○東京都港湾施設用地貸付審査委員会規程

昭和五六年九月一日

訓令第一六六号

総務局

財務局

産業労働局

港湾局

東京都港湾施設用地貸付審査委員会規程

(設置)

第一条 建物の区分所有に係る港湾施設用地の貸付けに関する規則(昭和五十六年東京都規則第百四十一号。以下「規則」という。)の適用を受ける港湾施設用地の貸付けの適正を図るため、東京都港湾施設用地貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

 規則第四条第一項に規定する公募に係る応募の資格及び借受者の選定基準に関すること。

 規則第四条第一項に規定する公募に係る応募者の資格審査及び借受者の選定に関すること。

 規則第五条第二項に規定する賃借権の登記を認める特約に関すること。

 その他港湾局長が規則に定める港湾施設用地の貸付けに当たり必要と認める事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員七人をもつて組織する。

2 委員長は、港湾局技監の職にある者をもつて充てる。

3 副委員長は、港湾局総務部長の職にある者をもつて充てる。

4 委員は、総務局総務部長、財務局主計部長、財務局財産運用部長、産業労働局商工部長、港湾局港湾経営部長、港湾局臨海開発部長及び港湾局港湾整備部長の職にある者をもつて充てる。

5 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求めることができる。

(昭五七訓令四一・昭五九訓令七四・平二訓令三七・平二訓令一〇八・平二訓令五九・平一三訓令八八・平一九訓令六七・一部改正)

(委員長)

第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第五条 委員会は、港湾局長が招集する。

(定足数及び表決数)

第六条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事)

第七条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、港湾局総務部財務課長、港湾局港湾経営部経営課長及び港湾局港湾経営部振興課長の職にある者をもつて充てる。

3 幹事は、上司の命を受けて、会務を整理する。

(昭六三訓令五三・平一三訓令八八・平一九訓令六七・一部改正)

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、港湾局港湾経営部振興課において処理する。

(昭五九訓令三五・全改、平一三訓令八八・一部改正)

(昭和五七年訓令第四一号)

この訓令は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(平成一二年訓令第五九号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第八八号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

東京都港湾施設用地貸付審査委員会規程

昭和56年9月1日 訓令第166号

(平成19年4月2日施行)

体系情報
第12編 湾/第2章 港湾の管理・運営
沿革情報
昭和56年9月1日 訓令第166号
昭和57年7月31日 訓令第41号
昭和59年7月13日 訓令第35号
昭和59年12月1日 訓令第74号
昭和63年11月9日 訓令第53号
平成2年6月5日 訓令第37号
平成2年8月1日 訓令第108号
平成12年3月31日 訓令第59号
平成13年3月30日 訓令第88号
平成19年4月2日 訓令第67号