トン数一トンにつき二十四時間までごとに

十三円四十銭

海上バス券売所

一平方メートルまでごとに一月

四百六十円

別表第四(第十四条の二関係)

(平一〇条例四八・追加、平一四条例八九・平一六条例九一・平一七条例一二八・平二三条例四九・平二九条例七〇・令四条例五二・一部改正)

一 有料公園の利用料金

名称

単位

利用料金

東京港野鳥公園

入場料

一人一回

四百円

二 有料施設の利用料金

名称

 

単位

利用料金

大井ふ頭中央海浜公園

陸上競技場

貸切りの場合

一回(一時間以内)

一万三千六百七十円

貸切りでない場合

一人一回(一時間以内)

百円

野球場

一面一回(一時間以内)

二千二百七十円

テニスコート

一面一回(一時間以内)

四千三百五十円

夜間照明施設

一面一回(一時間以内)

二千二百五十円

会議室

(第一、第二A及び第二B)

一室一回(一時間以内)

八百五十円

若洲海浜公園

若洲ゴルフリンクス

一人一回

一万八千円

城南島海浜公園

キャンプ場

一人一日

三百円

オートキャンプ場

一区画一日

二千円

オートキャンプ場附帯設備

一式一日

五百円

辰巳の森海浜公園

ラグビー練習場

一回(二時間以内)

二万円

付記

利用時間外に利用する場合には、一時間(一時間に満たない端数は、一時間とする。)につき、利用を承認した施設の一時間当たりの利用料金の最高額の三割増しの範囲内で利用料金を徴収する。

三 有料用具の利用料金

名称

単位

利用料金

辰巳の森海浜公園

スポーツ用具

一人一式(一時間以内)

百五十円

付記

スポーツ用具とは、フリーテニス、パターゴルフその他の知事が定めるスポーツの用具をいう。

四 広告掲出の利用料金

種別

単位

利用料金

看板 横断幕 懸垂幕

一日一平方メートル

三千三百円

その他の広告

一日一点

一万一千円

別表第五(第二十二条関係)

(平七条例六七・追加、平一〇条例四八・旧別表第四繰下・一部改正、平一五条例七〇・平一五条例一三六・平一七条例八二・平一九条例六三・平二一条例四一・平二三条例四九・平二五条例八一・平二七条例六〇・平二九条例二七・平三一条例三六・令二条例三八・令三条例四三・一部改正)

種別

単位

占用料

電柱、標識

一本一月

千百四十九円

水道管、下水道管、ガス管、電線

一メートル一月

五百十三円

変電所

一平方メートル一月

千二十六円

鉄塔

一平方メートル一月

千二十六円

変圧塔及びマンホールの類

一箇所一月

千二十六円

郵便差出箱及び信書便差出箱

一箇所一月

四百十円

公衆電話所

一箇所一月

千二十六円

航空保安施設

一平方メートル一月

千二十六円

地下の占用物件

一平方メートル一月

千二十六円

高架の占用物件

一平方メートル一月

五百十三円

天体、気象、公害及び土地の観測施設

一平方メートル一月

千二十六円

食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫

一平方メートル一月

千二十六円

太陽電池発電施設

一平方メートル一月

千二十六円

自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

一平方メートル一月

千二十六円

写真等の撮影のための常時占用

撮影機一台一月

八千二百八円

写真等の撮影のための臨時的な占用

一回(一時間以内)

一万九千二百円

その他の占用

一平方メートル一日

三十四円

付記

一 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。

二 長さが一メートルに満たない端数は、一メートルとみなす。

東京都海上公園条例

昭和50年10月22日 条例第107号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 湾/第5章 埋立地
沿革情報
昭和50年10月22日 条例第107号
昭和51年12月27日 条例第94号
昭和52年10月21日 条例第108号
昭和53年3月31日 条例第38号
昭和54年3月20日 条例第21号
昭和55年3月28日 条例第60号
昭和55年5月19日 条例第70号
昭和56年3月30日 条例第54号
昭和57年3月30日 条例第66号
昭和58年3月22日 条例第21号
昭和59年7月20日 条例第86号
昭和60年3月30日 条例第41号
昭和61年3月31日 条例第65号
昭和62年3月13日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第77号
平成元年2月15日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第65号
平成2年3月31日 条例第69号
平成2年9月26日 条例第111号
平成3年3月15日 条例第35号
平成4年3月31日 条例第111号
平成4年10月12日 条例第151号
平成5年3月31日 条例第26号
平成5年10月18日 条例第66号
平成6年3月31日 条例第70号
平成6年10月6日 条例第119号
平成7年3月16日 条例第67号
平成8年2月16日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第78号
平成9年3月31日 条例第35号
平成10年3月31日 条例第48号
平成10年10月8日 条例第102号
平成13年3月30日 条例第62号
平成14年3月29日 条例第89号
平成14年6月28日 条例第115号
平成15年3月14日 条例第70号
平成15年10月14日 条例第136号
平成16年3月31日 条例第91号
平成17年3月31日 条例第82号
平成17年10月13日 条例第128号
平成19年3月16日 条例第63号
平成19年12月26日 条例第139号
平成21年3月31日 条例第41号
平成22年3月3日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第57号
平成23年3月18日 条例第49号
平成24年3月30日 条例第75号
平成25年3月29日 条例第81号
平成27年3月31日 条例第60号
平成28年3月31日 条例第54号
平成29年3月31日 条例第27号
平成29年10月13日 条例第70号
平成31年3月29日 条例第36号
令和2年3月31日 条例第38号
令和2年5月28日 条例第57号
令和3年3月31日 条例第43号
令和4年3月31日 条例第52号
令和5年3月31日 条例第37号