○東京都港湾環境整備負担金条例施行規則
昭和五五年三月二八日
規則第三七号
東京都港湾環境整備負担金条例施行規則を公布する。
東京都港湾環境整備負担金条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都港湾環境整備負担金条例(昭和五十五年東京都条例第五十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(工場又は事業場の敷地面積)
第三条 工場又は事業場の敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積は、工場又は事業場のある一団の用地(水面を含む。以下同じ。)の面積とする。
2 前項の場合において、一団の用地を二以上の事業者が使用する場合における各事業者の工場又は事業場の敷地の面積は、一団の用地の面積に当該二以上の事業者がそれぞれ専用する面積(建築物を使用する場合にあつては、その床面積を含む。以下この項において同じ。)の合計に対する当該各事業者が専用する面積の割合を乗じて得た面積とする。
3 負担金の額の算定に用いる工場又は事業場の敷地の面積の合計に一平方メートル未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
一 負担対象工事の必要を生じた原因が、主として負担区域内の事業者以外の者の行為にあると知事が認める場合
二 負担対象工事により、主として負担区域内の事業者以外の者が利益を受けると知事が認める場合
三 前二号に定めるほか、負担対象工事の種類、規模等を考慮し、負担の割合を二分の一とすることが適当でないと知事が認める場合
3 前二項に規定する届出書には、工場又は事業場の位置図、平面図、面積を証する書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(負担金の納付方法)
第八条 負担金の納付期限は、条例第二条第三項の規定による告示の日から四月を超えない範囲内において知事が指定する日とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
一 負担対象事業者が、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第三条の規定に基づく航路補助金の交付を受けている場合
二 負担対象事業者が、港湾の環境の整備又は保全のために整備した公共の緑地の合計面積が、当該負担対象事業者の工場又は事業場の敷地(水面を除く。)の面積の合計に〇・一を乗じて得た面積以上となつた場合であつて知事が必要と認めるとき。
三 前二号に定めるほか、公益上その他特別の事由により知事が必要と認める場合
(東京都港湾審議会への提示事項)
第十条 知事は、条例第九条第二号に掲げる場合において東京都港湾審議会の意見をきこうとするときは、条例第二条第三項各号に掲げる事項を示すものとする。
附則
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第三二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港湾環境整備負担金条例施行規則別記第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成八年規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港湾環境整備負担金条例施行規則別記第一号様式、第二号様式及び第四号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年規則第一六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第三八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三五号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平8規則21・令元規則35・一部改正)
(平8規則21・令元規則35・一部改正)
(平3規則321・令元規則35・一部改正)
(平3規則321・平8規則21・平17規則162・平28規則38・令元規則35・一部改正)
(平8規則21・令元規則35・一部改正)
(平8規則21・令元規則35・一部改正)