○建物の区分所有に係る港湾施設用地の貸付けに関する規則

昭和五六年九月一日

規則第一四一号

建物の区分所有に係る港湾施設用地の貸付けに関する規則を公布する。

建物の区分所有に係る港湾施設用地の貸付けに関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京港において東京都が管理する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第二条第五項第十一号に規定する港湾施設用地(以下「港湾施設用地」という。)を立体的に利用し、もつて東京港の港湾機能の充実及び振興を図るため、その貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付け等対象地)

第二条 貸付けの対象とする港湾施設用地及び第十二条第一項の規定により公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の告示の日(以下「しゆん功の日」という。)前に借受予定者を選定できる造成中の埋立地(以下「未しゆん功地」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(昭五八規則一七六・平五規則七五・平一三規則一一二・一部改正)

(貸付けの範囲)

第三条 港湾施設用地は、東京都が東京都以外の者と建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)に基づき、法第二条第五項に規定する港湾施設である一棟の建物を区分して所有するために必要な場合に限り、貸し付けるものとする。

(公募)

第四条 港湾施設用地を貸し付けようとするときは、当該港湾施設用地の位置、面積及び利用形態の概要、応募の資格、借受者の選定基準等の基本的事項を示して、公募するものとする。ただし、当該港湾施設用地の用途その他の事由により公募に適さない場合は、この限りでない。

2 前項の応募の資格及び借受者の選定基準は、次に掲げる事項を要件とし、当該港湾施設用地の用途を勘案して、公募の都度定める。

 港湾運送事業者、倉庫業者、海上運送事業者、内航海運業者、荷主若しくはこれらの者と業務上密接な関係にある者又はこれらの者を構成員とし、若しくは出資者とする法人であること。

 当該港湾施設用地の利用について、港湾機能の充実に資すると認められる適切かつ確実な計画を有し、それを実施するについて十分な経理的基礎及び業務遂行能力を有する者であること。

 当該港湾施設用地の貸付けに係る権利金及び貸付料の支払能力を有する者であること。

(契約上の特約事項)

第五条 港湾施設用地の貸付契約を締結する場合は、当該港湾施設用地及び当該港湾施設用地に係る建物の用途指定、処分制限及びこれらの条件に違反した場合における違約金及び契約解除等の措置を約定するものとする。

2 前項に定めるほか、特に必要があると認めるときは、賃借権の登記を認める特約をすることができる。

(昭五八規則一七六・一部改正)

(貸付けの期間)

第六条 港湾施設用地の貸付けの期間は、三十年とする。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(権利金及び貸付料)

第七条 港湾施設用地を貸し付ける場合は、権利金及び貸付料を徴収するものとする。

2 前項の権利金の予定価格は、港湾の機能性、港湾施設用地の収益性及び類似の貸付事例を考慮して算定した適正な価格に百分の五十を乗じて得た額をもつて定めるものとする。

3 第一項の貸付料の予定価格は、前項に規定する価格に基づき定めるものとする。ただし、改定貸付料の予定価格については、前項に規定するもののほか、別に定めるものによることができる。

(昭五八規則一七六・令元規則九八・一部改正)

(権利金の徴収方法)

第八条 権利金は、契約締結の日から一月以内に、その全額を徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、五年以内の期間において延納の特約をすることができる。

(貸付料の納付方法)

第九条 貸付料は、年四回定期に納付させるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、毎月納付させることができる。

(東京都港湾施設用地貸付審査委員会等への付議)

第十条 港湾局長は、港湾施設用地の貸付けについて、次に掲げる措置を講じようとするときは、別に定める東京都港湾施設用地貸付審査委員会の議を経なければならない。

 第四条第一項に規定する公募に係る応募の資格及び借受者の選定基準に関すること。

 第四条第一項に規定する公募に係る応募者の資格審査及び借受者の選定に関すること。

 第五条第二項に規定する賃借権の登記を認める特約に関すること。

 その他港湾局長が港湾施設用地の貸付けに当たり必要と認める事項に関すること。

2 この規則に基づく港湾施設用地の貸付けについては、東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)第四十六条各号(第一号を除く。)の規定による東京都公有財産管理運用委員会及び東京都臨海地域開発規則(平成十三年東京都規則第八十号)第三十四条の規定による東京都臨海地域用地管理運用委員会への付議は要しないものとする。

(平一三規則一一二・一部改正)

(東京都財産価格審議会付議)

第十一条 港湾局長は、第七条第二項及び第三項に規定する予定価格の決定に際しては、東京都財産価格審議会の議を経なければならない。ただし、別に知事が定めるものについては、この限りでない。

(昭五八規則一七六・追加、令元規則九八・一部改正)

(特則)

第十二条 未しゆん功地であつても、港湾施設用地に係る設計条件を協議する場合その他知事が特に必要があると認めた場合に限り、区域を特定して、しゆん功の日以後の当該区域の借受予定者を選定することができる。

2 第四条及び第十条の規定は、前項の規定による選定について準用する。

3 前二項の規定により借受予定者を選定した場合には、当該選定に係る区域のしゆん功の日以後、速やかに貸付契約を締結するものとする。この場合において、東京都港湾施設用地貸付審査委員会への付議は要しないものとする。

(平五規則七五・追加、平一三規則一一二・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一七六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、既に改正前の建物の区分所有に係る港湾施設用地の貸付けに関する規則(以下「改正前の規則」という。)又は東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)の規定に基づき貸し付けた港湾施設用地の権利金の額については、なお従前の例による。

3 この規則施行前に、既に改正前の規則又は東京都公有財産規則の規定に基づき貸し付けた港湾施設用地の貸付料については、この規則による改正後の建物の区分所有に係る港湾施設用地の貸付けに関する規則の規定にかかわらず、知事が別に定めるところによるものとする。

(昭和六〇年規則第一四二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、旧東京都都有財産条例(昭和二十九年東京都条例第十七号)の規定に基づき貸し付けた港湾施設用地で、その貸付けの期間の満了後引き続いて、この規則による改正後の建物の区分所有に係る港湾施設用地の貸付けに関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づき貸し付けることとなるものに係る権利金は、改正後の規則第七条の規定にかかわらず徴収しない。

(昭和六一年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一一二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一〇二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一三八号)

この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(令和元年規則第九八号)

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭六三規則一五六・全改、平三規則三七〇・平五規則七五・平一三規則一一二・平一九規則一〇二・平二一規則一三八・令元規則九八・一部改正)

場所

位置

面積

大井ふ頭その一

大田区東海五丁目及び東海六丁目

別図斜線表示のとおり

二十一万六千平方メートル

十三号地

江東区青海三丁目

別図斜線表示のとおり

六万平方メートル

十号地その二

江東区有明四丁目

別図斜線表示のとおり

十万五千平方メートル

日の出ふ頭

港区海岸二丁目

別図斜線表示のとおり

四千平方メートル

芝浦ふ頭

港区海岸三丁目

別図斜線表示のとおり

九万二千平方メートル

別図

(令元規則98・全改)

画像

建物の区分所有に係る港湾施設用地の貸付けに関する規則

昭和56年9月1日 規則第141号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第12編 湾/第2章 港湾の管理・運営
沿革情報
昭和56年9月1日 規則第141号
昭和58年12月28日 規則第176号
昭和60年9月10日 規則第142号
昭和61年7月22日 規則第150号
昭和63年11月24日 規則第156号
平成3年10月7日 規則第370号
平成5年6月1日 規則第75号
平成13年3月30日 規則第112号
平成19年3月30日 規則第102号
平成21年10月30日 規則第138号
令和元年11月29日 規則第98号