○東京都入港料条例施行規則

昭和五一年一二月二五日

規則第一九九号

東京都入港料条例施行規則を公布する。

東京都入港料条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都入港料条例(昭和五十一年東京都条例第八十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入港料の算定方法)

第二条 入港料の計算は、総トン数一トン未満の端数は切り捨てて計算し、円未満の端数が生じた場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。

(入港料の減免)

第三条 条例第五条第一項の規定により知事が定める船舶及び減額する額は、次に掲げるとおりとする。

 東京港(条例第二条に規定する東京港をいう。以下同じ。)と川崎港(条例第五条第一項に規定する川崎港をいう。以下同じ。)又は横浜港(同項に規定する横浜港をいう。以下同じ。)のいずれか一港とに連続して入港するコンテナ船舶(国際規格化された海上コンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。以下同じ。)は、入港料の二分の一の額

 東京港と川崎港及び横浜港の二港とに連続して入港するコンテナ船舶は、入港料の三分の二の額

2 条例第五条第二項の規定により入港料を免除する船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)により航路補助金の交付を受け就航している船舶

 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶

 国際親善の目的で国又は地方公共団体を公式訪問する船舶

 暴風雨、その他の災害により港外待避をして再入港する船舶

 傷病人の手当等のため緊急入港する船舶

 国又は地方公共団体が所有し、運航する船舶

 国又は地方公共団体が実施する社会教育活動、通商産業の振興活動等に従事する船舶

 東京港と川崎港、横浜港及び千葉港(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十三条第二項において準用する同法第九条第一項の規定により公告された千葉港港湾区域をいう。)の間でコンテナ貨物を輸送するはしけ及び押し船で、共に一体となる構造及び機能を有している船舶

 前各号のほか、知事が特に必要と認める船舶

3 入港料の減額又は免除を受けようとする者は、入港料減免申請書(別記第一号様式)条例第六条の規定による届出後知事に提出するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、入港料の減額又は免除を受けようとする者は、知事が指定する電子情報処理組織を利用して、別記第一号様式に記載すべき事項を知事に送信することによつて、同様式による申請書の提出に代えることができる。

(平一一規則二二〇・平一二規則九八・平一六規則一九八・平一七規則二〇〇・平二〇規則二一〇・平二一規則三二・一部改正)

(入港の届出)

第四条 条例第六条に規定する規則で定める事項は、入出港届(港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第五号の二様式)に記載すべき事項とする。

2 条例第六条の規定による届出は、入港予定日の前前日までに入出港届を提出することをもつて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、条例第六条の規定による届出については、入出港届に記載すべき事項を前条第四項に規定する電子情報処理組織を利用して知事に送信することによつて行うことができる。

4 第二項の規定にかかわらず、東京都港湾管理条例施行規則(平成十六年東京都規則第百四号)別記第一号様式若しくは第二号様式を知事に提出した場合又はこれらの様式に記載すべき事項を知事が指定する電子情報処理組織を利用して知事に送信した場合は、条例第六条の規定による届出をしたものとみなす。

(平一一規則二二〇・全改、平一二規則九八・平一六規則一九八・平一七規則二〇〇・令二規則一六〇・一部改正)

(入港料の納期)

第五条 条例第七条第一項の知事が指定する期日は、入港の日の属する月の翌月の末日とする。ただし、知事は必要があると認めるときは、別に期日を指定することができる。

(入港料の還付手続)

第六条 条例第七条第二項ただし書の規定により既納の入港料の還付を受けようとする者は、入港料還付申請書(別記第二号様式)を、知事に提出しなければならない。

(平一一規則二二〇・一部改正)

この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二一五号)

1 この規則は、昭和五十八年一月一日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都入港料条例施行規則により作成した別記第二号様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。

(昭和六三年規則第一五号)

この規則は、昭和六十三年三月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第八九号)

1 この規則は、平成九年五月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都入港料条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第二一五号)

1 この規則は、平成十年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都入港料条例施行規則別記第一号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第二二〇号)

この規則は、平成十一年十月十二日から施行する。

(平成一二年規則第九八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一九八号)

1 この規則は、平成十六年五月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都入港料条例施行規則第三条第三項の規定により知事が指定している電子計算機は、この規則による改正後の東京都入港料条例施行規則第三条第三項の規定により知事が指定した電子情報処理組織とみなす。

(平成一六年規則第三三二号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第二〇〇号)

1 この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都入港料条例施行規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第九六号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都入港料条例施行規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第二一〇号)

この規則は、平成二十年十一月一日から施行する。

(平成二一年規則第三二号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都入港料条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三五号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一六〇号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第四条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都入港料条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平17規則200・全改、平20規則96・平21規則32・令元規則35・令4規則121・一部改正)

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(平17規則200・全改、平20規則96・令元規則35・一部改正)

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東京都入港料条例施行規則

昭和51年12月25日 規則第199号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 湾/第2章 港湾の管理・運営
沿革情報
昭和51年12月25日 規則第199号
昭和57年12月7日 規則第215号
昭和63年2月29日 規則第15号
平成元年4月1日 規則第105号
平成9年4月30日 規則第89号
平成10年7月31日 規則第215号
平成11年10月8日 規則第220号
平成12年3月30日 規則第98号
平成16年4月30日 規則第198号
平成16年12月24日 規則第332号
平成17年10月21日 規則第200号
平成20年3月31日 規則第96号
平成20年10月31日 規則第210号
平成21年3月31日 規則第32号
令和元年6月28日 規則第35号
令和2年10月15日 規則第160号
令和4年4月1日 規則第121号